Q:当社は新設法人ですが、この度、社員を雇って給与を支払うことになりました。給与から源泉所得税を引かなくてはならないのですか?
P:源泉徴収義務者になりますので、源泉所得税を差し引いて、国に納付しなければなりません。
A:会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引かなければなりません。
そして、その差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければならないこととされています。
この所得税を差し引いて、国に納めなければならない者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次のいずれかに当てはまる人は、源泉徴収しなくてよいこととなっています。
①常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
②弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
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