Q:自社株の評価方法が改正されたそうですが、どのようになったのですか?
P:評価差額に対する法人税額等に相当する金額を算定する率が42%から45%に改正になりました。
A:今年度の税制改正において、法人税法における清算所得課税が廃止され、清算中の法人についても通常の所得金額に対する課税が行われることとされました。
そこで、これに伴い、自社株を純資産価額方式で計算する場合における「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を算定する際の「法人税、事業税、道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合」(法人税率等の合計割合)が42%から45%に改正されました。
これは、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」を計算する場合の清算所得に対する税率が27.1%から法人税率の30%に変更になったことによります。
法人税率等の合計割合の内訳は、次のようになっています。
①法人税 30%
②事業税 5.3%
地方法人特別税 4.293%
③道府県民税 1.5%
④市区町村民税 3.69%
合計 44.783% → 45%
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2010年9月13日月曜日
2010年9月10日金曜日
交際費に該当するリベート
Q:リベートにも交際費に該当するものとそうでないものとがあると聞きました。どのようになっているのですか?
P:一定の要件を満たさないリベートは交際費に該当することとなっています。
A:メーカー等が売上を伸ばす目的で得意先へリベートを支払うことがありますが、次の要件を満たさないと交際費となってしまいますので注意してください。
①得意先の事業者に対して支出するものであること・・・得意先の従業員に支払われるものは交際費になります。
②売上高や売掛金の回収高に比例して又は売上高の一定額ごとに行うものであること・・・リベートの算出基準は、必ずしも定められている必要はありませんが、販売実績や回収実績に応じたものでなければなりません。
③②の基準によらない場合、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して行うものであること・・・その基準が合理的に定められていなければなりません。
④金銭で支出するものであること・・・物品で支出するものは、それがたとえ売上等を基準になされたものであっても交際費に該当することになっています。
⑤リベートを支払った先の得意先では収益に計上されるものであること・・・相手が収益に計上していなかった場合でも、それがリベートであれば交際費になります。
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P:一定の要件を満たさないリベートは交際費に該当することとなっています。
A:メーカー等が売上を伸ばす目的で得意先へリベートを支払うことがありますが、次の要件を満たさないと交際費となってしまいますので注意してください。
①得意先の事業者に対して支出するものであること・・・得意先の従業員に支払われるものは交際費になります。
②売上高や売掛金の回収高に比例して又は売上高の一定額ごとに行うものであること・・・リベートの算出基準は、必ずしも定められている必要はありませんが、販売実績や回収実績に応じたものでなければなりません。
③②の基準によらない場合、得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して行うものであること・・・その基準が合理的に定められていなければなりません。
④金銭で支出するものであること・・・物品で支出するものは、それがたとえ売上等を基準になされたものであっても交際費に該当することになっています。
⑤リベートを支払った先の得意先では収益に計上されるものであること・・・相手が収益に計上していなかった場合でも、それがリベートであれば交際費になります。
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2010年9月9日木曜日
事前意見聴取の改正
Q:書面添付制度にかかる意見聴取が改正されたとか。どのようになったのですか?
P:意見聴取から調査に移行した場合の取扱いが明らかにされました。
A:さきごろ、国税庁から各税目に関する書面添付制度の運用上の取扱いが明らかにされました。
内容は、意見聴取から調査に移行する場合の取扱いについてです。
【調査の必要があると認められる場合】
意見聴取を行った結果、調査の必要があると認められる場合には、納税者に対する事前通知を行う前に、税理士等に対し意見聴取結果と「調査に移行する」旨の連絡を口頭(電話)により行う。そして、この場合においては、税理士等に対する意見聴取結果の連絡と併せて税理士等に対する事前通知を行うこととしても差し支えないとしています。
なお、調査の必要性がないと認められる場合の取扱いは、以前から明らかにされており、次のような取扱いになっています。
【調査の必要がないと求められる場合】
調査の必要性がないと認められた場合は、税務代理権限証書を提出している税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知することとされており、一定の場合には、口頭(電話)で行うこととなっています。
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P:意見聴取から調査に移行した場合の取扱いが明らかにされました。
A:さきごろ、国税庁から各税目に関する書面添付制度の運用上の取扱いが明らかにされました。
内容は、意見聴取から調査に移行する場合の取扱いについてです。
【調査の必要があると認められる場合】
意見聴取を行った結果、調査の必要があると認められる場合には、納税者に対する事前通知を行う前に、税理士等に対し意見聴取結果と「調査に移行する」旨の連絡を口頭(電話)により行う。そして、この場合においては、税理士等に対する意見聴取結果の連絡と併せて税理士等に対する事前通知を行うこととしても差し支えないとしています。
なお、調査の必要性がないと認められる場合の取扱いは、以前から明らかにされており、次のような取扱いになっています。
【調査の必要がないと求められる場合】
調査の必要性がないと認められた場合は、税務代理権限証書を提出している税理士等に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により通知することとされており、一定の場合には、口頭(電話)で行うこととなっています。
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2010年9月8日水曜日
特別償却
Q:特別償却とはどういう制度ですか?
