2011年11月30日水曜日

事業基盤強化税制とソフトウエアの改良費用

Q:ソフトウェアの改良費用は、基盤強化税制の対象になりますか?

P:一定の要件を満たすものは対象になります。(文責 大阪 税理士 三輪厚二)

A:事業基盤強化税制とは、製造業その他一定の事業を営む中小企業者が、新品の情報基盤の強化に資する減価償却資産で一定のもののうち取得価額が70万円以上であるものを取得又は制作して事業の用に供した場合は、特別償却又は税額控除が受けられるという制度です。
対象となるものは、一定の要件を満たす①基本システム、②データベース管理ソフトウェア又はそのソフトウェア及びそのソフトウェアのデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウェア、③連携ソフトウェア及び④不正アクセス防御ソフトウェア又は不正アクセス防御装置とされています。
ところで、法人が有するソフトウェアに新たな機能を追加したり、機能向上等に該当するプログラムを修正、改良等をした場合ですが、その付加された機能等の内容から見て実質的に新たなソフトウェアを取得したことと同様の情況にあると認められ、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格15408に基づいて評価及び認証されたものであれば、その費用の額をそのソフトウェアの取得価額としてこの規定の適用が受けられることとなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪市 大阪市の会計事務所
確定申告 料金 報酬は税理士報酬.com

2011年11月29日火曜日

証券会社の特定口座の取扱い

Q:証券会社の特定口座は、どのような取扱いになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:特定口座には、簡易申告口座と源泉徴収口座の2種類あります。
簡易申告口座とは、証券会社等から送られてくる特定口座年間取引報告書によって、簡便に申告ができる口座で、源泉徴収口座とは、特定口座内で生ずる所得に対して、源泉徴収を選択することによって、その特定口座における上場株式等の譲渡所得を申告不要とすることができる口座をいいます。
①源泉徴収口座への上場株式等の配当の受入
 証券会社等を通じて支払いを受ける上場株式等の配当等は、その証券会社等の源泉徴収口座に受け入れることができます。そして、その源泉徴収口座内に上場株式等に係る譲渡損失の金額があるときは、その配当等の総額から譲渡損失の金額を控除して源泉徴収税額が計算されることとなっています。
②源泉徴収口座における留意点
 源泉徴収口座における上場株式等の譲渡所得又は配当所得を申告するかどうかは、口座ごとに選択することができます。
 また、譲渡所得と配当所得とのいずれかだけを申告することも認められます。ただし、源泉徴収口座の譲渡損失を申告する場合には、その源泉徴収口座に受け入れた上場株式等に係る配当所得も併せて申告しなければなりませんので、この点に注意してください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
源泉所得税のことは源泉所得税.com
税理士報酬 税理士の料金 報酬
役員給与 役員報酬でお悩みなら役員報酬相談室

2011年11月28日月曜日

上場株式を譲渡した場合

Q:上場株を譲渡した場合、どのような取扱いになっていますか?

P:益が出た場合はもちろん申告が必要ですが、損が出た場合も申告をすれば損の繰越ができたり配当との損益通算が認められたりします。

A:
①株式譲渡益がでた場合
 株式等を譲渡して益が出た場合は、確定申告が必要ですが、この場合には、所得金額を次のように求め、上場株式等は10%(所得税7%,住民税3%)、非上場株式は20%(所得税15%,住民税5%)の税率による申告分離課税が適用されることとなっています。
 所得金額=売却価額-(取得費+委託手数料等)
②上場株式等の譲渡損が出た場合
 上場株式等を証券会社等を通じて売却したことにより生じた損失は、確定申告をすることによってその年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離を選択したものに限る)と損益通算することが認められます。また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額は、翌年以後3年間、確定申告することにより株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することが認められることとなっています。なお、この場合には、売却がなかった年についても、損失を繰り越すための確定申告書の提出が必要になりますので注意しておいてください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪 税理士 大阪で税理士をお探しなら
決算診断 決算報告
相続の報酬料金 相続税の税理士の報酬

2011年11月25日金曜日

上場株式の配当を受けた場合

Q:上場株の配当を受けた場合、申告をしてもしなくてもいいそうですが、どのようになっているのですか?

