Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における法人税はどのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:①雇用促進税制の創設
青色申告法人で当期及び前期において離職者がいない法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額(当期の税額の10%(中小企業者等については、20%)相当額を限度)を法人税額から税額控除する制度が創設された。
②特定の資産の買換え
特定の資産の買換えが見直された上、期限が平成26年3月31日まで延長された。
(イ)都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を一定の事務所又は事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限定する。
(ロ)次の買換えを適用対象から除外する。
・市街化区域又は既成市街地等の地域内における建物の高層化に伴う買換え
・既成市街地等における特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え
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2011年7月29日金曜日
2011年7月28日木曜日
平成23年措置法資産税の改正
Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における資産税はどのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:①住宅取得等資金の範囲
次の制度の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得するための資金が追加された。
(イ)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(ロ)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置
※平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。
②納税猶予に係る特別関係会社の範囲
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度について、風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲を、特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の者によりその株式等の過半数を保有される会社とされた。
③義務的申告書を提出しなかった場合
相続税又は贈与税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書を提出期限までに提出せずに相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされた。(文責 税理士 三輪厚二)
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相続対策 事業承継対策 自社株対策は
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A:①住宅取得等資金の範囲
次の制度の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得するための資金が追加された。
(イ)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(ロ)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置
※平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。
②納税猶予に係る特別関係会社の範囲
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度について、風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲を、特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の者によりその株式等の過半数を保有される会社とされた。
③義務的申告書を提出しなかった場合
相続税又は贈与税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書を提出期限までに提出せずに相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされた。(文責 税理士 三輪厚二)
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2011年7月27日水曜日
平成23年措置法所得税の改正
Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における所得税はどのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:①認定NPO法人等に寄附をした場合
認定NPO法人等に寄附をした場合の所得税額控除が創設された。
(イ)個人が認定NPO法人に対して、年間2,000円を超える特定非営利活動のための寄附(総所得金額等の40%相当額を限度)をした場合は、その年分の所得税額から、その超える金額の40%相当金額(所得税額の25%相当額を限度)を控除する。
(ロ)個人が次の法人に対して、年間2,000円を超える税額控除対象寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)を支出した場合は、その年分の所得税額から、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を控除する。
A.公益社団法人及び公益財団法人
B.学校法人等
C.社会福祉法人
D.更生保護法人
②電子申告控除
電子申告をした場合の所得税額控除が、平成23年分が4,000円、平成24年分が3,000円とされ、その適用期限が延長された。
③年金保険金受取人の更正の請求
相続等で年金保険を受取った者で、保険年金に係る所得を含めて申告している者は、公布の日から1年間、更正の請求をすることができる。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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個人事業者の所得税の確定申告の報酬は
相続税 相続対策は三輪税理士事務所 申告12万円から
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A:①認定NPO法人等に寄附をした場合
認定NPO法人等に寄附をした場合の所得税額控除が創設された。
(イ)個人が認定NPO法人に対して、年間2,000円を超える特定非営利活動のための寄附(総所得金額等の40%相当額を限度)をした場合は、その年分の所得税額から、その超える金額の40%相当金額(所得税額の25%相当額を限度)を控除する。
(ロ)個人が次の法人に対して、年間2,000円を超える税額控除対象寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)を支出した場合は、その年分の所得税額から、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を控除する。
A.公益社団法人及び公益財団法人
B.学校法人等
C.社会福祉法人
D.更生保護法人
②電子申告控除
電子申告をした場合の所得税額控除が、平成23年分が4,000円、平成24年分が3,000円とされ、その適用期限が延長された。
③年金保険金受取人の更正の請求
相続等で年金保険を受取った者で、保険年金に係る所得を含めて申告している者は、公布の日から1年間、更正の請求をすることができる。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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相続税 相続対策は三輪税理士事務所 申告12万円から
2011年7月26日火曜日
平成23年消費税改正
Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、消費税はどのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:①免税事業者の要件
免税事業者の要件が見直されました。
(イ)基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、その事業年度に係る次の特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、免税事業者になれない。
A.個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
B.前事業年度(7月以下等のもの(Cにおいて短期事業年度)を除く)開始の日以後6月の期間
C.短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるもの等を除く)開始の日以後6月の期間(その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(ロ) (イ)の課税売上高の金額に代えて、特定期間中の給与等の金額を用いることができる。
※この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又事業年度に適用される。
②仕入税額控除
