Q:平成19年の法人の調査事績が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?
P:調査1件あたりの申告漏れ所得金額は、昨対10%増だったそうです。
A:国税庁は、さきごろ、平成19事務年度の調査課所管法人(原則1億円以上の資本金の会社)の調査事績を公表しました。
それによりますと、調査法人の数は34,314社と昨年より374社増えたものの、申告件数は昨年より3,156社少ない30,271社、法人税額は8,079億円少ない91,396億円でした。
調査件数は、平成17事務年度より管轄を税務署に6,000社ほど移したこともあり、4,016件になり、申告漏れ所得金額は8,483億円、不正脱漏金額は595億円と、いずれも昨年より減少しています。
しかし、不正発見割合は昨年より1.8%増えた17.9%、調査1件当たりの申告漏れ所得金額は2,000万円増えた2億1,000万円でした。
国際課税の状況は、申告漏れ件数は36件増えた870件で、申告漏れ金額は185億円増えた4,177億円でした。
内訳はタックスヘイブン税制に係る申告漏れが17件増加した98件、申告漏れ金額は342億円増加した481億円で、移転価格税制に係る申告漏れが32件増加した133件、申告漏れ金額が645億円増加した1,696億円でいずれも過去3番目に高い数字でした。
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2008年12月8日月曜日
2008年12月5日金曜日
加算税とは
Q:税金には、加算税といって本来の税金以外にかかる罰金的なものがあると聞きましたが、どんなものがあるのですか?
P:過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税があります。
A:加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税があり、それぞれ次のような内容になっています。
①過少申告加算税
過少申告加算税とは、期限内申告書を提出した納税者が、修正申告書の提出又は更正により納付すべき税額が生じた場合(申告した税額が本来の税額より少なかった場合)に、新たに納付する税額に附帯して納付する税金をいいます。
②無申告加算税
無申告加算税とは、期限内に申告書を提出せず、期限後申告又は決定があったときに課される税金です。
③ 不納付加算税
不納付加算税とは、源泉徴収による国税が法定納期限までに納められなかった場合に課される税金です。
④重加算税
重加算税とは、過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税が課される場合において、納税者がそれらに係る事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装したと認められる場合に、これらの税に代えて課される税金をいいます。
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P:過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税があります。
A:加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税があり、それぞれ次のような内容になっています。
①過少申告加算税
過少申告加算税とは、期限内申告書を提出した納税者が、修正申告書の提出又は更正により納付すべき税額が生じた場合(申告した税額が本来の税額より少なかった場合)に、新たに納付する税額に附帯して納付する税金をいいます。
②無申告加算税
無申告加算税とは、期限内に申告書を提出せず、期限後申告又は決定があったときに課される税金です。
③ 不納付加算税
不納付加算税とは、源泉徴収による国税が法定納期限までに納められなかった場合に課される税金です。
④重加算税
重加算税とは、過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税が課される場合において、納税者がそれらに係る事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装したと認められる場合に、これらの税に代えて課される税金をいいます。
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2008年12月4日木曜日
年末近くに退職したパートの年末調整
Q:先月、パートの人が、年末まで働くと夫の配偶者控除が受けられなくなるとのことで退職されましたが、この人については、今月支給する給与で年末調整してもいいでしょうか?
P:年末調整することが認められています。
A:年末調整は、原則として、年末まで勤務している人を対象にしますので、年の途中で退職した人については、年末調整を行わなず、その人が再就職した先で行うか、その人本人が確定申告して税額の精算をすることとなっています。
とはいうものの、確定申告をするのも大変なことから、パートタイマーなどが年の中途で退職する場合で、次の要件の全てを満たしているときは、その退職時に年末調整を行うことができることとされています。
①退職時までに「扶養控除等申告書」を提出していること
②本年中の給与の総額が103万円以下であること
③退職後、本年中に他に就職し、その就職先から給与の支払がないと見込まれること
したがって、御社の場合、その退職されるパートさんが、この要件の全てを満たしているのであれば、次に支給する給与で年末調整することが認められます。
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P:年末調整することが認められています。
A:年末調整は、原則として、年末まで勤務している人を対象にしますので、年の途中で退職した人については、年末調整を行わなず、その人が再就職した先で行うか、その人本人が確定申告して税額の精算をすることとなっています。
とはいうものの、確定申告をするのも大変なことから、パートタイマーなどが年の中途で退職する場合で、次の要件の全てを満たしているときは、その退職時に年末調整を行うことができることとされています。
①退職時までに「扶養控除等申告書」を提出していること
②本年中の給与の総額が103万円以下であること
③退職後、本年中に他に就職し、その就職先から給与の支払がないと見込まれること
したがって、御社の場合、その退職されるパートさんが、この要件の全てを満たしているのであれば、次に支給する給与で年末調整することが認められます。
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2008年12月3日水曜日
事前確定届出給与の増額
Q:役員の功績に大きいものがあったので、事前確定届出給与で届け出た給与に上乗せ支給をしようと思います。給与は全額損金不算入になりますか?
