Q:棚卸資産の評価方法である後入先出法が廃止になったと聞きました。どうなるのですか?
P:企業会計基準委員会がさきごろ公表した「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、平成22年4月以後開始事業年度から後入先出法は廃止するとされています。
A:企業会計基準委員会は、さきごろ後入先出法を廃止することを織り込んだ「棚卸資産の評価に関する会計基準」を公表し、平成22年4月以後開始事業年度からこれを適用するとしています。
棚卸資産の評価方法は、現在、個別法、先入先出法、平均原価法、売価還元法、後入先出法の5つを認めていますが、国際会計基準に後入先出法が採用されていないことから、これに合わせて、後入先出法を廃止しようというものです。
適用は、平成22年4月からとしているものの、早期適用も可能としています。ただ、評価方法が変更になることで一時的に税負担が増える企業もあることから、適切な配慮が必要であるとの見解を示しています。なお、この改正は企業会計の改正ですから、税務には直接影響がありませんが、今後、税務も歩調を合わせることが予想されますので、今後の行方を注意していく必要があるでしょう。
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2008年11月18日火曜日
2008年11月17日月曜日
リース取引の消費税
Q:所有権移転外リース取引に係る消費税は、どのように取り扱われるのですか?
P:原則は、その引渡しを受けた日に一括控除することとなっていますが、実務に馴染まないことから、支払い時に控除できるようになりそうです。
A:すでにご承知のように、所有権移転外リース取引は、この4月から、税務では売買取引として取り扱われることとなっています。
そして、所得の計算では、賃借人が賃借料として損金経理した金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれることとなっています。
なお、消費税の取扱いは、これまで、売買取引としてみなされていなかったことから賃借料の支払い時に仕入税額控除がなされていましたが、改正に伴い、売買としてみなされることとなったことから、その引渡しを受けたときにその全額を控除することとなりましたが、多くの中小企業では、従来どおりの賃貸借処理を行っていることから、リース初年度に消費税の全額を控除し忘れたり、その後の賃借料支払い時に仕入税額控除したりすることも予想されるので、リース取引を賃貸借取引として処理しているときは、引渡し日に一括控除する方法のほか、賃借料の支払い時に控除する方法も認め、選択適用することができるように見直されるとのことです。
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P:原則は、その引渡しを受けた日に一括控除することとなっていますが、実務に馴染まないことから、支払い時に控除できるようになりそうです。
A:すでにご承知のように、所有権移転外リース取引は、この4月から、税務では売買取引として取り扱われることとなっています。
そして、所得の計算では、賃借人が賃借料として損金経理した金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれることとなっています。
なお、消費税の取扱いは、これまで、売買取引としてみなされていなかったことから賃借料の支払い時に仕入税額控除がなされていましたが、改正に伴い、売買としてみなされることとなったことから、その引渡しを受けたときにその全額を控除することとなりましたが、多くの中小企業では、従来どおりの賃貸借処理を行っていることから、リース初年度に消費税の全額を控除し忘れたり、その後の賃借料支払い時に仕入税額控除したりすることも予想されるので、リース取引を賃貸借取引として処理しているときは、引渡し日に一括控除する方法のほか、賃借料の支払い時に控除する方法も認め、選択適用することができるように見直されるとのことです。
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2008年11月14日金曜日
リース期間と事業供用期間にずれがある場合
Q:リース資産の事業供用開始日がリース開始時期より遅れた場合、リース料はどのように取り扱われますか?
