私どもでは、お客様に税務情報をわかりやすくお伝えするために、四コマまんがつきの税務ニュース「リーダァス(リード明日)クラブ」を作成して、毎日発行していますが、この原稿を納税通信という業界紙で使わせてほしいという依頼がありましたので、4月から情報提供することとなりました。
マンガはなく、文字だけですが、Q&A形式で簡潔にまとめていますので、読みやすいのではないかと思っております。
よろしければ一度読んでみてください。
大阪の税理士 三輪厚二
2008年3月25日火曜日
税理士新聞の取材
24日、税理士新聞の取材を受けました。
京都の若手税理士から、三輪先生のとこはすごいらしいということを聞きつけて取材に来られたとのことでした。
顧問料不要の報酬システム(@システム)のできあがったエピソードや苦労話、ポイントなどを聞かれましたので、コースの説明や料金表、オプションについて説明しましたところ、こんなきちんとしたシステムは見たことがないと言われました。
そして、顧問料方式によるお客様とのトラブル事例が多いこと(修正申告の立会いで報酬を1,000万円請求された話)などをお話して、今の税理士業界に顧問料方式はふさわしくないとの意見を申し上げました。
記事は、4月上旬の税理士新聞に掲載されるとのことです。楽しみです。
顧問料不要の三輪会計事務所(大阪)
京都の若手税理士から、三輪先生のとこはすごいらしいということを聞きつけて取材に来られたとのことでした。
顧問料不要の報酬システム(@システム)のできあがったエピソードや苦労話、ポイントなどを聞かれましたので、コースの説明や料金表、オプションについて説明しましたところ、こんなきちんとしたシステムは見たことがないと言われました。
そして、顧問料方式によるお客様とのトラブル事例が多いこと(修正申告の立会いで報酬を1,000万円請求された話)などをお話して、今の税理士業界に顧問料方式はふさわしくないとの意見を申し上げました。
記事は、4月上旬の税理士新聞に掲載されるとのことです。楽しみです。
顧問料不要の三輪会計事務所(大阪)
長崎旅行
連休だったので、長崎のハウステンボスと佐世保に行ってきました。
ハウステンボスは、とてもきれいでオランダに行ったみたいな気分になりましたが、お客を楽しませるという点での工夫がイマイチで、ディズニーランドやUSJに比べると劣るなぁという印象でした。
やはり、企画力というのは大切なんですね。また、キャラクターのいないのも大きな差になっていると思います。みやげ物も数が少ないし、店も早々と閉まってしまうし・・・このままでは、経営がよくならないのではと思います。
しかし、広島もすごかったけど長崎もすごいですね。まともに見ることができませんでした。
2008年3月19日水曜日
確定申告でビックリ
今回、初めて申告させていただいた人のことです。昨年に税務調査が入っているのですが、その時の税理士の報酬がなんと1,000万円でした。思わず目を疑って、内容と金額をお尋ねしましたところ、間違いなく修正申告にかかる立会い報酬でした。おそろしい・・・税金払った方がよかったですが、後の祭りです。税理士に依頼されるときは、必ず先に報酬を確かめてから仕事を依頼するようにしてください。中には、タチの悪い税理士もおりますので。ひっかからないようにお願いします。今回、税理士の氏名は伏せておきますが、姓だけ書いておきます。この姓の先生に依頼されるときはよく注意してください。問題の先生は川端先生です。皆さん、気をつけてくださいね。
サンデージャポンの取材
3月13日、TBSのサンデージャポンの情報制作局の久我様から、番組制作の協力依頼のお電話がありました。内容は、59億円相続税脱税事件についての追徴税額がいくらぐらいかかるかということでしたので、本来の相続税額と重加算税、延滞税、罰金について計算をしてお答えしておきました。たぶん、ホームページを見て連絡されてきたのでしょう。って考えると、ホームページって重要ですね。そのホームページはこちらです。http://www.souzokuzouyo.com 相続贈与.COMです。 ありがとうございました。またいつでもご協力させていただきます。
相続 税理士 三輪厚二
相続 税理士 三輪厚二
2008年3月7日金曜日
平成20年度の税制改正
平成20年度の税制改正~早わかり・ここがポイント~と題するセミナーを行ないます。
場所は、弊社セミナールームで、日時は3月19日16時からです。ご興味のある方は顧問料不要の三輪会計事務所までご連絡ください。レジュメは事務所の前にどなたでも取れるようにしてあります。
大阪の税理士 三輪厚二(大阪市)
場所は、弊社セミナールームで、日時は3月19日16時からです。ご興味のある方は顧問料不要の三輪会計事務所までご連絡ください。レジュメは事務所の前にどなたでも取れるようにしてあります。
大阪の税理士 三輪厚二(大阪市)
3月7日のご契約
本日は、広告のお仕事をしておられる㈲A社とご契約いただきました。
弥生会計で入力していただくコースで、決算対策がついたコースです。
今後ともよろしくお願いします。
顧問料不要の三輪会計事務所 税理士 三輪厚二
今月はこれで3件のご契約です。ありがとうございます。
弥生会計で入力していただくコースで、決算対策がついたコースです。
今後ともよろしくお願いします。
顧問料不要の三輪会計事務所 税理士 三輪厚二
