Q:当社は、今期たまたま土地を譲渡した関係で消費税の課税売上割合が下がってしまいます。なにか救済措置はありませんか?
P:課税売上割合に準ずる割合が認められる場合があります。
A:土地の譲渡があったことにより課税売上割合が減少するという場合は、その土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合であれば、次の①又は②の割合のいずれか低い割合(課税売上割合に準ずる割合)が承認されることとなっています。
①その土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
②その土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
なお、上記課税売上割合に準ずる割合によるまでもなく、共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合によれば合理的に仕入税額の控除ができると認められる場合には、その取扱いをします。
※土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合とは、事業者の営業の実態に変動がなく、かつ、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合をいいます。
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2011年9月9日金曜日
2011年9月8日木曜日
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)
Q:法人で終身保障タイプのがん保険に入ろうと思っています。保険料の取扱いはどのようになりますか?(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
P:次のようになります。
A:法人契約で加入する終身保障タイプのがん保険の保険料は、次のように取り扱われます。
①保険期間が終身で、保険料の払込期間が終身のもの
保険料の払込の都度損金に算入します。
②保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期のもの
保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と想定し、払込保険料を損金算入部分と積立保険料部分とに区分して計上します。
なお、保険料の払込期間が満了した場合は、満了までの積立保険料の累積額を「105歳と払込満了時年齢との差」で除した金額を取り崩して、損金に算入します。
[支払時]
払込保険料×保険料払込期間(年数)÷(105-加入時年齢)=損金算入額(A)
払込保険料-(A)=積立保険料(資産計上)
[払込満了後取崩時]
累積払込保険料×1÷(105-払込満了時年齢)=損金算入額(年額)
(注)払込満了時が事業年度の中途の場合は、月数あん分して計上します。
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P:次のようになります。
A:法人契約で加入する終身保障タイプのがん保険の保険料は、次のように取り扱われます。
①保険期間が終身で、保険料の払込期間が終身のもの
保険料の払込の都度損金に算入します。
②保険期間が終身で、保険料の払込期間が有期のもの
保険料計算上の満期到達時年齢を105歳と想定し、払込保険料を損金算入部分と積立保険料部分とに区分して計上します。
なお、保険料の払込期間が満了した場合は、満了までの積立保険料の累積額を「105歳と払込満了時年齢との差」で除した金額を取り崩して、損金に算入します。
[支払時]
払込保険料×保険料払込期間(年数)÷(105-加入時年齢)=損金算入額(A)
払込保険料-(A)=積立保険料(資産計上)
[払込満了後取崩時]
累積払込保険料×1÷(105-払込満了時年齢)=損金算入額(年額)
(注)払込満了時が事業年度の中途の場合は、月数あん分して計上します。
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2011年9月7日水曜日
役員に社宅を貸し付ける場合
Q:役員に社宅を貸与する場合、社員と違うようですがどのような取扱いになっているのですか?
P:次のようになっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
A:
①小規模な住宅の場合
役員に貸与する社宅の床面積が次のものを小規模住宅といいますが、この場合の賃貸料相当額は、社員に社宅を貸与する場合と同じ取扱いになります。
イ.建物の耐用年数が30年以下の場合・・・床面積が132平方メートル以下
ロ.建物の耐用年数が30年を超える場合・・・床面積が99平方メートル以下
②小規模な住宅以外の場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅以外の場合は、次の算式で計算した賃貸料相当額を徴収しなければなりません。
賃貸料相当額={その年度の家屋固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
③豪華な社宅を貸与する場合
役員に貸与する社宅が、いわゆる豪華な社宅である場合には、その住宅につき通常支払うべき賃貸料を役員から徴収しなければなりません。役員に対する社宅が豪華かどうかは、家屋の床面積が240㎡を超えるもののうち、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備等を総合的に勘案して判定されます。
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P:次のようになっています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
A:
①小規模な住宅の場合
役員に貸与する社宅の床面積が次のものを小規模住宅といいますが、この場合の賃貸料相当額は、社員に社宅を貸与する場合と同じ取扱いになります。
イ.建物の耐用年数が30年以下の場合・・・床面積が132平方メートル以下
ロ.建物の耐用年数が30年を超える場合・・・床面積が99平方メートル以下
②小規模な住宅以外の場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅以外の場合は、次の算式で計算した賃貸料相当額を徴収しなければなりません。
賃貸料相当額={その年度の家屋固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12
③豪華な社宅を貸与する場合
役員に貸与する社宅が、いわゆる豪華な社宅である場合には、その住宅につき通常支払うべき賃貸料を役員から徴収しなければなりません。役員に対する社宅が豪華かどうかは、家屋の床面積が240㎡を超えるもののうち、その住宅等の取得価額、支払賃貸料の額、内外装その他の設備等を総合的に勘案して判定されます。
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2011年9月6日火曜日
社会保障・税一体改革案
Q:与党から社会保障・税一体改革案が示されたそうですが、どのような内容だったのですか?