P:追加支給の分だけが損金不算入になるものと思われます。
A:役員に対して定期同額給与以外の給与を支給する場合において、その給与を損金算入するには、誰に、いつ、いくら支給するかを株主総会や取締役会等で決定し、これを所轄税務署長に事前に提出して、その支給の定めのとおりに支給しなければなりません(事前確定届出給与)。
この事前確定届出給与は、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等の事情や経営の状況の著しい悪化等の理由なく、当初届けた内容と異なる支給をすると、増額支給、減額支給を問わず、その支給した額の全額が損金に算入されないこととなっています。
では、お尋ねの場合のように、支給額があらかじめ決まっていたにも拘らず、役員の貢献度が顕著だったため、その貢献度を加味して支給したというケースについても同様に支給額の全額が損金不算入になるのでしょうか。
こうした場合には、当初に支給が確定した時期と事後的に決定した時期が異なり、かつ、その事後的決定の妥当性が認められれば、追加支給した部分の金額だけを損金不算入とすることが認められるということです。
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P:追加支給の分だけが損金不算入になるものと思われます。
A:役員に対して定期同額給与以外の給与を支給する場合において、その給与を損金算入するには、誰に、いつ、いくら支給するかを株主総会や取締役会等で決定し、これを所轄税務署長に事前に提出して、その支給の定めのとおりに支給しなければなりません(事前確定届出給与)。
この事前確定届出給与は、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等の事情や経営の状況の著しい悪化等の理由なく、当初届けた内容と異なる支給をすると、増額支給、減額支給を問わず、その支給した額の全額が損金に算入されないこととなっています。
では、お尋ねの場合のように、支給額があらかじめ決まっていたにも拘らず、役員の貢献度が顕著だったため、その貢献度を加味して支給したというケースについても同様に支給額の全額が損金不算入になるのでしょうか。
こうした場合には、当初に支給が確定した時期と事後的に決定した時期が異なり、かつ、その事後的決定の妥当性が認められれば、追加支給した部分の金額だけを損金不算入とすることが認められるということです。
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2008年12月2日火曜日
2分の1養老保険の逆パターン保険料
Q:死亡保険金受取人を法人、満期保険金受取人を役員とする養老保険の保険金の取扱いにかかる裁決があったそうですが、どんな内容だったのですか?
P:満期保険金から控除できるのは、役員報酬として経理処理された保険料部分に限られるとの判断を示しました。
A:この事件は、2分の1養老保険の逆パターン、すなわち、死亡保険金受取人を法人、満期保険受取人を役員とする保険料を支払っていた保険が満期になり、役員が満期保険金を受け取った場合の処理で、役員は満期保険金の一時所得の計算に際し、支払った保険料をその収入を得るために支出した金額としてこれを控除して申告したことに対し、原処分庁は、法人が損金経理した保険料及び給与となった保険料は控除を認めないとする更正処分を行ったことに起因しています。
審判所は、「収入を得るために支出した金額」は所得者本人が負担した金額に限られるとした上で、養老保険の保険料のうち法人が支払保険料として損金経理した金額以外の保険料は、役員が負担したものと認められることから、役員が受け取った満期保険金から控除することは妥当として、原処分庁の更正処分の一部取消しする判断を下しました。
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P:満期保険金から控除できるのは、役員報酬として経理処理された保険料部分に限られるとの判断を示しました。
A:この事件は、2分の1養老保険の逆パターン、すなわち、死亡保険金受取人を法人、満期保険受取人を役員とする保険料を支払っていた保険が満期になり、役員が満期保険金を受け取った場合の処理で、役員は満期保険金の一時所得の計算に際し、支払った保険料をその収入を得るために支出した金額としてこれを控除して申告したことに対し、原処分庁は、法人が損金経理した保険料及び給与となった保険料は控除を認めないとする更正処分を行ったことに起因しています。
審判所は、「収入を得るために支出した金額」は所得者本人が負担した金額に限られるとした上で、養老保険の保険料のうち法人が支払保険料として損金経理した金額以外の保険料は、役員が負担したものと認められることから、役員が受け取った満期保険金から控除することは妥当として、原処分庁の更正処分の一部取消しする判断を下しました。
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2008年12月1日月曜日
事業承継税制の取扱い
Q:来年度から、事業承継税制が導入されることに伴って、相続税の申告方式も変わるとか。今年に遡って適用されることはありませんか?
