2010年10月29日金曜日

グループ法人税制

Q:この10月から、グループ法人税制が導入されているそうですが、どんな内容のものなのですか?

P:次のような内容です。

A:グループ法人税制は、今年度の税制改正で創設された制度で、完全支配関係にある法人間-たとえば株式の100%を保有する親子会社やある株主により100%支配されている関係の兄弟会社の取引に対して適用されるものです。
 対象となる取引は、次のような取引です。
①資産の譲渡
 固定資産、土地、有価証券、金銭債権及び繰延資産(売買目的有価証券と帳簿価額が1,000万円未満の資産は除く)を譲渡した場合の譲渡損益は繰延べられる。
②寄付金
 完全支配関係にある内国法人に支出した寄付金は全額損金不算入とするとともに、受け入れをした法人においてはその全額を益金不算入とする。
③現物分配
 完全支配関係にある内国法人間で行われる現物分配は、その移転する資産を帳簿価額で譲渡したものとして譲渡損益を繰り延べる。
④受取配当
 完全子会社が親会社に対して行う配当は、親会社において全額益金不算入となる。
⑤適用時期
 ①~③は10月1日以後の取引から④はH22年4月1日以後開始事業年度分から適用される。
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2010年10月28日木曜日

源泉徴収をし忘れたとき

Q:このたび、退職した社員の給与から所得税を源泉徴収し忘れていたことが判明しました。どうしたらいいですか?

P:次のような流れになります。

A:給与等を支払う者(源泉徴収義務者)は、給与等を支払う場合、所得税を徴収して国に納付しなければならず、徴収していなかった場合には、税務署長は、その納付しなかった支払者からその所得税を徴収することとなっています。
源泉徴収漏れが見つかったときは、その徴収漏れの所得税を納め、これをその支払者に対してその後に支払う金額から控除する、またはその所得者に対し支払を請求することが認められています。
一連の処理は次のようになります。
①所得税を納付したとき
 仮払金××× / 現金預金×××
②その後の支払者に対する支払金額から控除するとき
 給与等××× / 現金預金×××
          仮払金×××
③所得者に請求して入金になったとき
 現金預金××× / 仮払金×××
なお、所得者から所得税を徴収しなかった場合や支払を請求しなかった場合は、その納付した税額に相当する金額を税引手取額で支払ったものとして、その支払ったものとされる金額に対する税額を税込みの金額に逆算し、その逆算した金額を支払額として源泉徴収税額を計算し差額を追加納付することになります。
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2010年10月27日水曜日

居住用財産の買換え、上限は?

Q:居住用財産を買い換えた場合、譲渡益が繰り延べられるそうですが、上限があるとか。共有の場合とかはどのようになるのですか?

P:譲渡対価2億円が上限となっています。共有等の場合は次のように計算します。

A:特定の居住用財産の買換えの特例は、今年度の税制改正で、譲渡資産の譲渡に係る対価の額が2億円を超えるものを除くとされましたので、上限は2億円となります。
譲渡資産が共有の場合には、各所有者ごとの譲渡対価によって2億円を判定します。
また、店舗付住宅の場合には、その居住の用に供している部分に対応する譲渡対価により判定し、この場合の譲渡対価の計算は、次の算式により行います。
①その家屋のうち居住の用に供している部分の譲渡対価
 その家屋の譲渡価額×{ (その建物の居住用部分の床面積A+併用部分の床面積×A÷(A+居住用以外部分の床面積) }÷その家屋の床面積
②その土地等のうち居住の用に供している部分の譲渡対価
その土地等の譲渡価額×(その土地の居重要部分の面積+併用部分の面積×①により計算した居住用部分の床面積÷その家屋の床面積)÷その土地の面積 
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2010年10月26日火曜日

グループ法人税制、資産の移転方法

Q:100%グループ法人間で資産を移転した場合、課税が繰り延べられるそうですが、どんな方法があるのですか?

