2011年2月28日月曜日

還付加算金、罰則 平成23年度改正

Q:還付加算金や罰則の制度が、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:
①還付加算金の計算期間の見直し
 更正に基づく法人税の中間納付額及び所得税額等、消費税の中間納付額及び仕入控除税額、所得税の予定納税額及び源泉徴収税額等並びに相続時精算課税における贈与税相当額の還付に係る還付加算金の計算期間については、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(その更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日とその更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、計算期間に算入しないこととされます。
(注)この改正は、平成24年1 月1 日以後に支払決定又は充当をする国税に係る還付金に加算すべき金額について適用されます。ただし、同日前の期間に対応するものの計算については、従前と同じ取扱いになります。
②無申告・不正還付未遂に対する処罰
イ. 故意に納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者には、5年以下の懲役若しくは500 万円以下の罰金又はこれらが併科されます(直接税及び消費税の場合)。
ロ. 大口・悪質な消費税の不正還付の未遂を処罰する規定が創設されます。
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2011年2月25日金曜日

更正の請求 平成23年度改正

Q:更正の請求の制度が、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:更正の請求期間が1年から5年になります。

A:平成23年度の税制改正では、更正の請求制度が次のようになります。
①「嘆願」という実務慣行が解消され、更正の請求期間が次のようになります。
イ.納税者が行う更正の請求期間が5年(現行1年)に延長されます。
ロ.課税庁が行う増額更正期間が5年(現行3年のもの)に延長されます。
(注)贈与税等に係る更正の請求期間については6年(現行1年)に、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求期間については9年(現行1年)に、それぞれ延長されます。
ハ その他
(イ)更正の請求の理由の基礎となる「事実を証明する書類」の添付が義務化されます。
(ロ)故意に内容虚偽の更正の請求書を提出した場合の処罰規定が設けられます。
(注)上記イ、ロの改正は、平成23年4月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。また、ハの改正については、平成23年6月1日以後に行う更正の請求について適用されます。
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2011年2月24日木曜日

税務調査終了時手続きの改正

Q:税務調査が終了した時の手続きが、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:明確化、法制化が図られます。

A:調査終了時の手続きは次のようになります。
①更正・決定等すべきと認められる場合
(イ)納税者に対し、次の事項が説明されます。
(a)調査結果(非違の内容、金額、理由)
(b)修正申告等を行った場合にはその部分について不服申立てができないこと等
(ロ)調査終了時には、上記(a)及び(b)を簡潔に記載した税務署長等名の文書が交付されます。
(ハ)課税庁の職員は、調査終了時に修正申告等の勧奨を行うことができます。
(ニ)納税者が修正申告書等を提出した場合には、その納税者に対し、調査が終了した旨の通知書(B)が交付されます。
(ホ)更正・決定等がされるときは、調査が終了した旨の通知書(B)が交付されます。
(ヘ)納税者に税理士等がいる場合で、本人の同意があるときは、その税理士等に通知を行うことで終了になります。
(ト)実地の調査以外の調査の場合には、上記文書(A)及び通知書(B)が納税者が求めれば交付されます。
②更正・決定等すべきと認められない場合
更正・決定等すべきと認められない旨を記載した通知書(B)が交付されます。
(注)この改正は、平成24年1月1日以後の調査について適用されます。
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2011年2月23日水曜日

税務調査 平成23年改正

Q:税務調査の手続きが、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:明確化、法制化が図られます。

A:平成23年度の税制改正では、税務調査の手続きが改正され次のようになります。
①原則として、税務調査を行う場合には、あらかじめ事前通知が行われます。
ただし、次に掲げるおそれがあると認める場合は、事前通知が行われません。
(イ)正確な事実の把握を困難にするおそれ
(ロ)違法若しくは不当な行為を容易にし、又はその発見を困難にするおそれ
(ハ)その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
②通知の対象者、内容、方法等
(イ)対象者
納税者本人、調書提出者及びその代理人(税理士等)、反面先
(ロ) 内容
通知内容は、次のとおりです。
(a)調査の開始日時・場所
(b)調査の目的、調査対象税目、課税期間
(c)調査の対象となる帳簿書類その他の物件等
③方法
 原則として、文書で事前に行われます。
④対象となる調査
 実地調査
(注)この改正は、平成24年1月1日以後の調査について適用されます。
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2011年2月22日火曜日

国税通則法 平成23年改正

Q:国税通則法が、平成23年度の税制改正で改正されるそうですが、どのようになるのですか?

