2010年8月31日火曜日

稼動中止状態の減価償却資産

Q:当社は、現在、受注が激減した製品の生産をストップしています。この生産に係る機械はどのように取り扱われますか?

P:維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態であれば減価償却することができます。

A:減価償却費は、事業の用の供している資産にかかるものでないと計上することはできません。
したがって、事業の用に供しなくなった資産については、原則として、減価償却費を損金に算入することはできないのですが、稼動休止状態にある減価償却資産であっても、その休止期間中に必要な点検や補修を行い、いつでも稼動できる状態にあるものについては減価償却資産に該当し、減価償却費の計上が認められることとなっています。
したがって、御社の機械がメンテナンス、補修されており、生産が開始されたときにいつでも稼動できるような状態に保たれているのであれば、通常どおり、減価償却費を計上することが認められます。
なお、会社の資産が1年以上にわたり遊休状態にあるときは、その資産の処分可能価額まで損金経理により帳簿価額を減額すれば、損金に算入できることとなっています。
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2010年8月30日月曜日

調整対象固定資産と法人成り

Q:私は、個人事業者ですが、法人成りを検討しています。今年調整対象固定資産を購入しましたが、法人成りした場合はどうなりますか?

P:法人に引き継がれる (強制対象になる)場合もあります。

A:会社法になり、会社設立が簡単になったことから、個人事業者が法人成りするケースも少なくないようです。
税務では、個人と法人では別人格になっていますので、個人事業者が提出していた各種届出などは、法人成りをした段階ですべて無効となりますので、法人において再度一から届出をしなければなりません。
また、個人事業で所有していた資産を法人に引き継いだ場合には、個人から法人へ譲渡されたものとして取り扱われることになります。
消費税においても、個人事業から法人成りした場合には、法人が資本金が1,000万円以上又は課税事業者を選択しない限り、設立から2事業年度は免税事業者となります。
ただし、個人事業者が調整対象固定資産を取得したものを法人に引き継ぎ、その法人が消費税の課税事業者となり、一般課税で申告する場合には、「課税事業者が強制される期間中に調整対象固定資産の課税仕入れを行い一般課税で申告した場合」に該当することになり、3年間は免税事業者や簡易課税制度を適用できないこととなっていますので注意が必要です。
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2010年8月26日木曜日

小規模企業共済の改正

Q:小規模企業共済の改正施行日が決まったとか。どのようになったのですか?

P:平成23年1月1日から施行されることとなりました。

A:小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の役員が将来の退職や廃業に備えて積立をする制度で小規模企業共済法に規定されているものです。
これまでは、個人事業主本人しかこの制度に加入できませんでしたが、改正によって、妻や後継者である子供の加入も認められることとされました。(ただし、改正では申し込みの上限は2人としています。)
なお、改正に当たって重複加入等がないように次の書類の提出をしなければならないこととされています。
①その個人事業主が「小規模企業者」であることを証する書類
②その妻や子供などが事業経営に必要な資金の負担をしていることを証する書類(連帯保証契約書など)
③賞与などの対価を受けていることを証する書類
④申込者が中小企業退職金共済制度の被共済者でないことを誓約する書面
この小規模企業共済の施行期日ですが、このほど、中小企業庁から平成23年1月1日からとする旨が公表されました。
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2010年8月25日水曜日

償却済みの事務所に資本的支出をした場合

Q:取得価額の5%まで償却した建物に資本的支出をした場合は、どのように処理をしたらいいのでしょうか?

P:資本的支出をした後の帳簿価額が、取得価額の5%を超える場合は、以前から採用していた償却方法で減価償却していくことになります。

A:これまで、建物の償却可能限度額は取得価額の5%とされていました。
しかし、平成19年度の税制改正により平成19年3月31日までに取得した減価償却資産については、その取得価額の95%相当額まで償却が終わった事業年度の翌事業年度以後において次の算式により計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価が1円になるまで償却することができることとなりました。
(取得価額の5%相当額-1円)×その事業年度の月数÷60
ところで、取得価額の5%相当額まで償却が終わった建物に資本的支出をしたという場合ですが、この場合には、その資本的支出後の帳簿価額が、その資本的支出の金額を加算した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、上記の算式で償却費の計算をせず、従来から採用している償却方法によって減価償却の計算をしていくことになります。
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2010年8月24日火曜日

現金主義

Q:私は、今年から事業をはじめることにしました。掛売りや掛仕入れは管理が面倒なので現金で売上仕入を計算したいと思っています。認められますか?

