2010年3月31日水曜日

定期借地権の保証金に係る経済的利益

Q:定期借地権を設定した場合受取った保証金は、運用方法によって課税問題が生じる場合があるとか。どうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:定期借地権を設定した場合に受取る保証金は、いわゆる預かり金なので、預かったときは課税関係が生じないのですが、運用方法によってはその運用に係る経済的利益に対して税金がかかることになっています。
①保証金が各種所得の基因となる業務に係る資金として運用されている場合又はその業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合
保証金を返還するまでの各年分の不動産所得に、経済的利益の額を収入金額と必要経費の両方に算入することになっているので、実質的には課税関係が起こらない。
②預貯金等の金融資産に運用されている場合
預貯金に運用されている場合は、利子に対して税金が課せられることとなるので、経済的利益に対しては課税されないこととなっている。
③上記以外
保証金につき適正な利率で計算した利息相当額を各年分の不動産所得の収入金額に算入する。
適正な利率は、毎年2月頃に公表されますが、平成21年分は1.3%となっています。
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2010年3月30日火曜日

上場株式の譲渡損の繰越し

Q:私は昨年、上場株で損をしました。損失だったので申告しなかったのですが、繰越しをすれば配当所得と損益通算ができると聞きましたが、どうしたらいいですか?

P:期限後申告をしてください。

A:上場株式の譲渡損と配当所得の損益通算は、平成21年からできるようになっています。
ただし、平成21年度は確定申告によらなければならず、平成22年度からは、特定口座において損益通算ができるようになります。
ところで、平成21年度で上場株の譲渡損失があったけど損失だったので、申告していないということですが、配当所得があれば損益通算をして税金を返してもらうということもできますし、なくても申告をしておけば、翌年以降3年間、その損失を繰越しすることができ、その間に所得が出た場合にはその所得と損益通算が可能になりますので、申告をしておいた方がいいでしょう。
ご質問のように、赤字だから申告をしなかったという人もおられると思いますが、期限後申告を行えば、赤字を繰越す事ができますので、今からでも申告されるといいと思います。
ただし、赤字だった年分に医療費控除などを受けるための還付申告書を提出した人やその他の確定申告をしている人については、その後においてこうした申告をすることができませんので注意してください。
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2010年3月29日月曜日

短期前払費用

Q:当社は3月決算です。2月に新しい事務所を借りて、賃料を月払いしていますが、3月に来期1年分を年払いしました。これは全額当期の損金にすることができますか?

P:短期前払費用には該当しませんので、全額損金に算入することはできません。

A:前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了のときにおいてまだ提供を受けていない役務に対応するもの)は、原則として、その事業年度の損金の額に算入することができないのですが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これが認められることとなっています。この取扱いを短期前払費用といいますが、この取扱いは、月払い契約のものを1年分まとめて支払ったからといって適用があるものではありませんので、注意が必要です。
また、たとえば、2月に来期の1年分をまとめて支払うというような場合も、その支払った日から1年を超えていますので適用がありません。注意してください。
なお、短期前払費用は、収益と対応させる必要があるものについては適用されませんので、この点にも注意が必要です。
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2010年3月26日金曜日

長期平準定期保険

Q:長期平準定期保険の保険料は、通常の定期保険と違って全額損金に算入できないと聞きましたが、どうなっているのですか?

P:一定の期間、資産計上しなければならない保険料があります。

A:長期平準定期保険とは、定期保険のうち、保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超え、かつ、その保険に加入したときにおける被保険者の年齢に保険期間の2倍相当数を加えた数が105を超えるものをいい、一般の定期保険と取り扱いを別にしています。
保険料の取り扱いは、次のようになっています。
①保険期間開始の時からその保険期間の6割相当期間(1年未満の端数切捨て)を経過するまでの期間は、各年の支払保険料の2分の1相当額を前払金等として資産計上し、残額の2分の1相当額は期間の経過に応じて損金の額に算入する。
②保険期間のうちその6割相当期間を経過した後の期間は、各年の支払保険料の額を期間に応じて損金の額に算入するとともに①により資産計上した前払金等の累積額をその期間の経過に応じて取り崩し、損金の額に算入する。
保険料をまとめて支払った場合には、いったんその保険料の全部を前払金等として資産計上し、その支払の対象となった期間の経過に応じる経過期間分の保険料について①又は②の処理を行います。
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2010年3月25日木曜日

法人税の中間申告

Q:当社は設立2期目の法人です。前期は利益が上がりましたので、今期は中間申告が必要だと聞いています。どのようになっているのですか?

