2011年7月29日金曜日

平成23年措置法法人税の改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における法人税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①雇用促進税制の創設
青色申告法人で当期及び前期において離職者がいない法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度のうち、基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)及び基準雇用者割合が10%以上であることにつき証明がされ、かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている場合には、20万円に基準雇用者数を乗じて計算した金額(当期の税額の10%(中小企業者等については、20%)相当額を限度)を法人税額から税額控除する制度が創設された。
②特定の資産の買換え
特定の資産の買換えが見直された上、期限が平成26年3月31日まで延長された。
(イ)都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、都市開発区域のうち既成市街地等内にある譲渡資産を一定の事務所又は事業所として使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限定する。
(ロ)次の買換えを適用対象から除外する。
・市街化区域又は既成市街地等の地域内における建物の高層化に伴う買換え
・既成市街地等における特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え
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2011年7月28日木曜日

平成23年措置法資産税の改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における資産税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①住宅取得等資金の範囲
次の制度の適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築(住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日までに行われるものに限る)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得するための資金が追加された。
(イ)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置
(ロ)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置
※平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用される。
②納税猶予に係る特別関係会社の範囲
非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度について、風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲を、特別関係会社のうち認定会社と密接な関係を有する一定の者によりその株式等の過半数を保有される会社とされた。
③義務的申告書を提出しなかった場合
相続税又は贈与税の特例に係る義務的修正申告書又は義務的期限後申告書を提出期限までに提出せずに相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされた。(文責 税理士 三輪厚二)
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2011年7月27日水曜日

平成23年措置法所得税の改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、措置法における所得税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①認定NPO法人等に寄附をした場合
認定NPO法人等に寄附をした場合の所得税額控除が創設された。
(イ)個人が認定NPO法人に対して、年間2,000円を超える特定非営利活動のための寄附(総所得金額等の40%相当額を限度)をした場合は、その年分の所得税額から、その超える金額の40%相当金額(所得税額の25%相当額を限度)を控除する。
(ロ)個人が次の法人に対して、年間2,000円を超える税額控除対象寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)を支出した場合は、その年分の所得税額から、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)を控除する。
A.公益社団法人及び公益財団法人
B.学校法人等
C.社会福祉法人
D.更生保護法人
②電子申告控除
電子申告をした場合の所得税額控除が、平成23年分が4,000円、平成24年分が3,000円とされ、その適用期限が延長された。
③年金保険金受取人の更正の請求
相続等で年金保険を受取った者で、保険年金に係る所得を含めて申告している者は、公布の日から1年間、更正の請求をすることができる。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月26日火曜日

平成23年消費税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、消費税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①免税事業者の要件
免税事業者の要件が見直されました。
(イ)基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、その事業年度に係る次の特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるときは、免税事業者になれない。
A.個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
B.前事業年度(7月以下等のもの(Cにおいて短期事業年度)を除く)開始の日以後6月の期間
C.短期事業年度である法人のその事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるもの等を除く)開始の日以後6月の期間(その前々事業年度が6月以下の場合には、その前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)
(ロ) (イ)の課税売上高の金額に代えて、特定期間中の給与等の金額を用いることができる。
※この改正は、平成25年1月1日以後に開始する年又事業年度に適用される。
②仕入税額控除
課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年未満の場合は年換算)超の事業者は、課税売上割合が95%以上であっても、課税仕入れ等の税額の全額を控除することができない。※適用は、来年4月以後開始課税期間から(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月22日金曜日

平成23年相続税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、相続税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①相続税の連帯納付義務等
相続税の連帯納付義務等について、次の措置が講じられました。
(イ)税務署長が連帯納付義務者(納税義務者を除く)から相続税を徴収しようとする場合等は、その連帯納付義務者に対して、納付通知書による通知等を行わなければならない。
(ロ)相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合におけるその相続税に併せて納付すべき延滞税については、原則として、利子税に代える。
②申告書を故意に提出しなかった場合
相続税又は贈与税の申告書をその提出期限までに提出せず、相続税又は贈与税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。
③還付加算金の計算期間
更正又は決定に基づく相続時精算課税制度に係る贈与税額を還付する場合の還付加算金の計算期間に、相続税の申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日までの日数を算入しないこととされました。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月21日木曜日