P:青色申告で、その年の前々年分の不動産所得及び事業所得の合計額が300万円以下の場合は認められます。

A:所得税では、所得は収入金額からその収入を得るための必要経費を差し引いて計算します。そして、この場合の収入金額は、金銭を受け取った日ではなく、金銭を受け取ることが確定した日に計上し、必要経費は、その費用を支払うことが確定した日の年に計上することを原則としています。
したがって、売上や仕入を現金基準で計上することは基本的に認められていないのですが、売上や仕入が発生した都度記帳する余裕がない小規模事業者については、例外的に、収入や費用を実際に現金で授受したときに計上する現金基準が認められています。
要件は次のとおりです。
・青色申告であること
・その年の前々年の不動産所得及び事業所得の合計額(青色専従者控除又は事業専従者控除を差し引く前の金額)が300万円以下であること
・所轄税務署に届出ること
なお、現金基準を採用している事業者は、消費税の計算も現金基準で計上することが認められています。
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2010年8月23日月曜日

後入先出法から他の方法に変更した場合

Q:税制改正で後入先出法が認められなくなりましたので、当社では、後入先出法から別の方法に変更しなければなりません。これに伴う経過措置はないのでしょうか?

P:変更したことに伴う増加所得は、7年間に分割して課税するという経過措置があります。

A:後入先出法は、まず、平成20年9月5日の棚卸資産の評価に関する会計基準の改正でその評価方法から削除されました。
そして、税務でもこれを受けて、平成21年度の改正でこれが廃止されることとなりました。
これにより、後入先出法を採用していた会社は、これを変更しなければならなくなったわけですが、他の方法に変更しますと、棚卸資産の価格が上昇しているような場合には、含み益が実現し、会社に利益が上がってしまいます。そこで、税務では経過措置として、この増加所得を7年間に分割して課税するという措置を講じました。損金算入される金額は、次のとおりです。
①変更事業年度
 評価変更調整金額(a)-(a)÷84×当期の月数
②変更事業年度後
 (a)÷84×当期の月数
評価変更調整金額とは、評価方法を変更した事業年度終了時における変更後の評価方法による評価額が後入先出法による評価額を超える場合のその超える部分の金額をいいます。
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2010年8月20日金曜日

大工、とび職等にかかる所得税の取扱い

Q:大工やとび職にかかる所得税の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:取扱い自体は変わりませんが、対象となる者が変わりました。

A:さきごろ、国税庁から「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」の通達が公表されました。
それによりますと、取扱い自体は変わりませんが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから、この取扱いの対象となる者を「大工」、「左官」、「とび職」、「石工」、「板金作業者」、「屋根ふき作業者」、「塗装作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」から、「大工」、「左官」、「とび職」、「窯業・土石製品製造従事者」、「板金従事者」、「屋根ふき従事者」、「生産関連作業従事者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類される者その他これらに類する者とされました。
税務の取扱いは、これまでどおり、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定し、請負であれば事業所得、雇用契約であれば給与所得になるとされています。
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2010年8月19日木曜日

路線価

Q:先月、路線価が公表されたそうですが、路線価とはどういうものなのですか?

P:相続税や贈与税を計算する場合の土地等の評価に使うものです。

A:さきごろ、国税庁から路線価が公表されました。各都道府県の最高路線価は、昨年に比べてすべて下がっています。
路線価とは、相続税や贈与税を計算する場合の土地等の評価に使うものですが、課税の公平を図る観点から国税局で便宜的に定めて、毎年公表しています。
路線価は、全国の民有地の宅地、田、畑、山林等を対象として定められているもので、市街地的形態を形成する地域にある土地については路線価方式により評価し、その他の地域にある土地については倍率方式により評価することになっています。
路線価方式とは、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率を乗じて評価額を算出する方式で、倍率方式とは、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて評価額を算出する方式のことです。
なお、路線価及び評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価されています。
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2010年8月18日水曜日

汚染土壌の評価方法

Q:汚染された土地の評価はどのようにするのですか?