P:申告をする、しないは選択できるようになっています。

A:上場株式等の配当等(保有割合が3%以上(平成23年9月30日以前については5%以上)である大口株主を除く)を平成25年12月31日までに受ける場合、10%(所得税7%、住民税3%)の税率による税金が源泉徴収されることになっています。
この上場株式等の配当等に係る配当所得は、総合課税に代えて申告分離課税を選択することができることになっており、申告の際に申告する上場株式等の配当等の全てについてどちらかを選択しなければならないこととされています。
ただし、1回に支払いを受ける配当等の額ごとに申告しないことも選択することができることとなっています(源泉徴収口座内の配当等は口座ごとに選択します)ので、確定申告の際に、①まず申告をするかしないか、②次に申告するのであれば総合課税か申告分離課税かを検討して、いずれか有利な方法を選択することになります。
なお、この取扱いは、上場株式等に係る配当に対して適用があるものですから、非上場株式等には適用がありません。非上場株式の配当等には総合課税しか適用できませんので注意してください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪市 税理士事務所 大阪市で税理士事務所をお探しなら
税理士報酬のことは税理士報酬.com
相続 税理士 相続のことでお悩みなら

2011年11月24日木曜日

年末調整、昨年と変わった点

Q:年末調整のしかたが公表されたそうですが、今年はどんな点が変わっていますか?

P:扶養控除、同居特別障害者に対する加算、住宅資金の貸付を受けた場合の課税の取扱いが変更になっています。

A:さきごろ国税庁から、年末調整のしかたが公表されました。
昨年と変わっている点は、次のとおりです。
①扶養控除
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。これにより、控除対象扶養親族は16歳以上の扶養親族となります。
また、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とされました。これにより、19歳以上23歳未満の扶養親族が特定扶養親族となります。
②同居特別障害者に対する加算
 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴って、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置が、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(特別障害者である場合の障害者控除額40万円に35万円を加算した額)とされました。
③住宅資金の貸付を受けた場合の課税の特例が所要の経過措置を講じた上で平成22年12月31日をもって廃止されました。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
診断ナビ、決算報告診断ナビ、月次決算診断ナビ
消費税Q&A
税務相談 税金の相談は

2011年11月22日火曜日

平成22年民間給与実態統計調査

Q:平成22年度の給与の実態調査結果が公表されたそうですが、どのような内容になっていましたか?

P:平成22年12月31日現在の給与所得者数は、5,415万人(対前年比0.5%増、27万人の増加)となっています。また、平成22年中に民間の事業所が支払った給与の総額は194兆3,722億円(同1.0%増、1兆8,980億円の増加)で、源泉徴収した所得税額は7兆5,009億円(同0.9%減、697億円の減少)でした。

A:さきごろ国税庁から、平成22年分の民間給与実態統計調査結果が公表されました。
主な内容は、次のとおりです。
①平均給与
平均給与は、412万円(対前年比1.5%増、6万1千円の増加)で、男性507万円、女性269万円となっています。また、平均給与の内訳は、平均給料・手当354万円(同1.2%増、4万2千円の増加。男性434万円、女性235万円)、平均賞与58万円(同3.6%増、2万円の増加。男性74万円、女性34万円)となっています。平均給料・手当に対する平均賞与の割合(賞与割合)は、16.4%(同0.4%増)で、男性17.0%、女性14.6%となっています。
②税額
給与所得者数4,552万人のうち、源泉徴収により所得税を納税している者は、3,755万人(対前年比1.9%増、72万人の増加)で、その割合は82.5%となっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 税理士を大阪でお探しなら
役員給与 役員報酬のことは役員給与相談室
確定申告 個人 事業 所得税の確定申告は個人の確定申告.com

2011年11月21日月曜日

ソフトウェアの除却

Q:以前に特注で作ってもらったソフトウェアがありますが、業務にそぐわなくなったので除却しようと思います。どのような取扱いになりますか?