P:事業承継とは関係ない相続については、遡及適用されないようです。
A:来年度の税制改正では、事業承継税制が導入されることに伴なって、相続税の課税方式も現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に変更されることとなっています。
ところで、この変更によって相続税額が増えることになる相続人の方もおられることと思いますが、事業承継税制が来年の通常国会で成立した後、今年の10月に遡って適用されることから、いつから適用されるのかが気になるところです。
これについては、事業承継税制に関係ない相続人については遡及適用されず、公布日より適用されるようですが、事業承継税制が適用される相続については、この事業承継税制の適用を受けることについて、相続人の全員が同意していることと考えられることから、たとえ遡って適用されて税額が増えることとなったとしても、いわゆる「不利益規定の不遡及の原則」には反しないとの認識があることから、事業承継税制の適用を受ける場合については、税額が増えても遡って適用されるようです。
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P:事業承継とは関係ない相続については、遡及適用されないようです。
A:来年度の税制改正では、事業承継税制が導入されることに伴なって、相続税の課税方式も現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に変更されることとなっています。
ところで、この変更によって相続税額が増えることになる相続人の方もおられることと思いますが、事業承継税制が来年の通常国会で成立した後、今年の10月に遡って適用されることから、いつから適用されるのかが気になるところです。
これについては、事業承継税制に関係ない相続人については遡及適用されず、公布日より適用されるようですが、事業承継税制が適用される相続については、この事業承継税制の適用を受けることについて、相続人の全員が同意していることと考えられることから、たとえ遡って適用されて税額が増えることとなったとしても、いわゆる「不利益規定の不遡及の原則」には反しないとの認識があることから、事業承継税制の適用を受ける場合については、税額が増えても遡って適用されるようです。
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2008年11月28日金曜日
年末調整のポイント
Q:年末調整の時期がやってきましたが、今年度の年末調整で注意する点がありましたら教えてください。
P:次のような点に注意してください。
A:平成20年分の年末調整は、昨年と大きく変わるところはありませんが、次のようなところに注意してください。
①平成19年分の確定申告で、住宅ローン控除やバリアフリー促進税制の適用を受ける旨の申告をした給与所得者は、適用2年目から年末調整で控除を受けることができますので、対象となる者から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に「年末調整者の住宅借入金等控除証明書」及び「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付したものを提出してもらい年末調整してください。なお、今年度に住宅を取得して住宅ローン控除や省エネ改修促進税制の適用を受ける人は、確定申告をしなければなりません(2年目以降は年末調整)ので、申告するように指導してあげてください。
②後期高齢者医療制度に基づく長寿医療制度の保険料を本人以外の親族が口座振替により支払ったという者には、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「社会保険料控除」欄に保険料を納付した市町村、被保険者の氏名と続柄、支払った保険料の金額を記載の上提出してもらって下さい。
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P:次のような点に注意してください。
A:平成20年分の年末調整は、昨年と大きく変わるところはありませんが、次のようなところに注意してください。
①平成19年分の確定申告で、住宅ローン控除やバリアフリー促進税制の適用を受ける旨の申告をした給与所得者は、適用2年目から年末調整で控除を受けることができますので、対象となる者から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に「年末調整者の住宅借入金等控除証明書」及び「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付したものを提出してもらい年末調整してください。なお、今年度に住宅を取得して住宅ローン控除や省エネ改修促進税制の適用を受ける人は、確定申告をしなければなりません(2年目以降は年末調整)ので、申告するように指導してあげてください。
②後期高齢者医療制度に基づく長寿医療制度の保険料を本人以外の親族が口座振替により支払ったという者には、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「社会保険料控除」欄に保険料を納付した市町村、被保険者の氏名と続柄、支払った保険料の金額を記載の上提出してもらって下さい。
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