P:譲渡損益の繰延べによる方法と適格現物分配という方法があります。

A:100%グループ法人間で資産を移転する場合には、その譲渡損益について、課税の繰延べが行われますが、その方法には、譲渡損益の繰延べによる方法と適格現物分配による方法があります。
この2つは同じように課税の繰延べがされるのですが、税務処理は次のように異なりますので注意が必要です。
①譲渡損益の繰延べによる方法
 対象となる資産は簿価が1,000万円以上の固定資産や土地、有価証券で、譲渡法人では簿価と時価との差額が繰り延べられ、譲受法人では時価で受け入れをすることになります。そして、譲受法人がこの資産を別法人に譲渡、償却、除却などをした時に繰り延べた譲渡損益を戻し入れすることになります。
②適格現物分配による方法
 金銭以外の資産によって行われる現物配当で、現物分配法人では簿価で譲渡したものとされ、被現物分配法人では簿価で受け入れをします。このときの簿価と時価の差額は益金不算入となります。現物分配は剰余金の配当であるため、株主総会等の決議と配当原資の1/10の準備金の積立が必要になります。
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2010年10月25日月曜日

定期金に関する権利の解約返戻金の額

Q:定期金に関する権利の評価方法が改正され、解約返戻金で評価することとなったそうですが、解約返戻金を支払う旨の定めがない場合は、どのようにして評価するのですか?

P:次のように評価します。

A:平成22年の改正により、定期金給付契約に関する権利の評価方法のうち定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で、その契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、その契約に解約返戻金を支払う旨の定めがあるかどうかに応じ、それぞれ次のように評価することとされました。
①定期金給付契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合・・・次に区分に応じそれぞれ次の金額に100分の90を乗じた金額
イ. 掛金又は保険料が一時払の場合・・・その掛金又は保険料の払込開始の時からその契約に関する権利を取得した時までの期間(経過期間)につき、その掛金又は保険料の払込金額に対し、その契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロ. イ以外・・・経過期間に応じ、その経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、その定期金給付契約に係る予定利率による複利年金終価率を乗じて得た金額
②①以外の場合・・・権利を取得した時における解約返戻金相当額
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2010年10月22日金曜日

会社を設立した場合の届出書類

Q:当社は、このたび会社を新設します。税務署へはどのような書類を出さなければなりませんか?

P:次の書類を提出しなければなりません。

A:法人を設立した場合、次の届出書を提出しなければなりません。
①法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。
イ.定款等の写し
ロ.設立の登記の登記事項証明書
ハ.株主等の名簿の写し
ニ.設立趣意書
ホ.設立時の貸借対照表
ヘ.合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
②源泉所得税関係の届出書
③消費税関係の届出書
その他、必要に応じて次のような申請書や届出書を提出します。
①青色申告の承認申請書
②棚卸資産の評価方法の届出書
③減価償却資産の償却方法の届出書
④有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
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2010年10月21日木曜日

担保がある場合の金銭債権の貸倒れ処理

Q:当社が抵当権を設定して融資をした取引先が、経営不振で営業を休止してしまいました。この取引先に対する貸付金は、貸倒れ処理することができますか?

P:担保物がある場合は、その担保物を処分した後でないと貸倒れ処理することは認められません。

A:法人税では、次のように担保物を処分しないことには貸倒れ処理が認められないこととなっています。
[回収不能の金銭債権の貸倒れ]
 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。
[一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ]
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。
・債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合(当該売掛債権について担保物のある場合を除く。)
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2010年10月20日水曜日

解約返戻金がない場合の定期金に関する権利の評価

Q:定期金に関する評価が改正されましたが、解約返戻金がない定期金給付契約の場合は、どのように評価されるのですか?

P:次のように評価されます。

A:定期金に関する権利の評価は、今年度の税制改正で①解約返戻金の金額、②一時金の金額又は③予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額により評価することととなりました。
ところで、定期金給付契約のうちには、その契約を解約した場合でも解約返戻金が支払われないものや、定期金に代え一時金の給付を受けることができないものもあります。
これらについては、次のように評価することとされています。
①解約返戻金の金額がない場合
 一時金の金額と予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額で評価します。
②一時金の金額がない場合
 解約返戻金の金額と予定利率を基に計算した金額のうちいずれか多い金額で評価します。
③解約返戻金及び一時金の金額がない場合
 予定利率を基に計算した金額で評価します。
 なお、この取扱いは無期定期金及び終身定期金を評価する場合も同様です。
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2010年10月19日火曜日

名義株がある場合の完全支配関係

Q:完全支配関係がある会社等には、グループ法人税制が適用されるとのことですが、名義株がある場合はどのように判定するのですか?

