Q:仮装隠ぺいは重加算税の対象になるそうですが、仮装隠ぺいとはどんなことをいうのですか?
P:次のようなことをいいます。
A:仮装隠ぺいとは、次のようなことをいうとされています。
①いわゆる二重帳簿を作成していること
②次の事実があること
・帳簿書類を破棄又は隠匿していること
・帳簿書類の改ざん(偽造又は変造を含む)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装経理を行っていること
・帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入を脱漏又は棚卸資産の除外をしていること
③特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし又は虚偽の申請に基づき書類の交付を受けていること
④簿外資産にかかる利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと
⑤簿外資金をもって役員賞与その他の経費を支出していること
⑥同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式数等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること
大阪市 会計事務所
2009年5月15日金曜日
2009年5月14日木曜日
売上割戻しの計上時期
Q:当社では売上を伸ばすためリベートを取り入れようと思っています。このリベートはいつのタイミングで計上すればいいのですか?
P:次のようになっています。
A:リベートとは、売上割戻しのことで、一定期間にたくさん取引をした取引先に対して行う売上代金の返戻額等のことをいいます。
リベートの損金算入時期は、そのリベートの算定基準が明示されているかどうかで次のように取り扱われることとされています。
①算定基準が明示されている場合
算定基準が販売価額又は数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法で相手方に明示されているときは、棚卸資産を販売した日の属する事業年度に計上しなければならないというのが原則で、継続して金額の通知又は支払いをした日の事業年度としているときは、これが認められます。
②算定基準が明示されていない場合
算定基準が明示されていない場合、上記①に該当しない場合は、その売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日の属する事業年度に損金に計上することとなります。ただし、各事業年度終了の日までにその割戻しを支払うこと及びその算定基準が内部的に決定されており、そこで算定した金額をその事業年度の未払金として計上するとともに、確定申告書の提出期限までに相手方に通知したときは継続適用を条件にこれが認められます。
税理士報酬 相続税 税理士 報酬 相続税
P:次のようになっています。
A:リベートとは、売上割戻しのことで、一定期間にたくさん取引をした取引先に対して行う売上代金の返戻額等のことをいいます。
リベートの損金算入時期は、そのリベートの算定基準が明示されているかどうかで次のように取り扱われることとされています。
①算定基準が明示されている場合
算定基準が販売価額又は数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法で相手方に明示されているときは、棚卸資産を販売した日の属する事業年度に計上しなければならないというのが原則で、継続して金額の通知又は支払いをした日の事業年度としているときは、これが認められます。
②算定基準が明示されていない場合
算定基準が明示されていない場合、上記①に該当しない場合は、その売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日の属する事業年度に損金に計上することとなります。ただし、各事業年度終了の日までにその割戻しを支払うこと及びその算定基準が内部的に決定されており、そこで算定した金額をその事業年度の未払金として計上するとともに、確定申告書の提出期限までに相手方に通知したときは継続適用を条件にこれが認められます。
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2009年5月13日水曜日
欠損金の繰戻し還付制度
Q:欠損金の繰戻し還付制度が復活したと聞きましたが、どんな内容なのですか?