平成23年法人税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、法人税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①棚卸資産の評価方法
棚卸資産の評価方法が、見直され、整備が行われます。
②法人税の中間申告制度
次の場合には、仮決算による中間申告書の提出ができないこととされました。
(イ)前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下である場合又はその金額がない場合
(ロ)仮決算による法人税額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合
③完全支配関係がある法人間取引に係る税制
完全支配関係がある法人間取引に係る税制等について、一定の見直しが行われることとなりました。
④申告書を故意に提出しなかった場合
確定申告書等をその提出期限までに提出せず、法人税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後の違反行為から適用されます。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月19日火曜日

平成23年所得税改正

Q:今年度の税制改正が一部決まったそうですが、所得税はどのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:①年金所得者の申告手続の簡素化
その年の公的年金等の収入金額が400万円以下の居住者で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の者は、所得税の確定申告が不要となりました。
②相続等により取得した資産の所得計算
贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合は、その者が従前からその資産を所有していたものとみなして、所得金額を計算することとされました。
③還付申告書の提出時期
還付申告書が、その年の翌年1月1日(改正前は翌年2月16日)から提出できることとなりました。
④申告書を故意に提出しない場合の取扱い
確定申告書等を提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされました。なお、この改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後の違反行為から適用されます。
(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月15日金曜日

会社で加入するゴルフクラブ

Q:当社では、ゴルフクラブに入会することを検討しています。税務上の取扱いは、どのようになっていますか?

P:次のようになっています。

A:会社が加入するゴルフクラブの入会金は、次のように取り扱われます
①法人会員として入会した場合・・・記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人(役員等)が専ら業務に関係なく利用しており、これらの者が負担すべきものと認められるものは、その役員等に対する給与等となる。
②役員等が個人会員として入会した場合・・・入会金は、その役員等に対する給与等となる。ただし、無記名式の法人会員制度がないため役員等を個人会員として入会させた場合で、その入会が業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産に計上したときは、その役員等に対する課税はない。
なお、ゴルフクラブの年会費その他の費用は、次のように取り扱われます
①会社が年会費、ロッカ-料その他の費用を負担する場合には、その入会金が法人の資産として計上されているときは、その役員等人に対する課税は無いが、その入会金が給与等とされているときは、役員等に対する給与等となる。
②プレ-費を会社が負担する場合には、その費用は、そのプレ-をする役員等に対する給与等となる。ただし、その費用が使用者の業務の遂行上必要なものであると認められるときは、その役員等に対する課税はない。(文責 大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月14日木曜日

有価証券の譲渡損益の計上時期

Q:有価証券の譲渡損益は、いつの時点で計上したらいいのですか?

P:次のようになっています。

A:有価証券の譲渡損益の計上は、原則として譲渡契約の成立の日に行い、以下の日に計上することになっています。ただし、有価証券の区分に応じ、その有価証券の引渡しのあった日に計上している場合には、これが認められます。
①証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託又は売出しの取扱いの委託をしている場合・・・その委託をした有価証券の売却に関する取引が成立した日
②相対取引により有価証券を売却している場合・・・契約締結時等の書面の交付に規定する書面に記載される約定日、売買契約書の締結日などのその相対取引の約定が成立した日
③その譲渡損益の額が次によるものである場合・・・次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日
イ.その法人の有していた株式を発行した法人の合併によるものについては、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)
ロ.その法人の有していた株式を発行した法人の分割型分割によるものについては、分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)
ハ.株式交換又は株式移転によるものについては、株式交換の効力を生ずる日又は株式移転完全親法人の設立登記の日(大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月13日水曜日

棚卸資産の評価損

Q:古くなった在庫の評価損を計上したいのですが、できますか?

