Q:平成22年度の租税滞納状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?
P:次のようになっていました。
A:
①租税滞納状況
全税目で1兆4,201億円(昨対95%)、消費税では4,256億円(昨対96.3%)でした。滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。
②新規発生滞納額
新規発生滞納額は、6,836億円でした(平成21年度より642億円(8.6%)減少しています)。このうち、消費税は、3,398億円(平成21年度より344億円(9.2%)減少)となっています。
③整理済額
整理済額は、7,591億円でした(平成21年度より470億円(5.8%)減少しています)。このうち、消費税は、3,561億円(平成21年度(3,860億円)より299億円(7.7%)減少)となっています。
④滞納整理中のものの額
滞納整理中のものの額は、1兆4,201億円でした(平成21年度(1兆4,955億円)より754億円(5.0%)減少)。このうち、消費税は、4,256億円(平成21年度(4,419億円)より163億円(3.7%)減少)となっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月26日月曜日
2011年9月22日木曜日
役員に対する歩合給
Q:役員の給与を歩合給に変更しようと思いますが、何か問題点はありますか?
P:歩合給は定期同額給与に該当しませんので、原則として損金不算入になります。
A:役員に対する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの)は、税務上、次のものを定期同額給与として、損金の額に算入することを認めています。
①その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給等は、原則として、損金の額に算入することが認められません。
ただし、その役員給与が、固定給部分と歩合給部分とがあらかじめ明らかになっているものである場合には、固定給の部分は、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入することが認められます。
なお、その役員が使用人兼務役員であり、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用しているという場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されることになります。
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P:歩合給は定期同額給与に該当しませんので、原則として損金不算入になります。
A:役員に対する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの)は、税務上、次のものを定期同額給与として、損金の額に算入することを認めています。
①その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
したがって、各月の支給額が異なることとなる歩合給等は、原則として、損金の額に算入することが認められません。
ただし、その役員給与が、固定給部分と歩合給部分とがあらかじめ明らかになっているものである場合には、固定給の部分は、定期同額給与の要件を満たす限り、損金の額に算入することが認められます。
なお、その役員が使用人兼務役員であり、使用人兼務役員に支給する使用人としての職務に対する給与について歩合制を採用しているという場合には、不相当に高額なものに該当しない限り、原則として、損金の額に算入されることになります。
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2011年9月21日水曜日
収入印紙の交換と印紙税の還付
Q:収入印紙を貼り間違えた場合は、どのようにしたらいいのですか?
P:次のようになっています。
A:未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙は、郵便局で交換を行っています。ただし、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要になります。交換の対象になるものは、次のようなものです。
①未使用の収入印紙
汚れたものや損傷しているものは、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・白紙又は封筒
・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書
また、過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、税務署で還付を行っていますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署(間接諸税担当)へ持参して、手続きを行ってください。還付の対象となるものは、次のようなものです。
①請負契約書や領収書などに貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
②委任契約書などの課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまったもの
③課税文書に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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P:次のようになっています。
A:未使用の収入印紙や白紙又は封筒等に貼り付けられた収入印紙は、郵便局で交換を行っています。ただし、交換の際には1枚につき5円の交換手数料(10円未満の収入印紙についてはその半額)が必要になります。交換の対象になるものは、次のようなものです。
①未使用の収入印紙
汚れたものや損傷しているものは、偽造防止等の観点から交換の対象となりません。
②次のような客観的に見て明らかに印紙税の課税文書でないものに貼り付けた収入印紙
・白紙又は封筒
・行政機関に対する申請・届出の際に提出する申請書等の文書
また、過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、税務署で還付を行っていますので、収入印紙が貼り付けられた文書を税務署(間接諸税担当)へ持参して、手続きを行ってください。還付の対象となるものは、次のようなものです。
①請負契約書や領収書などに貼り付けた収入印紙が過大となっているもの
②委任契約書などの課税文書に該当しない文書に収入印紙を貼り付けてしまったもの
③課税文書に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月15日木曜日
震災と登録免許税の特例
Q:震災特例法が施行されたそうですが、登録免許税に関する特例は何かありますか?
