Q:平成22年のe-TAXの利用状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?
P:次のような内容でした。
A:
先ごろ、国税庁から平成22年度のe-TAXの利用状況が公表されました。
概要は、次のとおりです。
①利用件数
オンライン利用拡大行動計画の重点15手続の利用件数は1,757万件で昨対106%でした。
所得税申告863万件(昨対110%)
法人税申告151万件(昨対119%)
消費税個人申告60万件(昨対110%)
消費税法人申告167万件(昨対115%)
法定調書156万件(昨対114%)
②利用率
オンライン利用拡大行動計画の重点15手続の利用率は50.2%(昨年は45.4%)でした。
また、オンライン利用拡大行動計画の先行11手続の利用率は73.5%(昨年は65.9%)でした。
先行手続きとは、重点手続きのうち3年の計画期間中の取組みの効果が比較的早期に現れやすいと考えられる手続きをいい、法人税申告、消費税(法人)、酒税、法定調書(7手続)、電子申告・納税等開始(変更等)届出の11手続きをいいます。
先行手続11手続きは、平成23年度に70%を目標としていましたので、1年早く達成した形となっています。
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税理士報酬 税理士 料金
2011年6月21日火曜日
2011年6月20日月曜日
非居住者の退職手当
Q:海外法人に出向して7年になる社員が、この度退職します。本社からの退職金と現地法人から退職金をもらいますが、どのような取扱いになりますか?
P:次のような取扱いになります。
A:海外に7年勤務している社員は、税務上の非居住者となりますから、国内源泉所得だけが課税対象となります。
したがって、非居住者が受ける退職金については、次のように取り扱われることになります。
①現地法人からの退職金
現地法人からの退職金は、海外勤務に対するものですから、国外源泉所得となり課税対象にはなりません。
②本社からの退職金
本社からの退職金は、その退職金のうちその者が居住者であった期間に行った勤務に対する国内源泉所得だけが課税対象になります。
したがって、退職金の総額に、退職金の計算の基礎とされた期間のうちに居住者であった期間の占める割合を乗じて国内源泉所得を求め、この金額に20%の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することになりますが、受給者の選択により、その年中に支払いを受ける退職手当の総額を、居住者として受けたものとして課税を受けることもできることとなっています。
これは、国内勤務で退職した者と海外勤務となって退職した者とで税負担が違うというのは不合理ということで、このような取扱いがされているのです。
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大阪の会計事務所 大阪市の会計事務所 顧問料不要の三輪会計事務所
P:次のような取扱いになります。
A:海外に7年勤務している社員は、税務上の非居住者となりますから、国内源泉所得だけが課税対象となります。
したがって、非居住者が受ける退職金については、次のように取り扱われることになります。
①現地法人からの退職金
現地法人からの退職金は、海外勤務に対するものですから、国外源泉所得となり課税対象にはなりません。
②本社からの退職金
本社からの退職金は、その退職金のうちその者が居住者であった期間に行った勤務に対する国内源泉所得だけが課税対象になります。
したがって、退職金の総額に、退職金の計算の基礎とされた期間のうちに居住者であった期間の占める割合を乗じて国内源泉所得を求め、この金額に20%の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することになりますが、受給者の選択により、その年中に支払いを受ける退職手当の総額を、居住者として受けたものとして課税を受けることもできることとなっています。
これは、国内勤務で退職した者と海外勤務となって退職した者とで税負担が違うというのは不合理ということで、このような取扱いがされているのです。
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2011年6月17日金曜日
貸家の敷地の評価
Q:借家人が立ち退いた後、空き家になっている家屋の敷地は、貸家建付地として評価することができますか?