P:一定の場合には認められます。

A:内国法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷により資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他次の事実が生じた場合において、その棚卸資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前のその資産の帳簿価額とその評価換えをした事業年度終了の時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、損金の額に算入することができます。
①その資産が災害により著しく損傷したこと。
②その資産が著しく陳腐化したこと。
例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当します。
イ.いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
ロ.その商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、その商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
③①又は②に準ずる特別の事実
破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったことが含まれます。(大阪の税理士 三輪厚二)
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2011年7月12日火曜日

適格退職年金の廃止に伴う一時金

Q:当社は、適格退職年金制度を廃止して確定拠出年金制度に移行する予定です。廃止に伴い年金受給者に支払われる一時金は、退職所得として取り扱って問題ないですか?

P:一時所得として取り扱われます。

A:適格退職年金契約による退職年金は、加入者の退職を給付事由とするものであるところ、年金受給開始後に残存保証期間分の退職年金に代えてその現価相当額を選択一時金として受け取る場合、退職時に支給を受ける保証期間分の年金の現価相当額である退職一時金と基本的に同じ性質のものと認められることから、所得税の基本通達において、年金受給者に対し将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金は「退職により支払われるもの」に含まれ、退職所得となることを明らかにしています。
お尋ねの適格退職年金制度の廃止により年金受給者に支払われる一時金は、制度廃止後の年金の現価相当額が支払われるものですが、退職年金の規約上、上記の通達が対象とする選択一時金として支払われるものではなく、適格退職年金契約の解除に基因して残余財産が分配されるものであって、また、年金受給者への分配後の残余財産は、引き続き勤務している加入者に対しても分配することとされているものであり、退職を直接の支給事由とするものではないことから、「退職により支払われるもの」とはなりません。したがって、この一時金については、退職所得とはならず、一時所得として取り扱われることになります。
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2011年7月11日月曜日

セーフティネット特別利率を適用

Q:震災の影響等による連鎖倒産を防ぐため、セーフティネット貸付の特別利率が適用されるとか。どんな内容なのですか?

P:基準利率より最大0.75%優遇されます。

A:セーフティネット貸付とは、取引先企業等の倒産により経営に困難を来している中小企業者に対して、円滑な資金供給を確保するための融資制度で、日本政策金融公庫等が行っています。このたび、セーフティネット貸付では、基準利率より最大▲0.75%の特別利率を適用することとしています。 概要は次のとおりです。
①貸付対象
次のいずれかに該当する中小企業
・倒産企業に対して50万円以上の売掛債権を有する方
・倒産企業との取引依存度が10%以上である方
・倒産企業に貸付金、前払金、差入保証金等の債権を有する方等
②貸付条件
イ.資金使途  運転資金
ハ.貸付期間(据置期間) 8年以内(3年以内)
③貸付利率 国民生活事業 基準利率(2.15%)
中小企業事業 基準利率(1.65%)
④震災支援措置
イ.倒産企業に対する売掛金債権等が月平均売上高の20%以上の場合・・・基準金利から▲0.75%の引下げ
ロ.倒産企業に対する売掛金債権等が月平均売上高の10%以上20%未満の場合・・・基準金利から▲0.5%の引下げ
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2011年7月8日金曜日

欠損金の繰戻し還付

Q:前期は営業成績がよく、税金を納めましたが、今期は地震の影響もあり赤字になりそうです。赤字だった場合は、前期に納めた税金が戻ってくる制度があるそうですがどのようになっているのですか?

P:中小企業者等にはこの制度が認められています。

A:この制度は、欠損金の繰戻しによる還付の請求といいますが、適用が受けられるのは、現在、中小企業者等のみとされています。
概要は、次のとおりです。
青色確定申告書を提出する法人は、その確定申告書を提出する事業年度において生じた欠損金額がある場合には、その事業年度(以下「欠損事業年度」)開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度)の所得に対する法人税の額に、その還付所得事業年度の所得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて計算した金額の還付を請求することができることになっています。ただし、この制度の適用を受けるためには、次の①から③のいずれにも該当する必要があります。
① 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色の確定申告書を提出していること。
② 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること。
③ 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること。
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2011年7月7日木曜日

住宅取得等資金の贈与

Q:住宅取得資金を親から贈与してもらった場合の非課税の特例が、今年で無くなるそうですが、どうなっているのですか?