P:今後業務の用に供しないことが明らかな事実があるときは、ソフトウエアの未償却残高から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができます。

A:ソフトウェアについて、次に掲げるような事実があり、今後業務の用に供しないことが明らかな場合は、物理的な除却、廃棄、消滅等がない場合であっても、そのソフトウエアの未償却残高から処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入することができることになっています。
①自己の業務の用に供するソフトウエアについて、そのソフトウエアによるデータ処理の対象となる業務が廃止され、そのソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合、又はハードウエアやをオペレーティングシステムの変更等によって他のソフトウエアを利用することになり、従来のソフトウエアを利用しなくなったことが明らかな場合
②複写して販売するための原本となるソフトウエアについて、新製品の出現、バージョンアップ等により、今後、販売を行わないことが販売流通業者への通知文書等で明らかな場合
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬でお悩みなら税理士報酬.com
顧問料不要の会計事務所の全国ネット
年末調整のことは年末調整.com

2011年11月18日金曜日

同業団体等の会費

Q:同業団体に支払う会費は、どのように扱われるのですか?

P:内容に応じた処理をします。(文責 税理士 三輪厚二 大阪)

A:法人が同業団体等に対して支出する会費は、次のように取り扱うこととなっています。
①通常会費
 同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費(通常会費)は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入されます。ただし、その同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、その剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、その剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとされています。
②その他の会費
 同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費 については、前払費用とし、その同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じてその法人がその支出をしたものとして取り扱われます。
イ 会館その他特別な施設の取得又は改良
ロ 会員相互の共済
ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等
ニ 政治献金その他の寄附
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士報酬 税理士 料金のことは
診断ナビシリーズ、決算報告診断ナビ 月次決算診断ナビ

2011年11月17日木曜日

厚生年金保険料率の改正

Q:厚生年金保険料の料率が改正されたそうですが、どのようになったんですか?

P:0.354%上がりました。

A:厚生年金保険の保険料率は、平成16年の改正によって、平成29年9月まで毎年改定されることになっています。
今回改定された保険料率は、平成23年9月分(平成23年10月納付分)から平成24年8月分までの保険料を計算する際に使います。
保険料率は、次のとおりです。
①一般の被保険者等
 16.058%から16.412%になります。これを会社と本人が折半して払います。
 一般の被保険者の方以外に、日本たばこ産業株式会社の被保険者の方、旅客鉄道会社の被保険者の方、農林漁業団体の事業所の被保険者の方もこの料率が適用されます。
②坑内員・船員の被保険者等
 16.696%から16.944%になります。本人は、この半分を負担します。
③厚生年金基金加入者
 厚生年金基金に加入している方の料率は、上記①又は②の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定められている免除保険料率(2.4%から5%)を控除した率になり、次の範囲内で基金ごとに定められています。
 一般の被保険者・・・11.412%~14.012%
坑内員の被保険者・・・11.944%~14.544%
各基金にお問合せください。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 税理士を大阪でお探しなら

個人の確定申告 所得税の確定申告
税務相談 税金の相談なら

2011年11月16日水曜日

認定NPO法人になるには

Q:認定NPO法人になるには、どのようにしたらいいのでしょうか?

P:まずはNPO法人になり、次に国税庁で認定を受け認定NPO法人となります。

A:任意団体が認定NPO法人になるには、まずNPO法人にならなければなりません。
NPO法人になるには、所轄庁(内閣府又は都道府県)に設立認証申請をする必要があります、申請には、次のような書類が必要になります。
①定款
②役員名簿など役員に関する事項を記した書類
③設立趣旨書
④設立についての意思決定を証する議事録
⑤事業計画書
⑥収支予算書
認証されますと、NPO法人となります。NPO法人は、事業年度が終了したら、事業報告書等を所轄庁に提出しなければなりません。
NPO法人が認定NPO法人になるには、所轄税務署に一定の書類を添付した認定申請書を提出しなければなりません。
認定申請書は国税局、国税庁を経由し、実態確認等が行われ、問題がなければ認定NPO法人になることができます。
認定申請は、申請書が提出された日の翌日から6ヶ月以内に処理されることとなっています。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪 税理士をお探しなら三輪税理士事務所
仕訳 勘定科目の検索ができるサイト
年末調整のことは年末調整.com

2011年11月15日火曜日

事業承継税制の改正

Q:今年度の税制改正で、事業承継税制が一部改正されたそうですが、どのように改正されたのですか?