P:次の登記等は非課税です。
A:震災特例法では、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受ける次の登記等にかかる登録免許税は非課税とされています。
①被災建物を建替えする場合の登録免許税
東日本大震災により滅失した建物の代替建物の所有権の保存又は移転の登記
②被災建物に代わる建物の敷地に係る登録免許税
上記①の滅失した建物に代わる建物の敷地の所有権の移転又は賃借権等の設定・移転の登記
③被災船舶の再建造等に係る登録免許税
東日本大震災により滅失した船舶に代わる船舶を取得した場合の所有権の保存又は移転の登記
④被災航空機の再建造等に係る登録免許税
東日本大震災により滅失した航空機に代わる航空機を取得等をした場合の所有権の新規登録又は移転登録
⑤再取得等のための資金の貸付けが行われる場合
上記①から④までの建物、土地、船舶又は航空機の取得等のための資金の貸付けにかかる抵当権の設定登記等でこれらの登記・登録と同時に受けるもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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P:次の登記等は非課税です。
A:震災特例法では、平成23年4月28日から平成33年3月31日までの間に受ける次の登記等にかかる登録免許税は非課税とされています。
①被災建物を建替えする場合の登録免許税
東日本大震災により滅失した建物の代替建物の所有権の保存又は移転の登記
②被災建物に代わる建物の敷地に係る登録免許税
上記①の滅失した建物に代わる建物の敷地の所有権の移転又は賃借権等の設定・移転の登記
③被災船舶の再建造等に係る登録免許税
東日本大震災により滅失した船舶に代わる船舶を取得した場合の所有権の保存又は移転の登記
④被災航空機の再建造等に係る登録免許税
東日本大震災により滅失した航空機に代わる航空機を取得等をした場合の所有権の新規登録又は移転登録
⑤再取得等のための資金の貸付けが行われる場合
上記①から④までの建物、土地、船舶又は航空機の取得等のための資金の貸付けにかかる抵当権の設定登記等でこれらの登記・登録と同時に受けるもの(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月14日水曜日
災害減免法と相続税
Q:相続財産が震災により被害を蒙った場合、申告期限前に被害を受けた場合と期限後に受けた場合と取扱いが違うそうですが、どのようになっているのですか?
P:次のようになっています。
A:相続で取得した財産が、災害により被害を受けた場合は、災害減免法による相続税の減免措置がありますが、相続税の申告期限前に被害を受けた場合と申告後に受けた場合とで、次のように手続きが違ってきますので注意してください。
①申告期限前の場合
相続財産の価額から被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)を控除して相続税を計算します。
なお、この減免措置を受けるには、申告書等に、被害状況その他一定の事項を記載した計算明細を添付する必要があります。
②申告期限後の場合
被害があった日以後において納付すべき相続税額に、相続財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する税額が免除されます。
なお、この減免措置を受けるには、被害状況その他一定の事項を記載した申請書を、災害のやんだ日から2か月以内に相続税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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P:次のようになっています。
A:相続で取得した財産が、災害により被害を受けた場合は、災害減免法による相続税の減免措置がありますが、相続税の申告期限前に被害を受けた場合と申告後に受けた場合とで、次のように手続きが違ってきますので注意してください。
①申告期限前の場合
相続財産の価額から被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)を控除して相続税を計算します。
なお、この減免措置を受けるには、申告書等に、被害状況その他一定の事項を記載した計算明細を添付する必要があります。
②申告期限後の場合
被害があった日以後において納付すべき相続税額に、相続財産の価額(債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額(保険金、損害賠償金等により補てんされた金額を除く)の占める割合を乗じて計算した金額に相当する税額が免除されます。
なお、この減免措置を受けるには、被害状況その他一定の事項を記載した申請書を、災害のやんだ日から2か月以内に相続税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月13日火曜日
震災と譲渡所得の特例
Q:震災特例法が施行されたそうですが、譲渡所得に関する特例は何かありますか?