P:名義株がある場合は、その名義人ではなく実際の権利者と認められる者を株主として完全支配関係を判定します。

A:この10月1日以後、完全支配関係がある会社間で一定の取引をした場合には、グループ法人税制が適用されます。
対象となる会社は、完全支配関係がある会社ですが、お尋ねのように株主の中に名義株がある場合は、その名義人で判定するのではなく実際の権利者と認められる者を株主として完全支配関係があるかどうかの判定をすることになっています。
ちなみに、会社が無議決権株式を発行している場合や自己株式を発行している場合は、次のように判定をします。
[無議決権株式を発行している場合]
 完全支配関係にあるかどうかの判定には、議決権や社員数の有無には関係ありません。したがって、無議決権株式を含めたところで判定することになります。
[自己株式を発行している場合]
 自己株式を発行している場合は、その自己株式を除外したところで完全支配関係にあるかどうかの判定をします。
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2010年10月18日月曜日

傷害疾病定額保険契約

Q:傷害疾病定額保険契約は、相続税法上生命保険に該当しますか?

P:相続税法上の生命保険契約に含まれます。

A:新たに制定された保険法では、従来の商法における「生命保険契約」及び「損害保険契約」のほかにいわゆる第3分野の保険に対応する「傷害疾病定額保険契約」又は「傷害疾病損害保険契約」といった従来の商法における生命保険契約又は損害保険契約の概念とは異なる契約類型を示す用語が定義されました。
そこで、この傷害疾病定額保険契約が相続税法に規定する生命保険契約又は損害保険契約に含まれるかどうかということになるのですが、相続税法では、生命保険契約とは「保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。)その他の政令で定める契約」をいい、損害保険契約とは「同条第4項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約」をいうとされており、相続税法施行令第1条の2第1項又は第2項の各号に掲げる者と締結した契約がこれに当たるとしています。したがって、お尋ねの傷害疾病定額保険契約については、その契約が相続税法施行令第1条の2第1項第1号又は第3号に掲げる者と締結したものである又は同条第2項各号に掲げる者と締結したものであるならば、相続税法に規定する生命保険契約又は損害保険契約に該当することとなります。
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2010年10月15日金曜日

受取配当等の益金不算入

Q:法人が受取る配当に税金をかけると二重課税になるということで、受取配当等の益金不算入制度というものがあるとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:法人が受取る配当等は、益金不算入となっています。これは、配当を支払う法人側において法人税が課され、さらに受取った法人でまた課税されるといった二重課税を排除する趣旨で設けられているもので、益金不算入額は次のように計算することとなっています。
①連結法人株式に係る配当はその全額
②(関係会社株式に係る配当-関係会社株式に係る負債利子の額)
③(その他の株式に係る配当-その他の株式に係る負債利子の額)×50%
受取配当等の益金不算入額=①+②+③
負債利子を求める方法には、総資産あん分法と簡便法があります。
○総資産あん分法
 総資産あん分法とは、当期に支払う負債利子の額に総資産に占める株式等の割合を乗じて計算する方法です。
○簡便法
 簡便法とは、当期に支払う負債利子の額に負債利子控除割合を乗じて計算する方法です。
 負債利子控除割合は、平成10年4月1日から平成12年3月31日までの間に開始した各事業年度の関係会社株式及びその他の株式に係る負債利子の額を基準に求めます。
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2010年10月14日木曜日

65万円の青色申告特別控除

Q:個人が青色申告する場合、一定の要件を満たせば65万円を所得から控除してくれるそうですが、どのようになっているのですか?

P:正規の簿記の原則にしたがって記帳しなければなりません。

A:個人の青色申告控除には、10万円の控除と65万円の控除があります。
65万円の控除を受けるには、帳簿に一切の取引を詳細に記録しなければならず、次の要件を満たさなければなりません。
①青色申告者であること
②不動産所得又は事業所得であること
③すべての取引を正規の簿記の原則にしたがって記帳すること
④仕訳帳や総勘定元帳その他必要な帳簿を作成すること
⑤帳簿は取引の発生順にその内容を記帳すること
⑥決算整理を行い、棚卸表を作成すること
⑦貸借対照表及び損益計算書を作成し、これらを確定申告書に添付すること
⑧提出期限内に確定申告書を提出すること
なお、65万円の青色申告控除は、不動産所得、事業所得の順に控除することになっており、控除額として記載した金額が限度になることとされています。
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2010年10月13日水曜日

事業年度の中途において消費税の還付を受ける方法

Q:当社は消費税の免税事業者ですが、今期設備投資をすることになりました。設備投資に係る消費税が還付される方法があると聞きましたが、どのようにしたらいいのですか?

