Q:私の父は、要介護認定を受けており、指定居宅介護事業者が担当医師と連携して作成した居宅サービス計画に基く居宅サービスを利用しています。医療費控除の対象には、どのような居宅サービスが対象になるのですか?
P:次のようになっています。
A:
税務では、指定居宅介護支援事業者が、担当医師等との連携の下に、居宅サービス計画を作成し、これに基づいて提供される一定の居宅サービスの提供を受けた場合の利用料は、医療費控除の対象になるとしてしています。
具体的には、次のとおりです。
①対象となる居宅サービス
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・短期入所療養介護(ショートスティ)
②①と併せて利用する次の居宅サービス
・訪問介護(家事援助中心型は除く)
・訪問入浴介護
・通所介護(ディサービス)
・短期入所生活介護(ショートスティ)
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