2011年6月9日木曜日

平成23年度税理士試験

Q:今年度の税理士試験の概要が公表されたそうですが、どのようになっていますか?

P:8月2、3、4日に行われます。

A:
今年度の税理士試験は、8月2、3、4日に行われます。試験科目は、次のとおりです。
 2日・・・簿記論、財務諸表論、消費税法又は酒税法
 3日・・・法人税法、相続税法、所得税法
 4日・・・固定資産税、国税徴収法、住民税又は事業税
なお、今年度の試験では震災による影響を考慮して、次のような注意事項が挙げられています。
①節電対策に協力するために、試験会場によっては、クーラーを使用できない、照明が若干暗くなる可能性があります。
②また、試験中の飲食は原則禁止ですが、全国の試験会場において、本年度に限り、飲料水(※)を試験中に机上に置いて飲むことが認められます。
※ふた付ペットボトル(アルミ缶は不可)500ml以下のもの1本の飲料
③電力事情等により、試験実施中に試験の継続が困難となった場合には、その継続困難となった試験室においてその試験科目を受験していた方のみを対象に、本年10月頃、再試験が実施される予定です。再試験の受験に当たっては、受験票が必要となりますので、大切に保管しておいてください。
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2011年6月8日水曜日

災害による損失・復旧費用

Q:東日本大震災で店舗が一部損壊しました。これを復旧する費用は、どのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:
1.災害により滅失・損壊した資産等
法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合において、その被災に伴い次のような損失又は費用が生じたときには、その損失又は費用の額は損金の額に算入されます。
なお、事業を営む個人の有する事業用資産についても、同様となります。
①商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失又は損壊した場合の損失の額
②損壊した資産の取壊費用又は除去費用
③土砂その他の障害物の除去費用
2. 復旧のために支出する費用
法人が、被災資産について支出する費用は、次のように取り扱われます。
①原状回復費用は、修繕費となります。
②被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。
③被災資産について支出する費用のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。
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2011年6月7日火曜日

事前照会に対する文書回答の改正

Q:事前照会に対する文書回答の方法が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:さきごろ、事前照会に対する文書回答の事務処理手続きが改正されました。主な内容は次のようなところです
①実質審査事務(新設)
照会文書が受付窓口に到達した日からおおむね1か月以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性及び処理の時期の見通し等について、文書回答担当者は、事前照会者に対し口頭で示すこととされました。
なお、この場合の「処理の時期の見通し等」については、できる限り「1か月後」といった具体的な時期の見通しを示すこととし、具体的な時期を示せない場合には、その理由を説明するとともにその時点で示せるものを示すこととされました。
そして、事前照会者に対して示した内容に変更が生ずることとなった場合には、その内容を速やかに事前照会者に連絡することとされました。
②公表(改正)
公表は、原則として、回答後2か月以内に行われますが、事前照会の際に、事前照会者から一定期間内(1年を超えない期間内)につき公表しないことを求める申出があった場合で、その申出に相当の理由があると認められるときには、その申出に係る期間後に公表されます。
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2011年6月6日月曜日

ふるさと寄付金の活用

Q:被災した人たちへの寄付にふるさと寄付金という制度があるそうですが、どんな内容なのですか?

P:被災地への寄付は、ふるさと寄付金として所得税及び個人住民税が控除されます。

A:被災地の県や市町村への寄付金や義援金は「ふるさと寄付金」として、所得税と個人住民税の控除が受けられることになっています。
被災地以外の出身の人でも適用が受けられますので、活用してください。
寄付の方法は、被災地の県や市町村に直接する方法の他、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄付する方法があります。
寄付には、地方公共団体に対してする寄付金と被災者に対してする義援金があり、それぞれ受入口座が定められており、そこに振込みをすることになります。
受入口座は、総務省のホームページに記載されています。
ふるさと寄付金をすると、地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合は、5,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税額から控除が行われます。
寄付をした場合は、振込書の控えを添付して、来年の確定申告をすることにより税額が還付されることになります。
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2011年6月3日金曜日

相当の地代を支払っている土地上の建物の譲渡

Q:相当の地代(スライド方式)を支払っている土地があります。その土地の上にある建物を同族法人に売却しようと思いますが、建物の簿価で譲渡しても問題ありませんか?

P:特に問題ないものと思われます。

A:法人税では、借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合において、相当の地代を収受することとしたときは、その借地権の設定等に係る契約書において、その借地権の設定等に係る土地の価額の上昇に応じて順次その収受する地代の額を相当の地代の額に改訂することを定めるとともに、その旨を借地人等との連名の書面により遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長に届け出た場合には、借地権の設定に伴う経済的利益はないものとして、権利金の認定課税をしないこととしています。
また、地代の額が相当の地代に満たない地代である場合であっても、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、その旨を借地人等との連名の書面(無償返還の届出)により遅滞なくその納税地の所轄税務署長に届け出たときは、借地権の設定に伴う経済的利益はないものとして取り扱われることとなっています。
したがって、お尋ねの場合、相当の地代が土地の価額にスライドすることとなっているのであれば借地権課税の問題は生じませんので、建物の税務上の簿価で譲渡するのであれば特に問題は生じないものと思われます。
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2011年6月2日木曜日

相続させる旨の遺言の効力

Q:相続させるとする遺言がある場合において、その相続させるとした相手が被相続人より先に死亡している場合は、その遺言は無効になりますか?

P:特段の事情がない限り、効力は生じないとする最高裁の判決があります。

A:この事件は、遺言により遺産を相続させるとしていた子Bが、遺言者Aより先に死亡してしまったことから、もう一人の子Cが法定相続分の持分があるとして、Bの代襲者に持分権の確認を求めて争われてきたものです。
最高裁は、「相続させる」旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人にその遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。したがって、推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、その「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、その推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当であるとし、本件遺言書には、Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項及び遺言執行者の指定に係る条項のわずか2か条しかなく、BがAの死亡以前に死亡した場合にBが承継すべきであった遺産をB以外の者に承継させる意思を推知させる条項はなく、特段の事情があるとはいえないとして代襲者の主張を退けました。
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2011年6月1日水曜日

住宅ローン税額控除の対象

Q:私と生計を一にする父名義の自宅をローンを組んで買取り、住もうと思っています。住宅ローン税額控除の対象になりますか?

P:対象になりません。

A:住宅ローン税額控除は、平成25年12月31日までに床面積が50㎡以上である一定の新築住宅又は既存住宅(建築後20年以内のもの、耐火建築物である場合には25年以内のもの)又は認定長期優良住宅等を借入金で取得等して、それを6ヶ月以内に居住の用に供した場合及び特定の増改築等を行った場合で、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住の用に供している場合に一定の金額を所得税額から控除してくれるという制度です。
住宅ローン税額控除の対象となる中古住宅の取得の要件は、その中古住宅を取得するときにおいて、その取得する者と生計を一にしており、その取得後においても引き続き生計を一にする次の者からの取得は、住宅ローン税額控除の対象とならないことになっています。
①中古住宅を取得する者の親族
②中古住宅を取得する者とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者
③①、②の者以外の者でその中古住宅を取得する者から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
④①から③までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 したがって、この場合には適用がありません。
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