Q:親子で事業をしようと思っていますが、この場合の事業主は誰にしたらいいですか?
P:経営の決定が主に誰によってなされているかによって判断してください。
A:事業主が誰であるかの判定は、経営の決定を主に誰がしているかによって判断されます。ただし、それが誰か明らかでないときは、次の者を事業主とし、その他の場合は生計を主宰している者を事業主とすることになっています。
①生計の主宰者が一の店舗を経営し、他の親族が他の店舗に従事している場合や生計の主宰者が会社等に勤務し、他の親族が事業に係る資産を所有又は賃借し事業に従事している場合・・他の親族が事業主とされる
②生計を主宰者以外の親族が医師、税理士等その他の自由職業者で、生計の主宰者とともに事業に従事している場合において、その親族に係る収支と生計の主宰者に係る収支とが区分されており、かつ、その親族のその従事している状態が、生計の主宰者に従属して従事していると認められない場合・・・その親族の収支に係る部分の事業主は、その親族とされる
③①又は②に該当する場合のほか、生計の主宰者が遠隔地において勤務し、その者の親族が国もとで事業に従事している場合のように、生計の主宰者と事業従事者とが日常の起居を共にしていない場合・・・その親族が従事している事業の事業主は、その親族とされる
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2011年11月10日木曜日
2011年11月9日水曜日
金地金等の譲渡の対価の支払調書
Q:今年度の税制改正で、金地金を譲渡した場合、支払調書を提出しなければならなくなったと聞きましたが、どうなりましたか?
P:支払調書が公表されました。合計表に添付して提出することとなります。
A:個人が金地金等を業者に売却する場合に、本人確認が義務付けられるとともに、その支払金額等を記載した支払調書をその支払いの確定した日の属する月の翌月末日までに所轄税務署長に提出しなければならないとする制度が今年度の税制改正で創設されました。金地金、白金地金、金貨、白金貨の譲渡が対象となります。
ただし、売却金額が200万円以下の場合は提出が不要です。
提出しなければならないのは、国内で金地金等の売買を業として行う者です。
支払調書の様式は、国税庁から公表されていますので、次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/1251.htm
支払調書は、この様式に準じて作成した合計表に添付して、提出することになります。
なお、この取扱いは、平成24年1月1日以後の取引から適用されることとなっていますので、支払調書の提出は、来年の2月からとなります。
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P:支払調書が公表されました。合計表に添付して提出することとなります。
A:個人が金地金等を業者に売却する場合に、本人確認が義務付けられるとともに、その支払金額等を記載した支払調書をその支払いの確定した日の属する月の翌月末日までに所轄税務署長に提出しなければならないとする制度が今年度の税制改正で創設されました。金地金、白金地金、金貨、白金貨の譲渡が対象となります。
ただし、売却金額が200万円以下の場合は提出が不要です。
提出しなければならないのは、国内で金地金等の売買を業として行う者です。
支払調書の様式は、国税庁から公表されていますので、次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/1251.htm
支払調書は、この様式に準じて作成した合計表に添付して、提出することになります。
なお、この取扱いは、平成24年1月1日以後の取引から適用されることとなっていますので、支払調書の提出は、来年の2月からとなります。
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2011年11月8日火曜日
居住者とは
Q:所得税では、居住者に該当するか非居住者になるかで、取扱いが違うようですが、居住者とはどういう人をいうのですか?
P:次の人をいいます。
A:所得税では、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、居住者のうち日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は非永住者とされ、居住者以外の者が非居住者とされています。
居住者に該当するかどうかは、その者の住所地によって判断され、その者の生活の本拠地が住所地となる。生活の本拠地かどうかは、客観的事実、具体的には、その者の住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、資産の所在及び国内外の滞在日数等を総合的に勘案して判定することになります。
なお、国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当することとなった場合には、国内に住所を有する者として推定されることとなっています。
①国内で、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業についていること
②日本国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること、その他その者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること
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P:次の人をいいます。
A:所得税では、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、居住者のうち日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は非永住者とされ、居住者以外の者が非居住者とされています。
居住者に該当するかどうかは、その者の住所地によって判断され、その者の生活の本拠地が住所地となる。生活の本拠地かどうかは、客観的事実、具体的には、その者の住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、資産の所在及び国内外の滞在日数等を総合的に勘案して判定することになります。
なお、国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当することとなった場合には、国内に住所を有する者として推定されることとなっています。
①国内で、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業についていること
②日本国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること、その他その者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること
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2011年11月7日月曜日
広告用資産を広告宣伝費処理した場合
Q:広告宣伝用の資産を広告宣伝費で処理をして決算を確定してしまいました。税務上問題ありますでしょうか?