P:納税者権利憲章が策定され、次のような見直しがなされます。

A:国税通則法は、次のような改正がされ、納税者権利憲章が策定され、各種税務手続の明確化が図られます。
①税務調査における事前通知
②税務職員による質問検査権
③税務調査終了後における調査内容の説明
④税務調査において申告内容に問題がある場合の修正申告等の勧奨
⑤税務調査における終了通知
⑥税務調査において納税者から提出された物件の預かり・返還等に関する手続
⑦更正の請求期間の延長
⑧更正の請求における「事実を証明する書類」の添付の義務化
⑨内容虚偽の更正の請求書の提出に対する処罰規定
⑩処分の理由附記
(注)納税者権利憲章は、平成23年中に準備が進められ、平成24年1月1日に公表されます。
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2011年2月21日月曜日

中小企業税制 平成23年改正

Q:中小企業の税制は、平成23年度の税制改正でどのようになりますか?

P:税率の引き下げなどの改正が行われます。

A:中小企業の税制は、今年度の税制改正で次のように改正されます。
①中小法人の軽減税率
 特例による税率が15%(現行18%)に引き下げられた上、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されるとともに、本則税率が19%(現行22%)に引き下げられます。
(注)平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、経過措置として現行の租税特別措置法による税率が適用されます。
②中小企業税制の適用除外
 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人には、次の制度が適用されないこととなります。
イ.軽減税率
ロ.特定同族会社の特別税率の不適用
ハ.貸倒引当金の法定繰入率
ニ.交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
ホ.欠損金の繰戻しによる還付制度
ヘ 繰越欠損金及び貸倒引当金の中小企業の特例
(注)大法人とは、資本金が5億円以上の法人等をいいます。
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2011年2月18日金曜日

法人税 平成23年税制改正

Q:法人税は、平成23年度の税制改正でどのようになるのですか?

P:税率の引き下げの他、減価償却制度の見直し、欠損金の繰越控除の見直しが行われます。

A:法人税は、今年度の税制改正で次のように改正されます。
①税率(H23.4.1以後開始事業年度から適用)
 法人税の税率が次のように改正されます。
  普通法人・中小法人 30%から25.5%へ
  ※中小法人で年800万円以下の部分は18%から15%へ
  公益法人等     22%から19%へ
  協同組合等     23%から20%へ
②減価償却
 平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率が、定額法の償却率を2倍した数(現行2.5 倍)になります。また、償却率や保証率についても改正が行われます。
③欠損金の繰越控除
イ.青色欠損金の繰越控除控除限度額が、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の100 分の80相当額とされます。
ロ.青色欠損金の繰越期間が9年(現行7年)に延長されます。
④貸倒引当金
 適用法人が銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定されます。これ以外の法人については、平成23年度以後それぞれ3/4、2/4、1/4の引当てが認められます。
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2011年2月17日木曜日

消費税 平成23年税制改正

Q:消費税は、平成23年度の税制改正でどのようになるのですか?

P:免税事業者の要件、仕入税額控除が改正になります。

A:消費税は、今年度の税制改正で次のように改正されます。
①免税事業者の要件
イ.事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、適用がされない(免税にならない)こととなります。
(イ) 個人事業者:その年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高
(ロ) 法人:その事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)開始の日から6ヶ月間の課税売上高
(ハ) その事業年度の前事業年度が7月以下の法人で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度がある法人:その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高
ロ.ただし、イの課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることが認められます。
(注)平成24 年10 月1日以後に開始する年又は 事業年度から適用されます。
②仕入税額控除
 平成24 年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除の特例が、課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用されることとなります。
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2011年2月16日水曜日

死亡退職金

Q:先日、当社の社員が事故で亡くなりましたので、退職金を遺族の方に支給しますが、源泉徴収はどのようにしたらいいのでしょうか?