P:前期の法人税額の2分の1相当額が、10万円を超える場合には中間申告が必要です。

A:法人の決算は、通常1年ですが、半年決算法人というのも認められることから、この法人との不公平を是正すること、そして税収を確保する観点から、事業年度が6ヶ月を超える場合は、6ヶ月を超える日から2ヶ月以内に申告納付することとなっています。この制度を中間申告といいますが、中間申告には①前年度の実績による中間申告(一般に予定申告といいます)と、②仮決算による中間申告が認められています。
①前年度の実績による予定申告
前年度の実績による予定申告とは、次の算式で計算した税額を申告、納付するものです。ただし、新設法人及びその求めた税額が10万円以下の時は申告不要です。
前年度の法人税額×6÷前年度の月数
②仮決算による中間申告
仮決算による中間申告とは、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を一事業年度とみなして所得金額や法人税額を計算する方法です。この場合には、10万円以下であっても申告が必要になります。
なお、中間申告すべき法人が申告をしなかった場合は、前年度実績による中間申告書の提出があったものとみなされることとなっています。
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2010年3月24日水曜日

特定の居住用財産の買換え特例の改正

Q:特定の居住用財産の買換え特例が、今年度の税制改正で改正されるとか。どのようになるのですか?

P:譲渡収入金額が2億円以下のものに限られることになります。

A:特定の居住用財産の買換え特例とは、個人が有する家屋又は土地、土地の上に存する権利で、10年超所有していたもの(譲渡資産)を売却して、その売却した年の12月31日までに家屋、又は土地、土地の上に存する権利(買換資産)を取得し、かつ、その取得の日から譲渡があった年の翌年12月31日までの間に居住の用に供したとき、または居住の用に供する見込みのときは譲渡資産の譲渡収入金額が買換資産の取得価額以下であれば譲渡資産の譲渡がなかったものとみなされ(譲渡税がかからない)、買換資産を超える場合にはその超える部分に相当する譲渡があったものとして長期譲渡所得の特例が適用されるという制度です。
ただし、この特例は時限立法の法律で適用期限が昨年末で切れており、今年の税制改正では2年間の延長が図られることとなっているのですが、今年度の改正では、譲渡資産の譲渡収入金額の上限が2億円とされるようで、2億円を超えた場合には、その超えた部分の金額だけ適用されないというのではなく、全額が適用除外になってしまうようですので注意が必要です。
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2010年3月23日火曜日

清算所得に対する課税の改正

Q:清算所得に対する課税の方法が、今年度の税制改正で改正されるとか。どのようになるのですか?

P:清算所得課税は廃止。通常の所得課税に移行されます。

A:清算所得に対する課税は、通常の営業活動から生じる所得に対して課税されるのではなく、清算をする過程で財産を処分することにより実現する利益に対して課税されるものですから、通常の法人税とは区分して、次のようにみなし事業年度というものを定め、取り扱われることとなっています。
①事業年度開始の日から解散を決議した日までの期間を一つの事業年度とみなして、その解散翌日から残余財産が確定するまでの一年毎の期間を各清算事業年度とする。
②清算事業年度の中途に残余財産が確定した場合にはその清算事業年度の開始の日からその残余財産が確定した日までの期間を一つの事業年度とする。
しかし、今年度の税制改正では、この清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行するとしていますので、みなし事業年度を設けず、通常の所得課税の中で清算中の法人の申告、納税を行っていくことになります。
ただし、その際には、期限切れ欠損金の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講じて、税負担が変わらないようにするとのことです。
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2010年3月19日金曜日

エコカー補助金

Q:私は、昨年エコカーを購入して、その取得価額を基に減価償却費の計算をして確定申告をしました。補助金が今日届きましたが、どうしたらいいのでしょうか?

