2011年12月1日木曜日

中小企業倒産防止共済法の施行

Q:中小企業倒産防止共済制度の改正はどうなりましたか?

P:10月1日から施行されています。

A:中小企業倒産防止共済制度とは、中小企業者等の取引先の倒産にかかる連鎖倒産を回避するため、拠出した掛金を原資として掛金総額の10倍と売掛金債権のいずれか少ない金額を無利子、無担保、無保証人で貸し付ける制度で、平成22年4月に一部改正法が公布され、先月10月1日から施行されています。
主な改正点は、次のとおりです。
①毎月の掛金が「5千円から8万円」から「5千円から20万円」に変更になった。
②掛金の総額の上限が320万円から800万円に変更になった。
③掛金総額の10倍とする貸付限度額が、「3,200万円」から「8,000万円」に拡充された。
④中小企業者等が借り入れた資金を12ヶ月以上前倒しで償還した完済者(月々の償還の延滞がない場合に限る)に対して、早期償還手当金を支給する制度が創設された。
なお、この制度は、得意先の倒産以外に資金繰り資金として借り入れることも(借入限度額は解約手当金の95%相当額)できることになっていますので、この制度も有効に活用していただければと思います。借入は、最低30万円で以後5万円単位で借りられます。
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2011年11月30日水曜日

事業基盤強化税制とソフトウエアの改良費用

Q:ソフトウェアの改良費用は、基盤強化税制の対象になりますか?

P:一定の要件を満たすものは対象になります。(文責 大阪 税理士 三輪厚二)

A:事業基盤強化税制とは、製造業その他一定の事業を営む中小企業者が、新品の情報基盤の強化に資する減価償却資産で一定のもののうち取得価額が70万円以上であるものを取得又は制作して事業の用に供した場合は、特別償却又は税額控除が受けられるという制度です。
対象となるものは、一定の要件を満たす①基本システム、②データベース管理ソフトウェア又はそのソフトウェア及びそのソフトウェアのデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウェア、③連携ソフトウェア及び④不正アクセス防御ソフトウェア又は不正アクセス防御装置とされています。
ところで、法人が有するソフトウェアに新たな機能を追加したり、機能向上等に該当するプログラムを修正、改良等をした場合ですが、その付加された機能等の内容から見て実質的に新たなソフトウェアを取得したことと同様の情況にあると認められ、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15408に基づいて評価及び認証されたものであれば、その費用の額をそのソフトウェアの取得価額としてこの規定の適用が受けられることとなっています。
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2011年11月29日火曜日

証券会社の特定口座の取扱い

Q:証券会社の特定口座は、どのような取扱いになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:特定口座には、簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類あります。
簡易申告口座とは、証券会社等から送られてくる特定口座年間取引報告書によって、簡便に申告ができる口座で、源泉徴収口座とは、特定口座内で生ずる所得に対して、源泉徴収を選択することによって、その特定口座における上場株式等の譲渡所得を申告不要とすることができる口座をいいます。
①源泉徴収口座への上場株式等の配当の受入
 証券会社等を通じて支払いを受ける上場株式等の配当等は、その証券会社等の源泉徴収口座に受け入れることができます。そして、その源泉徴収口座内に上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、その配当等の総額から譲渡損失の金額を控除して源泉徴収税額が計算されることとなっています。
②源泉徴収口座における留意点
 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得又は配当所得を申告するかどうかは、口座ごとに選択することができます。
 また、譲渡所得と配当所得とのいずれかだけを申告することも認められます。ただし、源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る配当所得も併せて申告しなければなりませんので、この点に注意してください。
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2011年11月28日月曜日

上場株式を譲渡した場合

Q:上場株を譲渡した場合、どのような取扱いになっていますか?