P:自用地で評価します。
A:貸家建付地の評価をする宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されているものに限られます。したがって、以前は貸家であっても空き家となっている家屋の敷地の用に供されている宅地は、自用地価額で評価します。また、その家屋がもっぱら賃貸用として新築されたものであっても、課税時期において現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、自用地としての価額で評価します。
また、その家屋が社宅用に利用されている場合については、社宅が一般の家屋の賃貸借と異なり賃料が極めて低廉であること、使用関係が従業員の身分を保有する期間に限られるなどの理由から、一般的に借地借家法の適用はないとされています。したがって、社宅の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地の評価は行わず、自用地評価をすることになります。
なお、アパートなどで、一時的に空室になっているが、それまでは継続的に賃貸されており、課税時期においてたまたま、賃貸されていなかったと認められる部分については、実際に賃貸されている部分の床面積に加えて計算することが認められています。
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相続税 税理士 相続税対策は三輪税理士事務所
大阪市 税理士事務所 大阪市の税理士事務所 三輪厚二税理士事務所
P:自用地で評価します。
A:貸家建付地の評価をする宅地は、借家権の目的となっている家屋の敷地の用に供されているものに限られます。したがって、以前は貸家であっても空き家となっている家屋の敷地の用に供されている宅地は、自用地価額で評価します。また、その家屋がもっぱら賃貸用として新築されたものであっても、課税時期において現実に貸し付けられていない家屋の敷地については、自用地としての価額で評価します。
また、その家屋が社宅用に利用されている場合については、社宅が一般の家屋の賃貸借と異なり賃料が極めて低廉であること、使用関係が従業員の身分を保有する期間に限られるなどの理由から、一般的に借地借家法の適用はないとされています。したがって、社宅の敷地の用に供されている宅地については、貸家建付地の評価は行わず、自用地評価をすることになります。
なお、アパートなどで、一時的に空室になっているが、それまでは継続的に賃貸されており、課税時期においてたまたま、賃貸されていなかったと認められる部分については、実際に賃貸されている部分の床面積に加えて計算することが認められています。
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2011年6月16日木曜日
プレゼント付定期預金の商品に対する課税
Q:一定額の定期預金を預け入れると抽選でプレゼントが貰える定期預金があったので、申し込んだら、当選してギフト券が当たりました。このギフト券に対する課税は、どのようになりますか?募集金額には上限がありませんが、申込は一人一口となっています。
P:一時所得となります。
A:最近は、預金を集めるため、銀行がいろいろな企画をするようです。
お尋ねのプレゼント付定期預金もその一つだと思いますが、よく似たものに、懸賞金付預金というものがあります。
この懸賞金付預金の懸賞金については、20%(内地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われることとなっていますが、この懸賞金付預金は、一の抽選ごとの懸賞金等の総額が、くじ引等の対象とされる預貯金等の総額に応じて定められているものに対して適用されることとなっていますので、このプレゼント付定期預金には適用できないことになります。
また、このプレゼント付定期預金は、預入金額や預入期間に関係なく1つの抽選権が付与されるものですから、利子所得には該当しません。
結局、このプレゼント賞品は、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものですので、対価性を有しない一時の所得である一時所得として取り扱われることになります。
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P:一時所得となります。
A:最近は、預金を集めるため、銀行がいろいろな企画をするようです。
お尋ねのプレゼント付定期預金もその一つだと思いますが、よく似たものに、懸賞金付預金というものがあります。
この懸賞金付預金の懸賞金については、20%(内地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われることとなっていますが、この懸賞金付預金は、一の抽選ごとの懸賞金等の総額が、くじ引等の対象とされる預貯金等の総額に応じて定められているものに対して適用されることとなっていますので、このプレゼント付定期預金には適用できないことになります。
また、このプレゼント付定期預金は、預入金額や預入期間に関係なく1つの抽選権が付与されるものですから、利子所得には該当しません。
結局、このプレゼント賞品は、抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものですので、対価性を有しない一時の所得である一時所得として取り扱われることになります。
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2011年6月15日水曜日
東日本大震災の税制特例
Q:東日本大震災への税制上の特例が出されましたが、阪神大震災になかった特例もあるとか。どのようなものがあるのですか?
