2008年12月28日日曜日

連帯債務となっている場合のローン控除

Q:連帯債務となっている場合の住宅ローン控除は、どのように取り扱ったらいいのですか?

P:次により年末残高を計算して控除額を計算します。

A:住宅ローン控除は、年末の借入金残高に適用控除率を乗じて計算しますが、連帯債務となっている場合には、次の算式により控除を受ける者の負担すべき部分の年末残高を求めて計算することになっています。
 (連帯債務による住宅借入金等の年末残高)
  ×(控除を受ける者が負担する割合)
  =(住宅借入金等の年末残高のうち控除を
受ける者が負担すべき部分の年末残高)
この場合の「控除を受ける者が負担する割合」は、確定申告の際に提出した「住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」又は「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記入した負担割合となります。
なお、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」には、他の連帯債務者に住所、氏名(その者が給与所得者である場合には、勤務先の名称と所在地)及び「私は連帯債務者として住宅借入金等の残高のうち○○円を負担することになっています」旨を備考欄に記入、押印してもらい、提出してもらってください。

 相続の報酬、税理士報酬 相続は相続贈与.COM
 税理士の確定申告の報酬、料金、決算の報酬は税理士報酬.com

2008年12月27日土曜日

不動産の現物出資

Q:不動産を現物出資して会社を作る場合、税務上どのような取扱いになりますか?

P:不動産の譲渡となり、譲渡所得税が課せられます。また、時価より受入れ価額が低い場合には、みなし譲渡課税や株主に対する贈与税課税の問題が生じます。

A:税務では、法人に対する現物出資も資産の譲渡に含まれ、その場合の譲渡所得の収入金額は、その取得した株式の時価により計算することとなっています。
株式の時価とは、現物出資後のその会社の1株当たりの純資産価額をいいます。
したがって、不動産を現物出資して会社を設立する場合には、譲渡所得税が課せられることになります。
なお、この場合において、法人が不動産の受入価額を低くしたりして、譲渡収入金額(譲渡対価としての株式の価額)が、現物出資財産の時価の2分の1未満となった場合には、低額譲渡となり、時価により譲渡したものとみなして課税される(みなし譲渡課税)こととなっていますので注意してください。
また、低額譲渡により、会社の株式の価額が上がった場合には、現物出資した者から現物出資した者以外の株主に対して贈与があったものとして取り扱われることとなっていますので、この点にも注意が必要です。

 税理士 報酬 相続・相続税 申告報酬なら相続贈与.COM
 相続・相続税対策なら大阪の税理士 三輪厚二税理士事務所(大阪市、中央区、堺筋本町)

2008年12月26日金曜日

年末調整後に出産した場合

Q:年末調整をした後に子供が生まれました。年末調整のやり直しはしてもらえるのでしょうか?

P:翌年1月末日までの間であれば年末調整の再調整をすることができます。

A:年末調整は、年末最後の給与を支払うときに行うことになっていますが、年末調整が終わった後に、給与等の追加支給があったり、扶養親族等の数に異動があった場合には、翌年1月末日までの間に年末調整の再調整ができることとなっています。
具体的には次のとおりです。
①給与の追加支給があった場合
年末調整が終了した後に給与の追加支給をすることとなった場合は、その追加支給する給与を含めたところで年税額を再計算し、当初の年末調整による年税額との差額を追加支給する給与の支払いをする際に徴収します。
②所得控除額に移動があった場合
年末調整終了後に出生、結婚等により扶養親族等の数に異動が生じた場合や生命保険料や地震保険料の追加支払いなどにより、所得控除額に異動が生じた場合は、それらの異動に関する申告書の提出を受け、異動後の状況により年末調整を行って、再調整後の年税額と当初の年税額との差額を還付します。なお、この場合には確定申告を行って税額を精算することもできます。


記帳代行・決算申告なら大阪の税理士 三輪厚二 税理士事務所

2008年12月25日木曜日

発明等にかかる報奨金の取扱い

Q:社員が業務上有益な発明をしたので報奨金を支給しようと思います。報奨金はどのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:社員が業務上有益な発明をしたことに伴ない支給される報奨金等は、次のように取り扱われます。
①業務上有益な発明、考案又は創作をした者が、その発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利もしくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権もしくは意匠権を会社に承継させたことにより支払いを受けるもの
・・・これらの権利の承継に際し一時に支払いを受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後に支払いを受けるものは雑所得
②特許権、実用新案権又は意匠権を取得した者がこれらの権利に係る通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支払われるもの・・・雑所得
③事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等をした者が支払いを受けるもの・・・その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得となります。

税理士に記帳代行をとお考えなら大阪市の三輪 会計事務所
 税理士に相続をとお考えなら税理士報酬が明朗な大阪市の税理士 三輪税理士事務所

2008年12月24日水曜日

株式のクロス取引

Q:含み損がある株式を売って買い戻しした場合には、損失として認められないと聞きましたが、本当ですか?

P:法人と個人では取扱いが違います。

A:同じ日に同じ銘柄の株式の売りと買いを同時に行うことをクロス取引といいますが、法人と個人では次のように取扱いが違っています。
①法人
法人が、同一の有価証券を売却した直後に購入している場合において、その売却をした有価証券の買戻し又は再購入をする同時の契約があるときは、その売却をした有価証券のうちその買戻し又は再購入した部分は、その売却がなかったものとして取り扱うこととなっています(つまり、売却損を認識しない)。この場合、同時契約でない場合であっても、それらの契約が予定されたものであり、かつ、売りと買いの価額が同一になるように設定されているときは、同時の契約があるものとして取り扱われます。
この取扱いは、購入の直後に売却する場合も同じです。
②個人
個人の場合は、市場で売買しておれば、クロス取引であっても損失は損失として取り扱われます。

 
 税理士の報酬 相続税、税理士報酬 相続 報酬なら相続贈与.com

2008年12月22日月曜日

飲食物のお歳暮

Q:1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費にならないとのことですが、5,000円以下の飲食物をお歳暮で贈答する費用も交際費に該当しないのですか?

P:交際費に該当します。

A:交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますが、平成18年4月1日以後開始する事業年度においては、飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族等のために支出するものを除く)で、1人当たり5,000円以下のものについては、これに含めなくてよいこととなっています。
飲食その他これに類する行為のために要する費用とは、通常行われる得意先等に対する接待にかかる飲食費用のほかに、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して差し入れられる弁当代などが対象になりますが、この場合には、その弁当が得意先等において差し入れ後相応の時間内に飲食されるであろうと想定されるものでなければなりません。
単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆるお歳暮と変わらないことから、飲食その他これに類する行為には含まれず、こうした贈答費用は本来の交際費等として取り扱われることになります。

 記帳代行・決算 申告なら大阪の三輪 税理士事務所
 相続税の申告は税理士報酬.com

2008年12月19日金曜日

形式上の貸倒れ

Q:得意先からの入金が何度催促しても一向に入金がありません。貸倒れとして処理することは認められますか?

P:一定の場合には認められます。

A:貸倒損失は、①会社更生法の更生計画や民事再生計画の認可の決定などにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合など、法的に債権が消滅した場合、②債務者の財政状態及び支払能力からみて債権の全額が回収できないことが明らかである場合には、その明らかとなった事業年度において計上しなければならず、その金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後に限り貸倒れ処理が認められることになっています。
またその他に、債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒処理することが認められます。
①債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(その売掛債権について担保物のある場合を除く)
②法人が同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき

税理士で相続・相続税対策に強い税理士をお探しなら大阪の三輪 税理士事務所
相続・相続税の税理士報酬でお悩みなら相続贈与.COM