P:資本金1億円以下の法人について適用があり、今年の2月1日以後に終了する事業年度から適用が可能になっています。
A:欠損金の繰戻し還付制度とは、法人に欠損金が生じた場合に、欠損金の生じた事業年度の開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得の金額に対する法人税の額について、一定の算式で計算した税額の還付を請求できるという制度ですが、平成4年4月1日以後、その適用が停止されており、特定の法人にしか適用が認められていませんでした。
しかし、景気悪化の影響を受けて、赤字に転落する企業も増えると見込まれることから、今年度の税制改正において、資本金1億円以下の青色申告法人については、今年2月1日以後に終了する事業年度から適用が受けられることとされたということです。
なお、この制度の適用を受けるには、申告期限までに欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出しなければならず、提出が遅れた場合には適用が受けられないので注意しなければなりません。
また、この制度の適用を受けてもなお、控除しきれない欠損金については、翌期以降において、欠損金の繰越し制度の適用を受けることができます。
大阪 税理士 大阪市 税理士事務所
P:資本金1億円以下の法人について適用があり、今年の2月1日以後に終了する事業年度から適用が可能になっています。
A:欠損金の繰戻し還付制度とは、法人に欠損金が生じた場合に、欠損金の生じた事業年度の開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得の金額に対する法人税の額について、一定の算式で計算した税額の還付を請求できるという制度ですが、平成4年4月1日以後、その適用が停止されており、特定の法人にしか適用が認められていませんでした。
しかし、景気悪化の影響を受けて、赤字に転落する企業も増えると見込まれることから、今年度の税制改正において、資本金1億円以下の青色申告法人については、今年2月1日以後に終了する事業年度から適用が受けられることとされたということです。
なお、この制度の適用を受けるには、申告期限までに欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出しなければならず、提出が遅れた場合には適用が受けられないので注意しなければなりません。
また、この制度の適用を受けてもなお、控除しきれない欠損金については、翌期以降において、欠損金の繰越し制度の適用を受けることができます。
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2009年5月12日火曜日
執行役と執行役員
Q:執行役と執行役員はどう違うのですか?
P:執行役は役員、執行役員は、原則として使用人として取り扱われます。
A:執行役と執行役員は、名前が似ているのでわかりにくいかと思いますが、税務では違う取扱いをしますので注意してください。
「執行役」
執行役とは、会社法に規定されている役員で取締役の代わりに取締役会で決定した業務を執行する人をいいます。
「執行役員」
これに対して、執行役員とは、取締役会によって選任され、業務を執行する人をいいます。使用人もいれば実質的な役員とされる人もいて企業によって様々です。
ところで、これらの税務の取扱いですが、執行役は役員に該当しますので、執行役に支給する給与は役員給与としての取扱いがされ損金算入に制限がかかります。
これに対して、執行役員は取締役などを兼任していない限り、使用人として取り扱われますので、執行役員に対する給与・賞与は損金に算入することが認められます。
ただし、その執行役員がその法人内における地位やその職務内容等からみて、会社の経営に従事していると認められる場合には、税法上の役員に該当することになりますので注意しておいてください。
相続税 申告報酬は
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P:執行役は役員、執行役員は、原則として使用人として取り扱われます。
A:執行役と執行役員は、名前が似ているのでわかりにくいかと思いますが、税務では違う取扱いをしますので注意してください。
「執行役」
執行役とは、会社法に規定されている役員で取締役の代わりに取締役会で決定した業務を執行する人をいいます。
「執行役員」
これに対して、執行役員とは、取締役会によって選任され、業務を執行する人をいいます。使用人もいれば実質的な役員とされる人もいて企業によって様々です。
ところで、これらの税務の取扱いですが、執行役は役員に該当しますので、執行役に支給する給与は役員給与としての取扱いがされ損金算入に制限がかかります。
これに対して、執行役員は取締役などを兼任していない限り、使用人として取り扱われますので、執行役員に対する給与・賞与は損金に算入することが認められます。
ただし、その執行役員がその法人内における地位やその職務内容等からみて、会社の経営に従事していると認められる場合には、税法上の役員に該当することになりますので注意しておいてください。
相続税 申告報酬は
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2009年5月11日月曜日
贈与税の納税猶予の対象となる非上場株式
Q:新しくできた贈与税の納税猶予には、限度となる非上場株式の数が決められているとか。どのようになっているのですか?
