Q:2011年の中小企業白書が出されたそうですが、どのような内容だったのですか
P:持ち直しの動きが見られていたが、東日本大震災の影響で大幅に悪化しました。
A:
先頃、中小企業庁から2011年の中小企業白書が公表されました。概要は次のとおりです。
①景況感
業況は、総じて持ち直しの動きが見られたが、震災が発生した2011年3月に大幅に悪化した。
②生産・収益・設備投資
生産は、総じて持ち直しの動きが見られたが、震災が発生した2011年3月には、過去最高の下げ幅で低下した。特に輸送機械工業の低下が著しい。
③資金繰り・倒産・資金需要
資金繰りはリーマンショック前の水準以上に回復していたが、震災が発生した2011年3月に大幅に悪化した。
④雇用
雇用の過剰感は穏やかに解消されつつあったが、完全失業率は依然として高い水準が続く。新規求人数は、2010年3月以降前年同月比での増加に小規模な企業が寄与していたが、2011年3月には震災の影響もあり伸び率は縮小した。
⑤円高の影響
輸出を行う中小企業の6割、輸出を行わない企業の2割が円高によるマイナスの影響があるとした。
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2011年9月30日金曜日
2011年9月29日木曜日
社会保障・税番号大綱
Q:社会保障税番号大綱が政府与党で決定されたそうですが、どのような内容なのですか?
P:次のような内容になっています。
A:社会保障税番号は、社会保障サービスや所得把握に関する個人情報を一元管理するためのもので、番号は、①年金、②医療、③介護保険、④福祉、⑤労働保険、⑥税務の分野で使われるほか、震災時の本人確認や預金の払出しにも活用することとしています。
税務では、「国税に関する法令の規定に基づき税務署長等に提出する書類への記載及びこれに係る利用その他番号法の授権に基づく政省令で定める利用」と「国税に関する法令の規定に基づき、税務職員等が適正かつ公平な国税の賦課及び徴収のために行う事務に係る利用その他番号法の授権に基づく政省令で定める利用」とされています。
これにより、税務当局が取得する各種所得情報や扶養情報について、効率的に名寄せ、突合することが可能になり、より正確な所得把握ができるようになるとしています。
また利用者においては、社会保障・税に関する自分の情報や利用するサービスに関する情報が自宅のパソコン等から容易に閲覧できるようになり、サービスが受けやすくなるなど利便性が高くなるとしています。
平成23年秋以降、早期に番号法案及び関係法案を国会に提出して早期実現を目指していくとのことです。
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P:次のような内容になっています。
A:社会保障税番号は、社会保障サービスや所得把握に関する個人情報を一元管理するためのもので、番号は、①年金、②医療、③介護保険、④福祉、⑤労働保険、⑥税務の分野で使われるほか、震災時の本人確認や預金の払出しにも活用することとしています。
税務では、「国税に関する法令の規定に基づき税務署長等に提出する書類への記載及びこれに係る利用その他番号法の授権に基づく政省令で定める利用」と「国税に関する法令の規定に基づき、税務職員等が適正かつ公平な国税の賦課及び徴収のために行う事務に係る利用その他番号法の授権に基づく政省令で定める利用」とされています。
これにより、税務当局が取得する各種所得情報や扶養情報について、効率的に名寄せ、突合することが可能になり、より正確な所得把握ができるようになるとしています。
また利用者においては、社会保障・税に関する自分の情報や利用するサービスに関する情報が自宅のパソコン等から容易に閲覧できるようになり、サービスが受けやすくなるなど利便性が高くなるとしています。
平成23年秋以降、早期に番号法案及び関係法案を国会に提出して早期実現を目指していくとのことです。
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2011年9月28日水曜日
給与となる経済的利益
Q:役員や社員が会社から受ける経済的利益も給与になる場合があるとか。どのようなものがあるのですか?
P:次のようなものがあります。
A:
給与となる経済的利益には、次のようなものがあります。
①物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
②所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
③役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
④役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合
⑤役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額
⑥役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
⑦役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
⑧個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
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P:次のようなものがあります。
A:
給与となる経済的利益には、次のようなものがあります。
①物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
②所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
③役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
④役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合
⑤役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額
⑥役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
⑦役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際徴収した利息の額との差額に相当する金額
⑧個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
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2011年9月27日火曜日
相続人がいない場合の準確定申告
Q:相続人がいない場合、準確定申告はどのようにすればいいのですか?