P:次のような内容でした。
A:さきごろ、与党から社会保障・税一体改革案が閣議報告されました。
概要は次のとおりです。
社会保障・税一体改革は、社会保障給付にかかる安定財源を確保していくことを通じて、財政健全化を同時に実現するために、まずは、2010 年代半ばまでに段階的に消費税率(国・地方)を10%まで引き上げることとしています。そして、税制については、次のような考え方で改革を進めていくとしています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
①個人所得課税
各種の所得控除の見直しや税率構造の改革を行う。給付付き税額控除については、所得把握のための番号制度等を前提に、関連する社会保障制度の見直しと併せて検討を進める。金融証券税制について、金融所得課税の一体化に取り組む。
②法人課税
課税ベースの拡大等と併せ、法人実効税率の引下げを行う。中小法人に対する軽減税率についても、中小企業関連の租税特別措置の見直しと併せ、引下げを行う。
③資産課税
相続税の課税ベース、税率構造を見直し、負担の適正化を行う。贈与税を軽減する。事業承継税制の見直しを検討する。
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P:次のような内容でした。
A:さきごろ、与党から社会保障・税一体改革案が閣議報告されました。
概要は次のとおりです。
社会保障・税一体改革は、社会保障給付にかかる安定財源を確保していくことを通じて、財政健全化を同時に実現するために、まずは、2010 年代半ばまでに段階的に消費税率(国・地方)を10%まで引き上げることとしています。そして、税制については、次のような考え方で改革を進めていくとしています。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
①個人所得課税
各種の所得控除の見直しや税率構造の改革を行う。給付付き税額控除については、所得把握のための番号制度等を前提に、関連する社会保障制度の見直しと併せて検討を進める。金融証券税制について、金融所得課税の一体化に取り組む。
②法人課税
課税ベースの拡大等と併せ、法人実効税率の引下げを行う。中小法人に対する軽減税率についても、中小企業関連の租税特別措置の見直しと併せ、引下げを行う。
③資産課税
相続税の課税ベース、税率構造を見直し、負担の適正化を行う。贈与税を軽減する。事業承継税制の見直しを検討する。
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2011年9月5日月曜日
住所
Q:相続税法では、相続人が法施行地に住所を有していたかどうかで取扱いが違うようですが、住所とはどこをいうのですか?