今月はこれで3件のご契約です。ありがとうございます。
接待交際費相談室
接待交際費・交際費課税・飲食交際費の疑問に答える接待交際費相談室を開設しました。
お役に立てたら幸いです。
アドレスは次のところです。
http://www.kousaihikazei.com
税理士 三輪厚二(大阪)
お役に立てたら幸いです。
アドレスは次のところです。
http://www.kousaihikazei.com
税理士 三輪厚二(大阪)
逓増定期保険の取扱通達の改正
このほど、会社の税務対策の一つとして活用されてきた逓増定期保険の取扱通達が改正されました。2月28日を境に取扱いが変わっていますので注意してください。
■改正のポイント
1.逓増定期保険の範囲が見直しされた
2.保険料の損金算入時期が改正された
■逓増定期保険の範囲の見直し
逓増定期保険とは、保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつ、その保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものとされていましたが、この被保険者の年齢が45歳を超えるものに改定されました。
(例)
・被保険者の保険期間満了時年齢が45歳のもの・・・一般の定期保険
・ 〃 46歳 〃 ・・・逓増定期保険
■保険料の損金算入時期
逓増定期保険は、保険期間の前半に支払う保険料に将来払うべき前払い保険料が含まれているということで、損金算入に一定の制限が設けられています。今回の改正では、その損金算入時期が見直され、制限が厳しくなりました。具体的には、次のとおりです。
①保険期間満了年齢>45歳であるもの
保険期間の60%相当期間…保険料の1/2を損金算入・1/2を資産計上
残りの40%相当期間…保険料の全額を損金算入するとともに、資産計上した前払金等の累計額を期間の経過に応じ取り崩して損金に算入
②保険期間満了年齢>70歳で、かつ、(保険加入年齢十保険期間×2)>95であるもの
保険期間の60%相当期間…保険料の1/3を損金算入・2/3を資産計上
残りの40%相当期間…保険料の全額を損金算入するとともに、資産計上した前払金等の累計額を期間の経過に応じ取り崩して損金に算入
③保険期間満了年齢>80歳で、かつ、(保険加入年齢十保険期間×2)>120であるもの
保険期間の60%相当期間…保険料の1/4を損金算入・3/4を資産計上
残りの40%相当期間…保険料の全額を損金算入するとともに、資産計上した前払金等の累計額を期間の経過に応じ取り崩して損金に算入
(改正前)
1.①の「45歳」は、「60歳を超え、かつ、その保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの」でした。
2.②の「95」は、「105」でした。
■適用日 この取扱いは、平成20年2月28日以後の契約から適用され、同日前の契約については、従前どおりの取扱いがなされます。
■改正のポイント
1.逓増定期保険の範囲が見直しされた
2.保険料の損金算入時期が改正された
■逓増定期保険の範囲の見直し
逓増定期保険とは、保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了時における被保険者の年齢が60歳を超え、かつ、その保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるものとされていましたが、この被保険者の年齢が45歳を超えるものに改定されました。
(例)
・被保険者の保険期間満了時年齢が45歳のもの・・・一般の定期保険
・ 〃 46歳 〃 ・・・逓増定期保険
■保険料の損金算入時期
逓増定期保険は、保険期間の前半に支払う保険料に将来払うべき前払い保険料が含まれているということで、損金算入に一定の制限が設けられています。今回の改正では、その損金算入時期が見直され、制限が厳しくなりました。具体的には、次のとおりです。
①保険期間満了年齢>45歳であるもの
保険期間の60%相当期間…保険料の1/2を損金算入・1/2を資産計上
残りの40%相当期間…保険料の全額を損金算入するとともに、資産計上した前払金等の累計額を期間の経過に応じ取り崩して損金に算入
②保険期間満了年齢>70歳で、かつ、(保険加入年齢十保険期間×2)>95であるもの
保険期間の60%相当期間…保険料の1/3を損金算入・2/3を資産計上
残りの40%相当期間…保険料の全額を損金算入するとともに、資産計上した前払金等の累計額を期間の経過に応じ取り崩して損金に算入
③保険期間満了年齢>80歳で、かつ、(保険加入年齢十保険期間×2)>120であるもの
保険期間の60%相当期間…保険料の1/4を損金算入・3/4を資産計上
残りの40%相当期間…保険料の全額を損金算入するとともに、資産計上した前払金等の累計額を期間の経過に応じ取り崩して損金に算入
(改正前)
1.①の「45歳」は、「60歳を超え、かつ、その保険に加入した時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が90を超えるもの」でした。
2.②の「95」は、「105」でした。
■適用日 この取扱いは、平成20年2月28日以後の契約から適用され、同日前の契約については、従前どおりの取扱いがなされます。
登録:
投稿 (Atom)