P:次のように取り扱われます。

A:土壌汚染地の評価にかかる基本的な考え方は、国税局から次のような見解が出されています。
基本的な評価方法は、「使用収益制限による減価及び心理的要因による減価をどのようにみるかという問題はあるが、次の原価方式を適用することができるものと思われる。」としています。
原価方式=汚染がないものとした場合の評価額 - 浄化・改善費用相当額 - 使用収益制限による減価相当額 - 心理的要因による減価相当額
①「浄化・改善費用」とは、土壌汚染の除去、遮水工封じ込め等の措置を実施するための費用をいいます。染がないものとした場合の評価額が地価公示価格レベルの80%相当額(相続税評価額)となることから、控除すべき浄化・改善費用についても見積額の80%相当額を浄化・改善費用とするのが相当と考えられます。(複数の調査機関の見積り)
②使用収益制限による減価相当額とは、土壌汚染の除去以外の措置を実施した場合に、その措置の機能を維持するための利用制限に伴い生ずる減価をいいます。(個別検討)
③心理的要因による減価相当額とは、土壌汚染の存在に起因する心理的な嫌悪感から生ずる減価要因をいいます。(個別検討)
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2010年8月17日火曜日

汚染土壌対策費用

Q:当社の土地の隣地が汚染されていると聞きました。対策にかかる費用はどのように取り扱われるのですか?

P:次のように取り扱われます。

A:汚染土壌対策に要する費用は、福岡国税局から次のような見解が出されています。
①工事に要する費用
 遮水壁の埋設、汚染土壌の掘削除去、地盤補修、良質土による埋戻し及びアスファルト舗装に要する費用は修繕費となり、それぞれの工事の完了した日の事業年度において損金の額に算入します。
②焼却に要する費用
 汚染土壌に係る焼却処分の委託に要する費用(焼却に要する費用)は修繕費となり、焼却処分をした事業年度の損金の額に算入します。
③対策中の維持管理費用
 汚染土壌対策中に生ずる簡易倉庫の賃借料並びに浄化設備の稼動、汚染土壌の一時保管に要する水道光熱費、人件費及び委託費その他の一般管理費(減価償却費を除きます。)として要する費用(維持管理費用)は、事業年度終了の日までに債務が確定しているものをその事業年度の損金の額に算入します。
④浄化設備の取得・設置に要する費用
 浄化設備の取得及び設置に要する費用は、減価償却資産の取得費用に該当し、減価償却の対象資産として資産計上します。
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2010年8月16日月曜日

親会社の役員給与改定後に行う子会社役員の給与改定

Q:当社はA社の子会社です。当社の役員給与は親会社の役員給与が株主総会で承認された後、その金額を参酌して決められます。したがって、改定は決算終了後3ヶ月を超えてしまいますが、この場合には定期同額給与として取り扱うことはできないでしょうか?

P:特別の事情がある場合に該当しますので、原則定期同額給与として取り扱われます。

A:役員給与が損金となる場合の一つに「定期同額給与」なるものがあります。
定期同額給与とは、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までに役員給与が改定された場合における、その事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
したがって、原則として、役員給与が定期同額給与として認められるには、決算後3月以内に改定をしなければならないのですが、役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの情況にあるため、その親会社の定時株主総会の終了後でなければその法人の役員給与の額が決定できないという事情にあり、3月経過後に改定が行われるというような場合は、特別に3月後に改定が行われてもその他の要件を満たしておれば、定期同額給与として扱われることとなっています。
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2010年8月13日金曜日

改正産活法

Q:昨年産活法が改正されて、組織再編や設備投資に対する支援が広がったとか。どのようになったのですか?

P:3つの計画類型が新たに加えられました。

A:産活法とは、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法のことですが、企業が新たな設備投資をする場合に国の認定を受けると100%償却や登録免許税の軽減、資金融資のメリットの恩典が受けられるというものです。
昨年度の改正では、この特例が受けられる類型に次の3つが加えられています。
①事業者が自らの資源生産性を向上させる「資源生産性革新計画」
②資源制約に対応して需要の増加が見込まれる環境性能に優れた製品の生産を行う「資源制約対応製品生産設備導入計画」
③中小企業が有する優良な事業を譲り受けて再生を図る「中小企業承継事業再生計画」
その他、従来からある次の計画がこの対象になります。
④中核的事業に経営資源を重点投入する「事業再構築計画」
⑤他社から事業を譲り受けて活用する「経営資源再活用計画」
⑥異なる事業分野の経営資源を融合して革新的な事業を行う「経営資源融合計画」
⑦研究開発から実用化に移行するための設備を導入する「事業革新設備導入計画」
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2010年8月12日木曜日