課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年未満の場合は年換算)超の事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができない。※適用は、来年4月以後開始課税期間から(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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大阪の会計事務所 大阪市の会計事務所 顧問料不要の三輪会計事務所
P:次のようになりました。
A:①免税事業者の要件
免税事業者の要件が見直されました。
(イ)基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、その事業年度に係る次の特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、免税事業者になれない。
A.個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
B.前事業年度(7月以下等のもの(Cにおいて短期事業年度)を除く)開始の日以後6月の期間
C.短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるもの等を除く)開始の日以後6月の期間(その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(ロ) (イ)の課税売上高の金額に代えて、特定期間中の給与等の金額を用いることができる。
※この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又事業年度に適用される。
②仕入税額控除
課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年未満の場合は年換算)超の事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができない。※適用は、来年4月以後開始課税期間から(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月22日金曜日
平成23年相続税改正
Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、相続税はどのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:①相続税の連帯納付義務等
相続税の連帯納付義務等について、次の措置が講じられました。
(イ)税務署長が連帯納付義務者(納税義務者を除く)から相続税を徴収しようとする場合等は、その連帯納付義務者に対して、納付通知書による通知等を行わなければならない。
(ロ)相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合におけるその相続税に併せて納付すべき延滞税については、原則として、利子税に代える。
②申告書を故意に提出しなかった場合
相続税又は贈与税の申告書をその提出期限までに提出せず、相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。
③還付加算金の計算期間
更正又は決定に基づく相続時精算課税制度に係る贈与税額を還付する場合の還付加算金の計算期間に、相続税の申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日までの日数を算入しないこととされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
相続税の申告は
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P:次のようになりました。
A:①相続税の連帯納付義務等
相続税の連帯納付義務等について、次の措置が講じられました。
(イ)税務署長が連帯納付義務者(納税義務者を除く)から相続税を徴収しようとする場合等は、その連帯納付義務者に対して、納付通知書による通知等を行わなければならない。
(ロ)相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合におけるその相続税に併せて納付すべき延滞税については、原則として、利子税に代える。
②申告書を故意に提出しなかった場合
相続税又は贈与税の申告書をその提出期限までに提出せず、相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。
③還付加算金の計算期間
更正又は決定に基づく相続時精算課税制度に係る贈与税額を還付する場合の還付加算金の計算期間に、相続税の申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日までの日数を算入しないこととされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月21日木曜日
平成23年法人税改正
Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、法人税はどのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:①棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法が、見直され、整備が行われます。
②法人税の中間申告制度
次の場合には、仮決算による中間申告書の提出ができないこととされました。
(イ)前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
(ロ)仮決算による法人税額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合
③完全支配関係がある法人間取引に係る税制
完全支配関係がある法人間取引に係る税制等について、一定の見直しが行われることとなりました。
④申告書を故意に提出しなかった場合
確定申告書等をその提出期限までに提出せず、法人税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後の違反行為から適用されます。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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P:次のようになりました。
A:①棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法が、見直され、整備が行われます。
②法人税の中間申告制度
次の場合には、仮決算による中間申告書の提出ができないこととされました。
(イ)前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
(ロ)仮決算による法人税額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合
③完全支配関係がある法人間取引に係る税制
完全支配関係がある法人間取引に係る税制等について、一定の見直しが行われることとなりました。
④申告書を故意に提出しなかった場合
確定申告書等をその提出期限までに提出せず、法人税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後の違反行為から適用されます。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月19日火曜日
平成23年所得税改正
Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、所得税はどのようになったのですか?
P:次のようになりました。
A:①年金所得者の申告手続の簡素化
その年の公的年金等の収入金額が400万円以下の居住者で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の者は、所得税の確定申告が不要となりました。
②相続等により取得した資産の所得計算
贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合は、その者が従前からその資産を所有していたものとみなして、所得金額を計算することとされました。
③還付申告書の提出時期
還付申告書が、その年の翌年1月1日(改正前は翌年2月16日)から提出できることとなりました。
④申告書を故意に提出しない場合の取扱い
確定申告書等を提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後の違反行為から適用されます。
(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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A:①年金所得者の申告手続の簡素化
その年の公的年金等の収入金額が400万円以下の居住者で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の者は、所得税の確定申告が不要となりました。
②相続等により取得した資産の所得計算
贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合は、その者が従前からその資産を所有していたものとみなして、所得金額を計算することとされました。
③還付申告書の提出時期
還付申告書が、その年の翌年1月1日(改正前は翌年2月16日)から提出できることとなりました。
④申告書を故意に提出しない場合の取扱い
確定申告書等を提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後の違反行為から適用されます。
(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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