P:政策上の制度で、固定資産の取得価額を早期に費用化させ、設備投資を促進させようとするものです。
A:特別償却は、減価償却と同様に固定資産の取得価額を損金に算入する手法ですが、減価償却は適正な期間損益計算をするためのものであるのに対し、特別償却は設備投資を促進させるという政策上の目的をもって行われる税制上の恩典というところに違いがあります。
特別償却は、固定資産の取得価額を通常の減価償却とは別枠で損金算入を認めるものですから、早期に取得価額が費用化できるようになっています。
会計上の特別償却の処理は、通常の減価償却費とは区分して、次のように処理することとなっています。
借 方 貸 方
繰越利益剰余金×××/特別償却準備金×××
(純資産の部) (純資産の部)
これに対して、税務では、損金経理が要件になっていますので、原則として、次のように処理をしますが、会計上の処理をして、別表で減算調整することも認められています。
借 方 貸 方
特別減価償却費×××/固定資産×××
(損益の部) (資産の部)
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P:政策上の制度で、固定資産の取得価額を早期に費用化させ、設備投資を促進させようとするものです。
A:特別償却は、減価償却と同様に固定資産の取得価額を損金に算入する手法ですが、減価償却は適正な期間損益計算をするためのものであるのに対し、特別償却は設備投資を促進させるという政策上の目的をもって行われる税制上の恩典というところに違いがあります。
特別償却は、固定資産の取得価額を通常の減価償却とは別枠で損金算入を認めるものですから、早期に取得価額が費用化できるようになっています。
会計上の特別償却の処理は、通常の減価償却費とは区分して、次のように処理することとなっています。
借 方 貸 方
繰越利益剰余金×××/特別償却準備金×××
(純資産の部) (純資産の部)
これに対して、税務では、損金経理が要件になっていますので、原則として、次のように処理をしますが、会計上の処理をして、別表で減算調整することも認められています。
借 方 貸 方
特別減価償却費×××/固定資産×××
(損益の部) (資産の部)
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2010年9月7日火曜日
1年以上返済のない貸付金の貸倒処理
Q:得意先に貸し付けたお金が、1年以上返済されません。返済の見込みがないので貸倒処理をしたいのですが、認められますか?
P:貸付金の未回収金は1年以上返済がなくても貸倒処理することは認められません。また、ただ単に返済の見込みがないというだけでは貸倒処理することは認められません。
A:法人税では、一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れを次のように規定しています。
債権者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない)について、法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
①債権者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅いとき)以後1年以上経過した場合(その売掛債権について担保物のある場合を除く)
②法人が同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
この取扱いは、売掛債権について適用があり、貸付債権には適用がありませんので、お尋ねのケースでは貸倒処理することは認められません。
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仕訳 勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com
P:貸付金の未回収金は1年以上返済がなくても貸倒処理することは認められません。また、ただ単に返済の見込みがないというだけでは貸倒処理することは認められません。
A:法人税では、一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れを次のように規定しています。
債権者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権(売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない)について、法人がその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
①債権者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅いとき)以後1年以上経過した場合(その売掛債権について担保物のある場合を除く)
②法人が同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき
この取扱いは、売掛債権について適用があり、貸付債権には適用がありませんので、お尋ねのケースでは貸倒処理することは認められません。
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2010年9月6日月曜日
調整対象固定資産と法人成り
Q:私は、個人事業者ですが、法人成りを検討しています。今年調整対象固定資産を購入しましたが、法人成りした場合はどうなりますか?
P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。
A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
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大阪の税理士 大阪市の三輪厚二税理士事務所
会計事務所 大阪 大阪の会計事務所 顧問料不要の三輪会計事務所
P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。
A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
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2010年9月3日金曜日
経営悪化による納税猶予
Q:今期、当社は大幅な赤字です。税金の支払を1年間猶予してほしいと思っているのですが、認められるでしょうか?
P:納税者の責めに帰すことができない事実がある場合には認められます。
A:先日、国税不服審判所は、取引先の倒産に伴う経営悪化が納税猶予の要件を満たすかどうかについて争われた事件について、取引先の倒産に伴う手形債務の負担が請求人に帰責性があるとはいえず、売掛金等の回収が不能になった場合と同視できることから、納税猶予の要件事実に該当するとして、税務署の処分を取り消しする審判を下しました。
この事件は、納税者が各月の収支が大幅な赤字であり、かつ、①取引先のあおり倒産を受けたこと、②銀行取引が停止され資金繰りに困難を帰していること、③身内からの借入れも望めないことなどから、納税を1年間猶予してもらう申請を税務署に提出したが、不許可になったことに端を発します。
裁決では、納税猶予に該当する事実とは、納税者の責めに帰すことのできない金銭納付を困難ならしめる事実としたうえで、請求人が振り出した手形は、経営難に陥った取引先を救済するための融通手形であるものの、主要な取引先が倒産すれば売掛債権の全額が回収不能になることからやむを得ず振り出したものであると認定、請求人に帰責性があるとはいえないとして原処分を全部取り消ししました。
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P:納税者の責めに帰すことができない事実がある場合には認められます。
A:先日、国税不服審判所は、取引先の倒産に伴う経営悪化が納税猶予の要件を満たすかどうかについて争われた事件について、取引先の倒産に伴う手形債務の負担が請求人に帰責性があるとはいえず、売掛金等の回収が不能になった場合と同視できることから、納税猶予の要件事実に該当するとして、税務署の処分を取り消しする審判を下しました。
この事件は、納税者が各月の収支が大幅な赤字であり、かつ、①取引先のあおり倒産を受けたこと、②銀行取引が停止され資金繰りに困難を帰していること、③身内からの借入れも望めないことなどから、納税を1年間猶予してもらう申請を税務署に提出したが、不許可になったことに端を発します。
裁決では、納税猶予に該当する事実とは、納税者の責めに帰すことのできない金銭納付を困難ならしめる事実としたうえで、請求人が振り出した手形は、経営難に陥った取引先を救済するための融通手形であるものの、主要な取引先が倒産すれば売掛債権の全額が回収不能になることからやむを得ず振り出したものであると認定、請求人に帰責性があるとはいえないとして原処分を全部取り消ししました。
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