P:平成22年度の確定申告で補助金の額を調整して減価償却費の計算をします。

A:エコカーを買った場合の補助金は、クルマを購入した人が申請を行ってもらう仕組みになっていますので、車両を購入してからその補助金を受け取るまで相当日数がかかることもあるようです。
取得した年と補助金を受け取った年が違うときは、次のように処理をします。
①取得した年においては、取得価額(A)を基に減価償却費の計算をする。
②補助金を受取った時に取得価額から補助金の額(B)を減額させて取得価額の修正をする。
現金預金××/車両運搬具××
③その修正した取得価額を基にその年の減価償却費を計算する。
④未償却残高(C)から控除する補助金の額を次の算式で計算して、未償却残高の修正を行う。
(C)×(B)÷(A)=(D)
(C)-(D)=修正後の未償却残高
⑤補助金の額(B)と未償却残高から控除する補助金の額(D)との差額を求めて総収入金額に算入する。
車両運搬具××/雑収入××
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2010年3月18日木曜日

土地等類似株式

Q:所有期間の短い株式を譲渡した場合、土地の譲渡として39%の税率が適用される株式があるとか。どんな株式なのですか?

P:次のような株式をいいます。

A:お尋ねの株式は、短期所有土地等類似株式といわれるもので、短期土地等所有法人の株式と土地等所有法人の短期所有株式とがあります。
①短期土地等所有法人の株式
株式等を発行する法人の資産総額のうちに占める短期所有土地等(その年1月1日における所有期間が5年以下の土地等)の価額の合計額が70%以上である法人の株式がこれに該当します。
②土地等所有法人の短期所有株式
株式等の発行法人の有する資産総額のうちに占める土地等の価額の合計額が70%以上である法人の株式のうちその年1月1日における所有期間が5年以下の株式(その年中に取得したものを含む)がこれに該当します。
そして、この株式等を譲渡した場合で、次の要件を満たすものについては、土地等の短期譲渡所得として扱われることになっています。
①その年以前3年内のいずれかの時において、その年に株式等を譲渡した者を含む特殊関係株主等の持株割合が30%以上であること
②特殊関係株主等が、その年において発行済株式等の5%以上の株式等を譲渡し、かつ、その年以前3年内において15%以上の株式等を譲渡していること

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2010年3月17日水曜日

減価償却のし忘れ

Q:確定申告でいわゆる5年均等償却をし忘れました。どうしたらいいですか?

P:更正の請求をしなければ税金の還付は受けられません。

A:平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産について、その償却費の累計額が取得原価の95%(償却可能限度額)に達した場合には、翌年分以降5年間にわたり、「(取得原価×5%-1円)÷5年」で計算した減価償却費を必要経費に算入することとなっています。
この制度のことを5年均等償却制度といいますが、所得税では減価償却費の計上を強制償却にしています(法人税では損金経理を要件とする任意償却)ので、その年度で計上をし忘れたという場合には、更正の請求という手続きをして税金を還付してもらうという方法しか道はありません。
翌年に今年の分を含めて計上することも認められませんし、1年ずらして計上するということも認められませんので注意してください。
また、更正の請求は、法定申告期限から1年以内に限り手続きが認められているものですから、期限が過ぎてしまうと受け付けてもらえませんのでこの点にも注意が必要です。
平成21年分を計上し忘れたということでしたら、来年平成23年3月15日が期限となりますので忘れないようにしてください。
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2010年3月16日火曜日

間違った確定申告をしていた場合

Q:提出した確定申告が間違っていました。どうしたらいいですか?

P:税額を多く申告していた場合、少なく申告していた場合で次のように手続きが違います。

A:確定申告をした後、税額が違っていたことに気がついた場合は、次のような手続きをします。
①申告期限内であるとき
もう一度正しい申告書を提出すると、その申告書が確定申告書となります。
②税額を多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求という手続きをします。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内となっており、更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出します。
更正の請求書を提出して、その請求内容が正当と認められたときは、税務署が更正という手続きを行って、納め過ぎた税金を還付してくれます。
③税額を少なく申告していたとき
税額を少なく申告していたときは、修正申告書を提出します。修正申告書は、税務署からの更正があるまでであればいつでも提出できますが、過少申告加算税や延滞税がかかりますので、気づいたらできるだけ早く申告しましょう。
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2010年3月15日月曜日

確定申告の注意点

Q:確定申告を自分でしてみようと思いますが、どのような点に注意したらいいでしょう?

