Q:私は個人事業者ですが、売上げが1,000万円を超すと、消費税を納めなければならないそうですが、届け出はどうしたらいいのですか?
P:消費税課税事業者届出書を提出しなければなりません。
A:消費税は、基準期間(その年の前々年)の課税売上高(消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上金額の合計額をいいます)が1,000万円を超える事業者に課されます。
したがって、平成19年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は、平成21年分の消費税の課税事業者に該当することになりますので、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)になる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」の提出が必要になります。
また、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の方は、簡易課税制度(業種に応じた「みなし仕入率」により納付税額を計算する制度)を選択することができますが、選択する場合には、選択しようとする年の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。ただし、この場合には、2年間以上継続適用が必要で、その間は、多額の設備投資を行った場合などで一般課税により計算すれば還付となるような場合でも、還付を受けることはできませんので注意が必要です。
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2008年11月13日木曜日
2008年11月12日水曜日
相続時精算課税制度
Q:聞くところによると、2,500万円まで非課税で贈与できる制度があるとか。どのような制度なのですか?
P:相続時精算課税制度といいます。
A:相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に認められた贈与の特例で、2,500万円までの贈与は非課税、それを超える部分の金額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、その贈与した財産の価額は、相続時に相続財産として持ち戻し(加算)をして相続税を計算して、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するというものです。
この制度を活用すると、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、2,500万円を超える部分があっても、20%という低い税率で計算した税額を納めるだけで済むので、大きな財産を生前贈与できるというメリットがあります。
なお、この制度には、贈与回数や贈与年数の制限がありませんので、何回でも、また何年かけてもいいのですが、一度この制度を選択した場合には、一生使い続けなければなりません(通常の贈与は使うことができません)ので注意が必要です。また、この制度を適用する場合には、贈与税の確定申告をしなければなりませんので、忘れないようにしてください。
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P:相続時精算課税制度といいます。
A:相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に認められた贈与の特例で、2,500万円までの贈与は非課税、それを超える部分の金額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかるというものですが、その贈与した財産の価額は、相続時に相続財産として持ち戻し(加算)をして相続税を計算して、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するというものです。
この制度を活用すると、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからず、また、2,500万円を超える部分があっても、20%という低い税率で計算した税額を納めるだけで済むので、大きな財産を生前贈与できるというメリットがあります。
なお、この制度には、贈与回数や贈与年数の制限がありませんので、何回でも、また何年かけてもいいのですが、一度この制度を選択した場合には、一生使い続けなければなりません(通常の贈与は使うことができません)ので注意が必要です。また、この制度を適用する場合には、贈与税の確定申告をしなければなりませんので、忘れないようにしてください。
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2008年11月11日火曜日
社債類似株式
Q:事業承継に社債類似株式が活用できると聞きましたが、社債類似株式とは、どんな株式なのですか?
P:配当優先株式の一種で、将来において一定金額で償還される条項が付されているものをいいます。
A:社債類似株式とは、配当優先株式の一種で、自益権の保障を充実させたいときに活用するとよい株式です。
社債類似株式は、次の条件の全てを満たせば発行価額で評価できるため、相続税対策としても活用することができます。
1. 配当優先権が付いていること
2.残余財産の分配額が発行価額を限度としていること
3.将来の一定期日において、発行会社はその株式の全部を発行価額で償還すること
4.議決権を有しないこと
5.他の株式を対価とする取得請求権を有しないこと
なお、この社債類似株式の評価に当たっては、次の点に注意してください。
(1)既経過利息に相当する配当金の加算は行わないこと
(2) 社債類似株式は株式なのですが、株式の評価に際しては、社債(負債)として取り扱うこと
P:配当優先株式の一種で、将来において一定金額で償還される条項が付されているものをいいます。
A:社債類似株式とは、配当優先株式の一種で、自益権の保障を充実させたいときに活用するとよい株式です。
社債類似株式は、次の条件の全てを満たせば発行価額で評価できるため、相続税対策としても活用することができます。
1. 配当優先権が付いていること
2.残余財産の分配額が発行価額を限度としていること
3.将来の一定期日において、発行会社はその株式の全部を発行価額で償還すること
4.議決権を有しないこと
5.他の株式を対価とする取得請求権を有しないこと
なお、この社債類似株式の評価に当たっては、次の点に注意してください。
(1)既経過利息に相当する配当金の加算は行わないこと
(2) 社債類似株式は株式なのですが、株式の評価に際しては、社債(負債)として取り扱うこと
2008年11月10日月曜日
公益法人への財産の寄付
Q:個人が、公益法人に財産を寄付した場合の取扱いが変わるそうですが、どのようになるのですか?
