2009年12月29日火曜日

役員に対する歩合給

Q:当社の取締役は、使用人と同様の業務にも従事していることから、使用人と同様の基準で歩合給を支給しています。この歩合給は、定期同額給与に該当しますか?

P:定期同額給与には該当しません。

A:法人税法では、役員の給与のうち次のものを定期同額給与として、損金に算入することを認めています。
①当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
つまり、損金算入の対象となる定期同額給与は、定期給与のうち当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与とされていますので、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないこととなります。
したがって、使用人と同様の基準で歩合給を支給していたとしても、その歩合部分の給与は損金に算入することはできません。
なお、その役員が使用人兼務役員で使用人としての職務に対する給与について歩合給を採用しているという場合には、その額が不相当に高額でない限り損金に算入されることになります。
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2009年12月28日月曜日

財産分与により取得した居住用家屋

Q:私は、これまで夫と共有で取得した自宅に住宅ローン控除の適用を受けてきましたが、夫と離婚することとなりましたので、夫の持分をローンを組んで取得することとなりました。この財産分与により取得した分も住宅ローン控除の適用が受けられますでしょうか?

P:要件を満たしていれば受けられます。

A:住宅ローン控除は、財産分与により共有持分を取得したという場合であっても、居住用家屋を新たに取得したものとして取り扱われますから、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしていれば、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅ローン控除の適用を受けることができることになります。
ただし、この場合には、住宅ローン控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることとなりますので、取得年分については年末調整でローン控除の適用は受けられず、再度、確定申告が必要となりますので注意してください。
なお、居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりませんので、この点、間違いのないようにしておいてください。
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2009年12月25日金曜日

信託受益権の評価方法

Q:信託の利益を受ける権利も相続税の対象になるそうですが、どのように評価されるのですか?

P:次のように評価されます。

A:信託受益権の相続税評価額は、財産評価基本通達によりますと、次の区分に応じてそれぞれ次のように評価することとなっています。
①元本と収益との受益者が同一人である場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。
②元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額にその受益割合を乗じて計算した価額によって評価する。
③元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。
イ.元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額
ロ.収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額
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2009年12月24日木曜日

建築士の社員の年末調整

Q:当社には建築士の資格を持った社員がいます。この者の源泉徴収の提出は、一般の社員と基準が違うそうですが、どのようになっているのですか?

P:一定の資格を持った者の源泉徴収票の提出基準は、次のようになっています。

A:一般の社員について年末調整をした場合には、年間給与が500万円を超えると「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出しなければなりませんが、一定の者の提出基準については、次のように取り扱われることとなっています。
①法人(人格のない社団、財団を含みます)の役員及び現に役員をしていなくてもその年中にこれらの役員であった者・・・年間給与の額が150万円超
②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士等・・・年間給与の額が250万円超
③①、②以外の者・・・年間給与の額が500万円超
したがって、その者が建築士として業務を常に行なえる状況にあるのであれば、年間の給与の額が250万円を超えた場合に提出が必要になります。なお、この場合において未払いの給与がある場合は、その金額を含めて判断します。
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税理士 大阪 税理士 大阪の税理士事務所

2009年12月22日火曜日

国税庁実績評価書

Q:国税庁が、平成20年度の目標に対する実績評価書を公表したそうですが、どのような内容になっていますか?

P:次のような内容になっています。

A:今回の実績評価は、中央省庁等改革基本法に基づくもので、国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画に対する評価がまとめられています。
それによりますと、次のようになっています。
①国税庁ホームページへのアクセス
前年より増加を目標にしましたが、104,074千件で5,705件の減少でした。
②電話相談を15分以内に
目標は95%でしたが、98.8%でした。
③職員の応対態度
目標は80%(前年79.9%)でしたが、実績は83%でした。
④税務署の利用しやすさ
目標は65%(前年62.6%)でしたが、実績は66%でした。
⑤e-TAXの利用満足度
目標は60%(前年43.5%)でしたが、実績は45.1%でした。
⑥所得税還付金6週間以内の処理件数割合
目標は90%以上でしたが、実績は96.7%でした。
⑦集中電話催告センターによる催告件数
836,184件でした。
⑧税理士法33条の2の書面添付割合
6%でした。
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相続税 税理士 相続税対策 三輪税理士事務所

2009年12月21日月曜日

法定調書を間違えた場合

Q:法定調書を間違えて提出してしまいました。どうしたらいいですか?

P:正しい法定調書を再提出することになります。

A:法定調書とは、法律の規定により税務署に提出を義務づけられているもので、次のようなものがあります。
「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
これらの法定調書を間違えたときは、正しい内容の法定調書を作成し、税務署に提出しなければなりません。そしてこの場合には、当初提出した法定調書を無効とする必要がありますので、次のものを提出することになります。
①先に提出した「法定調書」の写し
 先に提出した法定調書と同じ内容のものを作成するか、控えの写しを使用し、その法定調書の右上部余白に「無効」と赤書きします。
②正しい「法定調書」
 正しい内容の法定調書を作成し、その法定調書の右上部余白に「訂正分」と赤書きします。
③先に提出した「合計表」の写し
 先に提出した合計表と同じものを作成するか、控えの写しを使用し、誤り箇所を二重線で消し、正しい内容を赤書きするとともに、その合計表上部余白に「訂正分」と赤書きします。
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2009年12月19日土曜日

妻名義の生命保険に対する生命保険料控除

Q:私は、妻名義で生命保険に加入しています。生命保険料控除は、私が受けることができますでしょうか?

P:あなたが保険料を負担しているということを明らかにした場合は、あなたの生命保険料控除の対象とすることができます。

A:生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができる制度です。
この生命保険契約等については、その保険金等の受取人のすべてがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません。
したがって、保険契約者が保険料を支払うのが一般的ですが、契約者のあなたがその保険料を支払ったということを明らかにした場合には、あなたの生命保険料控除の対象とすることができます。
なお、この場合には、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なって(妻が受取りの場合は贈与税、あなたが受取りの場合は一時所得として課税が生じる)きますので注意が必要です。
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