2011年12月29日木曜日

平成22年悪質無申告者等の調査状況

Q:国税庁から平成22年の高額・悪質と見込まれた無申告者等に対する調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:先ごろ、国税庁から平成22事務年度(平成22年7月から平成23年6月まで)の高額・悪質と見込まれた無申告者に対する調査状況が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①申告漏れ件数
 無申告者に対する調査件数は10,233件(昨年9,721件)で対前年比105.3%、申告漏れ所得金額は1,529億円(昨年1,478億円)で対前年比103.4%、追徴税額が166億円(昨年171億円)で対前年比96.9%でした。
②1件当たりの申告漏れ所得金額等
 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,494万円(昨年1,521万円)で対前年比98.3%、追徴税額は162万円(昨年176万円)で対前年比92.1%でした。
また、いわゆる富裕層に対する調査件数は4,793件(昨年3,061件)で対前年比156.6%、追徴税額は149億円(昨年119億円)で、対前年比126.1%でした。
また、1件当たりの所得漏れ所得金額は1,043万円(昨年1,221万円)で、追徴税額は312万円(昨年387万円)でした。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
決算報告 診断は決算報告診断ナビ
相続税の申告は12万円から
源泉所得税のことは源泉所得税.com

2011年12月28日水曜日

平成22年所得税調査状況

Q:国税庁から平成22年の所得税の調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:先ごろ、国税庁から平成22事務年度(平成22年7月から平成23年6月まで)の所得税の調査状況が公表されました。
主な内容は次のとおりです。
①申告漏れ件数
 特別調査・一般調査が5万7千件(昨対▲6千件)、着眼検査が3万7千件(昨対▲1万1千件)、簡易な接触の件数が59万9千件(昨対+1万1千件)、合計で69万4千件(昨対▲4千件)でした。このうち、申告漏れ等の非違があったものは45万6千件(昨対+1万9千件)でした。
②申告漏れ所得金額
 実地調査による申告漏れ金額は、6,013億円(昨対▲427億円)で、内訳は特別調査・一般調査が5,036億円(昨対▲453億円)、着眼調査が977億円(昨対+26億円)でした。また、簡易な接触によるものは3,588億円(昨対+145億円)で、調査等合計では9,601億円(昨対▲282億円)でした。
③追徴税額
 実地調査による追徴税額は全体で995億円(昨対▲107億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは929億円(昨対▲110億円)、着眼調査によるものが66億円、簡易な接触によるものが245億円でした。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
借地権課税 相当の地代は借地権課税対策室

不動産の税金はこちら
大阪 税理士 顧問料不要の三輪税理士事務所

2011年12月27日火曜日

交際費と会議費

Q:交際費等と会議費とでは、取扱いが違うそうですが、どのように違うのですか?また、両者はどのように区分したらいいのですか?

P:会議に際して通常供与される昼食程度の飲食費は会議費となります。また、1人当たり5,000円以下の飲食費は、交際費等に含める必要はありません。

A:会社が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対して、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用は、交際費等に該当するとなっています。したがって、事業に関連して得意先等と飲食する費用は、厳密に言えば交際費に該当するのですが、商談や打ち合わせに伴う飲食費まで交際費とするのは実情に合わないことから、会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、交際費に含めなくてよいことになっています。
なお、交際費に該当する飲食費のうち1人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費等に含めなくてよいとされています(ただし、専ら自社の役員や従業員の接待等のために支出する飲食費については、金額の多寡にかかわらず、交際費となります)が、この場合には、領収書又はレシートごとに1人当たり5,000円以下かどうかの判定がされますので、誰と何人で行ったかなどの明細をわかるようにしておかなければなりません。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
接待交際費 交際費課税のことなら接待交際費相談室
経営計画書の作り方は経営計画.com
仕訳 勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com

2011年12月26日月曜日

相続時精算課税制度

Q:相続時精算課税制度というものがあるそうですが、どのようなものなのですか?

