2008年11月28日金曜日

年末調整のポイント

Q:年末調整の時期がやってきましたが、今年度の年末調整で注意する点がありましたら教えてください。

P:次のような点に注意してください。

A:平成20年分の年末調整は、昨年と大きく変わるところはありませんが、次のようなところに注意してください。
①平成19年分の確定申告で、住宅ローン控除やバリアフリー促進税制の適用を受ける旨の申告をした給与所得者は、適用2年目から年末調整で控除を受けることができますので、対象となる者から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に「年末調整者の住宅借入金等控除証明書」及び「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付したものを提出してもらい年末調整してください。なお、今年度に住宅を取得して住宅ローン控除や省エネ改修促進税制の適用を受ける人は、確定申告をしなければなりません(2年目以降は年末調整)ので、申告するように指導してあげてください。
②後期高齢者医療制度に基づく長寿医療制度の保険料を本人以外の親族が口座振替により支払ったという者には、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の「社会保険料控除」欄に保険料を納付した市町村、被保険者の氏名と続柄、支払った保険料の金額を記載の上提出してもらって下さい。

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2008年11月27日木曜日

端株の一括処分

Q:株券の電子化に伴う端株の取扱いは、どのようになりますか?

P:ケースによって取扱いが違います。

A:来年から実施される株券の電子化に伴ない、上場会社は端株を消却させなければならないことになっています。
消却方法には、①株式分割と単元株制度を導入して端株を整数株にする方法、②端株の買増請求、買取請求をして一括処分する方法がありますが、それぞれ次のように取り扱われることとなっています。
①株式分割と単元株制度を導入して端株を整数株にする方法
この方法は、株主には影響がありませんが、発行株式総数が増えてしまうというデメリットがあります。
②端株の買増請求、買取請求をして一括処分する方法
この方法は、端株を消去するため、端株主に課税上の影響が出る場合があります。
具体的には、上場会社は端株主から買取請求がない場合、その請求がない端株総数を市場価格で買受けをして、端株主にその端株に応じた金銭交付をすることになりますが、一定の要件に該当しますと、その金銭交付がみなし配当に該当することがあり、この場合には、所得税と住民税併せて10%の源泉徴収がなされます。
どちらの方法が採られるかは、会社によって違います。

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2008年11月26日水曜日

リース取引を中途解約した場合の解約金

Q:リース取引を中途解約した場合の解約金は、消費税ではどのように扱われますか?

P:ケースによって取扱いが違います。

A:リース取引を中途解約した場合の解約金の取扱いは、解約金の性格に応じて、次のように取り扱われることになっています。
①リース物件が消滅した場合
リース資産が滅失・毀損・修復不能になったことに伴い賃借人から受け取る損害金は、資産の損害の発生に伴い受ける損害賠償金ですから、課税対象にはなりません。
②ユーザー等の倒産などによる場合
ユーザー等が倒産・リース料の遅延等の契約違反があったことによって強制的にリース契約が解約された場合に賃借人から受け取る損害金は、逸失利益の補償金と考えられることから、課税対象にはなりません。
③合意解約の場合
リース物件をよりよい物にバージョンアップするために合意解約する場合の損害金は、解約までのリース料の増額修正としての性格を有していることから、課税取引に該当します。
ちなみに、損害賠償金のうち、心身又は資産に加えられた損害の発生に伴ない受けるものは、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものを除き、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱われることとなっています。

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2008年11月25日火曜日

駐車場としての土地の貸付けは課税、非課税?

Q:駐車場として貸された土地の賃料に消費税が課税されるかどうかで争われた事件があったそうですが、どのようになったのですか?