P:リース資産は、事業供用期間ではなくリース期間でリース期間定額法により償却することが認められます。
A:すでにご承知のように、所有権移転外リース取引のリース資産は、平成20年4月1日以後の契約分から、減価償却資産として取扱い、リース期間定額法により償却することとなっています。
リース資産は、通常、リース期間とリース資産の事業供用開始日の間に差異は生じませんが、一括して複数の資産のリース契約を結んだような場合には、これらの間にずれが生じる場合があります。
こうした場合の取扱いですが、減価償却資産は事業年度の中途に事業供用した場合、事業供用期間で按分計算することとなっていますが、リース資産についてはこの規定の適用がなく、事業年度終了日までに事業の用に供していれば減価償却資産として取り扱われ、リース期間定額法で償却を行うことが認められています。
なお、リース資産で稼動休止状態にある資産については、いつでも稼動できる状態に保たれているものであれば、稼動していなくてもリース料は損金に算入することができます。
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P:リース資産は、事業供用期間ではなくリース期間でリース期間定額法により償却することが認められます。
A:すでにご承知のように、所有権移転外リース取引のリース資産は、平成20年4月1日以後の契約分から、減価償却資産として取扱い、リース期間定額法により償却することとなっています。
リース資産は、通常、リース期間とリース資産の事業供用開始日の間に差異は生じませんが、一括して複数の資産のリース契約を結んだような場合には、これらの間にずれが生じる場合があります。
こうした場合の取扱いですが、減価償却資産は事業年度の中途に事業供用した場合、事業供用期間で按分計算することとなっていますが、リース資産についてはこの規定の適用がなく、事業年度終了日までに事業の用に供していれば減価償却資産として取り扱われ、リース期間定額法で償却を行うことが認められています。
なお、リース資産で稼動休止状態にある資産については、いつでも稼動できる状態に保たれているものであれば、稼動していなくてもリース料は損金に算入することができます。
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2008年11月13日木曜日
消費税課税事業者の届出
Q:私は個人事業者ですが、売上げが1,000万円を超すと、消費税を納めなければならないそうですが、届け出はどうしたらいいのですか?
P:消費税課税事業者届出書を提出しなければなりません。
A:消費税は、基準期間(その年の前々年)の課税売上高(消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上金額の合計額をいいます)が1,000万円を超える事業者に課されます。
したがって、平成19年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は、平成21年分の消費税の課税事業者に該当することになりますので、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)になる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要になります。
また、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度(業種に応じた「みなし仕入率」により納付税額を計算する制度)を選択することができますが、選択する場合には、選択しようとする年の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、この場合には、2年間以上継続適用が必要で、その間は、多額の設備投資を行った場合などで一般課税により計算すれば還付となるような場合でも、還付を受けることはできませんので注意が必要です。
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P:消費税課税事業者届出書を提出しなければなりません。
A:消費税は、基準期間(その年の前々年)の課税売上高(消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上金額の合計額をいいます)が1,000万円を超える事業者に課されます。
したがって、平成19年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は、平成21年分の消費税の課税事業者に該当することになりますので、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)になる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要になります。
また、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度(業種に応じた「みなし仕入率」により納付税額を計算する制度)を選択することができますが、選択する場合には、選択しようとする年の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、この場合には、2年間以上継続適用が必要で、その間は、多額の設備投資を行った場合などで一般課税により計算すれば還付となるような場合でも、還付を受けることはできませんので注意が必要です。
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2008年11月12日水曜日
相続時精算課税制度
Q:聞くところによると、2,500万円まで非課税で贈与できる制度があるとか。どのような制度なのですか?
P:相続時精算課税制度といいます。
A:相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に認められた贈与の特例で、2,500万円までの贈与は非課税、それを超える部分の金額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、その贈与した財産の価額は、相続時に相続財産として持ち戻し(加算)をして相続税を計算して、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するというものです。
この制度を活用すると、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、2,500万円を超える部分があっても、20%という低い税率で計算した税額を納めるだけで済むので、大きな財産を生前贈与できるというメリットがあります。
なお、この制度には、贈与回数や贈与年数の制限がありませんので、何回でも、また何年かけてもいいのですが、一度この制度を選択した場合には、一生使い続けなければなりません(通常の贈与は使うことができません)ので注意が必要です。また、この制度を適用する場合には、贈与税の確定申告をしなければなりませんので、忘れないようにしてください。
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P:相続時精算課税制度といいます。
A:相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に認められた贈与の特例で、2,500万円までの贈与は非課税、それを超える部分の金額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、その贈与した財産の価額は、相続時に相続財産として持ち戻し(加算)をして相続税を計算して、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するというものです。
この制度を活用すると、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、2,500万円を超える部分があっても、20%という低い税率で計算した税額を納めるだけで済むので、大きな財産を生前贈与できるというメリットがあります。
なお、この制度には、贈与回数や贈与年数の制限がありませんので、何回でも、また何年かけてもいいのですが、一度この制度を選択した場合には、一生使い続けなければなりません(通常の贈与は使うことができません)ので注意が必要です。また、この制度を適用する場合には、贈与税の確定申告をしなければなりませんので、忘れないようにしてください。
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2008年11月11日火曜日
社債類似株式
Q:事業承継に社債類似株式が活用できると聞きましたが、社債類似株式とは、どんな株式なのですか?
