Q:以前に特注で作ってもらったソフトウェアがありますが、業務にそぐわなくなったので除却しようと思います。どのような取扱いになりますか?
P:今後業務の用に供しないことが明らかな事実があるときは、ソフトウエアの未償却残高から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができます。
A:ソフトウェアについて、次に掲げるような事実があり、今後業務の用に供しないことが明らかな場合は、物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、そのソフトウエアの未償却残高から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができることになっています。
①自己の業務の用に供するソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、そのソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやをオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
②複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
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2011年11月21日月曜日
2011年11月18日金曜日
同業団体等の会費
Q:同業団体に支払う会費は、どのように扱われるのですか?
P:内容に応じた処理をします。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)
A:法人が同業団体等に対して支出する会費は、次のように取り扱うこととなっています。
①通常会費
同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費(通常会費)は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入されます。ただし、その同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとされています。
②その他の会費
同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費 については、前払費用とし、その同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じてその法人がその支出をしたものとして取り扱われます。
イ 会館その他特別な施設の取得又は改良
ロ 会員相互の共済
ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等
ニ 政治献金その他の寄附
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税理士報酬 税理士 料金のことは
P:内容に応じた処理をします。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)
A:法人が同業団体等に対して支出する会費は、次のように取り扱うこととなっています。
①通常会費
同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費(通常会費)は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入されます。ただし、その同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとされています。
②その他の会費
同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費 については、前払費用とし、その同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じてその法人がその支出をしたものとして取り扱われます。
イ 会館その他特別な施設の取得又は改良
ロ 会員相互の共済
ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等
ニ 政治献金その他の寄附
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2011年11月17日木曜日
厚生年金保険料率の改正
Q:厚生年金保険料の料率が改正されたそうですが、どのようになったんですか?
P:0.354%上がりました。
A:厚生年金保険の保険料率は、平成16年の改正によって、平成29年9月まで毎年改定されることになっています。
今回改定された保険料率は、平成23年9月分(平成23年10月納付分)から平成24年8月分までの保険料を計算する際に使います。
保険料率は、次のとおりです。
①一般の被保険者等
16.058%から16.412%になります。これを会社と本人が折半して払います。
一般の被保険者の方以外に、日本たばこ産業株式会社の被保険者の方、旅客鉄道会社の被保険者の方、農林漁業団体の事業所の被保険者の方もこの料率が適用されます。
②坑内員・船員の被保険者等
16.696%から16.944%になります。本人は、この半分を負担します。
③厚生年金基金加入者
厚生年金基金に加入している方の料率は、上記①又は②の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%から5%)を控除した率になり、次の範囲内で基金ごとに定められています。
一般の被保険者・・・11.412%~14.012%
坑内員の被保険者・・・11.944%~14.544%
各基金にお問合せください。
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A:厚生年金保険の保険料率は、平成16年の改正によって、平成29年9月まで毎年改定されることになっています。
今回改定された保険料率は、平成23年9月分(平成23年10月納付分)から平成24年8月分までの保険料を計算する際に使います。
保険料率は、次のとおりです。
①一般の被保険者等
16.058%から16.412%になります。これを会社と本人が折半して払います。
一般の被保険者の方以外に、日本たばこ産業株式会社の被保険者の方、旅客鉄道会社の被保険者の方、農林漁業団体の事業所の被保険者の方もこの料率が適用されます。
②坑内員・船員の被保険者等
16.696%から16.944%になります。本人は、この半分を負担します。
③厚生年金基金加入者
厚生年金基金に加入している方の料率は、上記①又は②の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%から5%)を控除した率になり、次の範囲内で基金ごとに定められています。
一般の被保険者・・・11.412%~14.012%
坑内員の被保険者・・・11.944%~14.544%
各基金にお問合せください。
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2011年11月16日水曜日
認定NPO法人になるには
Q:認定NPO法人になるには、どのようにしたらいいのでしょうか?
P:まずはNPO法人になり、次に国税庁で認定を受け認定NPO法人となります。
A:任意団体が認定NPO法人になるには、まずNPO法人にならなければなりません。
NPO法人になるには、所轄庁(内閣府又は都道府県)に設立認証申請をする必要があります、申請には、次のような書類が必要になります。
①定款
②役員名簿など役員に関する事項を記した書類
③設立趣旨書
④設立についての意思決定を証する議事録
⑤事業計画書
⑥収支予算書
認証されますと、NPO法人となります。NPO法人は、事業年度が終了したら、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
NPO法人が認定NPO法人になるには、所轄税務署に一定の書類を添付した認定申請書を提出しなければなりません。
認定申請書は国税局、国税庁を経由し、実態確認等が行われ、問題がなければ認定NPO法人になることができます。
認定申請は、申請書が提出された日の翌日から6ヶ月以内に処理されることとなっています。
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税理士 大阪 税理士をお探しなら三輪税理士事務所
仕訳 勘定科目の検索ができるサイト
P:まずはNPO法人になり、次に国税庁で認定を受け認定NPO法人となります。
A:任意団体が認定NPO法人になるには、まずNPO法人にならなければなりません。
NPO法人になるには、所轄庁(内閣府又は都道府県)に設立認証申請をする必要があります、申請には、次のような書類が必要になります。
①定款
②役員名簿など役員に関する事項を記した書類
③設立趣旨書
④設立についての意思決定を証する議事録
⑤事業計画書
⑥収支予算書
認証されますと、NPO法人となります。NPO法人は、事業年度が終了したら、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
NPO法人が認定NPO法人になるには、所轄税務署に一定の書類を添付した認定申請書を提出しなければなりません。
認定申請書は国税局、国税庁を経由し、実態確認等が行われ、問題がなければ認定NPO法人になることができます。
認定申請は、申請書が提出された日の翌日から6ヶ月以内に処理されることとなっています。
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2011年11月15日火曜日
事業承継税制の改正
Q:今年度の税制改正で、事業承継税制が一部改正されたそうですが、どのように改正されたのですか?
