Q:このたび私は飲食店を開業しました。営業の許可申請は、勤務先との関係上妻名義でしていますが、申告は妻名義でするのでしょうか?妻は店を手伝っていません。
P:あなたが申告をすることになります。
A:まず所得税ですが、所得税には資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益はこれを享受する者に帰属するものとして取り扱うこととされています。したがって、実際にお店を経営するあなたに申告義務が生ずることになります。
次に、消費税ですが、消費税においても所得税と同様に実質判定の規定が置かれていますので、こちらもあなたが申告義務者として取り扱われることになります。
ところで、消費税については開業した年とその翌年は、原則として消費税の免税事業者になりますが、お店などの設備投資があって消費税の還付を受けようとする場合には課税事業者選択届出書を提出して、課税事業者にならなければなりません。
この場合においても、事実上の経営者であるあなたの名前で届出をする必要がありますので留意しておいてください。
なお、課税事業者選択届出書は開業年についてはその年中に提出すればいいですが、2年間は最低、課税事業者となりますので、選択する際はよく検討してください。
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2009年5月19日火曜日
2009年5月18日月曜日
工事進行基準
Q:この4月から、一定の請負については工事進行基準によらなければならなくなったとか。どのようになっているのですか?
P:長期大規模工事は工事進行基準によらなければなりません。
A:次に該当する長期大規模工事(製造及びソフトウェアの開発を含みます)は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から工事進行基準によらなければなりません。一部工事完成基準と選択適用ができていたものも、工事進行基準一本になっていますので注意が必要です。
①工事の着手の日からその工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること
②請負対価の額が10億円以上であること
③工事に係る契約において、請負対価の額の2分の1以上がその工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないこと
工事進行基準による収益、費用は次の算式により計算します。
[工事進行事業年度]
収益の額=請負額×工事進行割合-前期までの収益の額
費用の額=工事原価×工事進行割合-前期までの費用の額
[完成事業年度]
収益の額=工事の収益総額-前期までの収益
費用の額=工事の費用総額-前期までの費用
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P:長期大規模工事は工事進行基準によらなければなりません。
A:次に該当する長期大規模工事(製造及びソフトウェアの開発を含みます)は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から工事進行基準によらなければなりません。一部工事完成基準と選択適用ができていたものも、工事進行基準一本になっていますので注意が必要です。
①工事の着手の日からその工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること
②請負対価の額が10億円以上であること
③工事に係る契約において、請負対価の額の2分の1以上がその工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないこと
工事進行基準による収益、費用は次の算式により計算します。
[工事進行事業年度]
収益の額=請負額×工事進行割合-前期までの収益の額
費用の額=工事原価×工事進行割合-前期までの費用の額
[完成事業年度]
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費用の額=工事の費用総額-前期までの費用
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2009年5月15日金曜日
仮装隠ぺいとは
Q:仮装隠ぺいは重加算税の対象になるそうですが、仮装隠ぺいとはどんなことをいうのですか?
P:次のようなことをいいます。
A:仮装隠ぺいとは、次のようなことをいうとされています。
①いわゆる二重帳簿を作成していること
②次の事実があること
・帳簿書類を破棄又は隠匿していること
・帳簿書類の改ざん(偽造又は変造を含む)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装経理を行っていること
・帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入を脱漏又は棚卸資産の除外をしていること
③特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし又は虚偽の申請に基づき書類の交付を受けていること
④簿外資産にかかる利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと
⑤簿外資金をもって役員賞与その他の経費を支出していること
⑥同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式数等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること
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P:次のようなことをいいます。
A:仮装隠ぺいとは、次のようなことをいうとされています。
①いわゆる二重帳簿を作成していること
②次の事実があること
・帳簿書類を破棄又は隠匿していること
・帳簿書類の改ざん(偽造又は変造を含む)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装経理を行っていること
・帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入を脱漏又は棚卸資産の除外をしていること
③特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし又は虚偽の申請に基づき書類の交付を受けていること
④簿外資産にかかる利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと
⑤簿外資金をもって役員賞与その他の経費を支出していること
⑥同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式数等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること
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2009年5月14日木曜日
売上割戻しの計上時期
Q:当社では売上を伸ばすためリベートを取り入れようと思っています。このリベートはいつのタイミングで計上すればいいのですか?
