2009年6月8日月曜日

適格退職年金の解除一時金

Q:弊社では、適格退職年金制度を企業型確定拠出年金制度に移行しようと思っています。この場合に支払われる解除一時金はどういう取扱いになりますか?

P:一時所得として取り扱われます。

A:適格退職年金制度は、平成13年の確定給付企業年金法の成立に伴ない、廃止となり、平成24年3月までに他の企業年金制度に移行しなければならないこととなっています。
適格退職年金制度から企業型確定拠出年金制度に移行した場合には、資格得喪者に対して、解除一時金が支払われることがあります。
この解除一時金は、確定拠出年金制度への移行に基因して適格年金契約が解除され、支給を受けるものであり、退職に基因しない適格退職年金契約の解除に伴う一時金となりますので、所得税法に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われることとなります。
ただし、確定拠出年金制度移行後であっても、移行月に60歳に達する者のみを対象とする適格退職年金契約を継続し、これらの者の退職に伴って一時金が支給されるような場合には、退職所得として取り扱って差し支えないこととなっています。

 
 税理士 大阪 税理士 大阪市 税理士 大阪市 税理士事務所

2009年6月5日金曜日

稼動休止資産の減価償却

Q:不況のあおりを受けて、一部の機械の運転を休止しています。この機械にかかる減価償却の取扱いは、どうなりますか?

P:休止期間中に必要な維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態にあるものについては、減価償却することが認められます。

A:法人や個人事業者が減価償却資産を取得した場合には、一旦資産に計上して、事業に供した後に一定の方法で減価償却をしますが、事業の用に供していない資産や時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却の対象にならないこととされています。
ただし、ご質問のように一時的に稼動を休止している資産については、休止期間中に必要な維持補修が行われ、かつ、いつでも稼動できる状態にしておけば、減価償却資産に該当し、償却ができることとなっています。
そして、相当期間にわたり休止した場合のその休止期間における稼動休止資産の償却費は、製造原価に算入しないことができることとなっています。
ちなみに、他の場所で使用するために移設中の固定資産については、移設期間が通常要する期間と認められる限り、減価償却を継続することができることとなっています。

 大阪 税理士 大阪 税理士を大阪でお探しの方は
 

2009年6月4日木曜日

納税証明書の請求方法

Q:銀行に借入を申し込んだら納税証明書を取ってくださいといわれました。どのようにしたらいいのですか?

P:納税証明書は4種類あり、必要なものを所轄税務署で交付してもらいます。

A:納税証明書とは、確定申告書を提出した場合の納付税額、所得金額、未納の税額がないことなどを証明する書類で、次の4種類があります。
①納付税額等の証明
②所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額)
③未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」[申告所得税と消費税及び地方消費税]や「その3の3」[法人税と消費税及び地方消費税]の証明もあります)
④滞納処分を受けたことがないことの証明
交付手続には3つの方法があります。
イ 所轄税務署に本人(法人の場合は代表者)が納税証明書交付請求書を持参する
この場合には、本人確認できるものと印鑑が必要です。
ロ 代理人が持参する
この場合には、本人の委任状、代理人本人と確認できるもの及び印鑑が必要です。
ハ 郵送
郵送で請求する場合は、納税証明書交付請求書、手数料(収入印紙)返信用封筒を同封して所轄税務署に送付してください。

 大阪市 会計事務所 大阪市の会計事務所は
 

2009年6月3日水曜日

平成20年e-TAXの利用者

Q:平成20年度のe-TAXの利用状況が公表されたそうですが、どんな状況なんですか?