P:次のように改正されました。

A:今年度の税制改正では、いわゆる事業承継税制が次のように改正され、少し利用しやすくなっています。
①代表者の親族の範囲
 事業承継税制では、経済産業大臣の認定を受けた会社、認定会社の代表権を有する者と政令で定める特別の関係者が議決件数の過半数を有する他の会社が風俗営業会社に該当しないことが要件となっています。特別の関係者とは、これまで、6親等内の血族及び3親等内の姻族、配偶者の中に風俗営業会社の株式の過半数を有する親族とされていましたが、改正で代表権を有する者と生計を一にする親族とされ要件が緩和されることとなりました。
②風俗営業会社等の範囲
 また、経済産業大臣の認定を受けた会社及び特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の会社を特定特別関係会社と定められ、認定会社と特定特別関係会社は風俗営業会社に該当しないこととされました。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続税対策 事業承継対策は
相続対策は大阪の三輪税理士事務所
相続税 事業承継の報酬

2011年11月14日月曜日

未払給与を支払わないこととした場合

Q:役員に対する未払給与がかなりありますが、払えそうにないので免除してもらおうと思っています。税務上、どのように取り扱われますか?

P:一定の場合は益金に算入しないことが認められます。

A:長引く不況のため、役員や社員の給与が一部未払いになっているという会社もあるかと思いますが、この未払給与を払わなくなった場合は、次のように取り扱われます。
法人が、未払給与につき取締役会等の決議に基づき、その全部又は大部分の金額を支払わないこととした場合において、その支払わないことが、いわゆる会社の整理、事業の再建及び業況不振のためのものであり、かつ、その支払われないこととなる金額がその支払を受ける金額に応じて計算されている等一定の基準によって決定されたものであるときは、その支払わないこととなった金額については、その支払わないことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入しないことができることとされています。
ただし、この場合の対象となる給与とは、役員に対する給与で損金の額に算入されない給与に限られます。
また、この場合には、その給与について徴収される所得税額があるときは、その税額を控除した金額となります。
なお、未払配当金を支払わないこととした場合には、この取扱いの適用はありません。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
役員給与 役員報酬のことは役員給与相談室
税理士 大阪 顧問料不要の三輪税理士事務所
診断ナビシリーズ、決算報告診断ナビ 月次決算診断ナビ

2011年11月11日金曜日

契約者貸付金がある場合の生命保険金

Q:生命保険金は相続税で一部非課税となりますが、契約者貸付金がある場合の生命保険金は、どのように取り扱われるのですか?

P:保険契約者が誰かによって取扱いが違います。

A:生命保険金は、相続税法では、相続人が取得した生命保険金等のうち、次の非課税限度額に達するまでの金額は相続税の対象に含まれないこととなっています。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
ところで、生命保険契約において、契約者貸付制度を受けていたため、支払われるべき保険金からその契約に係る貸付金が差し引かれたような場合は、次のように取り扱われることとなっていますので、注意してください。
①被相続人が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する保険金及びその控除に係る契約者貸付金等の額に相当する債務はいずれもなかったものとします。
②被相続人以外の者が保険契約者である場合
保険金受取人は、その契約者貸付金等の額を控除した金額に相当する保険金を取得したものとし、その控除に係る契約者貸付金等の額に相当する部分については、保険契約者がその相当する部分の保険金を取得したものとします。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
相続税 税理士 相続税対策 相続の申告12万円から
相続 相続税の料金 報酬 料金表
相続税 贈与税の申告は

2011年11月10日木曜日

親族で事業をしている場合の事業主

Q:親子で事業をしようと思っていますが、この場合の事業主は誰にしたらいいですか?