P:次のようになっています。
A:リベートとは、売上割戻しのことで、一定期間にたくさん取引をした取引先に対して行う売上代金の返戻額等のことをいいます。
リベートの損金算入時期は、そのリベートの算定基準が明示されているかどうかで次のように取り扱われることとされています。
①算定基準が明示されている場合
算定基準が販売価額又は数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法で相手方に明示されているときは、棚卸資産を販売した日の属する事業年度に計上しなければならないというのが原則で、継続して金額の通知又は支払いをした日の事業年度としているときは、これが認められます。
②算定基準が明示されていない場合
算定基準が明示されていない場合、上記①に該当しない場合は、その売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日の属する事業年度に損金に計上することとなります。ただし、各事業年度終了の日までにその割戻しを支払うこと及びその算定基準が内部的に決定されており、そこで算定した金額をその事業年度の未払金として計上するとともに、確定申告書の提出期限までに相手方に通知したときは継続適用を条件にこれが認められます。
税理士報酬 相続税 税理士 報酬 相続税
P:次のようになっています。
A:リベートとは、売上割戻しのことで、一定期間にたくさん取引をした取引先に対して行う売上代金の返戻額等のことをいいます。
リベートの損金算入時期は、そのリベートの算定基準が明示されているかどうかで次のように取り扱われることとされています。
①算定基準が明示されている場合
算定基準が販売価額又は数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法で相手方に明示されているときは、棚卸資産を販売した日の属する事業年度に計上しなければならないというのが原則で、継続して金額の通知又は支払いをした日の事業年度としているときは、これが認められます。
②算定基準が明示されていない場合
算定基準が明示されていない場合、上記①に該当しない場合は、その売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日の属する事業年度に損金に計上することとなります。ただし、各事業年度終了の日までにその割戻しを支払うこと及びその算定基準が内部的に決定されており、そこで算定した金額をその事業年度の未払金として計上するとともに、確定申告書の提出期限までに相手方に通知したときは継続適用を条件にこれが認められます。
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2009年5月13日水曜日
欠損金の繰戻し還付制度
Q:欠損金の繰戻し還付制度が復活したと聞きましたが、どんな内容なのですか?
P:資本金1億円以下の法人について適用があり、今年の2月1日以後に終了する事業年度から適用が可能になっています。
A:欠損金の繰戻し還付制度とは、法人に欠損金が生じた場合に、欠損金の生じた事業年度の開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得の金額に対する法人税の額について、一定の算式で計算した税額の還付を請求できるという制度ですが、平成4年4月1日以後、その適用が停止されており、特定の法人にしか適用が認められていませんでした。
しかし、景気悪化の影響を受けて、赤字に転落する企業も増えると見込まれることから、今年度の税制改正において、資本金1億円以下の青色申告法人については、今年2月1日以後に終了する事業年度から適用が受けられることとされたということです。
なお、この制度の適用を受けるには、申告期限までに欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出しなければならず、提出が遅れた場合には適用が受けられないので注意しなければなりません。
また、この制度の適用を受けてもなお、控除しきれない欠損金については、翌期以降において、欠損金の繰越し制度の適用を受けることができます。
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P:資本金1億円以下の法人について適用があり、今年の2月1日以後に終了する事業年度から適用が可能になっています。
A:欠損金の繰戻し還付制度とは、法人に欠損金が生じた場合に、欠損金の生じた事業年度の開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得の金額に対する法人税の額について、一定の算式で計算した税額の還付を請求できるという制度ですが、平成4年4月1日以後、その適用が停止されており、特定の法人にしか適用が認められていませんでした。
しかし、景気悪化の影響を受けて、赤字に転落する企業も増えると見込まれることから、今年度の税制改正において、資本金1億円以下の青色申告法人については、今年2月1日以後に終了する事業年度から適用が受けられることとされたということです。
なお、この制度の適用を受けるには、申告期限までに欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出しなければならず、提出が遅れた場合には適用が受けられないので注意しなければなりません。
また、この制度の適用を受けてもなお、控除しきれない欠損金については、翌期以降において、欠損金の繰越し制度の適用を受けることができます。
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2009年5月12日火曜日
執行役と執行役員
Q:執行役と執行役員はどう違うのですか?