P:消費税課税期間特例選択届出書を提出すると同時に消費税課税事業者選択届出書を提出することにより還付を受けることができます。

A:消費税は原則として、個人は暦年、法人は事業年度が課税期間となります。
消費税の還付を受けるには、まず消費税の課税事業者にならなければなりませんが、設立事業年度以外の場合には、課税期間の開始の日の前日までに消費税課税事業者選択届出書を提出しなければ課税事業者になれませんので、御社が課税事業者になろうとすると、今期中に届出を出して来期からということになってしまいます。しかし、それでは設備投資に係る還付が受けられませんので、そういう場合には、消費税課税期間特例選択届出書を一緒に提出します。そうすれば、課税期間が1月又は3月に短縮できますので、課税事業者になった事業年度で設備投資をすれば還付が受けられることとなります。
ただし、こうした設備投資(調整対象固定資産を取得)をした場合には、課税事業者が原則3年間強制適用されますので、この間の消費税のことも検討して、特例を適用した方がいいのかどうかを検討しなければなりません。
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2010年10月12日火曜日

LLPの取扱い

Q:当社では、LLPに出資することを検討しています。LLPは、税務上どのように取り扱われますか?

P:パススルー課税が行われます。原則は総額方式ですが、中間方式や純額方式も認められています。

A:税務では、LLP(有限事業責任組合)それ自体を納税主体とせず、構成員である組合員に直接課税する構成員課税(パススルー課税)が採られることとなっています。
したがって、組合員が法人の場合は、そのLLPの損益は、そのLLPの計算期間の末日の属する事業年度の益金又は損金に算入することとなります。
ところで、この場合の損益等の計上方法ですが、税務では、原則として総額方式を採っていますので、損益計算書のうち組合員の持分相当額を組合員の損益として損益計算書に計上するとともに、組合財産のうち持分割合に相当する部分を組合員の資産及び負債として貸借対照表に計上することになります。
ただし、課税上弊害がない場合には、継続適用を前提に中間方式や純額方式を採用することも認めていますので、これらの方式で計上することも可能となっています。中間方式とは、貸借対照表を持分相当額を純額で計上し、損益計算書については損益項目の持分相当額を損益計算書に計上する方法をいい、純額方式とは組合員の持分相当額を損益計算書や貸借対照表に計上する方式をいいます。
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2010年10月8日金曜日

ノーマイカーデー制度を利用する場合の非課税限度額

Q:当社では、地球温暖化対策として月に3回ノーマイカーデーを設けて、マイカー通勤者に公共交通機関を利用することを促すこととして、この制度を利用する者には別途通勤手当を支給しようと思っています。この場合の通勤手当はどのように取扱われますか?

P:支給総額で非課税限度額を判定します。

A:所得税法では、給与所得者が交通機関や交通用具を使って通勤する費用(通勤手当等)のうち通常必要であると認められる部分を次のように区分してそれぞれ非課税限度額を定めています。
①交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする者(④の者を除きます)に支給する通勤手当
②自転車や自動車などの交通用具を使用することを常例とする者(④の者を除く)に支給する通勤手当
③交通機関を利用することを常例とする者(①の者及び④の者を除く)に支給する通勤用定期乗車券
④交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて交通用具を使用することを常例とする者に支給する通勤手当又は通勤用定期乗車券
ご質問のケースのように別途通勤手当を支給するとしても区分は②に該当することから、その支給額の総額で非課税限度額を判定して問題ないと思われます。
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2010年10月7日木曜日

短期前払費用

Q:短期前払費用は決算対策に活用できるそうですが、どのようなものがこれに該当するのですか?

