Q:平成20年度の所得税の調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?
P:次のような内容でした。
A:さきごろ、国税庁から平成20事務年度(平成20年7月から平成21年6月まで)の所得税の調査状況が公表されました。主な内容は、次のようなものです。
①調査件数、申告漏れなどの件数
調査等の件数は、特別調査・一般調査は6万件(前事務年度6万件)、着眼調査は4万4千件(前事務年度4万5千件)、簡易な接触は62万8千件(前事務年度72万2千件)でした。
申告漏れ等の非違があった件数は、48万6千件(前事務年度59万2千件)でした。
②申告漏れ所得金額
申告漏れ所得金額は、全体で9,155億円(前事務年度9,635億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは5,349億円(前事務年度5,828億円)、着眼調査によるものは958億円(前事務年度924億円)、簡易な接触によるものは2,848億円(前事務年度2,883億円)でした。
③追徴税額
追徴税額は、全体で1,216億円(前事務年度1,322億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは1,005億円(前事務年度1,121億円)、着眼調査によるものは61億円(前事務年度60億円)、簡易な接触によるものは150億円(前事務年度141億円)でした。
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2009年12月9日水曜日
2009年12月8日火曜日
租税特別措置法って
Q:民主党は、租税特別措置法の見直しをするといっていますが、租税特別措置法とはどういう内容のものなのですか?
P:おおむね4つの類型にまとめることができます。
A:租税特別措置というのは、担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、なんらかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減しあるいは加重することを内容とする措置のこと(「租税法」金子宏著)をいいますが、おおむね次の4つの類型にまとめることができます。
①課税の免除や繰延べなど税負担の軽減等を図るもの
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・中小企業投資促進税制
・住宅ローン減税
・エコカー減税など
②本則に定める原則と異なる課税方式を定めるもの
・利子所得の分離課税
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
③租税回避の防止や課税の適正化を図るもの
・移転価格税制
・外国子会社合算税制など
④その他
・内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例
・公益法人等の損益計算書等の提出など
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P:おおむね4つの類型にまとめることができます。
A:租税特別措置というのは、担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、なんらかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減しあるいは加重することを内容とする措置のこと(「租税法」金子宏著)をいいますが、おおむね次の4つの類型にまとめることができます。
①課税の免除や繰延べなど税負担の軽減等を図るもの
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・中小企業投資促進税制
・住宅ローン減税
・エコカー減税など
②本則に定める原則と異なる課税方式を定めるもの
・利子所得の分離課税
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
③租税回避の防止や課税の適正化を図るもの
・移転価格税制
・外国子会社合算税制など
④その他
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2009年12月7日月曜日
マイカー通勤者の非課税限度額
Q:マイカー通勤している人の通勤手当の非課税限度額はどうなっているのですか?
P:次のようになっています。
A:マイカー通勤している人の通勤手当の1ヶ月の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
①2km未満の場合・・・全額課税
②2km以上10 km未満の場合・・・4,100円
③10km以上15 km未満の場合・・・6,500円
④15km以上25 km未満の場合・・・11,300円
⑤25km以上35 km未満の場合・・・16,100円
⑥35km以上45 km未満の場合・・・20,900円
⑦45km以上の場合・・・24,500円
(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度となります。
なお、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
そして、この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
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P:次のようになっています。
A:マイカー通勤している人の通勤手当の1ヶ月の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
①2km未満の場合・・・全額課税
②2km以上10 km未満の場合・・・4,100円
③10km以上15 km未満の場合・・・6,500円
④15km以上25 km未満の場合・・・11,300円
⑤25km以上35 km未満の場合・・・16,100円
⑥35km以上45 km未満の場合・・・20,900円
⑦45km以上の場合・・・24,500円
(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度となります。
なお、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
そして、この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
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2009年12月4日金曜日
大工、左官、とび職の所得区分
Q:大工、左官、とびに対する所得税の取扱い通達が見直されるとか、どうなるのですか?
P:次のような改正案が出され、意見公募されていました。
A:通達案では次のようになっています。
大工等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払いを受けた報酬に係る所得区分は、その報酬が請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか(事業所得)、又は、雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価(給与所得)により判定するので留意する。ただし、その区分が明らかでないときは、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
①他人が代替して業務を遂行すること又は役務提供することが認められるかどうか
②報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束を受けるかどうか
③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか
④まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか
⑤材料又は用具等を報酬の支払者から提供されているかどうか
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P:次のような改正案が出され、意見公募されていました。
A:通達案では次のようになっています。
大工等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払いを受けた報酬に係る所得区分は、その報酬が請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか(事業所得)、又は、雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価(給与所得)により判定するので留意する。ただし、その区分が明らかでないときは、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
①他人が代替して業務を遂行すること又は役務提供することが認められるかどうか
②報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束を受けるかどうか
③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか
④まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか
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2009年12月3日木曜日
配偶者控除、扶養控除を受けた人
Q:民主党は、来年度から実施する子供手当の財源を配偶者控除や扶養控除を廃止して捻出するとしていますが、それらの控除を適用していた人はどれぐらいいたのですか?