平成21年度不服申立て

Q:不服申立てについて公表があったそうですが、どんな内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁国税不服審判所から平成21年度の不服申立て及び訴訟の状況が公表されました。概要は次のとおりです。
1.異議申立て
 ①発生状況
  発生件数は4,795件(前年は5,359件)で、前年度と比べ10.5%の減少でした。相続税・贈与税、徴収関係に係る事案が増加しています。
 ②処理状況
  処理件数は4,997件で、納税者の主張が受け入れられたものの割合は11.8%でした。
2.審査請求
 ①発生状況
  発生件数は3,254件(前年は2,835件)で、前年度と比べ14.8%の増加でした。  
②処理状況
  処理件数は2,593件で、納税者の主張が受け入れられたものの割合は14.8%でした。
3.訴訟
 ①発生状況
  発生件数は339件(前年度は355件)で、前年度と比べ4.5%の減少でした。所得税、審判所関係に係る事件が増加しています。
 ②終結状況
  終結件数は320件で、国側が敗訴したものの割合は5.0%でした。
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2010年8月11日水曜日

保証期間付終身年金

Q:定期金に関する評価が改正されたそうですが、いわゆる保証期間付終身年金はどのように評価されるのですか?

P:確定年金として評価した金額と終身年金として評価した金額とのいずれか高い価額によって評価します。

A:保証期間付終身年金とは、権利者の生存期間中定期金を給付し、かつ、その一定期間内にその権利者が死亡した時はその相続人に年金が支給されるものですが、この保証期間付終身年金の評価額は、①確定年金として算出した金額と、②終身年金として算出した金額のいずれか高い金額となります。
①確定年金として算出した金額
 次のいずれか高い金額
 イ.相続時における解約返戻金相当額
 ロ.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合にはその一時金の金額
ハ.(給付金を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(残存期間に応ずる予定利率による複利年金現価率)
②終身年金として算出した金額
 イ.①のイと同じ
 ロ.①のロと同じ
 ハ.(給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額)×(終身定期金に係る定期金給付契約の目的とされた者の平均余命に応ずる予定利率による複利年金現価率)
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2010年8月10日火曜日

未払賞与の取扱い

Q:前期末に賞与の未払い計上した金額があります。この賞与は支給時期によって損金計上できる時期が違うとか。どのようになっているのですか?

P:1ヶ月以内に支給しない場合には、前期の損金にならず、当期の損金となります。

A:法人税では、使用人に支給する賞与の損金算入時期は、次の区分に応じそれぞれの事業年度に支給されたものとして損金に算入することとされています。
1.次の要件のすべてを満たす賞与→使用人にその支給額の通知をした事業年度
①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
②①の通知をした金額をその通知をしたすべての使用人に対しその通知をした事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること。
③その支給額につき①の通知をした事業年度において損金経理をしていること
2.上記以外の賞与→その賞与が支払われた事業年度
したがって、未払い計上した賞与が、各人別に通知されており、その通知した全員に期首から1ヶ月以内に支給されているのであれば、前期の損金となりますが、その要件の1つでも欠いているときは今年度の損金となります。
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2010年8月9日月曜日

一括償却資産を除却する場合

Q:一括償却資産を除却する場合は、その帳簿価額の全額を損金に算入していいのでしょうか?

P:一括償却資産については、除却しても帳簿価額の全額を損金に算入することはできず、均等償却を続けていきます。

A:一括償却資産とは、減価償却資産のうちその取得価額が20万円未満であるものをいいますが、この減価償却資産については、通常の減価償却の方法の他に、その事業の用に供した事業年度以後の3年間で、その取得価額の合計額を損金に算入していくことが選択で認められています。3年一括償却といいます。
一括償却資産は、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括して損金に算入していくことになっていますので、その一括償却資産を事業の用に供した事業年度後の各事業年度においてその全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときであっても、各事業年度における損金算入限度額は、原則どおりの3年で均等に償却していくこととなります。
つまり、一括償却資産はその年において計上した資産の全体を一つの資産とみなして管理することになっていますので、資産の一部を除却、滅失した場合であってもその除却した資産の簿価の全額を損金に算入することは認められないのです。
この取扱いは、譲渡した場合でも同じです。
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2010年8月5日木曜日

税務署退職職員の税理士業務について

Q:税務署を退職した職員が税理士業務を行う場合には、何か制限があるのですか?