P:次のようになります。
A:個人が、土地や建物を法人に寄附した場合には、時価で譲渡があったものとみなされ、所得税が課税されますが、公益法人等に対する寄附で、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認(「承認」といいます。)を受けたものについては、所得税が非課税となる制度が設けられています。
しかしながら、この12月からは公益法人の制度改革の実行に伴い、次のように取扱いが変わることとなっています。
① 寄附を受けた公益法人等が寄附財産を公益目的事業の用に直接供した後に「承認」の取消しを受けた場合、従来は寄附をした個人に課税されましたが、今後は寄附を受けた公益法人等を個人とみなして所得税が課税されることとなります。
② 寄附を受けた公益法人等が、2年以上公益目的事業の用に直接供している寄附財産を一定の要件のもと譲渡した場合には、その譲渡代金の全額をもってその譲渡した寄附財産と同種の資産(買換資産)を取得したときに限り、その買換資産を寄附財産とみなして「承認」が継続されることとなる制度などが新設されます。
しばらく、忙しさにかまけてさぼってしまいました。
これからは、気になる税務情報や節税情報など、お役に立つ情報も盛り込んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。
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大阪の税理士 三輪厚二
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A:個人が、土地や建物を法人に寄附した場合には、時価で譲渡があったものとみなされ、所得税が課税されますが、公益法人等に対する寄附で、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認(「承認」といいます。)を受けたものについては、所得税が非課税となる制度が設けられています。
しかしながら、この12月からは公益法人の制度改革の実行に伴い、次のように取扱いが変わることとなっています。
① 寄附を受けた公益法人等が寄附財産を公益目的事業の用に直接供した後に「承認」の取消しを受けた場合、従来は寄附をした個人に課税されましたが、今後は寄附を受けた公益法人等を個人とみなして所得税が課税されることとなります。
② 寄附を受けた公益法人等が、2年以上公益目的事業の用に直接供している寄附財産を一定の要件のもと譲渡した場合には、その譲渡代金の全額をもってその譲渡した寄附財産と同種の資産(買換資産)を取得したときに限り、その買換資産を寄附財産とみなして「承認」が継続されることとなる制度などが新設されます。
しばらく、忙しさにかまけてさぼってしまいました。
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2008年4月4日金曜日
新刊「生命保険・損害保険の活用と税務」
新入社員
4月1日から、新入社員が1人入ってきました。
大学卒業したばかりの22歳の男性です。
しばらく研修を積んだ上、皆様のもとにデビューすることになると思います。
その節は、かわいがってやってください。
事務所は、これで16人です。
近々、もう1人採用する予定です。
どんどん増えていくと思いますので、社員教育をしっかりしていかなければなりません。
お気づきの点がありましたら、是非、ご連絡お願いします。
大阪の税理士 三輪厚二
大学卒業したばかりの22歳の男性です。
しばらく研修を積んだ上、皆様のもとにデビューすることになると思います。
その節は、かわいがってやってください。
事務所は、これで16人です。
近々、もう1人採用する予定です。
どんどん増えていくと思いますので、社員教育をしっかりしていかなければなりません。
お気づきの点がありましたら、是非、ご連絡お願いします。
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