P:次のような内容のものです。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)

A:相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与について贈与の回数に制限なく2,500万円までは贈与税はかからず、それを超える部分の金額に対しては一律20%の税率で贈与税が課税され、その贈与した財産の価額は、贈与をした親の相続時に相続財産として持ち戻し(加算)して相続税額を計算し、その際に納めた贈与税額があるときは、これを精算(相続税額から控除)して課税するという制度です。
この制度は、贈与回数や贈与年数の規定はないので、何回でも、また、何年に分けてもいいのですが、一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については一生この規定を適用し続けなければなりません。
途中で、基礎控除を110万円とする通常の贈与に戻すということはできませんので、選択に際しては十分注意してください。
この制度の適用を受けるには、①最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して、選択届出書を提出するとともに、②贈与税の(期限内)申告書を提出しなければなりません。選択届出書の届出もなく、申告書の提出もない場合は、通常の贈与があったものとして贈与税が課税され、無申告加算税や延滞税も課税されますので注意してください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪市 大阪の会計事務所
相続 贈与 税理士 相続税 贈与税

2011年12月22日木曜日

平成23年1~3月の裁決事例

Q:国税不服審判所から平成23年1月から3月までの裁決事例が公表されたそうですが、どのようなものだったのですか?

P:23事例が公表されました。主なものには、次のようなものがあります。

A:さきごろ、国税不服審判所から平成23年1月から3月までの裁決事例が公表されました。主なものの概要は、次のとおりです。
①更正の請求
 消費税の申告で、個別対応方式を採用している場合において、採用した用途区分の方法に合理性があるときは、計算に誤りがあったとはいえず、国税通則法第23条第1項第1号の適用はないとして更正の請求を認めないとする原処分庁の処分は適法であるとしました。
②重加算税
 サラリーマンが事業所得の申告をしなかったことについて、請求人には当初から当該事業所得を申告しないとの意図を外部からもうかがい得る特段の行動は認められないとして、無申告加算税を超える部分の金額は取り消すのが相当との判断を下しました。
③法人税(役員給与)
 請求人は、決算月2か月前の経常利益が対前年比で6%減少している状況は、業績悪化改定事由に該当するので、損金に算入されるべきと主張しましたが、審判所は減額改定の理由は、単に目標値に達しなかったということに過ぎず、業績悪化改定事由には該当せず、損金に算入できないとの判断を下しました。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
借地権 相当の地代は借地権課税対策室
役員給与 役員報酬のことは役員給与相談室
経営計画書の作り方

2011年12月21日水曜日

生命保険料控除の改正

Q:平成22年の税制改正で、生命保険料控除の取扱いが変わることになっていたと思いますが、いつからどのように変わるのでしたでしょうか?

P:平成24年から次のように改正されます。

A:平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が見直され、平成24年1月1日以後締結する生命保険契約から生命保険料控除の適用限度額が変更されることとなっています。
概要は次のとおりです。
①介護医療保険料控除が創設された。
②それに伴い、生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額もそれぞれ4万円に改正された。
③一般の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料控除額は次のとおり。
 支払保険料の額   生命保険料控除額
 2万円以下     支払保険料の額
 2万円超4万円以下  支払保険料×1/2+1万円
 4万円超8万円以下  支払保険料×1/4+2万円
 8万円超      一律4万円
平成23年12月31日以前に契約した生命保険又は個人年金については、これまでと同じ生命保険料控除の計算をすることができますが、平成24年以後の契約については③の計算をし、適用限度額は合計で12万円となります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
顧問料不要の会計事務所.net
診断ナビシリーズ 決算報告診断ナビ 月次決算診断ナビ
仕訳 勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com

2011年12月20日火曜日

棚上げの税制改正

Q:今年度の税制改正案に上がっていたもので、棚上げになっている改正案はどうなっていますか?

P:次のような修正案が出されています。

A:今年度の税制改正案に上がっていたもので、棚上げになっているものは次のような修正案が出されています。
①所得税
 個人所得課税の所得控除の見直しについて、給与所得控除の上限設定及び成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収の適用開始時期を平成24年1月1日から平成24年7月1日に変更する。
②法人税
 法人税の税率引下げ及び課税ベースの拡大等の施行時期等を1年後に変更する。
③相続税
 相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造等の見直しについて、施行時期を平成23年4月1日から平成24年1月1日に、贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税の対象の拡大について、施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に変更する。
④国税通則法
・税務調査手続きは、現行の運用上の取扱いを法律上明確化する。
・納税者権利憲章の策定等は見送る。
・施行時期は、原則として、平成24年1月1日から平成25年1月1日に変更する。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪 税理士 大阪 三輪厚二税理士事務所
税理士 大阪市 大阪の会計事務所
税理士報酬 料金

2011年12月19日月曜日

東日本大震災からの復興税制改正

Q:東日本大震災からの復興税制改正が示されたそうですが、どのような内容なのですか?