P:税理士法42条に業務の制限というものがあります。

A:税務署を退職した職員が税理士業務を行う際のあっせん行為が問題となっていますことから、さきごろ、退職職員に対する税理士業務の制限についてという署内情報が出されました。
概要は次のとおりです。
「職員が退職時の地位や縁故を利用して退職後の顧客等の開拓を図るなどといったことは、税理士業界の秩序に少なからぬ混乱を招くほか、本人の在職中の公務の執行について社会一般から無用の疑念を持たれかねないこと、ひいては税務行政に対する国民、納税者の信頼を損ないかねないことから厳に慎むべき行為である。」とした上で、特に退職後に税理士となる者においては税理士法第42条《業務の制限》の規定についても十分に注意しなければならないとしています。
税理士法42条とは、「国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となつたものは、離職後1年間は、その離職前1年内に占めていた職の所掌に属すべき事件について税理士業務を行つてはならない。但し、国税庁長官の承認を受けた者については、この限りでない。」というものです。
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2010年8月4日水曜日

平成21年度査察の概要

Q:先日、査察の概要が公表されたそうですが、どのような内容のものだったのですか?

P:着手件数は213件、告発率は71%でした。

A:さきごろ、国税庁から平成21年度の査察の概要が公表されました。
概要は次のとおりです。
平成21年度に査察に着手した件数は213件でした。
平成21年度に処理した事案に係る脱税額は、総額で290億円、そのうち告発分は255億円になっています。
告発した事案1件当たりの脱税額は、平均で1億7,100万円でした。
平成21年度に告発の多かった業種・取引は、都市部における地価高騰の影響を受けた不動産業、建設業、不動産譲渡、鉄くず関連業の好況による鉱物・金属材料卸も多く見受けられました。
告発の多かった業種・取引における脱税の手段・方法としては、不動産業では、取引で得た利益を全く申告しないものが多く、鉱物・金属材料卸、商品・株式取引及び不動産譲渡では、売上を除外するもの、建設業では、架空の原価を計上するもの、キャバレー・飲食店では、従業員等から徴収した源泉所得税を不納付とするもの、人材派遣業では、消費税の申告において、課税仕入に該当しない人件費を課税仕入となる外注費に科目仮装するものが多く見受けられたということです。
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2010年8月3日火曜日

非上場株式等についての相続税の納税猶予

Q:非上場株式には相続税の納税猶予の特例があるそうですが、どのような内容のものなのですか?

P:後継者である相続人が、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式を相続し、引き続きその会社を経営していく場合には、その株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

A:非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例とは、後継者である相続人が、被相続人から非上場会社の株式を相続し、引き続きその会社を経営していく場合にその株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されるというもの。この適用を受けるには相続開始前に経済産業大臣の確認を受け、相続開始後には同大臣の認定が必要になります。また、適用を受けるには担保を提供しなければなりません。
主な要件には次のようなものがあります。
①会社の要件
 上場会社、風俗営業会社、資産管理会社、総収入がゼロの会社、従業員がゼロの会社でないこと
②後継者である相続人の要件
 ・相続開始から5月後において会社の代表者であること
 ・被相続人の親族であること
 ・相続開始時において、後継者その他同族関係者で総議決権数の50%超の議決権を有し、かつ最も多く議決  権数を有していること
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2010年8月2日月曜日

賞味期限切れの商品

Q:当社は、今期から食料品の販売を始めました。決算期末に賞味期限切れの商品が残りましたが、これはどのように処理をしたらいいですか?

P:決算日までに廃棄処理が終わればその期の損金に、廃棄が間に合わない場合は備忘価額の1円を残して残額は損金処理をします。

A:法人税では、法人の有する棚卸資産につき、災害による著しい損傷によりその資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなったこと、その他次の事実が生じた場合には、その評価替えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価替え直前のその資産の帳簿価額とその評価替えをした事業年度終了時におけるその資産の価額との差額に達するまでの金額は、その評価替えをした事業年度の損金の額に算入するとしています。
①その資産が著しく陳腐化した場合
②破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなった場合
したがって、期末までにその賞味期限切れの商品が残った場合には備忘価額1円を残して残額を損金処理し、廃棄処分が完了した事業年度において備忘価額を損金処理することになります。
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