P:経営の決定が主に誰によってなされているかによって判断してください。

A:事業主が誰であるかの判定は、経営の決定を主に誰がしているかによって判断されます。ただし、それが誰か明らかでないときは、次の者を事業主とし、その他の場合は生計を主宰している者を事業主とすることになっています。
①生計の主宰者が一の店舗を経営し、他の親族が他の店舗に従事している場合や生計の主宰者が会社等に勤務し、他の親族が事業に係る資産を所有又は賃借し事業に従事している場合・・他の親族が事業主とされる
②生計を主宰者以外の親族が医師、税理士等その他の自由職業者で、生計の主宰者とともに事業に従事している場合において、その親族に係る収支と生計の主宰者に係る収支とが区分されており、かつ、その親族のその従事している状態が、生計の主宰者に従属して従事していると認められない場合・・・その親族の収支に係る部分の事業主は、その親族とされる
③①又は②に該当する場合のほか、生計の主宰者が遠隔地において勤務し、その者の親族が国もとで事業に従事している場合のように、生計の主宰者と事業従事者とが日常の起居を共にしていない場合・・・その親族が従事している事業の事業主は、その親族とされる
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 大阪/大阪の税理士/顧問料不要の三輪税理士事務所
税理士報酬は
年末調整は

2011年11月9日水曜日

金地金等の譲渡の対価の支払調書

Q:今年度の税制改正で、金地金を譲渡した場合、支払調書を提出しなければならなくなったと聞きましたが、どうなりましたか?

P:支払調書が公表されました。合計表に添付して提出することとなります。

A:個人が金地金等を業者に売却する場合に、本人確認が義務付けられるとともに、その支払金額等を記載した支払調書をその支払いの確定した日の属する月の翌月末日までに所轄税務署長に提出しなければならないとする制度が今年度の税制改正で創設されました。金地金、白金地金、金貨、白金貨の譲渡が対象となります。
ただし、売却金額が200万円以下の場合は提出が不要です。
提出しなければならないのは、国内で金地金等の売買を業として行う者です。
支払調書の様式は、国税庁から公表されていますので、次のサイトをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/1251.htm
支払調書は、この様式に準じて作成した合計表に添付して、提出することになります。
なお、この取扱いは、平成24年1月1日以後の取引から適用されることとなっていますので、支払調書の提出は、来年の2月からとなります。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税金Q&A
税理士報酬
相続 税理士報酬 相続税の料金

2011年11月8日火曜日

居住者とは

Q:所得税では、居住者に該当するか非居住者になるかで、取扱いが違うようですが、居住者とはどういう人をいうのですか?

P:次の人をいいます。

A:所得税では、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、居住者のうち日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人は非永住者とされ、居住者以外の者が非居住者とされています。
居住者に該当するかどうかは、その者の住所地によって判断され、その者の生活の本拠地が住所地となる。生活の本拠地かどうかは、客観的事実、具体的には、その者の住居、職業、生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、資産の所在及び国内外の滞在日数等を総合的に勘案して判定することになります。
なお、国内に居住することとなった個人が、次のいずれかに該当することとなった場合には、国内に住所を有する者として推定されることとなっています。
①国内で、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業についていること
②日本国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有すること、その他その者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、国内において継続して1年以上居住するものと推測するに足りる事実があること
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
税理士 顧問料不要の会計事務所.全国net
仕訳・勘定科目の検索ができる仕訳 勘定科目.com
診断ナビシリーズ、決算報告診断ナビ、月次決算診断ナビ

2011年11月7日月曜日

広告用資産を広告宣伝費処理した場合

Q:広告宣伝用の資産を広告宣伝費で処理をして決算を確定してしまいました。税務上問題ありますでしょうか?

P:特に問題ありません。

A:減価償却資産の償却費を損金算入するには、原則として、償却費として損金経理をしなければならないのですが、他の科目で処理をした場合に損金算入が認められないとなると実情にそぐわないことから、次のような場合は例外的に認められることとなっています。
 ①減価償却資産の取得価額に算入すべき付随費用の額のうち原価外処理をした金額
②減価償却資産につき、圧縮限度額を超えて帳簿価額を減額した場合のその超える部分の金額
③減価償却資産に支出した金額で、修繕費として経理した金額のうち、資本的支出とされ損金の額に算入されなかった金額
④無償又は低い価額で取得した減価償却資産の取得価額のうち、税法上の取得価額に満たない場合のその満たない金額
⑤減価償却資産について計上した除却損又は評価損の金額のうち損金の額に算入されなかった金額
⑥少額な減価償却資産(おおむね60万円以下)又は耐用年数が3年以下の減価償却資産の取得価額を消耗品費等として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
⑦ソフトウエアの取得価額に算入すべき金額を研究開発費として損金経理をした場合のその損金経理をした金額
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪の会計事務所/顧問料不要の三輪会計事務所
相続の申告報酬 大阪の税理士 三輪厚二
税理士の料金にことなら税理士報酬.com

2011年11月4日金曜日

個人資産が災害損失を受けた場合

Q:個人資産が、災害による損失を蒙った場合、税制ではどのような措置が講じられていますか?

