2011年12月29日木曜日

平成22年悪質無申告者等の調査状況

Q:国税庁から平成22年の高額・悪質と見込まれた無申告者等に対する調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:先ごろ、国税庁から平成22事務年度(平成22年7月から平成23年6月まで)の高額・悪質と見込まれた無申告者に対する調査状況が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①申告漏れ件数
 無申告者に対する調査件数は10,233件(昨年9,721件)で対前年比105.3%、申告漏れ所得金額は1,529億円(昨年1,478億円)で対前年比103.4%、追徴税額が166億円(昨年171億円)で対前年比96.9%でした。
②1件当たりの申告漏れ所得金額等
 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,494万円(昨年1,521万円)で対前年比98.3%、追徴税額は162万円(昨年176万円)で対前年比92.1%でした。
また、いわゆる富裕層に対する調査件数は4,793件(昨年3,061件)で対前年比156.6%、追徴税額は149億円(昨年119億円)で、対前年比126.1%でした。
また、1件当たりの所得漏れ所得金額は1,043万円(昨年1,221万円)で、追徴税額は312万円(昨年387万円)でした。
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2011年12月28日水曜日

平成22年所得税調査状況

Q:国税庁から平成22年の所得税の調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:先ごろ、国税庁から平成22事務年度(平成22年7月から平成23年6月まで)の所得税の調査状況が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①申告漏れ件数
 特別調査・一般調査が5万7千件(昨対▲6千件)、着眼検査が3万7千件(昨対▲1万1千件)、簡易な接触の件数が59万9千件(昨対+1万1千件)、合計で69万4千件(昨対▲4千件)でした。このうち、申告漏れ等の非違があったものは45万6千件(昨対+1万9千件)でした。
②申告漏れ所得金額
 実地調査による申告漏れ金額は、6,013億円(昨対▲427億円)で、内訳は特別調査・一般調査が5,036億円(昨対▲453億円)、着眼調査が977億円(昨対+26億円)でした。また、簡易な接触によるものは3,588億円(昨対+145億円)で、調査等合計では9,601億円(昨対▲282億円)でした。
③追徴税額
 実地調査による追徴税額は全体で995億円(昨対▲107億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは929億円(昨対▲110億円)、着眼調査によるものが66億円、簡易な接触によるものが245億円でした。
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2011年12月27日火曜日

交際費と会議費

Q:交際費等と会議費とでは、取扱いが違うそうですが、どのように違うのですか?また、両者はどのように区分したらいいのですか?

P:会議に際して通常供与される昼食程度の飲食費は会議費となります。また、1人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費等に含める必要はありません。

A:会社が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用は、交際費等に該当するとなっています。したがって、事業に関連して得意先等と飲食する費用は、厳密に言えば交際費に該当するのですが、商談や打ち合わせに伴う飲食費まで交際費とするのは実情に合わないことから、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、交際費に含めなくてよいことになっています。
なお、交際費に該当する飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費等に含めなくてよいとされています(ただし、専ら自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食費については、金額の多寡にかかわらず、交際費となります)が、この場合には、領収書又はレシートごとに1人当たり5,000円以下かどうかの判定がされますので、誰と何人で行ったかなどの明細をわかるようにしておかなければなりません。
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2011年12月26日月曜日

相続時精算課税制度

Q:相続時精算課税制度というものがあるそうですが、どのようなものなのですか?

P:次のような内容のものです。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)

A:相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与について贈与の回数に制限なく2,500万円までは贈与税はかからず、それを超える部分の金額に対しては一律20%の税率で贈与税が課税され、その贈与した財産の価額は、贈与をした親の相続時に相続財産として持ち戻し(加算)して相続税額を計算し、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するという制度です。
この制度は、贈与回数や贈与年数の規定はないので、何回でも、また、何年に分けてもいいのですが、一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については一生この規定を適用し続けなければなりません。
途中で、基礎控除を110万円とする通常の贈与に戻すということはできませんので、選択に際しては十分注意してください。
この制度の適用を受けるには、①最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して、選択届出書を提出するとともに、②贈与税の(期限内)申告書を提出しなければなりません。選択届出書の届出もなく、申告書の提出もない場合は、通常の贈与があったものとして贈与税が課税され、無申告加算税や延滞税も課税されますので注意してください。
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2011年12月22日木曜日

平成23年1~3月の裁決事例

Q:国税不服審判所から平成23年1月から3月までの裁決事例が公表されたそうですが、どのようなものだったのですか?

P:23事例が公表されました。主なものには、次のようなものがあります。

A:さきごろ、国税不服審判所から平成23年1月から3月までの裁決事例が公表されました。主なものの概要は、次のとおりです。
①更正の請求
 消費税の申告で、個別対応方式を採用している場合において、採用した用途区分の方法に合理性があるときは、計算に誤りがあったとはいえず、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとして更正の請求を認めないとする原処分庁の処分は適法であるとしました。
②重加算税
 サラリーマンが事業所得の申告をしなかったことについて、請求人には当初から当該事業所得を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動は認められないとして、無申告加算税を超える部分の金額は取り消すのが相当との判断を下しました。
③法人税(役員給与)
 請求人は、決算月2か月前の経常利益が対前年比で6%減少している状況は、業績悪化改定事由に該当するので、損金に算入されるべきと主張しましたが、審判所は減額改定の理由は、単に目標値に達しなかったということに過ぎず、業績悪化改定事由には該当せず、損金に算入できないとの判断を下しました。
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2011年12月21日水曜日

生命保険料控除の改正

Q:平成22年の税制改正で、生命保険料控除の取扱いが変わることになっていたと思いますが、いつからどのように変わるのでしたでしょうか?

P:平成24年から次のように改正されます。

A:平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が見直され、平成24年1月1日以後締結する生命保険契約から生命保険料控除の適用限度額が変更されることとなっています。
概要は次のとおりです。
①介護医療保険料控除が創設された。
②それに伴い、生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額もそれぞれ4万円に改正された。
③一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料控除額は次のとおり。
 支払保険料の額   生命保険料控除額
 2万円以下     支払保険料の額
 2万円超4万円以下  支払保険料×1/2+1万円
 4万円超8万円以下  支払保険料×1/4+2万円
 8万円超      一律4万円
平成23年12月31日以前に契約した生命保険又は個人年金については、これまでと同じ生命保険料控除の計算をすることができますが、平成24年以後の契約については③の計算をし、適用限度額は合計で12万円となります。
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2011年12月20日火曜日

棚上げの税制改正

Q:今年度の税制改正案に上がっていたもので、棚上げになっている改正案はどうなっていますか?

P:次のような修正案が出されています。

A:今年度の税制改正案に上がっていたもので、棚上げになっているものは次のような修正案が出されています。
①所得税
 個人所得課税の所得控除の見直しについて、給与所得控除の上限設定及び成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収の適用開始時期を平成24年1月1日から平成24年7月1日に変更する。
②法人税
 法人税の税率引下げ及び課税ベースの拡大等の施行時期等を1年後に変更する。
③相続税
 相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造等の見直しについて、施行時期を平成23年4月1日から平成24年1月1日に、贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税の対象の拡大について、施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に変更する。
④国税通則法
・税務調査手続きは、現行の運用上の取扱いを法律上明確化する。
・納税者権利憲章の策定等は見送る。
・施行時期は、原則として、平成24年1月1日から平成25年1月1日に変更する。
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