P:次のような点に間違いが多いようですので注意してください。

A:e-TAXの普及で、確定申告を自分でしてみようという人が増えてきているようですが、次のような点に間違いが多いようですので、注意してください。
①一時所得の申告漏れ
生命保険の満期金や一時金を受けられた人は、一時所得として申告が必要になる場合があります。計算書などを確認してください。
②地震保険料控除の適用 
地震保険料控除は、地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません(平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等を除きます。)ので対象になるかどうか確認してください。
③基礎控除の記入漏れ
基礎控除は、すべての人に適用がありますので記入漏れがないようにしましょう。
④配偶者特別控除の適用 
配偶者特別控除は、あなたの合計所得金額が1,000万円超のときは適用できません。また、配偶者控除を受ける人(配偶者の合計所得金額が38万円以下の人)は、配偶者特別控除は受けられませんので注意してください。
⑤医療費控除
薬局で購入した日用品は対象外です。
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2010年3月13日土曜日

還付申告

Q:確定申告のときには、税金を返してもらえる申告もできると聞きましたが、どのような場合にそのような申告ができるのですか?

P:次のような場合で税金が納めすぎになっているときです。還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。

A:税金を返してもらう申告のことを還付申告といいますが、次のような人については、還付申告をすれば税金が戻ってきます。
①総合課税の配当所得や原稿料などの雑所得がある人で年間の所得が一定額以下の人
②給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる人
③所得が公的年金だけの人で医療費控除や社会保険料控除などを受けられる人
④年の中途で退職した後就職しなかった人
年末調整をしていない人
⑤退職所得がある人で、その他の所得合計から所得控除を差し引くと赤字になる人、退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収され納めすぎになっている人
⑥予定納税をしていて確定申告の必要がない人
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2010年3月12日金曜日

消耗品費の取扱い

Q:消耗品は、原則として取得時に損金算入することができないと聞きました。どのような取扱いになっているのですか?

P:一定の消耗品で、毎期おおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては、取得時の損金に算入することが認められます。

A:法人税では、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産で棚卸しをすべきものとして一定のものを棚卸資産としており、一定のものとは、次のものをいうとしています。
①商品又は製品(副産物及び作業くずを含む)
②半製品
③仕掛品(半成工事を含む)
④主要原材料
⑤補助原材料
⑥消耗品で貯蔵中のもの
⑦①から⑥に掲げる資産に準ずるもの
このように消耗品で貯蔵中のものは、棚卸資産に該当することから、原則として、取得に要した費用の額は、それを消費した日の属する事業年度で損金に算入することになります。
しかし、消耗品については、毎期一定数量を取得し、経常的に消費するものも少なくないことから、各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費する事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産については、継続適用を条件にその取得時の損金に算入することが認められています。
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2010年3月11日木曜日

グループ法人税制と連結納税制度

Q:今年度の税制改正ではグループ法人税制というものが創設されると聞きましたが、連結納税とはどう違うのですか?

P:グループ法人税制は単体課税であるのに対して、連結納税制度は連結申告を行う点で違います。

A:連結納税制度とグループ法人税制は、その対象を100%資本関係のある法人としている点で同じですが、連結納税制度は、一定の資本関係にある法人が連結して一つの納税主体を構成するものに対して、グループ法人税制は、一定の資本関係にある法人が単体課税の特徴を残しながらグループ全体を一つの法人であるかのような処理をするものですから、その点において両者には相違が見られます。
具体的な相違点は、次のようなところです。
①100%グループ内の所得通算
グループ法人税制・・・不可
連結納税制度・・・・・可
②100%グループ間での資産移転
グループ法人税制・・・譲渡損益繰延べ
連結納税制度・・・・・譲渡損益繰延べ
③100%グループ間での寄附金
いずれの制度も損益の認識なし
④受取配当等の益金不算入制度
いずれの制度も全額益金算入
⑤申告納税
グループ法人税制・・・それぞれの法人で
連結納税制度・・・・・連結親法人
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2010年3月10日水曜日

土地譲渡1,000万円損金算入の特例

Q:土地を譲渡した場合1,000万円が損金に算入できる制度ができたと聞きました。同一事業年度で年をまたいで2回譲渡する場合にはどのように取り扱われるのですか?

