Q:銀行に借入を申し込んだら納税証明書を取ってくださいといわれました。どのようにしたらいいのですか?
P:納税証明書は4種類あり、必要なものを所轄税務署で交付してもらいます。
A:納税証明書とは、確定申告書を提出した場合の納付税額、所得金額、未納の税額がないことなどを証明する書類で、次の4種類があります。
①納付税額等の証明
②所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額)
③未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」[申告所得税と消費税及び地方消費税]や「その3の3」[法人税と消費税及び地方消費税]の証明もあります)
④滞納処分を受けたことがないことの証明
交付手続には3つの方法があります。
イ 所轄税務署に本人(法人の場合は代表者)が納税証明書交付請求書を持参する
この場合には、本人確認できるものと印鑑が必要です。
ロ 代理人が持参する
この場合には、本人の委任状、代理人本人と確認できるもの及び印鑑が必要です。
ハ 郵送
郵送で請求する場合は、納税証明書交付請求書、手数料(収入印紙)返信用封筒を同封して所轄税務署に送付してください。
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2009年6月4日木曜日
2009年6月3日水曜日
平成20年e-TAXの利用者
Q:平成20年度のe-TAXの利用状況が公表されたそうですが、どんな状況なんですか?
P:前年に比べ620万件ほど利用が増えたとのことです。
A:国税庁は、さきごろ平成20年度のe-TAXの利用状況を公表しました。
それによりますと、利用件数は1,630万536件で前年に比べ約620万件も増えたとのことです。
このうち申告に係るものは、所得税が613万6,866件で昨対168.9%、法人税が98万2,505件で192.4%、個人の消費税が44万3,706件で154.6%、法人の消費税が111万8,060件で192.5%、酒税が3万9,409件で113.9%、印紙税が6万5,188件で221.2%と大幅な伸び率となっています。
法定調書については、給与所得の源泉徴収票等97万6,589件で昨対172.2%、利子等の支払調書が10万489件で1776.1%となっています。
また、申請・届出書関係は、開始届出書が444万9,423件で昨対125.5%、納税証明書の交付請求が6,115件で334.0%でした。
利用が大きく伸びているのは、e-TAXのシステムを簡素化したことや24時間受付を1週間前倒ししたことなどが要因のようです。
国税庁では、さらにe-TAXの利用が増えるように取り組んでいくとのことでした。
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P:前年に比べ620万件ほど利用が増えたとのことです。
A:国税庁は、さきごろ平成20年度のe-TAXの利用状況を公表しました。
それによりますと、利用件数は1,630万536件で前年に比べ約620万件も増えたとのことです。
このうち申告に係るものは、所得税が613万6,866件で昨対168.9%、法人税が98万2,505件で192.4%、個人の消費税が44万3,706件で154.6%、法人の消費税が111万8,060件で192.5%、酒税が3万9,409件で113.9%、印紙税が6万5,188件で221.2%と大幅な伸び率となっています。
法定調書については、給与所得の源泉徴収票等97万6,589件で昨対172.2%、利子等の支払調書が10万489件で1776.1%となっています。
また、申請・届出書関係は、開始届出書が444万9,423件で昨対125.5%、納税証明書の交付請求が6,115件で334.0%でした。
利用が大きく伸びているのは、e-TAXのシステムを簡素化したことや24時間受付を1週間前倒ししたことなどが要因のようです。
国税庁では、さらにe-TAXの利用が増えるように取り組んでいくとのことでした。
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2009年6月2日火曜日
法人が土地を先行取得した場合
Q:今年度の税制改正では、土地を先行取得した場合の課税の特例制度が創設されたそうですが、この規定は、法人にも適用されるのですか?