P:特に問題ありません。
A:減価償却資産の償却費を損金算入するには、原則として、償却費として損金経理をしなければならないのですが、他の科目で処理をした場合に損金算入が認められないとなると実情にそぐわないことから、次のような場合は例外的に認められることとなっています。
①減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
②減価償却資産につき、圧縮限度額を超えて帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
③減価償却資産に支出した金額で、修繕費として経理した金額のうち、資本的支出とされ損金の額に算入されなかった金額
④無償又は低い価額で取得した減価償却資産の取得価額のうち、税法上の取得価額に満たない場合のその満たない金額
⑤減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
⑥少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
⑦ソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
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P:特に問題ありません。
A:減価償却資産の償却費を損金算入するには、原則として、償却費として損金経理をしなければならないのですが、他の科目で処理をした場合に損金算入が認められないとなると実情にそぐわないことから、次のような場合は例外的に認められることとなっています。
①減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
②減価償却資産につき、圧縮限度額を超えて帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
③減価償却資産に支出した金額で、修繕費として経理した金額のうち、資本的支出とされ損金の額に算入されなかった金額
④無償又は低い価額で取得した減価償却資産の取得価額のうち、税法上の取得価額に満たない場合のその満たない金額
⑤減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
⑥少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
⑦ソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
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2011年11月4日金曜日
個人資産が災害損失を受けた場合
Q:個人資産が、災害による損失を蒙った場合、税制ではどのような措置が講じられていますか?
P:雑損控除と災害減免法との選択適用が認められています。
A:個人の資産が災害により損失を受けた場合、税制では次の2つの制度を選択適用することが認められています。
①雑損控除
対象となる資産は、生活に通常必要な資産に限られ、棚卸資産や事業用の固定資産、生活に通常必要でない資産は除かれます。次のいずれか多い金額が所得から控除されます。
イ.差引損失額-所得金額の10%相当額
ロ.差引損失額のうち災害関連支出金額-5万円
※差引損失額とは、損害金額から保険等で補填された金額を差し引いた金額です。
※損失は翌年以降3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。
②災害減免法
対象となる資産は、住宅又は家財で、損害額が住宅や家財の価額の50%以上である場合に適用があります。その年分の所得金額に応じて、次の金額が所得税額から免除又は減免されます。
・500万円以下 全額免除
・500万円超750万円以下 2分の1軽減
・750万円超1,000万円以下 4分の1軽減
※損害額は翌年以降に繰越できません。
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P:雑損控除と災害減免法との選択適用が認められています。
A:個人の資産が災害により損失を受けた場合、税制では次の2つの制度を選択適用することが認められています。
①雑損控除
対象となる資産は、生活に通常必要な資産に限られ、棚卸資産や事業用の固定資産、生活に通常必要でない資産は除かれます。次のいずれか多い金額が所得から控除されます。
イ.差引損失額-所得金額の10%相当額
ロ.差引損失額のうち災害関連支出金額-5万円
※差引損失額とは、損害金額から保険等で補填された金額を差し引いた金額です。
※損失は翌年以降3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。
②災害減免法
対象となる資産は、住宅又は家財で、損害額が住宅や家財の価額の50%以上である場合に適用があります。その年分の所得金額に応じて、次の金額が所得税額から免除又は減免されます。
・500万円以下 全額免除
・500万円超750万円以下 2分の1軽減
・750万円超1,000万円以下 4分の1軽減
※損害額は翌年以降に繰越できません。
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2011年11月2日水曜日
陳腐化償却の廃止
Q:陳腐化償却制度が廃止されたとか。どのようになったのですか?