P:次のようになっています。
A:今年度の税制改正では、贈与税の納税猶予制度が創設されましたが、その贈与税の納税猶予制度の対象となる非上場株式等の数は、次のa、b、cの数を基にイ、ロに応じた数が限度とされています。
「a」・・・先代経営者(贈与者)が贈与直前に保有する非上場株式等の数
「b」・・・後継者(受贈者)が贈与前から保有する非上場株式等の数
「c」・・・贈与直前の発行済株式等の総数
「イ」 a+b<c×2÷3の場合
先代経営者が贈与直前に保有する非上場株式等の数(a)
「ロ」 a+b≧ c×2÷3の場合
発行済株式等の総数の3分の2から後継者が贈与前から保有する非上場株式等の数を控除した数(c×2÷3-b)
なお、この特例の適用を受けるためには、後継者は上記イに該当する場合は限度数(a)の全部を、また、ロに該当する場合は限度数(c×2÷3-b)以上の数の非上場株式等を先代経営者から贈与により取得する必要があります。
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P:次のようになっています。
A:今年度の税制改正では、贈与税の納税猶予制度が創設されましたが、その贈与税の納税猶予制度の対象となる非上場株式等の数は、次のa、b、cの数を基にイ、ロに応じた数が限度とされています。
「a」・・・先代経営者(贈与者)が贈与直前に保有する非上場株式等の数
「b」・・・後継者(受贈者)が贈与前から保有する非上場株式等の数
「c」・・・贈与直前の発行済株式等の総数
「イ」 a+b<c×2÷3の場合
先代経営者が贈与直前に保有する非上場株式等の数(a)
「ロ」 a+b≧ c×2÷3の場合
発行済株式等の総数の3分の2から後継者が贈与前から保有する非上場株式等の数を控除した数(c×2÷3-b)
なお、この特例の適用を受けるためには、後継者は上記イに該当する場合は限度数(a)の全部を、また、ロに該当する場合は限度数(c×2÷3-b)以上の数の非上場株式等を先代経営者から贈与により取得する必要があります。
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2009年5月8日金曜日
相続税の納税猶予の特例
Q:今年度の税制改正で新しい相続税の納税猶予制度ができたとか。この制度を受けるにはどんな要件があるのですか?
P:次のような要件があります。
A:この特例には次のような要件があります。
①会社の要件
次のいずれにも該当しないこと
・上場会社
・中小企業者に該当しない会社
・風俗営業会社
・資産管理会社
・総収入金額が零の会社、従業員数が零の会社
②後継者である相続人等の
・相続開始から5か月後において会社の代表者であること
・先代経営者(被相続人)の親族であること
・相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
③先代経営者である被相続人の要件
・会社の代表者であったこと
・相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
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P:次のような要件があります。
A:この特例には次のような要件があります。
①会社の要件
次のいずれにも該当しないこと
・上場会社
・中小企業者に該当しない会社
・風俗営業会社
・資産管理会社
・総収入金額が零の会社、従業員数が零の会社
②後継者である相続人等の
・相続開始から5か月後において会社の代表者であること
・先代経営者(被相続人)の親族であること
・相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
③先代経営者である被相続人の要件
・会社の代表者であったこと
・相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
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2009年5月7日木曜日
上場有価証券の評価損
Q:上場有価証券は、時価が著しく下落した場合に限り評価損の計上ができるそうですが、著しい下落とはどんな場合をいうのですか?
P:次のような場合をいいます。
A:さきごろ、国税庁から上場有価証券の評価損の計上について考え方が示されました。その概要は次のとおりです。
上場有価証券(売買目的有価証券を除く)は、価額が著しく下落した場合に限り、評価損を損金に算入することが認められます。
著しい下落とは、①上場有価証券等の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること、かつ、②近い将来その価額の回復が見込まれないことをいい、近い将来その価額の回復が見込まれないかどうかについては、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案して判断することになります。
ただし、会社において、こうした合理的な判断を行なうことが困難なこともありますことから、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、その株価が近い将来回復しないことと判断しているときは、それを合理的な判断として認めることとしています。
なお、株価の回復可能性の判断は、各事業年度末時点において行います。
P:次のような場合をいいます。
A:さきごろ、国税庁から上場有価証券の評価損の計上について考え方が示されました。その概要は次のとおりです。
上場有価証券(売買目的有価証券を除く)は、価額が著しく下落した場合に限り、評価損を損金に算入することが認められます。
著しい下落とは、①上場有価証券等の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること、かつ、②近い将来その価額の回復が見込まれないことをいい、近い将来その価額の回復が見込まれないかどうかについては、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案して判断することになります。
ただし、会社において、こうした合理的な判断を行なうことが困難なこともありますことから、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、その株価が近い将来回復しないことと判断しているときは、それを合理的な判断として認めることとしています。
なお、株価の回復可能性の判断は、各事業年度末時点において行います。
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