P:配当優先株式の一種で、将来において一定金額で償還される条項が付されているものをいいます。
A:社債類似株式とは、配当優先株式の一種で、自益権の保障を充実させたいときに活用するとよい株式です。
社債類似株式は、次の条件の全てを満たせば発行価額で評価できるため、相続税対策としても活用することができます。
1. 配当優先権が付いていること
2.残余財産の分配額が発行価額を限度としていること
3.将来の一定期日において、発行会社はその株式の全部を発行価額で償還すること
4.議決権を有しないこと
5.他の株式を対価とする取得請求権を有しないこと
なお、この社債類似株式の評価に当たっては、次の点に注意してください。
(1)既経過利息に相当する配当金の加算は行わないこと
(2) 社債類似株式は株式なのですが、株式の評価に際しては、社債(負債)として取り扱うこと
P:配当優先株式の一種で、将来において一定金額で償還される条項が付されているものをいいます。
A:社債類似株式とは、配当優先株式の一種で、自益権の保障を充実させたいときに活用するとよい株式です。
社債類似株式は、次の条件の全てを満たせば発行価額で評価できるため、相続税対策としても活用することができます。
1. 配当優先権が付いていること
2.残余財産の分配額が発行価額を限度としていること
3.将来の一定期日において、発行会社はその株式の全部を発行価額で償還すること
4.議決権を有しないこと
5.他の株式を対価とする取得請求権を有しないこと
なお、この社債類似株式の評価に当たっては、次の点に注意してください。
(1)既経過利息に相当する配当金の加算は行わないこと
(2) 社債類似株式は株式なのですが、株式の評価に際しては、社債(負債)として取り扱うこと
2008年11月10日月曜日
公益法人への財産の寄付
Q:個人が、公益法人に財産を寄付した場合の取扱いが変わるそうですが、どのようになるのですか?
P:次のようになります。
A:個人が、土地や建物を法人に寄附した場合には、時価で譲渡があったものとみなされ、所得税が課税されますが、公益法人等に対する寄附で、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認(「承認」といいます。)を受けたものについては、所得税が非課税となる制度が設けられています。
しかしながら、この12月からは公益法人の制度改革の実行に伴い、次のように取扱いが変わることとなっています。
① 寄附を受けた公益法人等が寄附財産を公益目的事業の用に直接供した後に「承認」の取消しを受けた場合、従来は寄附をした個人に課税されましたが、今後は寄附を受けた公益法人等を個人とみなして所得税が課税されることとなります。
② 寄附を受けた公益法人等が、2年以上公益目的事業の用に直接供している寄附財産を一定の要件のもと譲渡した場合には、その譲渡代金の全額をもってその譲渡した寄附財産と同種の資産(買換資産)を取得したときに限り、その買換資産を寄附財産とみなして「承認」が継続されることとなる制度などが新設されます。
しばらく、忙しさにかまけてさぼってしまいました。
これからは、気になる税務情報や節税情報など、お役に立つ情報も盛り込んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。
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P:次のようになります。
A:個人が、土地や建物を法人に寄附した場合には、時価で譲渡があったものとみなされ、所得税が課税されますが、公益法人等に対する寄附で、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認(「承認」といいます。)を受けたものについては、所得税が非課税となる制度が設けられています。
しかしながら、この12月からは公益法人の制度改革の実行に伴い、次のように取扱いが変わることとなっています。
① 寄附を受けた公益法人等が寄附財産を公益目的事業の用に直接供した後に「承認」の取消しを受けた場合、従来は寄附をした個人に課税されましたが、今後は寄附を受けた公益法人等を個人とみなして所得税が課税されることとなります。
② 寄附を受けた公益法人等が、2年以上公益目的事業の用に直接供している寄附財産を一定の要件のもと譲渡した場合には、その譲渡代金の全額をもってその譲渡した寄附財産と同種の資産(買換資産)を取得したときに限り、その買換資産を寄附財産とみなして「承認」が継続されることとなる制度などが新設されます。
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