P:会社が支払った前払費用で、その支払日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものは、継続適用を前提にその支払った事業年度の損金とすることが認められます。

A:税務上、費用は発生主義で計上しますので、前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、当期末においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます)は原則として、支出した事業年度の損金にならないのですが、重要性の原則から、法人が支払った前払費用で、その支払日から1年以内に役務の提供を受けるものについては、継続適用を前提に支払った事業年度の損金に算入することが認められています。この場合のポイントは次の点です。
①前払費用であること・・・契約に基づく役務の提供でなければなりませんので、例えば前払いのCM放映料や雑誌の掲載料などの広告宣伝費や物の購入や生産に対する対価の前払いは対象になりません。土地や建物の賃借料や保険料、借入金の利子や手形割引料などが対象になります。
②支払日から1年以内に提供を受ける役務に対する支払であること
③現実に対価を支払っていること
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2010年10月6日水曜日

業績悪化に伴う給与改定

Q:今期は業績が悪いので、役員の給与を下げないと利益が出ません。期の途中ですが給与を減額しても問題ないでしょうか?

P:利益を上げるために役員給与を減額するという場合は、役員給与が定期同額給与に該当せず、損金算入できなくなる金額ができます。

A:役員給与を改定する場合において、その給与が定期同額給与として損金算入が認められるには、その改定が①事業年度開始の日から3ヶ月以内に行われる定時改定、②役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等が生じた場合の改定、③経営状況が著しく悪化したことによる減額改定でなければなりません。そして、この場合の経営状況が著しく悪化した場合とは、次のような場合をいうとされています。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与を減額せざるを得なくなった場合
②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与を減額せざるを得なくなった場合
③業績や財務内容又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
 したがって、単に利益を計上するためだけの改定は、損金に算入できなくなります。
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2010年10月5日火曜日

優良賃貸住宅の割増償却

Q:今年度の税制改正で、優良賃貸住宅の割増償却制度が改正されたとか。どのように改正されたのですか?

P:中心市街地優良賃貸住宅は、今年の3月31日の期限をもって廃止になっています。高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却は、来年の3月31日まで適用があります。

A:優良賃貸住宅の割増償却制度とは、法人が一定の優良賃貸住宅を取得又は新築して、これを賃貸の用に供した場合に、一定の割合による割増償却が認められるというもので、これまで①中心市街地優良賃貸住宅及び②高齢者向け優良賃貸住宅について適用がありました。
しかし、今年の3月31日で適用期限切れになった中心市街地優良賃貸住宅については、今年度の税制改正で延長しないこととされましたので、現在は高齢者向け優良賃貸住宅にのみ適用があることとなっています。
割増償却の概要は次のとおりです。
①高齢者の居住の安定確保に関する法律の認定支援施設のうち一定のものについての記載がある認定計画に基づき整備が行われた高齢者向け優良賃貸住宅・・・40%(耐用年数が35年以上のものは28%)
②高齢者向け優良賃貸住宅で①以外のもの・・・20%(耐用年数が35年以上のものは28%)
③割増償却は、賃貸の用に供した日以後5年以内の各事業年度で実施することができる。
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2010年10月4日月曜日

清算中の子会社の資産を買取る場合

Q:清算中の子会社の不動産を親会社が買取りをしようと思います。この場合の譲渡損益はどのように取り扱われますか?

P:清算中は譲渡損益は繰り延べられ、最終事業年度で精算することになります。

A:今年度の税制改正では、完全支配関係にある親子会社間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その譲渡損益は、その譲渡損益調整資産をグループ外に移転するまで繰り延べされることとなりました。
この取扱いは、清算中の会社であっても同じですので、お尋ねのように清算中の子会社の資産を親会社が買い取る場合にも適用されます。
では、いつの時点でこの譲渡損益を精算するかですが、法人税では、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益が繰り延べられた後、完全支配関係を有しないこととなったときに、その前日の属する事業年度において取り戻しを行うとされていますので、完全支配関係を有しないこととなった日、すなわち残余財産の確定した日の翌日のその前日の属する事業年度、すなわち最終事業年度に精算することとなります。
清算中の譲渡損益であっても、完全親子会社で譲渡する場合は最終事業年度まで繰り延べられますので、この点ご注意ください。
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2010年10月1日金曜日

出張手当て

Q:当社では、出張規程を作って出張した社員に日当を支給しようと思っています。日当は給与課税になりますか?

P:適正な基準に基いて支給されるものであれば非課税になります。

A:社員が出張に行った場合の旅費は、実費精算が原則になります。しかし、所得税では、次のような取扱いとなっていますので、その出張規程が適正な基準に基くものであれば、交通費や宿泊費以外の日当も給与とはならないこととなっています。
旅行(出張)をした者に対して、使用者(会社)等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品は非課税とするが、その範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
①その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
②その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
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使用人兼務役員 給与の活用
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