P:前年に比べ620万件ほど利用が増えたとのことです。

A:国税庁は、さきごろ平成20年度のe-TAXの利用状況を公表しました。
それによりますと、利用件数は1,630万536件で前年に比べ約620万件も増えたとのことです。
このうち申告に係るものは、所得税が613万6,866件で昨対168.9%、法人税が98万2,505件で192.4%、個人の消費税が44万3,706件で154.6%、法人の消費税が111万8,060件で192.5%、酒税が3万9,409件で113.9%、印紙税が6万5,188件で221.2%と大幅な伸び率となっています。
法定調書については、給与所得の源泉徴収票等97万6,589件で昨対172.2%、利子等の支払調書が10万489件で1776.1%となっています。
また、申請・届出書関係は、開始届出書が444万9,423件で昨対125.5%、納税証明書の交付請求が6,115件で334.0%でした。
利用が大きく伸びているのは、e-TAXのシステムを簡素化したことや24時間受付を1週間前倒ししたことなどが要因のようです。
国税庁では、さらにe-TAXの利用が増えるように取り組んでいくとのことでした。

 会計事務所 大阪 大阪市の会計事務所
 大阪 税理士事務所 大阪の税理士事務所

2009年6月2日火曜日

法人が土地を先行取得した場合

Q:今年度の税制改正では、土地を先行取得した場合の課税の特例制度が創設されたそうですが、この規定は、法人にも適用されるのですか?

P:適用がありますが、一定の届出書を提出しなければなりません。

A:この特例は、土地を平成21年及び22年に取得して、その取得した事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときに譲渡益の8割又は6割相当額を限度として課税を繰延べるというもので、法人及び個人事業者に適用されるものですが、一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています。
提出期限は、確定申告書の提出期限(期限の延長の特例を受けている場合は延長の提出期限)が平成21年4月30日前に到来するかどうかで、次のように取り扱われますので注意してください。
「原則」
その土地等を取得した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限が届出書の提出期限となります。
「例外」
平成21年4月1日前に終了する事業年度(確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限る)については、平成21年4月30日が届出書の提出期限でした。

 会計事務所 大阪 会計事務所 大阪の会計事務所なら
 税理士 大阪 税理士 大阪の税理士は

2009年6月1日月曜日

引当金の取扱い

Q:企業会計では、一定の要件に該当する場合には引当金を計上しなければならないそうですが、どのようになっているのですか?また、税務の取扱いは少し違うようですが。

P:次のようになっています。

A:企業会計では、次のすべての要件に該当するものについては、引当金として計上しなければならず、引当金のうち、当期の負担に属する部分の金額を当期の費用又は損失として計上することとされています。
そして、その引当金はその計上の目的を示す適当な名称を付して記載し、繰入額は、その引当金の目的等に応じて、損益計算書に売上高の控除項目、製造原価、販売費及び一般管理費又は営業外費用として、その内容を示す適当な項目に計上することとなっています。
①将来の特定の費用又は損失
②発生が当期以前の事象に起因していること
③発生の可能性が高いこと
④金額を合理的に見積もることができること
一方、税務では、これらの引当金のうち、貸倒引当金と返品調整引当金の計上だけを認めており、賞与引当金や退職給付引当金、修繕引当金、製品保証引当金などの計上は損金に算入されないこととしていますので、これらについては、税務調整しなければならないことになります。

 会計事務所 大阪 会計事務所
 税理士 大阪 税理士

2009年5月29日金曜日

後入先出法廃止に伴う経過措置

Q:後入先出法が廃止されたそうですが、経過措置はありませんか?

P:一定の経過措置が設けられており注意が必要です。

A:後入先出法の廃止に伴ない、経過事業年度と移行事業年度で次のように取り扱うこととされていますので注意してください。
①経過事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日までに開始する事業年度)
経過事業年度終了時に保有する棚卸資産について、受入れ及び払出しに関する帳簿に後入先出法で計算した金額を記載している場合はそれが認められますが、記載がない場合には法定評価方法である最終仕入原価法で算出した金額が適用されます。
②移行事業年度(平成21年4月1日以後最初に開始する事業年度から平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度までの期間)
旧評価方法から新評価方法への変更が求められ、その変更しようとする事業年度の申告書の申告期限までにその旨及び一定の事項を記載した届出書を提出した場合には承認があったものとみなされます。承認を受けなかった場合には評価方法を選定しなかったとみなされ、最終仕入原価法で算出した金額が適用されることとなっていますので注意が必要です。

 大阪 税理士 大阪の税理士なら
 税理士 相続 税理士 報酬 相続税