P:益が出た場合はもちろん申告が必要ですが、損が出た場合も申告をすれば損の繰越ができたり配当との損益通算が認められたりします。

A:
①株式譲渡益がでた場合
 株式等を譲渡して益が出た場合は、確定申告が必要ですが、この場合には、所得金額を次のように求め、上場株式等は10%(所得税7%,住民税3%)、非上場株式は20%(所得税15%,住民税5%)の税率による申告分離課税が適用されることとなっています。
 所得金額=売却価額-(取得費+委託手数料等)
②上場株式等の譲渡損が出た場合
 上場株式等を証券会社等を通じて売却したことにより生じた損失は、確定申告をすることによってその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離を選択したものに限る)と損益通算することが認められます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額は、翌年以後3年間、確定申告することにより株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められることとなっています。なお、この場合には、売却がなかった年についても、損失を繰り越すための確定申告書の提出が必要になりますので注意しておいてください。
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2011年11月25日金曜日

上場株式の配当を受けた場合

Q:上場株の配当を受けた場合、申告をしてもしなくてもいいそうですが、どのようになっているのですか?

P:申告をする、しないは選択できるようになっています。

A:上場株式等の配当等(保有割合が3%以上(平成23年9月30日以前については5%以上)である大口株主を除く)を平成25年12月31日までに受ける場合、10%(所得税7%、住民税3%)の税率による税金が源泉徴収されることになっています。
この上場株式等の配当等に係る配当所得は、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができることになっており、申告の際に申告する上場株式等の配当等の全てについてどちらかを選択しなければならないこととされています。
ただし、1回に支払いを受ける配当等の額ごとに申告しないことも選択することができることとなっています(源泉徴収口座内の配当等は口座ごとに選択します)ので、確定申告の際に、①まず申告をするかしないか、②次に申告するのであれば総合課税か申告分離課税かを検討して、いずれか有利な方法を選択することになります。
なお、この取扱いは、上場株式等に係る配当に対して適用があるものですから、非上場株式等には適用がありません。非上場株式の配当等には総合課税しか適用できませんので注意してください。
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2011年11月24日木曜日

年末調整、昨年と変わった点

Q:年末調整のしかたが公表されたそうですが、今年はどんな点が変わっていますか?

P:扶養控除、同居特別障害者に対する加算、住宅資金の貸付を受けた場合の課税の取扱いが変更になっています。

A:さきごろ国税庁から、年末調整のしかたが公表されました。
昨年と変わっている点は、次のとおりです。
①扶養控除
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。これにより、控除対象扶養親族は16歳以上の扶養親族となります。
また、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とされました。これにより、19歳以上23歳未満の扶養親族が特定扶養親族となります。
②同居特別障害者に対する加算
 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴って、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置が、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とされました。
③住宅資金の貸付を受けた場合の課税の特例が所要の経過措置を講じた上で平成22年12月31日をもって廃止されました。
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2011年11月22日火曜日

平成22年民間給与実態統計調査

Q:平成22年度の給与の実態調査結果が公表されたそうですが、どのような内容になっていましたか?

P:平成22年12月31日現在の給与所得者数は、5,415万人(対前年比0.5%増、27万人の増加)となっています。また、平成22年中に民間の事業所が支払った給与の総額は194兆3,722億円(同1.0%増、1兆8,980億円の増加)で、源泉徴収した所得税額は7兆5,009億円(同0.9%減、697億円の減少)でした。

A:さきごろ国税庁から、平成22年分の民間給与実態統計調査結果が公表されました。
主な内容は、次のとおりです。
①平均給与
平均給与は、412万円(対前年比1.5%増、6万1千円の増加)で、男性507万円、女性269万円となっています。また、平均給与の内訳は、平均給料・手当354万円(同1.2%増、4万2千円の増加。男性434万円、女性235万円)、平均賞与58万円(同3.6%増、2万円の増加。男性74万円、女性34万円)となっています。平均給料・手当に対する平均賞与の割合(賞与割合)は、16.4%(同0.4%増)で、男性17.0%、女性14.6%となっています。
②税額
給与所得者数4,552万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している者は、3,755万人(対前年比1.9%増、72万人の増加)で、その割合は82.5%となっています。
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