P:所得税、法人税、たばこ税の増税により復興財源を確保しようとするものです。

A:東日本大震災からの復興税制改正の主な内容は次のとおりです。
【復興特別所得税】
①所得税額は、その年分の基準所得税額に4%の税率を乗じて計算した額となります。
②対象は、平成25年から平成34年までです。
【復興特別法人税】
①法人税額は、各事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じて計算した額となります。
②対象は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度です。
【たばこ税】
①たばこ税は、1,000本1,000円の税額となります。
②対象は、平成24年10月1日から平成34年9月30日までです。
【個人住民税】
①均等割りの税率が年額4,000円から4,500円になります。
②対象は、平成26年度から平成30年度までです。
【地方のたばこ税】
①1,000本につき1,000円引上げられます。
②旧3級品は1,000本につき475円引上げです。
③対象は平成24年10月から平成29年9月です。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪市 大阪の会計事務所
税理士報酬 税理士 料金は
年末調整は

2011年12月16日金曜日

子ども手当

Q:子ども手当が10月から変わったそうですが、どうなったのですか?

P:年齢によって支給額が変わることとなりました。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)

A:子ども手当が見直され、平成23年10月から平成24年3月までについては、次のように適用されることとなっています。
①支給額
 3歳未満・・・一律15,000円
 3歳以上小学校終了前・・・10,000円(但し第3子以降は15,000円)
中学生・・・一律10,000円
②支給時期
 平成24年2月・・・(H23.10~H24.1分)
平成24年4月・・・(H24.2~H24.4分)
③所得制限
 平成24年6月から所得制限が導入されます。
 詳細は未定です。
④申請
 子ども手当を受け取る場合には、全ての方について申請が必要です。平成24年3月までに申請すれば、平成23年10月分から手当を受け取ることができますが、10月以降に子どもが生まれた人や他の市町村に転居した人については、生まれた日又は転居した日に翌日から15日以内に申請しなければ、後で遡って受け取ることができませんので注意しておいてください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続税 料金 税理士 報酬
税理士顧問料って?

2011年12月15日木曜日

非上場株式等の納税猶予

Q:非上場株式に係る相続税の納税猶予の要件が明らかになったそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:
相続税の納税猶予を受けるには、次の要件を満たす特別関係会社のうち特定特別関係会社でなければならないこととされました。
【要件】
①納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
②①の会社の代表権を有する者
③②に掲げる者と生計を一にする親族
④②に掲げる者と事実上婚姻関係にある者など一定の者
【特別関係会社】
次の者によりその株式等に係る議決権の過半数を保有される会社をいいます。
①納税猶予の適用を受けようとする株式等に係る会社
②①の会社の代表権を有する者
③②に掲げる者の親族
④②の者と事実上婚姻関係にある者など一定の者
【特定特別関係会社】
上記特別関係会社のうち、③が②に掲げる者と生計を一にする親族の会社をいいます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪市の会計事務所
仕訳・勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com
大阪市の税理士事務所 会計事務所 税理士事務所の求人 会計事務所の求人 大阪市

2011年12月14日水曜日

平成22年 法人税等の申告事績

Q:平成22年の法人税等の申告事績が公表されたそうですが、どのようなものだったのですか?

P:次のような内容でした。

A:
①申告所得金額、申告税額
 法人税の申告件数は276万2千件、その申告所得金額の総額は36兆1,836億円(2兆3,526億円増、昨対107%)、申告税額の総額は9兆3,856億円(6,560億円増、昨対107.5%)でした。
②黒字申告割合
 黒字申告割合は25.2%(昨対▲0.3%減少)で過去最低でした。
③源泉所得税
 源泉所得税額は12兆5,597億円で、昨対2,624億円(2.1%)の増加でした。この内訳は、配当所得の税額が2,547億円(18.0%)増、給与所得の税額が687億円(0.8%)増、利子所得等の税額が1,003億円(16.2%)減でした。
④法人税のe-Taxの利用状況
 e-Taxを利用して行われた法人税の申告件数は、150万9千件で、昨対118.5%と増加しました。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪市の会計事務所 顧問料不要の三輪会計事務所
税理士報酬 税理士 顧問料の相場
決算報告 決算診断 月次決算がわかる

2011年12月13日火曜日

単発で雇い入れるアルバイト

Q:当社は、イベントを実行する会社です。イベントのときに単発で何人かアルバイトを雇いますが、源泉はどうしたらいいのでしょうか?

