2008年12月19日金曜日

形式上の貸倒れ

Q:得意先からの入金が何度催促しても一向に入金がありません。貸倒れとして処理することは認められますか?

P:一定の場合には認められます。

A:貸倒損失は、①会社更生法の更生計画や民事再生計画の認可の決定などにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合など、法的に債権が消滅した場合、②債務者の財政状態及び支払能力からみて債権の全額が回収できないことが明らかである場合には、その明らかとなった事業年度において計上しなければならず、その金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後に限り貸倒れ処理が認められることになっています。
またその他に、債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒処理することが認められます。
①債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(その売掛債権について担保物のある場合を除く)
②法人が同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき

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2008年12月18日木曜日

印紙税に係る過怠税

Q:契約書に収入印紙を貼らなかったような場合には、過怠税が課せられるとか。どのようになっているのですか?

P:次のような取扱いになっています。

A:印紙税は、課税物件に該当する文書に対して課せられることとなっており、課税標準や税率は、課税物件表に定められています。
課税物件には、不動産の譲渡契約書や請負に関する契約書、約束手形、売上代金の受領書などがあり、20の区分に分けられています。
印紙税は、原則として、印紙を貼ることによって納付をしますが、納付しなかった場合には、次のように取り扱われます。
①課税文書の作成者が課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合
課税文書の作成者が課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合は、印紙税額とその2倍に相当する額との合計額(すなわち、本来納するべき印紙税の額の3倍の額)が過怠税として課せられます。
②印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税の調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知してされたものではない場合
自主的に納付する場合は、印紙税の額とその10%に相当する額との合計額が過怠税として課せられます。
③印紙の消印がされていない場合
印紙税の消印がされていない場合は、その印紙の額面金額が過怠税となります。

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2008年12月17日水曜日

年末調整、過納額の精算

Q:年末調整で過納額を還付する場合、どんな点に注意すればいいですか?

P:次のような点に注意してください。

A:年末調整で過納額を還付する場合には、次のような点に注意が必要です。
①12月最後の給与でいつもと同様の税額計算を行った場合
12月最後の給与でいつもと同様の税額計算を行い、これを徴収税額に含めて年末調整を行った結果、過納額が生じたという場合は、最後の給与に対する税額がまだ徴収されていませんので、その徴収していない額を控除した残額を本人に還付することになります。
したがって、徴収していない額が過納額より多い場合には、徴収していない額から過納額を控除した残額を徴収しなければなりません。
②最後の給与では税額計算を行わなかった場合
 最後の給与では税額計算を行わず、ゼロとして年末調整を行った結果、過納額が生じたという場合は、その超過額をそのまま本人に還付することになります。
還付する原資がない場合は、その後に徴収する源泉徴収税額から順次これに充当していくことになります。
ただし、この源泉徴収税額が少額で長期に及ぶ場合には、一定の手続きを取って税務署から直接還付してもらうこともできます。

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2008年12月16日火曜日

会計基準が強制される会社

Q:会計基準は、どんな会社にも強制適用されるのですか?

P:上場企業のほか、一定の会社は強制適用されます。

A:会計基準は、どんな会社にも強制適用されるというわけではなく、次の会社に対して強制されることになっています。
① 上場会社
上場会社とは、有価証券報告書の提出義務がある会社のうち、証券取引所に上場している会社をいい、東証や大証、名証、札証、福証、ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレス、名証セントレックス、札証アンビシャス、福証キューボートなどに上場している会社がこれに該当します。
② 金融商品取引法上の開示会社
金融商品取引法上の開示会社とは、有価証券報告書の提出義務がある会社のうち、上場していない会社をいい、店頭登録会社や社債等を発行する会社、株主が500人以上いる会社がこれに該当します。
③ 会社法上の大会社
会社法上の大会社とは、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社をいい、これに該当する会社は、会計基準が強制適用されることになっています。

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2008年12月15日月曜日

リース取引にかかる仕入税額控除

Q:ファイナンスリース取引に係る仕入税額控除の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:リース料の支払うべき日の属する課税期間の課税仕入とすることが認められることとなりました。

A:ファイナンスリース取引に係る仕入税額控除は、原則として、その対象資産の引渡しを受けた日の事業年度に一括して控除することとなっていますが、経理実務の簡便性の観点から、賃借人が賃貸借処理をしており、リース料の支払うべき日の属する課税期間の課税仕入として申告しているときは、これ(分割控除)を認めることとなりました。
また、複数のリース契約をしている場合において、売買処理したリース資産は一括控除をし、賃貸借処理をしたリース資産は分割控除するといった処理も認められるとのことです。
そしてまた、簡易課税から原則課税になった場合や免税事業者から課税事業者になった場合でも賃貸借処理をしているときは、分割控除することが認められます。
ただし、初年度は支払うべきリース料の分割控除を受け、翌年にリース料の残額にかかる消費税の仕入税額控除を受けることは認められていません。
また、分割控除を受ける申告をした後に、一括控除を受けるとする更正の請求は認められませんので注意してください。

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2008年12月10日水曜日

裁判員に支給される旅費、日当の取扱い

Q:平成21年5月から始まる裁判員制度に出席する際にもらう旅費や日当の取扱いは、どうなるのですか?

P:支給された旅費等は雑所得となり、実際にかかった費用は必要経費に算入します。

A:裁判員制度が平成21年5月21日から施行され、裁判所から裁判員候補者として呼び出しされた場合には、選任手続きの期日に出頭しなければならないこととなっています。
ところで、この裁判員制度を遂行するために支給される旅費や日当の取扱いですが、このほど国税庁から明らかにされ、次のように取り扱うこととされています。
①支給される旅費等
裁判員等に支給される旅費、日当宿泊料は、雑所得となります。
理由は、①裁判員等は特別な知識・能力・経験等が不要で、国民から無作為に選任され、原則として辞退を申し出ることができない一種の義務であり雇用契約等に基づくものではないことから給与所得には該当しないこと、②旅費等は、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得には該当しないことから、雑所得として取り扱うことが妥当としています。
②負担する費用等
裁判員等が実際に負担した旅費及び宿泊費その他出頭するのに直接要した費用は、雑所得の必要経費に算入します。

 
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2008年12月9日火曜日

地震保険料の取扱い

Q:平成19年の年末調整では、地震保険料控除の取扱いが変わりましたが、今年度は変更はありませんか?

P:変更はありませんが、経過措置に注意が必要です。

A:地震保険料控除は、平成18年度の税制改正で損害保険料控除の廃止に伴って新設された制度で、平成19年分から適用されているものです。
今年度は、この取扱いに変更ありませんが、経過措置には注意しておいてください。
経過措置とは、平成18年末までに締結した契約で、保険期間または共済期間が10年以上等の一定の条件に該当する火災保険等の長期損害保険(旧長期損害保険)については、平成18年までと同様、最高15,000円まで控除が受けられるが、旧長期損害保険に地震保険を追加したような場合には旧長期損害保険の保険料か地震保険料のいずれか一方しか控除できないというもので、この場合には注意が必要です。
なお、平成18年以前に旧長期損害保険に加入していなかった者が、平成19年以後地震保険がついた火災保険等の損害保険に加入した場合は、地震保険料だけが控除の対象になりますので、この点も確認しておいてください。

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