P:執行役は役員、執行役員は、原則として使用人として取り扱われます。
A:執行役と執行役員は、名前が似ているのでわかりにくいかと思いますが、税務では違う取扱いをしますので注意してください。
「執行役」
執行役とは、会社法に規定されている役員で取締役の代わりに取締役会で決定した業務を執行する人をいいます。
「執行役員」
これに対して、執行役員とは、取締役会によって選任され、業務を執行する人をいいます。使用人もいれば実質的な役員とされる人もいて企業によって様々です。
ところで、これらの税務の取扱いですが、執行役は役員に該当しますので、執行役に支給する給与は役員給与としての取扱いがされ損金算入に制限がかかります。
これに対して、執行役員は取締役などを兼任していない限り、使用人として取り扱われますので、執行役員に対する給与・賞与は損金に算入することが認められます。
ただし、その執行役員がその法人内における地位やその職務内容等からみて、会社の経営に従事していると認められる場合には、税法上の役員に該当することになりますので注意しておいてください。
相続税 申告報酬は
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P:執行役は役員、執行役員は、原則として使用人として取り扱われます。
A:執行役と執行役員は、名前が似ているのでわかりにくいかと思いますが、税務では違う取扱いをしますので注意してください。
「執行役」
執行役とは、会社法に規定されている役員で取締役の代わりに取締役会で決定した業務を執行する人をいいます。
「執行役員」
これに対して、執行役員とは、取締役会によって選任され、業務を執行する人をいいます。使用人もいれば実質的な役員とされる人もいて企業によって様々です。
ところで、これらの税務の取扱いですが、執行役は役員に該当しますので、執行役に支給する給与は役員給与としての取扱いがされ損金算入に制限がかかります。
これに対して、執行役員は取締役などを兼任していない限り、使用人として取り扱われますので、執行役員に対する給与・賞与は損金に算入することが認められます。
ただし、その執行役員がその法人内における地位やその職務内容等からみて、会社の経営に従事していると認められる場合には、税法上の役員に該当することになりますので注意しておいてください。
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2009年5月11日月曜日
贈与税の納税猶予の対象となる非上場株式
Q:新しくできた贈与税の納税猶予には、限度となる非上場株式の数が決められているとか。どのようになっているのですか?
P:次のようになっています。
A:今年度の税制改正では、贈与税の納税猶予制度が創設されましたが、その贈与税の納税猶予制度の対象となる非上場株式等の数は、次のa、b、cの数を基にイ、ロに応じた数が限度とされています。
「a」・・・先代経営者(贈与者)が贈与直前に保有する非上場株式等の数
「b」・・・後継者(受贈者)が贈与前から保有する非上場株式等の数
「c」・・・贈与直前の発行済株式等の総数
「イ」 a+b<c×2÷3の場合
先代経営者が贈与直前に保有する非上場株式等の数(a)
「ロ」 a+b≧ c×2÷3の場合
発行済株式等の総数の3分の2から後継者が贈与前から保有する非上場株式等の数を控除した数(c×2÷3-b)
なお、この特例の適用を受けるためには、後継者は上記イに該当する場合は限度数(a)の全部を、また、ロに該当する場合は限度数(c×2÷3-b)以上の数の非上場株式等を先代経営者から贈与により取得する必要があります。
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P:次のようになっています。
A:今年度の税制改正では、贈与税の納税猶予制度が創設されましたが、その贈与税の納税猶予制度の対象となる非上場株式等の数は、次のa、b、cの数を基にイ、ロに応じた数が限度とされています。
「a」・・・先代経営者(贈与者)が贈与直前に保有する非上場株式等の数
「b」・・・後継者(受贈者)が贈与前から保有する非上場株式等の数
「c」・・・贈与直前の発行済株式等の総数
「イ」 a+b<c×2÷3の場合
先代経営者が贈与直前に保有する非上場株式等の数(a)
「ロ」 a+b≧ c×2÷3の場合
発行済株式等の総数の3分の2から後継者が贈与前から保有する非上場株式等の数を控除した数(c×2÷3-b)
なお、この特例の適用を受けるためには、後継者は上記イに該当する場合は限度数(a)の全部を、また、ロに該当する場合は限度数(c×2÷3-b)以上の数の非上場株式等を先代経営者から贈与により取得する必要があります。
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