P:1,000万円の非課税の特例が無くなります。

A:この特例は、20歳以上の者が、平成23年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けて、その年の翌年3月15日までに自宅を新築し、居住の用に供したときは、住宅取得等資金のうち1,000万円までの金額について贈与税が非課税となるというものですが、今年の年末をもって廃止になることとされています。住宅を検討しておられる人は早めに検討が必要です。要件は次のとおりで、適用を受けるには贈与税の申告が必要です。
①次のいずれかに該当する者であること。
イ.贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
ロ.贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し、かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
②贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、子や孫などの配偶者は含まれません。
③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
④贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
取得する家屋には、一定の要件があります。
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2011年7月6日水曜日

青色専従者給与

Q:私は青色申告をしている事業者ですが、息子を専従者にして給与を支給しようと思います。制限等はありますか?

P:次のようになっています。

A:青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいい、青色事業専従者給与として認められるには、①以下の要件を満たさなければなりません。
イ.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ.その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
①「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載しなければなりません。
②届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
③労務の対価として相当であると認められる金額であること。
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2011年7月5日火曜日

震災特例の対象になる相続

Q:震災特例法の対象になる相続は、どのようなものですか?

P:次のような相続が対象になります。

A:震災特例法では、平成23年3月10日以前に相続又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税で同月11日以後にその申告期限が到来するものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を東日本大震災の発生直後の価額とすることができることとするとともに、その申告期限を別に定める日まで延長する旨を定めていますが、具体的な取扱いは、次のようになっています。
①対象者
 次の指定地域の土地等又はこれらの地域内にある一定の動産及び不動産の価額が3割以上を占める非上場会社の株式を取得した納税者
②指定地域
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の全域、新潟県の十日町市、中魚沼郡津南町、長野県の下水内郡栄村
③申告期限
・被相続人の住所地が青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の場合、個別申請により申告期限が延長されている場合・・・指定期限が平成24年1月11日より前であれば平成24年1月11日、後であれば指定日
・上記①に該当する場合・・・平成24年1月11日
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2011年7月4日月曜日

早期退職希望者に支給する特別加算一時金

Q:当社では、この度、早期退職希望者を募集しました。希望者には特別加算一時金を支給しますが、この特別加算一時金はどのように取り扱われますか?

P:退職所得となります。

A:給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与をいい、一般的には、雇用契約等に基づいて非独立的に提供される労務の対価であると解されています。したがって、給与所得には、雇用先から定期的に支払われる給料、賃金等及び賞与などの金銭で支払われるものだけでなく、物や権利等などのいわゆる現物給与も含まれます。
これに対して、退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に支払を受ける一切の給与(退職手当等といいます)をいいます。この場合の退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。
したがって、退職に際し又は退職後に使用者から支払われる給与であっても、その支払金額の計算基準等からみて、賞与等と認められる給与であるものについては退職手当等には該当しません。
なお、早期退職希望者に対する特別加算一時金は、早期退職優遇制度の適用を受けて退職する場合に支給されるものであり、まさに退職に基因して支払われるものですから、退職所得として取り扱うこととなります。
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2011年7月1日金曜日

資産税に係る震災特例

Q:資産税に係る震災特例があるとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:震災特例で資産税に関するものは、次のものです。
①土地等及び非上場株式の価額
 平成23年3月10日以前に相続又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税で同月11日以後にその申告期限が到来するものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を東日本大震災の発生直後の価額とすることができることとするとともに、その申告期限を別に定める日まで延長する。
②住宅取得等資金の贈与
 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用家屋の新築等をした者が、東日本大震災によりその住宅用家屋が滅失等をしたことによってその居住の用に供することができなかったときは、居住の用に供することを要件としない。同じく、東日本大震災に起因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋を同年12月31日までにその居住の用に供することができなかったときは、その居住期限を平成24年12月31日まで延長する。
 また、平成24年3月15日までに新築等ができなかったときでも、贈与税に係る住宅特例の適用を受けることができ、その新築等の期限を平成25年3月15日まで延長する。
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