P:源泉徴収は必要ありません。

A:退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に支払いを受ける一切の給与をいいますが、会社が退職手当を支給する場合には、原則として、所得税の源泉徴収をしなければなりません。
ただし、死亡により退職した者の遺族が受け取る退職手当等で、その死亡後に支給期が到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税が課税されないことになっていますので、この場合の退職手当等からは所得税の源泉徴収をする必要がありません。
なお、相続税の対象となる退職手当等とは、その支給が被相続人の死亡後3年以内に確定したものとされていますので、被相続人の死亡後3年経過後に支給が確定したものについては適用がなく、この場合には、相続税ではなく、その支給を受けた遺族の一時所得としての所得税が課せられますので、源泉徴収は不要ですが、遺族の方の所得税の確定申告が必要となります。
このように死亡した者の遺族に支給される退職手当は、その支給時期によって課税上の取扱いが違いますので注意してください。
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2011年2月15日火曜日

相続税 平成23年度改正

Q:今年度の税制改正では、相続税がかなり変わるとか。どのようになるのですか?

P:次のような改正が行われます。

A:今年度の相続税の改正の概要は、次のようなものです。
①相続税の基礎控除
 現行「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」である基礎控除が、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」にされます。
②税率
 最高税率が現行の50%から55%に引上げられるとともに、税率構造が見直されます。
③死亡保険金の非課税金額の見直し
 現行「500万円×法定相続人の数」である非課税枠が、「500万円×次のいずれかに該当する法定相続人の数」にされます。
 ・未成年者
 ・障害者
 ・相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者
④未成年者控除、障害者控除の引き上げ
 未成年者控除及び障害者控除の1年当たりの控除額が10万円に引上げられます。
⑤贈与税の税率
 20歳以上の直系卑属を受贈者とする暦年贈与の税率が緩和されます。
⑥相続時精算課税制度
 受贈者に20歳以上の孫が追加されるとともに贈与者の年齢が65歳以上から60歳以上に引き下げられます。
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2011年2月9日水曜日

役員退職金の取扱い

Q:この度、当社の役員が退職することとなりました。役員退職金の取扱いはどのようになりますか?

P:過大でない限り、損金に算入されます。

A:法人税では、役員に対する退職給与は、原則として、損金に算入されますが、退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として一定の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととされています。
また、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることにより支給する退職給与の額も、損金の額に算入されないこととなっています。
一定の金額とは、各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、①その役員のその内国法人の業務に従事した期間、②その退職の事情、③その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいうこととしています。
なお、役員の退職給与の適正額は、明確な決まりはありませんが、次の算式で求めていれば問題ないとされています。
退職時の報酬金額×勤続年数×功績倍率
功績倍率は、同規模同業種の法人を参考に決定することになります。
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2011年2月8日火曜日

税理士報酬に対する源泉徴収

Q:私は個人事業者です。税理士に支払った報酬は源泉徴収しなければなりませんか?

P:使用人に対する給与がある場合は、源泉徴収しなければなりません。

A:所得税では、居住者に対し、国内において次に掲げる報酬もしくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬もしくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならないとされています。
①弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
②その他一定の報酬又は料金
 したがって、原則的に、事業者が税理士に対して報酬を支払う場合には源泉徴収をしなければならないのですが、給与につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われる報酬・料金、すなわち、次の個人事業者については源泉徴収をしなくてもいいこととなっています。
①給与の支払いのない個人
②常時2人以下の家事使用人のみに対し給与の支払いをする個人
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2011年2月7日月曜日

個人所得課税 平成23年度改正

Q:今年度の税制改正では、個人の所得課税が増税になるとか。どのような改正になるのですか?