P:国税庁が公表している民間給与実態統計調査によりますと、次のようになっています。
A:国税庁の公表数字によりますと、平成20年分の給与所得者数は4,206万人(平成19年は4,138万人)でそのうち、配偶者控除又は扶養控除の適用を受けた人は、1,651万人(平成19年は1,697万人)で全体の39.3%(平成19年は41%)、扶養人員のある者1人当たりの平均扶養人員は2.06人になっています。
扶養人員の内訳は、配偶者が1,089万人(平成19年は1,139万人)で扶養親族数は2,312万人(平成19年は2,400万人)でした。
また、配偶者控除の有無による扶養人員は配偶者控除のある者(1人:31.5%、2人:26.4%、3人:29.7%、4人:9.9%、5人以上:2.5%)、配偶者控除のない者(1人:51.2%、2人:34.4%、3人:11.1%、4人:2.6%、5人以上:0.7%)となっており、いずれも扶養人員1人の者が一番多くなっています。
また、配偶者特別控除の適用を受けた者は、81万人でした。
なお、この数字は1年を通じて勤務した給与所得者のうち年末調整を行った者の統計数字です。
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相続の料金 報酬は
P:国税庁が公表している民間給与実態統計調査によりますと、次のようになっています。
A:国税庁の公表数字によりますと、平成20年分の給与所得者数は4,206万人(平成19年は4,138万人)でそのうち、配偶者控除又は扶養控除の適用を受けた人は、1,651万人(平成19年は1,697万人)で全体の39.3%(平成19年は41%)、扶養人員のある者1人当たりの平均扶養人員は2.06人になっています。
扶養人員の内訳は、配偶者が1,089万人(平成19年は1,139万人)で扶養親族数は2,312万人(平成19年は2,400万人)でした。
また、配偶者控除の有無による扶養人員は配偶者控除のある者(1人:31.5%、2人:26.4%、3人:29.7%、4人:9.9%、5人以上:2.5%)、配偶者控除のない者(1人:51.2%、2人:34.4%、3人:11.1%、4人:2.6%、5人以上:0.7%)となっており、いずれも扶養人員1人の者が一番多くなっています。
また、配偶者特別控除の適用を受けた者は、81万人でした。
なお、この数字は1年を通じて勤務した給与所得者のうち年末調整を行った者の統計数字です。
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相続の料金 報酬は
2009年12月2日水曜日
個人事業者の海外渡航費
Q:個人事業者の海外渡航費は、どういう場合に認められますか?
P:事業の遂行上直接必要と認められる場合に限り必要経費に算入することができます。
A:個人事業者が自己の海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航がその事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、その海外渡航のための交通機関の利用、宿泊等の費用に充てられたと認められる部分の金額を必要経費に算入することが認められます。
また、個人事業を営む者と生計を一にする親族で、事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等の規定の適用を受けないものの海外渡航のために事業を営む者が支出した費用又は支給した旅費についても、これに準じて取り扱われます。
なお、事業を営む者又はその使用人(事業を営む者と生計を一にする親族を含む)の海外渡航がその事業の遂行上直接必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定されますが、次に掲げる旅行は、原則として、その事業の遂行上直接必要な海外渡航に該当しないものとされています。
①観光渡航の許可を得て行う旅行
②旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
③同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
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P:事業の遂行上直接必要と認められる場合に限り必要経費に算入することができます。
A:個人事業者が自己の海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航がその事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、その海外渡航のための交通機関の利用、宿泊等の費用に充てられたと認められる部分の金額を必要経費に算入することが認められます。
また、個人事業を営む者と生計を一にする親族で、事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等の規定の適用を受けないものの海外渡航のために事業を営む者が支出した費用又は支給した旅費についても、これに準じて取り扱われます。
なお、事業を営む者又はその使用人(事業を営む者と生計を一にする親族を含む)の海外渡航がその事業の遂行上直接必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定されますが、次に掲げる旅行は、原則として、その事業の遂行上直接必要な海外渡航に該当しないものとされています。
①観光渡航の許可を得て行う旅行
②旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
③同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
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2009年12月1日火曜日
貸倒引当金の対象にならない債権
Q:貸倒引当金の対象にならない一括評価金銭債権には、どのようなものがありますか?
P:次のようなものがあります。
A:次のような金銭債権は、一括評価金銭債権に該当しないこととされています。
①預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
②保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
③手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てられるものとして支出した金額
④前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
⑤仕入割戻しの未収金
⑥デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
⑦雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
⑧証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額など
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P:次のようなものがあります。
A:次のような金銭債権は、一括評価金銭債権に該当しないこととされています。
①預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
②保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
③手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てられるものとして支出した金額
④前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
⑤仕入割戻しの未収金
⑥デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
⑦雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
⑧証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額など
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