2011年12月19日月曜日

東日本大震災からの復興税制改正

Q:東日本大震災からの復興税制改正が示されたそうですが、どのような内容なのですか?

P:所得税、法人税、たばこ税の増税により復興財源を確保しようとするものです。

A:東日本大震災からの復興税制改正の主な内容は次のとおりです。
【復興特別所得税】
①所得税額は、その年分の基準所得税額に4%の税率を乗じて計算した額となります。
②対象は、平成25年から平成34年までです。
【復興特別法人税】
①法人税額は、各事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した額となります。
②対象は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度です。
【たばこ税】
①たばこ税は、1,000本1,000円の税額となります。
②対象は、平成24年10月1日から平成34年9月30日までです。
【個人住民税】
①均等割りの税率が年額4,000円から4,500円になります。
②対象は、平成26年度から平成30年度までです。
【地方のたばこ税】
①1,000本につき1,000円引上げられます。
②旧3級品は1,000本につき475円引上げです。
③対象は平成24年10月から平成29年9月です。
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2011年12月16日金曜日

子ども手当

Q:子ども手当が10月から変わったそうですが、どうなったのですか?

P:年齢によって支給額が変わることとなりました。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)

A:子ども手当が見直され、平成23年10月から平成24年3月までについては、次のように適用されることとなっています。
①支給額
 3歳未満・・・一律15,000円
 3歳以上小学校終了前・・・10,000円(但し第3子以降は15,000円)
中学生・・・一律10,000円
②支給時期
 平成24年2月・・・(H23.10~H24.1分)
平成24年4月・・・(H24.2~H24.4分)
③所得制限
 平成24年6月から所得制限が導入されます。
 詳細は未定です。
④申請
 子ども手当を受け取る場合には、全ての方について申請が必要です。平成24年3月までに申請すれば、平成23年10月分から手当を受け取ることができますが、10月以降に子どもが生まれた人や他の市町村に転居した人については、生まれた日又は転居した日に翌日から15日以内に申請しなければ、後で遡って受け取ることができませんので注意しておいてください。
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2011年12月15日木曜日

非上場株式等の納税猶予

Q:非上場株式に係る相続税の納税猶予の要件が明らかになったそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:
相続税の納税猶予を受けるには、次の要件を満たす特別関係会社のうち特定特別関係会社でなければならないこととされました。
【要件】
①納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
②①の会社の代表権を有する者
③②に掲げる者と生計を一にする親族
④②に掲げる者と事実上婚姻関係にある者など一定の者
【特別関係会社】
次の者によりその株式等に係る議決権の過半数を保有される会社をいいます。
①納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
②①の会社の代表権を有する者
③②に掲げる者の親族
④②の者と事実上婚姻関係にある者など一定の者
【特定特別関係会社】
上記特別関係会社のうち、③が②に掲げる者と生計を一にする親族の会社をいいます。
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2011年12月14日水曜日

平成22年 法人税等の申告事績

Q:平成22年の法人税等の申告事績が公表されたそうですが、どのようなものだったのですか?

P:次のような内容でした。

A:
①申告所得金額、申告税額
 法人税の申告件数は276万2千件、その申告所得金額の総額は36兆1,836億円(2兆3,526億円増、昨対107%)、申告税額の総額は9兆3,856億円(6,560億円増、昨対107.5%)でした。
②黒字申告割合
 黒字申告割合は25.2%(昨対▲0.3%減少)で過去最低でした。
③源泉所得税
 源泉所得税額は12兆5,597億円で、昨対2,624億円(2.1%)の増加でした。この内訳は、配当所得の税額が2,547億円(18.0%)増、給与所得の税額が687億円(0.8%)増、利子所得等の税額が1,003億円(16.2%)減でした。
④法人税のe-Taxの利用状況
 e-Taxを利用して行われた法人税の申告件数は、150万9千件で、昨対118.5%と増加しました。
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2011年12月13日火曜日

単発で雇い入れるアルバイト

Q:当社は、イベントを実行する会社です。イベントのときに単発で何人かアルバイトを雇いますが、源泉はどうしたらいいのでしょうか?

P:丙欄を適用して所得税を源泉徴収してください。

A:給与所得の源泉徴収税額表には、「甲」欄と「乙」欄、「丙」欄があります。
お尋ねのように単発で雇い入れるような場合には、「丙」欄を適用して所得税を源泉徴収することになります。
「丙」欄を適用する場合は、次の場合です。
①日々雇い入れる人に対して、働いた日や時間によって賃金を計算し、かつ、その労働をした日に支払う場合(2ヶ月を超える場合は、その超える部分は除かれる)
 ただし、賃金をその労働した日以外にまとめて支払うような場合でも、賃金が労働した日によっており、かつ、継続して2ヶ月を超えて雇用していない場合は「丙」欄を適用することができます。
②あらかじめ定められた雇用期間が2ヶ月以内の臨時雇、アルバイト等に働いた日や時間によって賃金を払う場合
なお、「丙」欄を適用する場合には「扶養控除等申告書」を提出してもらう必要はありません。
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2011年12月12日月曜日

賞与とは

Q:税務上、賞与とはどんな給与をいうのですか?

P:次のものを賞与としています。

A:賞与とは、所得税基本通達で、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいうとされています。
なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次に掲げるようなものは賞与に該当するものとされています。
①純益を基準として支給されるもの
②あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
③あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く。
また、法人税法に規定する次の給与も賞与に該当することとなっています。
④事前確定届出給与に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除く)
⑤法人税法に規定する利益連動給与
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2011年12月8日木曜日

給与からの源泉徴収

Q:給与に係る所得税の源泉徴収は、給与を支給すべき日にするのですか、それとも実際に支給するときですか?

P:原則として、給与を支給するときです。

A:源泉徴収制度とは、給与等の所得を支払う者が、その所得を支払う際に一定の方法によって所得税額を計算し、その支払う所得の金額から所得税額を控除して、国に税金を納める制度をいいます。
したがって、源泉徴収は、原則として給与等を支給するときに行うことになりますので、給与が未払いの場合には、源泉徴収する必要はありません。
また、給与を分割支給するような場合には、その支払うべき給与の総額に対する源泉徴収税額を求めて、それを分割支給額に按分して計算した税額を納付することになります。
ただし、役員に対する賞与については、支払いの確定した日から1年を経過した日までに支払いがされない場合には、その1年を経過した日においてその支払いがあったものとみなすこととされていますので、この場合には、賞与の支給がなくても源泉徴収をしなければならず、源泉徴収した税額を納付し忘れますと加算税や延滞税が課されることになりますので注意しておいてください。
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