P:次のような改正が行われます。

A:今年度の個人の所得課税の改正の概要は、次のようなものです。
①給与所得控除の見直し
給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額に245 万円の上限が設けられます。
②役員給与等に係る給与所得控除の見直し
役員給与等の収入金額が2,000万円を超える場合、給与所得控除額に一定の制限が設けられます。
③特定支出控除の見直し
職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費や職務に関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費が特定支出控除の対象に含められます。
④退職所得課税の見直し
勤続年数が5年以下の役員退職手当等については、2分の1課税が廃止されます。
⑤成年扶養控除の見直し
 障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生、給与所得が400万円以下の納税者は引き続き控除の対象となるが、給与所得の多い者は控除が減少又は廃止とされます。
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2011年2月4日金曜日

消費税の仕入税額控除の要件

Q:消費税で、一定の要件を満たさないと仕入税額控除の適用が受けられないとか。どのようになっているのですか?

P:一定の事項を記載した帳簿及び請求書を7年間保存しておかなければなりません。

A:課税事業者が、課税仕入れの税額控除の適用を受けるには、一定の事項を記載した帳簿及び取引の相手方が作成した請求書等のいずれをも7年間保存しておかなければなりません。
ただし、次の場合は帳簿の保存のみでよく、また、6年目以降については、帳簿又は請求書等のいずれかを保存しておけばよいこととされています。
①課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満である場合
②請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合
なお、やむを得ない理由がある場合とは、次のような場合をいいます。
(a)自動販売機を利用した場合
(b)入場券、乗車券等のように、証明書類が回収される場合
(c)課税仕入れの相手方に請求書等の交付を請求したが、交付を受けられなかった場合
(d)その課税仕入れを行った課税期間の末日までにその支払対価が確定していない場合(支払対価が確定したときには、請求書等の交付を受け、保存が必要)
(e)その他これらに準ずる理由がある場合
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2011年2月3日木曜日

特殊関係使用人給与の活用

Q:役員給与は期中で増減すると損金に算入できない金額が発生してしまうとか。何か良い方法はないですか?

P:役員を退任して使用人として給与の支給を受けるということも検討してみてはいかがでしょう。

A:役員に対する給与は、①定時同額給与、②事前届出した臨時的給与、③一定の要件を満たす利益連動給与以外は損金の額に算入されず、期中増額も定時株主総会による改定で、改定前及び改定後の給与支給額がそれぞれ同額であるものでなければ損金に算入することができないなど、厳格に取り扱われることとなっていますので、支給については結構気を配らなければなりません。
これに対して役員と特殊関係にある使用人(特殊関係使用人)に対する給与は、このような規制がなく、支給した給与の額のうち不相当に高額と認められる部分の金額は損金に算入しないとされているだけですので、たとえば、社長の親族を役員にしているような場合であれば、役員を辞任させて使用人にすれば、支給に関してはあまり気にすることもなくなり、検討の余地があるのではないでしょうか。
ただし、この場合には、使用人であっても会社の株式を5%超所有しているなど、一定の要件に該当するものは、役員とみなされ、役員に対する給与としての取扱いが適用されることになっていますので注意してください。
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2011年2月2日水曜日

貸付期間が10年以上の農地の評価

Q:貸付期間が10年以上の農地は、相続税の評価をする場合どのように評価するのですか?

P:その農地の自用地価額から5%相当額を控除した価額によって評価します。

A:農地法では、農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならないとされていますが、十年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が十年未満であるものを除く)については適用を除外するとされています。つまり、10年以上の期間の定めのある賃貸借は、農地法では、いわゆる耕作権としての価格が生じるような強い権利ではないとされているわけです。
したがって、10年以上の期間の定めのある賃貸借により貸し付けられている農地の価額は、相続税の評価においては、その農地の自用地としての価額から、その価額の100分の5を乗じて計算した金額を控除した価額によって評価することとなっています。
なお、その賃貸借に基づく賃借権の価額(その農地の自用地としての価額の100分の5相当額)については、相続税又は贈与税の課税価格に算入しなくていいことになっています。
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2011年2月1日火曜日

確定申告が必要な人

Q:所得税の確定申告の時期が近づいてきましたが、申告をしなければならない人はどんな人なのですか?

P:次のような人は確定申告が必要です。

A:
①給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
②給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
③給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除)との合計額が20万円を超える人
④同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
⑤災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
⑦公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある人
⑧各種の所得金額の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のある人
⑨上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例など、一定の特例の適用を受けようとする人その他一定の人
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