P:譲渡の年が異なれば、それぞれ1,000万円損金に算入することができます。

A:昨年度の税制改正で、法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得した国内の土地等でその所有期間が5年超であるもの(特定の長期所有土地等)の譲渡をした場合には、その譲渡利益金額のうち年1,000万円までの金額を損金の額に算入することができる制度(1,000万円特別控除制度)が創設されました。
そして、年又は事業年度を異にする2以上の譲渡があった場合には、次のように取り扱われることとなっています。
①1,000万円特別控除制度の適用を受けることができる譲渡等が1事業年度中に2以上あり、かつ、これらの譲渡等が年を異にして行われたときは、各年に行われた譲渡等につきそれぞれ1,000万円を限度として損金の額に算入することができる。
②対象となる譲渡等が、事業年度を異にして行われたときは、当該事業年度において損金の額に算入することができる金額は、1,000 万円から当該事業年度前の各事業年度においてこの規定により損金の額に算入した金額の合計額を控除した金額を基礎として計算する。
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2010年3月9日火曜日

資産の評価損

Q:資産の評価損の取扱いが改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:法人税では、次の場合に資産の評価損の計上ができるとしています。
①災害による著しい損傷があった場合又は法的整理の事実が生じた場合
法的整理の事実とは、たとえば、民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、この法律の評定が行われることなどをさします。
②会社更生法又は金融機関等の更生手続きの特例等による更生計画認可の決定があった場合
③民事再生法の規定による民事計画認可の決定等があったことその他これに準ずる事実が生じた場合
そして、棚卸資産や固定資産、有価証券、繰延資産については、①から③のいずれの場合においても評価損の計上対象になりますが、金銭債権については、②と③の場合にしか評価損を計上することができないとしています。
なお、この場合において①の法的整理の事実が生じた場合には、棚卸資産や固定資産などのほか金銭債権についても帳簿価額が減額されるのが一般的ですが、この場合には、その減額された金額は評価損として損金に算入されず、貸倒引当金勘定へ繰入れたこととして取り扱うこととされています。
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2010年3月8日月曜日

租特透明化法案

Q:租特透明化法案が提出されたそうですが、どのような内容になったのですか?

P:次のような内容のものでした。

A:租特透明化法案が先ごろ提出されました。
この法律は、租税特別措置に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにするとともに、適用実態調査及び正当性の検証等について定めることにより、租税特別措置の整理及び合理化を推進し、もって納税者が納得できる公平で、かつ、透明性の高い税制の確立に寄与することを目的として定められたものです。
具体的には、次の事項を確認して正当性を検証されます。
①行政目的を実現する手段として相当であるものかどうか。
②行政目的を実現するために有効なものであるかどうか。
③適用を受ける納税者の過度の偏りその他の適用の実態における合理性を欠く不公平が生じていないかどうか
こうした目的を持った法律ですが、この法律が成立すれば、法人税関係の特別措置の適用を受けようとする場合には、「適用額明細書」を平成23年4月1日以後に終了する事業年度等の申告書に添付しなければならなくなります。
そして、その後、この適用実態調査の結果に関する報告書が国会に提出される流れになっています。国会への提出は平成25年1月の通常国会からとなるでしょう。
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2010年3月5日金曜日

上場株式の譲渡損失の繰越控除

Q:上場株の損失は繰越できるそうですが、繰越控除はどんな順序でされるのですか?

P:次のような順序で行われます。

A:上場株式を譲渡した場合の損失は、翌年に繰り越すことができ、翌年、所得が出れば、その所得から繰越控除できることとなっています。
繰越控除は、次の順番で行うこととなっています。
①繰越控除の対象となっている上場株式等に係る譲渡損失の金額が、前年以前3年のうち2以上の年に生じたものである場合には、これらの年のうち、最も古い年に生じた上場株式に係る譲渡損失の金額から順次控除します。
②上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除する場合において、その年分の株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得があるときは、その上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、株式等に係る譲渡所得等の金額から控除して、なお控除しきれない損失の金額があるときは、上場株式等に係る配当所得の金額から控除します。
③株式等に係る譲渡所得の金額のうちに上場株式等にかかる譲渡所得金額があるときは、上場株式等に係る譲渡損失の金額は、まず、株式等に係る譲渡所得金額から上場株式等に係る譲渡所得金額から控除した残額から控除し、控除しきれない損失は上場株式に係る譲渡所得金額から控除します。
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2010年3月4日木曜日

社員に対する食事の支給

Q:当社では、社員の給与を上げる代わりに昼食の支給を検討しています。どのような取扱いになっていますか?