P:事業用資産の買換えの特例があります。
A:震災特例法では、「特定の事業用資産の買換え等の特例」措置が譲渡所得の特例として、設けられています。
この特例の概要は、個人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、事業の用に供している一定の資産(譲渡資産)を譲渡して、その譲渡の日の属する年の12月31日までに、その譲渡資産に対応する一定の資産(買換資産)の取得をし、当該取得の日から1年以内にその買換資産をその個人の事業の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、課税を100%繰り延べるというものです。
また、買換資産は、譲渡した年中に取得したもののほか、譲渡した年の前年中に取得して、その取得の日の属する翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出」を税務署長に提出したものや、譲渡した年分の確定申告において、譲渡した年の翌年中に取得する見込みである旨の申告を行ったものについても、課税の繰延べが認められることになっています。対象となる資産は次のとおりです。
①被災区域の土地等とこれらとともに譲渡する建物もしくは構築物から国内の土地等、減価償却資産への買換え
②被災区域外の土地等、建物又は構築物から被災区域にある土地等減価償却資産
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P:事業用資産の買換えの特例があります。
A:震災特例法では、「特定の事業用資産の買換え等の特例」措置が譲渡所得の特例として、設けられています。
この特例の概要は、個人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、事業の用に供している一定の資産(譲渡資産)を譲渡して、その譲渡の日の属する年の12月31日までに、その譲渡資産に対応する一定の資産(買換資産)の取得をし、当該取得の日から1年以内にその買換資産をその個人の事業の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、課税を100%繰り延べるというものです。
また、買換資産は、譲渡した年中に取得したもののほか、譲渡した年の前年中に取得して、その取得の日の属する翌年3月15日までに「先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出」を税務署長に提出したものや、譲渡した年分の確定申告において、譲渡した年の翌年中に取得する見込みである旨の申告を行ったものについても、課税の繰延べが認められることになっています。対象となる資産は次のとおりです。
①被災区域の土地等とこれらとともに譲渡する建物もしくは構築物から国内の土地等、減価償却資産への買換え
②被災区域外の土地等、建物又は構築物から被災区域にある土地等減価償却資産
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2011年9月12日月曜日
出向社員に退職金を支給する場合
Q:出向社員に退職金を支給する場合、源泉徴収はどのようにしたらいいのですか?
P:次のようにします。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
A:
①出向元の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社が、出向先の会社の退職給与負担額を受け入れ、その出向者に退職給与の総額を支給する場合は、出向元の会社が源泉徴収義務者になりますので、出向元の会社が、その退職給与の全額に対する税額を源泉徴収することになります。
②出向元及び出向先の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社及び出向先の会社が、それぞれ、自己の負担すべき退職給与を出向者に支給するという場合は、出向元の会社及び出向先の会社のそれぞれにおいて源泉徴収することになります。この場合の税額は、次のようにして求めます。
イ.先に支給する会社
先に退職給与を支給する会社は、一般の退職者に対する場合と同様に、その支給する退職給与の金額について税額計算を行います。
ロ.後から支給する会社
後から支給する会社は、出向者の「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、その退職給与の総額に対する税額を計算し、その税額からすでに徴収された税額を控除して徴収すべき税額を求めます。
P:次のようにします。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
A:
①出向元の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社が、出向先の会社の退職給与負担額を受け入れ、その出向者に退職給与の総額を支給する場合は、出向元の会社が源泉徴収義務者になりますので、出向元の会社が、その退職給与の全額に対する税額を源泉徴収することになります。
②出向元及び出向先の会社から退職給与を支給する場合
出向元の会社及び出向先の会社が、それぞれ、自己の負担すべき退職給与を出向者に支給するという場合は、出向元の会社及び出向先の会社のそれぞれにおいて源泉徴収することになります。この場合の税額は、次のようにして求めます。
イ.先に支給する会社
先に退職給与を支給する会社は、一般の退職者に対する場合と同様に、その支給する退職給与の金額について税額計算を行います。
ロ.後から支給する会社
後から支給する会社は、出向者の「退職所得の受給に関する申告書」に基づき、その退職給与の総額に対する税額を計算し、その税額からすでに徴収された税額を控除して徴収すべき税額を求めます。
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