2009年6月24日水曜日

非課税枠が500万円の贈与

Q:経済危機対策の一環として、非課税枠が500万円となる贈与の制度ができたとか。どのような内容なのですか?

P:自己の住宅資金に限定されるなど、一定の要件が付されています。

A:経済危機対策の一環として新設された、贈与税の非課税枠が500万円となる制度の要件は、次のとおりです。
①贈与期間・・・21年1月1日から22年12月31日まで
②贈与者・・・直系尊属(1人だけでなく、父母や祖父母からの贈与も対象になります)
③受贈者・・・その年1月1日において20歳以上である者
④非課税の金額・・・①の期間を通じて500万円までの金額
⑤資金の使途・・・資金使途は、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得、自己の居住用家屋に対する一定の増改築
⑥その他・・・床面積の要件のほか、中古住宅には築年数の要件などがあります。
なお、この500万円の非課税枠は、暦年課税の非課税枠(110万円)又は相続時精算課税制度の非課税に上乗せすることができるとされていますので、上手に組み合わせて活用していただければと思います。

 
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2009年6月23日火曜日

寄附金の取扱い

Q:政治団体が主催するパーティーのパーティー券の購入費用は寄附金となり、全額損金にならないと聞きました。どのようになっているのですか?

P:寄附金には、損金算入限度額が定められていて、限度額を超える金額は損金に算入されません。

A:法人の支出した寄附金は、次のように区分され、それぞれ次のように取り扱われることとなっています。
イ.国又は地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣が指定した寄附金・・・損金算入限度額を計算する寄附金には含めない
ロ.特定公益増進法人等に対する寄附金・・・下に掲げる損金算入限度までは寄附金の額に含めない
ハ.一般寄付金・・・すべてが寄附金の額に含まれる
そして、損金算入限度額は次のように計算することとなっています(普通法人の場合)。
①資本金基準
期末資本金等の額×事業年度の月数÷12×2.5/1000
②所得基準
その事業年度の所得金額×5/100(平成20年3月31日以前開始事業年度は2.5/100)
③損金算入限度額
(①+②)×1/2


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2009年6月22日月曜日

更正ができる期限

Q:税務署長には、提出した申告書に間違いがある場合、これを訂正することができるそうですが、いつまでも訂正することができるのですか?

P:この処分は更正というもので、内容によって次のように定められています。

A:税務署長は、申告書に記載された所得金額や税額などが法律の規定に従って計算されていなかったり、税務署の調査したところと異なるときは、その調査したところによって申告額を訂正(これを更正といいます)することができるとされており、その期限は、次のようになっています。
①法人税額の更正
法定申告期限から5年を経過する日(ただし、平成13年4月1日前に開始した事業年度分については法定申告期限から3年を経過する日)
②法人税の還付金を増減させる更正
法定申告期限から5年を経過する日
③法人の欠損金額を増減させる更正
法定申告期限から7年を経過する日(ただし、平成13年4月1日前に開始した事業年度分については法定申告期限から5年を経過する日)
④消費税額を増加する更正
法定申告期限から3年を経過する日
⑤消費税額を減額する更正
法定申告期限から5年を経過する日

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2009年6月19日金曜日

欠損金の繰戻し還付と税務調査

Q:欠損金の繰戻し還付をすると、税務調査があるって聞きますが、本当なのですか?

P:時期はわかりませんが、税務調査は行われることとなっています。

A:欠損金の繰戻し還付制度とは、今期が赤字で前期が黒字という場合に、前期に納めた税額のうち一定の算式で計算した金額を還付してくれるというもので、これまで、一定の法人を除いて原則不適用とされていたものですが、今期の税制改正で資本金1億円以下の法人について解禁になったものです。
ところで、この欠損金の繰戻し還付制度を受け、税額を還付してもらった場合に税務調査があるかどうかですが、これについては、法人税法において、「税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する」と規定されていますことから、調査はあるものと思われます。
ただ、いつ実施されるかということについては明確に規定されていませんのでわからないのですが、還付加算金が申告書の提出期限の翌日以後3ヶ月を経過した日からかかるということから、それまでに調査があるのではといわれています。

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2009年6月18日木曜日

中小企業投資促進税制

Q:中小企業には、中小企業投資促進税制という制度があり、設備投資等をすると税制上の恩典があるとか。どんな内容なのですか?

P:一定の設備投資をした場合には、特別償却又は税額控除が受けられることになっています。

A:中小企業投資促進税制の概要は、次のとおりです。
①対象者
青色申告法人である中小企業者等(税額控除は資本金3千万以下の法人に適用あり)
②対象設備
・機械及び装置
・器具及び備品(電子計算機、デジタル複合機の2品目)
・一定の自社利用ソフトウェア
・普通貨物自動車
・内航船舶
③取得価額
機械及び装置・・・160万円以上/1台
器具及び備品・・・120万円以上/1台
ソフトウェア・・・70万円以上
④特別償却又は税額控除
イ.特別償却=取得価額×30%
ロ.税額控除=取得価額×7%
※取得又は製作の場合はイ又はロの選択ができ、リースの場合はロの適用だけとなります。

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2009年6月17日水曜日

青空駐車場の小規模宅地等の適用

Q:青空駐車場は、小規模宅地等の特例が適用できないとする判決があったそうですが、どんな内容だったのですか?

P:小規模宅地等に該当するには、建物又は構築物の敷地の用に供されていなければならないとした上で、本件土地等はその要件を満たしていないとして納税者の主張を却下しました。

A:小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住の用又は事業の用に供していた財産を、相続又は遺贈により取得した場合には、一定の評価減が認められるという制度ですが、この事件は、いわゆる青空駐車場として貸し付けていた宅地等にこの小規模宅地等の適用があるかどうかで争われた事件です。
納税者は、駐車場業、自転車駐車場業に利用されている土地は、その規模、設備等の状況、営業形態等に関係なくすべて不動産貸付業に含まれ、特定事業用宅地等である小規模宅地等以外の小規模宅地等に該当することから、その土地等が建物又は構築物の敷地に供されていることは要件とされず、この特例が適用される旨を主張しましたが、判決では、この特例の対象となる宅地等に該当するための要件に建物又は構築物の敷地の用に供されていることが明確に掲げられているとした上で、本件土地等は、青空駐車場として利用されているにすぎず、構築物を設置し、その上でその構築物を利用した事業が行われているものでもないとして主張を却下しました。


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2009年6月16日火曜日

解雇予告手当

Q:不況のあおりを受け、受注が大幅に減ってしまいました。回復の見込みもないので、社員に解雇予告手当を支払って辞めていただこうと思っていますが、この解雇予告手当はどのような取扱いになりますか?

P:退職を原因として一時に支払われるものですから退職手当として取り扱われます。

A:長引く不況から、リストラを余儀なくされている企業が多いようです。
会社側の都合で従業員を整理解雇する場合には、労働基準法20条によって、①少なくとも30日前にその旨の予告をしなければならず、②これをしないときは、30日以上の平均賃金を支払わなければならないこととなっています。
この規定にしたがって支払われる賃金が、解雇予告手当といわれるものですが、税務では、この労働基準法の規定に基づいて支払われる解雇予告手当は、解雇すなわち退職を原因として一時的に支払われるものであるから、給与所得には該当せず、退職手当等として取り扱うこととなっています。
したがって、この解雇予告手当に対する源泉徴収は、給与に対する源泉徴収ではなく、退職所得としての源泉徴収となりますので間違わないようにしてください。

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