P:審判所は、更正処分を全部取消しし、課税資産の譲渡等に該当するとの判断を下しました。

A:消費税では、土地の貸付けによる売上は原則非課税とされ、駐車場その他の施設の利用に伴う売上は除外(課税扱い)されることとなっています。
そして、その土地の使用が駐車場としての土地の貸付に該当するかどうかは、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置等をしているかどうかで判断して、これらのないものは、土地の貸付として非課税扱いされることとなっています。
今回の裁決は、この駐車場の売上が課税か非課税かで争われたものですが、審判所では、本件土地には砂利が敷いてあり、鉄骨柱及びチェーンが設置されており、賃借人との間で駐車場として使用する賃貸借契約書が結ばれていることなどから、課税取引に該当するとの判断を下しました。そして、土地の使用が駐車場としての土地の貸付に該当するかどうかの判断基準は、土地の用途が定められずに貸し付けられた場合において、その土地が駐車場として利用されたときに適用する基準であり、当初から駐車場として契約している本件には適用されない旨の解釈を示しました。


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2008年11月21日金曜日

未払給与と源泉徴収

Q:今月は、役員給与の一部が未払いになりました。源泉徴収はどうしたらいいですか?

P:給与については、実際に支払われたときに源泉徴収することになりますが、年末調整時にある未払い給与は、支払が翌年になる場合であっても、支払いが確定しているものは、年末調整を行う給与に含めなければなりません。

A:所得税の源泉徴収は、実際に支払いが行われた給与等に対する税額を支払が行われた月の翌月10日までに納付しなければならないとされており、給与が未払いである場合には、実際に支払われたときまで納付する必要はなく、支給時に源泉徴収すればよいこととされています。
これに対して、役員賞与については、支払いが確定した日から1年を経過した日までに支払いがない場合には、その1年経過した日に支払いがあったものとして源泉徴収しなければならないこととされていますので注意が必要です。
また、年末調整時に未払給与がある場合には、その支給が翌年になる場合であっても、支払いが確定しているものについては、年末調整の対象となる給与に含めなければなりませんので、この点にも注意しておいてください。

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2008年11月18日火曜日

棚卸資産の評価、後入先出法を廃止

Q:棚卸資産の評価方法である後入先出法が廃止になったと聞きました。どうなるのですか?

P:企業会計基準委員会がさきごろ公表した「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、平成22年4月以後開始事業年度から後入先出法は廃止するとされています。

A:企業会計基準委員会は、さきごろ後入先出法を廃止することを織り込んだ「棚卸資産の評価に関する会計基準」を公表し、平成22年4月以後開始事業年度からこれを適用するとしています。
棚卸資産の評価方法は、現在、個別法、先入先出法、平均原価法、売価還元法、後入先出法の5つを認めていますが、国際会計基準に後入先出法が採用されていないことから、これに合わせて、後入先出法を廃止しようというものです。
適用は、平成22年4月からとしているものの、早期適用も可能としています。ただ、評価方法が変更になることで一時的に税負担が増える企業もあることから、適切な配慮が必要であるとの見解を示しています。なお、この改正は企業会計の改正ですから、税務には直接影響がありませんが、今後、税務も歩調を合わせることが予想されますので、今後の行方を注意していく必要があるでしょう。

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2008年11月17日月曜日

リース取引の消費税

Q:所有権移転外リース取引に係る消費税は、どのように取り扱われるのですか?

P:原則は、その引渡しを受けた日に一括控除することとなっていますが、実務に馴染まないことから、支払い時に控除できるようになりそうです。

A:すでにご承知のように、所有権移転外リース取引は、この4月から、税務では売買取引として取り扱われることとなっています。
そして、所得の計算では、賃借人が賃借料として損金経理した金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれることとなっています。
なお、消費税の取扱いは、これまで、売買取引としてみなされていなかったことから賃借料の支払い時に仕入税額控除がなされていましたが、改正に伴い、売買としてみなされることとなったことから、その引渡しを受けたときにその全額を控除することとなりましたが、多くの中小企業では、従来どおりの賃貸借処理を行っていることから、リース初年度に消費税の全額を控除し忘れたり、その後の賃借料支払い時に仕入税額控除したりすることも予想されるので、リース取引を賃貸借取引として処理しているときは、引渡し日に一括控除する方法のほか、賃借料の支払い時に控除する方法も認め、選択適用することができるように見直されるとのことです。

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