P:適用がありますが、一定の届出書を提出しなければなりません。
A:この特例は、土地を平成21年及び22年に取得して、その取得した事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときに譲渡益の8割又は6割相当額を限度として課税を繰延べるというもので、法人及び個人事業者に適用されるものですが、一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています。
提出期限は、確定申告書の提出期限(期限の延長の特例を受けている場合は延長の提出期限)が平成21年4月30日前に到来するかどうかで、次のように取り扱われますので注意してください。
「原則」
その土地等を取得した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限が届出書の提出期限となります。
「例外」
平成21年4月1日前に終了する事業年度(確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限る)については、平成21年4月30日が届出書の提出期限でした。
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P:適用がありますが、一定の届出書を提出しなければなりません。
A:この特例は、土地を平成21年及び22年に取得して、その取得した事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときに譲渡益の8割又は6割相当額を限度として課税を繰延べるというもので、法人及び個人事業者に適用されるものですが、一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています。
提出期限は、確定申告書の提出期限(期限の延長の特例を受けている場合は延長の提出期限)が平成21年4月30日前に到来するかどうかで、次のように取り扱われますので注意してください。
「原則」
その土地等を取得した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限が届出書の提出期限となります。
「例外」
平成21年4月1日前に終了する事業年度(確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限る)については、平成21年4月30日が届出書の提出期限でした。
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2009年6月1日月曜日
引当金の取扱い
Q:企業会計では、一定の要件に該当する場合には引当金を計上しなければならないそうですが、どのようになっているのですか?また、税務の取扱いは少し違うようですが。
P:次のようになっています。
A:企業会計では、次のすべての要件に該当するものについては、引当金として計上しなければならず、引当金のうち、当期の負担に属する部分の金額を当期の費用又は損失として計上することとされています。
そして、その引当金はその計上の目的を示す適当な名称を付して記載し、繰入額は、その引当金の目的等に応じて、損益計算書に売上高の控除項目、製造原価、販売費及び一般管理費又は営業外費用として、その内容を示す適当な項目に計上することとなっています。
①将来の特定の費用又は損失
②発生が当期以前の事象に起因していること
③発生の可能性が高いこと
④金額を合理的に見積もることができること
一方、税務では、これらの引当金のうち、貸倒引当金と返品調整引当金の計上だけを認めており、賞与引当金や退職給付引当金、修繕引当金、製品保証引当金などの計上は損金に算入されないこととしていますので、これらについては、税務調整しなければならないことになります。
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P:次のようになっています。
A:企業会計では、次のすべての要件に該当するものについては、引当金として計上しなければならず、引当金のうち、当期の負担に属する部分の金額を当期の費用又は損失として計上することとされています。
そして、その引当金はその計上の目的を示す適当な名称を付して記載し、繰入額は、その引当金の目的等に応じて、損益計算書に売上高の控除項目、製造原価、販売費及び一般管理費又は営業外費用として、その内容を示す適当な項目に計上することとなっています。
①将来の特定の費用又は損失
②発生が当期以前の事象に起因していること
③発生の可能性が高いこと
④金額を合理的に見積もることができること
一方、税務では、これらの引当金のうち、貸倒引当金と返品調整引当金の計上だけを認めており、賞与引当金や退職給付引当金、修繕引当金、製品保証引当金などの計上は損金に算入されないこととしていますので、これらについては、税務調整しなければならないことになります。
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2009年5月29日金曜日
後入先出法廃止に伴う経過措置
Q:後入先出法が廃止されたそうですが、経過措置はありませんか?
P:一定の経過措置が設けられており注意が必要です。
A:後入先出法の廃止に伴ない、経過事業年度と移行事業年度で次のように取り扱うこととされていますので注意してください。
①経過事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日までに開始する事業年度)
経過事業年度終了時に保有する棚卸資産について、受入れ及び払出しに関する帳簿に後入先出法で計算した金額を記載している場合はそれが認められますが、記載がない場合には法定評価方法である最終仕入原価法で算出した金額が適用されます。
②移行事業年度(平成21年4月1日以後最初に開始する事業年度から平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度までの期間)
旧評価方法から新評価方法への変更が求められ、その変更しようとする事業年度の申告書の申告期限までにその旨及び一定の事項を記載した届出書を提出した場合には承認があったものとみなされます。承認を受けなかった場合には評価方法を選定しなかったとみなされ、最終仕入原価法で算出した金額が適用されることとなっていますので注意が必要です。
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P:一定の経過措置が設けられており注意が必要です。
A:後入先出法の廃止に伴ない、経過事業年度と移行事業年度で次のように取り扱うこととされていますので注意してください。
①経過事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日までに開始する事業年度)
経過事業年度終了時に保有する棚卸資産について、受入れ及び払出しに関する帳簿に後入先出法で計算した金額を記載している場合はそれが認められますが、記載がない場合には法定評価方法である最終仕入原価法で算出した金額が適用されます。
②移行事業年度(平成21年4月1日以後最初に開始する事業年度から平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度までの期間)
旧評価方法から新評価方法への変更が求められ、その変更しようとする事業年度の申告書の申告期限までにその旨及び一定の事項を記載した届出書を提出した場合には承認があったものとみなされます。承認を受けなかった場合には評価方法を選定しなかったとみなされ、最終仕入原価法で算出した金額が適用されることとなっていますので注意が必要です。
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2009年5月28日木曜日
健康保険料率の改定
Q:健康保険料の料率が変わると聞きました。どのようになるのですか?