P:丙欄を適用して所得税を源泉徴収してください。

A:給与所得の源泉徴収税額表には、「甲」欄と「乙」欄、「丙」欄があります。
お尋ねのように単発で雇い入れるような場合には、「丙」欄を適用して所得税を源泉徴収することになります。
「丙」欄を適用する場合は、次の場合です。
①日々雇い入れる人に対して、働いた日や時間によって賃金を計算し、かつ、その労働をした日に支払う場合(2ヶ月を超える場合は、その超える部分は除かれる)
 ただし、賃金をその労働した日以外にまとめて支払うような場合でも、賃金が労働した日によっており、かつ、継続して2ヶ月を超えて雇用していない場合は「丙」欄を適用することができます。
②あらかじめ定められた雇用期間が2ヶ月以内の臨時雇、アルバイト等に働いた日や時間によって賃金を払う場合
なお、「丙」欄を適用する場合には「扶養控除等申告書」を提出してもらう必要はありません。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 税理士 顧問料不要の三輪税理士事務所
源泉所得税のことは、源泉所得税.com
税理士報酬 税理士 報酬 料金 税理士報酬.com

2011年12月12日月曜日

賞与とは

Q:税務上、賞与とはどんな給与をいうのですか?

P:次のものを賞与としています。

A:賞与とは、所得税基本通達で、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいうとされています。
なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次に掲げるようなものは賞与に該当するものとされています。
①純益を基準として支給されるもの
②あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの
③あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く。
また、法人税法に規定する次の給与も賞与に該当することとなっています。
④事前確定届出給与に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除く)
⑤法人税法に規定する利益連動給与
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬 税理士 料金報酬は
税理士 大阪 税理士 三輪厚二税理士事務所
決算報告 決算診断は決算報告診断ナビ 月次決算診断ナビ

2011年12月8日木曜日

給与からの源泉徴収

Q:給与に係る所得税の源泉徴収は、給与を支給すべき日にするのですか、それとも実際に支給するときですか?

P:原則として、給与を支給するときです。

A:源泉徴収制度とは、給与等の所得を支払う者が、その所得を支払う際に一定の方法によって所得税額を計算し、その支払う所得の金額から所得税額を控除して、国に税金を納める制度をいいます。
したがって、源泉徴収は、原則として給与等を支給するときに行うことになりますので、給与が未払いの場合には、源泉徴収する必要はありません。
また、給与を分割支給するような場合には、その支払うべき給与の総額に対する源泉徴収税額を求めて、それを分割支給額に按分して計算した税額を納付することになります。
ただし、役員に対する賞与については、支払いの確定した日から1年を経過した日までに支払いがされない場合には、その1年を経過した日においてその支払いがあったものとみなすこととされていますので、この場合には、賞与の支給がなくても源泉徴収をしなければならず、源泉徴収した税額を納付し忘れますと加算税や延滞税が課されることになりますので注意しておいてください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
源泉所得税のことは源泉所得税.com
大阪 税理士 顧問料不要の三輪厚二税理士事務所
税理士報酬 税理士の料金 報酬

2011年12月7日水曜日

慰安旅行の非課税要件

Q:慰安旅行は注意しないと損金にならない場合があると聞きました。どうなっているのですか?

P:一定の要件を満たす必要があります。

A:会社が、慰安旅行など役員や使用人(従業員等)のレクリエーション費用を負担すると、原則として、これらのレクリエーションに参加した従業員等には、そのレクリエーションにより受けた経済的利益について、給与課税されることとなっています。
しかし、慰安旅行などについては、世間一般で行われていることもあり、すべてについて課税することはそぐわないことから、次のいずれの要件も満たしている場合には、原則として課税しなくてよいこととなっています。
①その旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数による)以内のものであること。
②その旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、その工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
なお、給与課税になるかどうかは、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員等の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合などを総合的に勘案して判断されますが、費用の目安は、1人当たり10万円といわれています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
役員給与 役員報酬のことは役員給与相談室
税理士 大阪 税理士 三輪厚二税理士事務所
税理士 大阪市 顧問料不要の三輪会計事務所

2011年12月6日火曜日

消費税課税事業者届出書

Q:今年度の税制改正で、消費税の免税事業者の要件が変わることとなりましたが、改正後に係る消費税課税事業者届出書は、いつから出すのでしょうか?