P:耐用年数の短縮特例の中に含められることとなりました。
A:陳腐化償却とは、法人の有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により、使用可能期間が法定耐用年数に比べておおむね10%以上短くなった場合に、使用可能期間を基礎として償却費の額を修正することについて国税局長の承認を受けたときは、承認を受けた事業年度に通常の償却限度額と陳腐化償却限度額との合計額を一時に損金に算入できる制度をいいます。
陳腐化した場合には、耐用年数の短縮の承認を受ければ、上記の償却の取扱いを適用することができました。
しかし、今年度の税制改正で、会計基準と整合性を図るため、陳腐化償却制度が廃止になり、耐用年数の短縮特例に含められることとなり、上記の取扱いが適用できなくなりました。
今後は、減価償却資産が陳腐化した場合は、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間(使用可能期間のうちまだ経過していない期間)を法定耐用年数とみなして償却限度額を計算することとなります。
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度において同年6月30日以後に耐用年数の短縮特例の承認を受けたものから適用されます。
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P:耐用年数の短縮特例の中に含められることとなりました。
A:陳腐化償却とは、法人の有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により、使用可能期間が法定耐用年数に比べておおむね10%以上短くなった場合に、使用可能期間を基礎として償却費の額を修正することについて国税局長の承認を受けたときは、承認を受けた事業年度に通常の償却限度額と陳腐化償却限度額との合計額を一時に損金に算入できる制度をいいます。
陳腐化した場合には、耐用年数の短縮の承認を受ければ、上記の償却の取扱いを適用することができました。
しかし、今年度の税制改正で、会計基準と整合性を図るため、陳腐化償却制度が廃止になり、耐用年数の短縮特例に含められることとなり、上記の取扱いが適用できなくなりました。
今後は、減価償却資産が陳腐化した場合は、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間(使用可能期間のうちまだ経過していない期間)を法定耐用年数とみなして償却限度額を計算することとなります。
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度において同年6月30日以後に耐用年数の短縮特例の承認を受けたものから適用されます。
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2011年11月1日火曜日
自動車重量税印紙の買戻し
Q:昨年の税制改正で重量税が改正になったことに伴って、使用する見込みがなくなった印紙を買い取ってくれるとか。どのようになっているのですか?
P:本日から平成23年11月30日まで買い戻ししてくれます。
A:財務省は、昨年の税制改正に伴い使用見込みがなくなった自動車重量税印紙を買い戻すことを公表しました。
買い戻し期間は、今日から平成23年11月30日までとなっています。
買戻しの受付時間は、土、日、祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとなっています。
買戻しの対象となる自動車重量税印紙は、次の12種類です。
・2,500円・2,800円・4,400円・5,000円
・6,300円・7,500円・8,800円・13,200円
・25,200円・31,500円・37,800円・56,700円
申請に必要なものは、次のとおりで、郵便事業株式会社の一部の支店で申請ができます。
①自動車重量税印紙の現物
②買戻請求書
③本人が確認できる資料
④印鑑
買戻しの受付がされた自動車重量税印紙が確認されたら、受付期間終了後に買戻金額が指定口座に振込まれます。
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P:本日から平成23年11月30日まで買い戻ししてくれます。
A:財務省は、昨年の税制改正に伴い使用見込みがなくなった自動車重量税印紙を買い戻すことを公表しました。
買い戻し期間は、今日から平成23年11月30日までとなっています。
買戻しの受付時間は、土、日、祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとなっています。
買戻しの対象となる自動車重量税印紙は、次の12種類です。
・2,500円・2,800円・4,400円・5,000円
・6,300円・7,500円・8,800円・13,200円
・25,200円・31,500円・37,800円・56,700円
申請に必要なものは、次のとおりで、郵便事業株式会社の一部の支店で申請ができます。
①自動車重量税印紙の現物
②買戻請求書
③本人が確認できる資料
④印鑑
買戻しの受付がされた自動車重量税印紙が確認されたら、受付期間終了後に買戻金額が指定口座に振込まれます。
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