P:協会けんぽの健康保険の保険料は、今年の9月分から、一律ではなく、都道府県ごとで定めた料率に変わります。
A:協会けんぽの健康保険の保険料は、現在、全国一律の保険料率(8.2%)になっていますが、今年の9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からは、都道府県で定めた保険料率に変わることとなっています。
具体的には、最高が北海道の8.26%、最低が長野県の8.15%、現行の保険料率を上回るのは20の道府県、下回るのは21都府県、変更なしが6県です。
このように、9月分以降は、都道府県によって適用料率が異なることになりますので確認すると共に注意が必要です。
ただし、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料は、これまでと同様、一律1.19%の料率で変更ありません。
また、改定される保険料率のうち、長寿医療制度の支援金等に充てられる特定保険料率も全国一律3.20%のままで変更ありません。
なお、この健康保険の料率は、疾病の予防などにより、加入者の医療費が下がれば、下げることが可能となる仕組みになっているとのことです。
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P:協会けんぽの健康保険の保険料は、今年の9月分から、一律ではなく、都道府県ごとで定めた料率に変わります。
A:協会けんぽの健康保険の保険料は、現在、全国一律の保険料率(8.2%)になっていますが、今年の9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からは、都道府県で定めた保険料率に変わることとなっています。
具体的には、最高が北海道の8.26%、最低が長野県の8.15%、現行の保険料率を上回るのは20の道府県、下回るのは21都府県、変更なしが6県です。
このように、9月分以降は、都道府県によって適用料率が異なることになりますので確認すると共に注意が必要です。
ただし、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料は、これまでと同様、一律1.19%の料率で変更ありません。
また、改定される保険料率のうち、長寿医療制度の支援金等に充てられる特定保険料率も全国一律3.20%のままで変更ありません。
なお、この健康保険の料率は、疾病の予防などにより、加入者の医療費が下がれば、下げることが可能となる仕組みになっているとのことです。
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2009年5月27日水曜日
財務諸表の注記
Q:財務諸表の注記が変更になったと聞きましたが、どのようになったのですか?
P:継続企業の前提に関する注記について、改正案が公表されました。
A:さきごろ、公認会計士協会から継続企業の前提に関する注記の改正案が公表されました。
これまで、継続企業の前提に関する注記では、一定の事象又は状況が存在すれば直ちに注記することとしていましたが、改正では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、財務諸表に次の事項を注記することとされました。
①当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
②当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
これは、内閣府令で同様の改正案が公表されたことを踏まえた改正で、平成21年3月末決算に係る財務諸表(四半期財務諸表、中間財務諸表を除く。)から適用するとしています。
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P:継続企業の前提に関する注記について、改正案が公表されました。
A:さきごろ、公認会計士協会から継続企業の前提に関する注記の改正案が公表されました。
これまで、継続企業の前提に関する注記では、一定の事象又は状況が存在すれば直ちに注記することとしていましたが、改正では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、財務諸表に次の事項を注記することとされました。
①当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
②当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
これは、内閣府令で同様の改正案が公表されたことを踏まえた改正で、平成21年3月末決算に係る財務諸表(四半期財務諸表、中間財務諸表を除く。)から適用するとしています。
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