2009年10月22日木曜日

老人ホームの入所と小規模宅地等の特例

Q:介護のため老人ホームに入っていた父が、退所することなく亡くなってしまいました。父が入所する前に居住していた自宅の敷地は、小規模宅地等の適用が受けられますか?

P:事情を総合的に勘案して判断されます。

A:被相続人が自宅を離れて老人ホームに入所したような場合には、一般的には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられますが、場合によっては、その者の身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、入所しているケースもあり、このようなケースについては、諸事情を総合勘案すれば、病気治療のため病院に入院した場合と同様な状況にあるものと考えられる場合もありますので、次に掲げる状況が客観的に認められるときには、小規模宅地等の適用が受けられることとなっています。
①被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
②被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
③入所後新たにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
④その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
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