P:次のようなものがあります。
A:東日本大震災の税制特例で、阪神大震災のときになかったものは、次のようなものです。
①寄附金控除の拡充
平成23年、24年、25年分の所得税では、寄附金控除の控除可能限度枠が総所得の80%(現行は40%)になる。また、認定NPO法人等に対する寄附を、指定寄附金とした上で、税額控除制度を導入する。
②住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等
適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除する。また、住宅取得等資金について贈与税の特例を受けようとしていた者が、大震災により居住要件を満たせない場合は、居住期限を1年延長する等の措置を講ずる。
③自動車重量税の特例還付
平成25年3月31日までの間、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税を還付する。
④買換え車両に係る自動車重量税の免税措置
被災者が平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に自動車を買換える場合、新規車検等の際の自動車重量税を免除する。
⑤船舶等の再建造等に係る登録免許税の免税
⑥建設請負工事の契約書等の印紙税の非課税
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大阪 会計事務所 大阪の会計事務所
P:次のようなものがあります。
A:東日本大震災の税制特例で、阪神大震災のときになかったものは、次のようなものです。
①寄附金控除の拡充
平成23年、24年、25年分の所得税では、寄附金控除の控除可能限度枠が総所得の80%(現行は40%)になる。また、認定NPO法人等に対する寄附を、指定寄附金とした上で、税額控除制度を導入する。
②住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等
適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、その住宅への居住要件を免除する。また、住宅取得等資金について贈与税の特例を受けようとしていた者が、大震災により居住要件を満たせない場合は、居住期限を1年延長する等の措置を講ずる。
③自動車重量税の特例還付
平成25年3月31日までの間、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税を還付する。
④買換え車両に係る自動車重量税の免税措置
被災者が平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に自動車を買換える場合、新規車検等の際の自動車重量税を免除する。
⑤船舶等の再建造等に係る登録免許税の免税
⑥建設請負工事の契約書等の印紙税の非課税
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2011年6月13日月曜日
平成24年度税制改正に関する意見書
Q:来年度の税制改正に関する意見書が出されたとか。どのようなものだったのですか?
P:次のようなものでした。
A:
さきごろ、近畿税理士会から、次のような平成24年度税制改正に関する意見書が出されました。主要意見は、次のとおりです。
【所得税】
・基礎控除額を大幅に引上げること
・扶養控除は年齢による差別を無くすこと
・障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除は、社会保障制度として適切な財政措置を
講じたうえで廃止するか、税制で措置する場合は税額控除とすること
【法人税】
・受取配当等は全額益金不算入とすること
・交際費課税を見直すこと
【相続税】
・相続税の連帯納付義務を廃止すること
・事業承継税制における納税猶予の打ち切りについて一定の緩和措置を講じること
【消費税】
・インボイス方式の導入には反対である
・複数税率の導入には反対である
【住民税】
・ふるさと納税制度を廃止するべきである
その他、制度上の意見や運用上の意見が33項目出されています。
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P:次のようなものでした。
A:
さきごろ、近畿税理士会から、次のような平成24年度税制改正に関する意見書が出されました。主要意見は、次のとおりです。
【所得税】
・基礎控除額を大幅に引上げること
・扶養控除は年齢による差別を無くすこと
・障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除は、社会保障制度として適切な財政措置を
講じたうえで廃止するか、税制で措置する場合は税額控除とすること
【法人税】
・受取配当等は全額益金不算入とすること
・交際費課税を見直すこと
【相続税】
・相続税の連帯納付義務を廃止すること
・事業承継税制における納税猶予の打ち切りについて一定の緩和措置を講じること
【消費税】
・インボイス方式の導入には反対である
・複数税率の導入には反対である
【住民税】
・ふるさと納税制度を廃止するべきである
その他、制度上の意見や運用上の意見が33項目出されています。
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2011年6月10日金曜日
非常用食料品の取扱い
Q:当社では、災害時に備えて食料品を購入して備蓄しておくこととしました。この食料品の購入費用は、損金に算入してもいいですか?
P:問題ありません。
A:災害時に備えて備蓄する非常用食料品は、次の理由から備蓄時に事業供用されたものとして取り扱うことが認められていますので、その備蓄した時の損金の額に算入することが認められます。
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産又は繰延資産に含まれないものであること
③仮に、その食品が法人税に定める棚卸資産の範囲に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること
④類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること
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P:問題ありません。
A:災害時に備えて備蓄する非常用食料品は、次の理由から備蓄時に事業供用されたものとして取り扱うことが認められていますので、その備蓄した時の損金の額に算入することが認められます。
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産又は繰延資産に含まれないものであること
③仮に、その食品が法人税に定める棚卸資産の範囲に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること
④類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること
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