P:次のように改正されました。
A:今年度の税制改正では、いわゆる事業承継税制が次のように改正され、少し利用しやすくなっています。
①代表者の親族の範囲
事業承継税制では、経済産業大臣の認定を受けた会社、認定会社の代表権を有する者と政令で定める特別の関係者が議決件数の過半数を有する他の会社が風俗営業会社に該当しないことが要件となっています。特別の関係者とは、これまで、6親等内の血族及び3親等内の姻族、配偶者の中に風俗営業会社の株式の過半数を有する親族とされていましたが、改正で代表権を有する者と生計を一にする親族とされ要件が緩和されることとなりました。
②風俗営業会社等の範囲
また、経済産業大臣の認定を受けた会社及び特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の会社を特定特別関係会社と定められ、認定会社と特定特別関係会社は風俗営業会社に該当しないこととされました。
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相続税対策 事業承継対策は
相続対策は大阪の三輪税理士事務所
相続税 事業承継の報酬
P:次のように改正されました。
A:今年度の税制改正では、いわゆる事業承継税制が次のように改正され、少し利用しやすくなっています。
①代表者の親族の範囲
事業承継税制では、経済産業大臣の認定を受けた会社、認定会社の代表権を有する者と政令で定める特別の関係者が議決件数の過半数を有する他の会社が風俗営業会社に該当しないことが要件となっています。特別の関係者とは、これまで、6親等内の血族及び3親等内の姻族、配偶者の中に風俗営業会社の株式の過半数を有する親族とされていましたが、改正で代表権を有する者と生計を一にする親族とされ要件が緩和されることとなりました。
②風俗営業会社等の範囲
また、経済産業大臣の認定を受けた会社及び特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の会社を特定特別関係会社と定められ、認定会社と特定特別関係会社は風俗営業会社に該当しないこととされました。
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2011年11月14日月曜日
未払給与を支払わないこととした場合
Q:役員に対する未払給与がかなりありますが、払えそうにないので免除してもらおうと思っています。税務上、どのように取り扱われますか?
P:一定の場合は益金に算入しないことが認められます。
A:長引く不況のため、役員や社員の給与が一部未払いになっているという会社もあるかと思いますが、この未払給与を払わなくなった場合は、次のように取り扱われます。
法人が、未払給与につき取締役会等の決議に基づき、その全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことが、いわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができることとされています。
ただし、この場合の対象となる給与とは、役員に対する給与で損金の額に算入されない給与に限られます。
また、この場合には、その給与について徴収される所得税額があるときは、その税額を控除した金額となります。
なお、未払配当金を支払わないこととした場合には、この取扱いの適用はありません。
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税理士 大阪 顧問料不要の三輪税理士事務所
P:一定の場合は益金に算入しないことが認められます。
A:長引く不況のため、役員や社員の給与が一部未払いになっているという会社もあるかと思いますが、この未払給与を払わなくなった場合は、次のように取り扱われます。
法人が、未払給与につき取締役会等の決議に基づき、その全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことが、いわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができることとされています。
ただし、この場合の対象となる給与とは、役員に対する給与で損金の額に算入されない給与に限られます。
また、この場合には、その給与について徴収される所得税額があるときは、その税額を控除した金額となります。
なお、未払配当金を支払わないこととした場合には、この取扱いの適用はありません。
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2011年11月11日金曜日
契約者貸付金がある場合の生命保険金
Q:生命保険金は相続税で一部非課税となりますが、契約者貸付金がある場合の生命保険金は、どのように取り扱われるのですか?
P:保険契約者が誰かによって取扱いが違います。
A:生命保険金は、相続税法では、相続人が取得した生命保険金等のうち、次の非課税限度額に達するまでの金額は相続税の対象に含まれないこととなっています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
ところで、生命保険契約において、契約者貸付制度を受けていたため、支払われるべき保険金からその契約に係る貸付金が差し引かれたような場合は、次のように取り扱われることとなっていますので、注意してください。
①被相続人が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及びその控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとします。
②被相続人以外の者が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者がその相当する部分の保険金を取得したものとします。
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相続税 税理士 相続税対策 相続の申告12万円から
相続 相続税の料金 報酬 料金表
相続税 贈与税の申告は
P:保険契約者が誰かによって取扱いが違います。
A:生命保険金は、相続税法では、相続人が取得した生命保険金等のうち、次の非課税限度額に達するまでの金額は相続税の対象に含まれないこととなっています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
ところで、生命保険契約において、契約者貸付制度を受けていたため、支払われるべき保険金からその契約に係る貸付金が差し引かれたような場合は、次のように取り扱われることとなっていますので、注意してください。
①被相続人が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及びその控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとします。
②被相続人以外の者が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者がその相当する部分の保険金を取得したものとします。
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相続税 贈与税の申告は
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