P:次のようにします。
A:居住者が、年の中途で死亡した場合において、その者の死亡した年分の所得税について、準確定申告書を提出しなければなりませんが、この場合には、その相続人が相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならないこととされています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
また、所得税法では、「相続人」には包括受遺者を含むこととされていますので、民法上の相続人はいないけど包括受遺者がいるという場合は、包括受遺者について、上記の取扱いが適用されます。
ところで、民法上の相続人も包括受遺者もいない場合(相続人不存在)は、相続財産は相続財産法人になるとされていますが、相続財産法人は、納税義務を承継することとされていますので、相続財産法人に対しても同様の取扱いが適用されるものと考えられます。
ただし、申告期限については、管理人が確定した日(裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4か月を経過した日の前日となっています。
相続税対策は
相続税の申告は
P:次のようにします。
A:居住者が、年の中途で死亡した場合において、その者の死亡した年分の所得税について、準確定申告書を提出しなければなりませんが、この場合には、その相続人が相続の開始のあったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならないこととされています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
また、所得税法では、「相続人」には包括受遺者を含むこととされていますので、民法上の相続人はいないけど包括受遺者がいるという場合は、包括受遺者について、上記の取扱いが適用されます。
ところで、民法上の相続人も包括受遺者もいない場合(相続人不存在)は、相続財産は相続財産法人になるとされていますが、相続財産法人は、納税義務を承継することとされていますので、相続財産法人に対しても同様の取扱いが適用されるものと考えられます。
ただし、申告期限については、管理人が確定した日(裁判所から管理人に通知された日)の翌日から4か月を経過した日の前日となっています。
相続税対策は
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2011年9月26日月曜日
平成22年租税滞納状況
Q:平成22年度の租税滞納状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?
P:次のようになっていました。
A:
①租税滞納状況
全税目で1兆4,201億円(昨対95%)、消費税では4,256億円(昨対96.3%)でした。滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
②新規発生滞納額
新規発生滞納額は、6,836億円でした(平成21年度より642億円(8.6%)減少しています)。このうち、消費税は、3,398億円(平成21年度より344億円(9.2%)減少)となっています。
③整理済額
整理済額は、7,591億円でした(平成21年度より470億円(5.8%)減少しています)。このうち、消費税は、3,561億円(平成21年度(3,860億円)より299億円(7.7%)減少)となっています。
④滞納整理中のものの額
滞納整理中のものの額は、1兆4,201億円でした(平成21年度(1兆4,955億円)より754億円(5.0%)減少)。このうち、消費税は、4,256億円(平成21年度(4,419億円)より163億円(3.7%)減少)となっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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P:次のようになっていました。
A:
①租税滞納状況
全税目で1兆4,201億円(昨対95%)、消費税では4,256億円(昨対96.3%)でした。滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
②新規発生滞納額
新規発生滞納額は、6,836億円でした(平成21年度より642億円(8.6%)減少しています)。このうち、消費税は、3,398億円(平成21年度より344億円(9.2%)減少)となっています。
③整理済額
整理済額は、7,591億円でした(平成21年度より470億円(5.8%)減少しています)。このうち、消費税は、3,561億円(平成21年度(3,860億円)より299億円(7.7%)減少)となっています。
④滞納整理中のものの額
滞納整理中のものの額は、1兆4,201億円でした(平成21年度(1兆4,955億円)より754億円(5.0%)減少)。このうち、消費税は、4,256億円(平成21年度(4,419億円)より163億円(3.7%)減少)となっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月22日木曜日
役員に対する歩合給
Q:役員の給与を歩合給に変更しようと思いますが、何か問題点はありますか?
P:歩合給は定期同額給与に該当しませんので、原則として損金不算入になります。
A:役員に対する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの)は、税務上、次のものを定期同額給与として、損金の額に算入することを認めています。
①その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給等は、原則として、損金の額に算入することが認められません。
ただし、その役員給与が、固定給部分と歩合給部分とがあらかじめ明らかになっているものである場合には、固定給の部分は、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入することが認められます。
なお、その役員が使用人兼務役員であり、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用しているという場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されることになります。
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P:歩合給は定期同額給与に該当しませんので、原則として損金不算入になります。
A:役員に対する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの)は、税務上、次のものを定期同額給与として、損金の額に算入することを認めています。
①その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給等は、原則として、損金の額に算入することが認められません。
ただし、その役員給与が、固定給部分と歩合給部分とがあらかじめ明らかになっているものである場合には、固定給の部分は、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入することが認められます。
なお、その役員が使用人兼務役員であり、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用しているという場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されることになります。
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2011年9月21日水曜日
収入印紙の交換と印紙税の還付
Q:収入印紙を貼り間違えた場合は、どのようにしたらいいのですか?
P:次のようになっています。
A:未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙は、郵便局で交換を行っています。ただし、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要になります。交換の対象になるものは、次のようなものです。
①未使用の収入印紙
汚れたものや損傷しているものは、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・白紙又は封筒
・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書
また、過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、税務署で還付を行っていますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署(間接諸税担当)へ持参して、手続きを行ってください。還付の対象となるものは、次のようなものです。
①請負契約書や領収書などに貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
②委任契約書などの課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまったもの
③課税文書に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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相続 税理士 相続税 税理士
P:次のようになっています。
A:未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙は、郵便局で交換を行っています。ただし、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要になります。交換の対象になるものは、次のようなものです。
①未使用の収入印紙
汚れたものや損傷しているものは、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・白紙又は封筒
・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書
また、過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、税務署で還付を行っていますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署(間接諸税担当)へ持参して、手続きを行ってください。還付の対象となるものは、次のようなものです。
①請負契約書や領収書などに貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
②委任契約書などの課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまったもの
③課税文書に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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