P:雑損控除と災害減免法との選択適用が認められています。

A:個人の資産が災害により損失を受けた場合、税制では次の2つの制度を選択適用することが認められています。
①雑損控除
 対象となる資産は、生活に通常必要な資産に限られ、棚卸資産や事業用の固定資産、生活に通常必要でない資産は除かれます。次のいずれか多い金額が所得から控除されます。
イ.差引損失額-所得金額の10%相当額
ロ.差引損失額のうち災害関連支出金額-5万円
※差引損失額とは、損害金額から保険等で補填された金額を差し引いた金額です。
 ※損失は翌年以降3年間繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができます。
②災害減免法
 対象となる資産は、住宅又は家財で、損害額が住宅や家財の価額の50%以上である場合に適用があります。その年分の所得金額に応じて、次の金額が所得税額から免除又は減免されます。
 ・500万円以下 全額免除
 ・500万円超750万円以下 2分の1軽減
 ・750万円超1,000万円以下 4分の1軽減
 ※損害額は翌年以降に繰越できません。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
個人の確定申告、所得税の確定申告は
大阪の会計事務所
相続税 税理士 相続の申告 相続贈与.com

2011年11月2日水曜日

陳腐化償却の廃止

Q:陳腐化償却制度が廃止されたとか。どのようになったのですか?

P:耐用年数の短縮特例の中に含められることとなりました。

A:陳腐化償却とは、法人の有する減価償却資産が技術の進歩その他の理由により、使用可能期間が法定耐用年数に比べておおむね10%以上短くなった場合に、使用可能期間を基礎として償却費の額を修正することについて国税局長の承認を受けたときは、承認を受けた事業年度に通常の償却限度額と陳腐化償却限度額との合計額を一時に損金に算入できる制度をいいます。
陳腐化した場合には、耐用年数の短縮の承認を受ければ、上記の償却の取扱いを適用することができました。
しかし、今年度の税制改正で、会計基準と整合性を図るため、陳腐化償却制度が廃止になり、耐用年数の短縮特例に含められることとなり、上記の取扱いが適用できなくなりました。
今後は、減価償却資産が陳腐化した場合は、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間(使用可能期間のうちまだ経過していない期間)を法定耐用年数とみなして償却限度額を計算することとなります。
この改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度において同年6月30日以後に耐用年数の短縮特例の承認を受けたものから適用されます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
経営計画書の作り方は経営計画.com
税金の相談、税務相談は税務相談.com
診断ナビシリーズ、決算報告診断ナビ、月次決算診断ナビ

2011年11月1日火曜日

自動車重量税印紙の買戻し

Q:昨年の税制改正で重量税が改正になったことに伴って、使用する見込みがなくなった印紙を買い取ってくれるとか。どのようになっているのですか?

P:本日から平成23年11月30日まで買い戻ししてくれます。

A:財務省は、昨年の税制改正に伴い使用見込みがなくなった自動車重量税印紙を買い戻すことを公表しました。
買い戻し期間は、今日から平成23年11月30日までとなっています。
買戻しの受付時間は、土、日、祝日を除く平日の午前9時から午後5時までとなっています。
買戻しの対象となる自動車重量税印紙は、次の12種類です。
・2,500円・2,800円・4,400円・5,000円
・6,300円・7,500円・8,800円・13,200円
・25,200円・31,500円・37,800円・56,700円
 申請に必要なものは、次のとおりで、郵便事業株式会社の一部の支店で申請ができます。
①自動車重量税印紙の現物
②買戻請求書
③本人が確認できる資料
④印鑑
 買戻しの受付がされた自動車重量税印紙が確認されたら、受付期間終了後に買戻金額が指定口座に振込まれます。
by 税理士 大阪.blog 禁無断転載
大阪の会計事務所、顧問料不要の三輪会計事務所
年末調整は年末調整.com
税理士顧問料って?