P:住所とは、次の場所をいいます。
A:相続税法でいう住所とは、各人の生活の本拠をいいますが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとされています。ただし、同一人について同時に2箇所以上の住所はないものとされ、どこか1箇所だけが住所とされます。
なお、日本の国籍を有している者については、その者が相続時に日本を離れている場合であっても、次に掲げる者に該当する場合(その者の住所が明らかに外国にあると認められる場合を除く)は、日本に住所があるものとして取り扱うものとされています。
①学術、技芸の習得のため留学している者で日本にいる者の扶養親族となっている者
②国外において勤務その他の人的役務の提供をする者で国外における当該人的役務の提供が短期間(おおむね1年以内)であると見込まれる者(その者の配偶者その他生計を一にする親族でその者と同居している者を含む)
(注)その者が相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において日本を離れている場合であっても、国外出張、国外興行等により一時的に日本を離れているにすぎない者については、その者の住所は日本にあることとして取り扱われます。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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相続税の申告は
P:住所とは、次の場所をいいます。
A:相続税法でいう住所とは、各人の生活の本拠をいいますが、その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとされています。ただし、同一人について同時に2箇所以上の住所はないものとされ、どこか1箇所だけが住所とされます。
なお、日本の国籍を有している者については、その者が相続時に日本を離れている場合であっても、次に掲げる者に該当する場合(その者の住所が明らかに外国にあると認められる場合を除く)は、日本に住所があるものとして取り扱うものとされています。
①学術、技芸の習得のため留学している者で日本にいる者の扶養親族となっている者
②国外において勤務その他の人的役務の提供をする者で国外における当該人的役務の提供が短期間(おおむね1年以内)であると見込まれる者(その者の配偶者その他生計を一にする親族でその者と同居している者を含む)
(注)その者が相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した時において日本を離れている場合であっても、国外出張、国外興行等により一時的に日本を離れているにすぎない者については、その者の住所は日本にあることとして取り扱われます。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年9月2日金曜日
雇用促進税制
Q:今年度の税制改正では、雇用促進税制というものが創設されたそうですが、どのような内容なのですか?
P:次のような内容です。
A:今年度の税制改正で創設された雇用促進税制とは、次のような内容です。
①適用対象者
青色申告書を提出する事業者(風俗営業等を営む事業者を除く)
②適用要件
事業年度末の従業員のうち雇用保険の一般保険者の数が、前事業年度末に比べて10%以上及び5人 (中小企業は2人) 以上増加していること
③税額控除額
増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円
④控除限度額
当期の税額の10%(中小企業は20%)を限度
⑤適用期間
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用
⑥手続き
ハローワークに雇用促進計画を提出
⑦事業年度終了後の手続き
ハローワークにて次の要件の確認を受ける必要あり
・雇用保険一般被保険者数の増加
・事業主都合の離職がないこと
・支給給与額の増加
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P:次のような内容です。
A:今年度の税制改正で創設された雇用促進税制とは、次のような内容です。
①適用対象者
青色申告書を提出する事業者(風俗営業等を営む事業者を除く)
②適用要件
事業年度末の従業員のうち雇用保険の一般保険者の数が、前事業年度末に比べて10%以上及び5人 (中小企業は2人) 以上増加していること
③税額控除額
増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円
④控除限度額
当期の税額の10%(中小企業は20%)を限度
⑤適用期間
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用
⑥手続き
ハローワークに雇用促進計画を提出
⑦事業年度終了後の手続き
ハローワークにて次の要件の確認を受ける必要あり
・雇用保険一般被保険者数の増加
・事業主都合の離職がないこと
・支給給与額の増加
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2011年9月1日木曜日
現地案内費用
Q:当社ではリゾート会員権の販売をしていますが、遠方にあるリゾート地にお客様を案内するケースが出てきました。この場合の費用は、どのような取扱いになりますか?
P:交際費以外の経費になります。
A:法人の事業内容によっては、顧客を現地に案内するようなこともあろうかと思いますが、このような場合の費用は、法人の営業に係る費用と認められており、交際費以外の費用にすることができることとなっています。
このような取扱いがされる費用には、次のようなものがあります。
①不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
②旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(旅行先の旅館業者等がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含む)
③新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
④自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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P:交際費以外の経費になります。
A:法人の事業内容によっては、顧客を現地に案内するようなこともあろうかと思いますが、このような場合の費用は、法人の営業に係る費用と認められており、交際費以外の費用にすることができることとなっています。
このような取扱いがされる費用には、次のようなものがあります。
①不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
②旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(旅行先の旅館業者等がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含む)
③新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
④自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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