P:来年の1月からとなっています。

A:今年度の税制改正で、消費税の免税事業者の要件が、これまであった基準期間の1千万円以下に加えて、次に掲げる特定期間の課税売上高が1千万円以下であるという要件が加えられることとなりました。
ただし、この場合の課税売上高は給与等の金額とすることも認められることとなっていますので、課税売上高と給与等の額のどちらかが1千万円以下であれば、結果として、免税事業者になることが認められます。
【特定期間】
①個人事業者:その年の前年1月1日から6月30日までの間 
②法人:その事業年度の前事業年度開始の日から6ヶ月間 
この取扱いは、平成25年1月1日以後に開始するものから適用されることとなっていますが、この改正に係る届出書の提出は、平成24年1月1日からとなっていますので、改正後の取扱いによると課税事業者になるという場合には、届出書を速やかに提出しなければなりません。注意しておいてください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 大阪の税理士 顧問料不要の三輪厚二税理士事務所
税理士 大阪市 大阪市の会計事務所
税理士 相続 報酬

2011年12月5日月曜日

個人が行うデリバティブ取引

Q:個人が行うデリバティブ取引に係る取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:デリバティブ取引とは、株式や債券など様々な金融商品のリスクヘッジを目的に行われる取引のことで、先物取引やオプション取引、スワップ取引など、差金決済が前提となっているものです。
個人が行うデリバティブ取引は、現行では、市場を介さずに行われるデリバティブ取引(店頭取引)は、総合課税の雑所得等となっていますので、地方税含めて最高50%の税率が適用されていますが、今年度の税制改正によって、市場を介して行われるデリバティブ取引(市場取引)と店頭取引のいずれもが先物取引に係る雑所得等の課税の特例の対象に含まれることとなりました。
したがって、この改正によって、市場取引と店頭取引との損益通算が可能となり、また、3年間の繰越控除の対象にもなることとなります。
つまり、個人が行うデリバティブ取引は、今後は一律20%(地方税含む)の申告分離課税となるわけです。
この改正は、平成24年1月1日以後に行われる取引から適用されます。
by 税理士 大阪 .blog 禁無断転載
税理士 大阪市 三輪会計事務所
税理士事務所の求人
決算報告診断ナビ 月次決算診断ナビ

2011年12月2日金曜日

医療用機器等の特別償却

Q:医療用機器等の特別償却制度が改正になったそうですが、どのように変わったのですか?

P:次のようなところが改正になっています。

A:医療用機器等の特別償却制度は、今年度の税制改正で、次のように変わりました。
①高度・先進医療の提供に資する医療用機器
 ・対象となる機器から心電図及び顕微鏡が除外されました。
 ・特別償却率が14%から12%に引き下げられました。
②医療の安全の確保に資する機器
 ・対象となる機器から生体情報モニタ連動ナースコール制御機、注射薬自動払出機、医療情報読取照合装置及び特殊寝台が除外されました。
 ・特別償却率が20%から16%に引き下げられました。
③対象措置の除外
 ・新型インフルエンザ対策に資する機器に係る措置
 ・特定増改築施設に係る措置
 ・建替え病院用等建物に係る措置
④適用期限の延長
 高度・先進医療の提供に資する医療用機器及び医療の安全の確保に資する機器に係る措置の適用期限が、平成25年3月31日まで延長されました。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬でお悩みなら税理士報酬.com
税務相談、税金の相談なら税務相談.com
税理士 大阪市

2011年12月1日木曜日

中小企業倒産防止共済法の施行

Q:中小企業倒産防止共済制度の改正はどうなりましたか?

P:10月1日から施行されています。

A:中小企業倒産防止共済制度とは、中小企業者等の取引先の倒産にかかる連鎖倒産を回避するため、拠出した掛金を原資として掛金総額の10倍と売掛金債権のいずれか少ない金額を無利子、無担保、無保証人で貸し付ける制度で、平成22年4月に一部改正法が公布され、先月10月1日から施行されています。
主な改正点は、次のとおりです。
①毎月の掛金が「5千円から8万円」から「5千円から20万円」に変更になった。
②掛金の総額の上限が320万円から800万円に変更になった。
③掛金総額の10倍とする貸付限度額が、「3,200万円」から「8,000万円」に拡充された。
④中小企業者等が借り入れた資金を12ヶ月以上前倒しで償還した完済者(月々の償還の延滞がない場合に限る)に対して、早期償還手当金を支給する制度が創設された。
なお、この制度は、得意先の倒産以外に資金繰り資金として借り入れることも(借入限度額は解約手当金の95%相当額)できることになっていますので、この制度も有効に活用していただければと思います。借入は、最低30万円で以後5万円単位で借りられます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
仕訳や勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com
借地権のことでお悩みなら借地権課税対策室
不動産の税金、不動産の有効活用に伴う税金は不動産の税金相談室