P:次のような取扱いになっています。

A:会社が社員に対して、食事を提供する場合には、一定の額を超えると給与として課税されます。
その取扱いは、次のようになっています。
まず、食事の評価ですが、食事の評価は会社で調理する場合と購入する場合とで次のように取り扱われることになっています。
①会社が調理する食事の場合
その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額(調理する人の人件費や設備費等は含まれません)
②会社が購入する食事の場合
その食事の購入価額
そして、会社が社員等に対して支給した食事については、上記の評価額の50%相当額以上の金額をその社員等から徴収しているときは経済的利益はない(給与にならない)こととしています。
ただし、この場合において、その食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは給与課税される取扱いになっていますので、給与課税されないためには、この金額を3,500円以下に押さえなければなりません。
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2010年3月3日水曜日

小規模企業共済制度の改正

Q:昨年度の税制改正で頓挫した小規模企業共済制度が今年度改正されるとか。どのような内容になるのですか?

P:次のような内容になります。

A:小規模企業共済制度とは、個人事業主が事業を止めたり会社役員が退職したりした後の生活の安定を図ることを目的とした制度で、いわば小規模企業経営者の退職金制度ともいえるものです。
この小規模事業共済制度の改正は、昨年、経営環境が厳しくなってきていることなどから、共同経営者についても加入対象に加えて、個人事業者に安心感を与え、かつ、将来への不安を軽減させる必要があるのではということで、実行される予定になっていたものです。
改正の概要は次のようなものです。
①加入要件の緩和
・現行の加入要件・・・常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主又は会社の役員
・個人事業主又は会社役員の配偶者、後継者などの共同経営者も加入対象者になる
②掛金の取扱い
・配偶者や後継者が支払った掛金も、現行制度と同様、所得控除になる
・共同経営者が支給を受ける分割(年金)払いの共済金等は公的年金控除の対象に、そして一括払いの共済金等は退職手当等とみなして取り扱われる
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2010年3月2日火曜日

土地取得負債利子がある場合の不動産所得

Q:土地を借入して取得した場合には、不動産所得の損失と他の所得の損益通算に制限があるとか。どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:不動産所得の金額は、総収入金額から必要経費を控除して計算しますが、損失(赤字)になった場合には、原則として、その損失を他の所得の黒字の金額と相殺(損益通算)することができることとなっています。
しかし、不動産投資を抑制する観点から、不動産所得の必要経費の中に、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した借入金の利子があるときは、その損失のうち次の金額を損益通算の対象に含めないこととされています。
①土地等を取得するために要した借入金の利子が不動産所得の損失を超える場合・・・その損失の金額
②土地等を取得するために要した借入金の利子が、不動産所得の損失以下である場合・・・その損失のうちその負債の利子の額に相当する金額
なお、土地等とともに建物の取得もしている場合には、まずこれらの資産を取得するための負債の利子が建物の取得の対価に充てられ、次に土地等の取得の対価に充てられたものとして土地等を取得するために要した負債の利子を計算することとなっています。
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2010年3月1日月曜日

確定申告をすれば税金が戻ってくる人

Q:確定申告をすると税金が戻ってくるという話を聞きますが、どのような人が戻ってくるのですか?

P:次のような人です。

A:確定申告をすると税金が戻ってくるのは、次のような人です。申告書は1月1日から所轄税務署に提出することができます。
①医療費の支払いが多かった人(10万円が目安)
②国や地方公共団体、社会福祉法人などに寄付をした人
③政党や政治資金団体に対して政治活動に関する寄付をした人
④一定の新築住宅及び既存住宅を取得又は増改築を借入をして行った人
⑤一定の住宅の改修工事を行った人又は一定基準の住宅を新築した人
⑥所得が少ない人で、総合課税の対象となる配当所得があり、配当控除の適用を受けることができる人
⑦災害や盗難、横領によって住宅や家財について損害を受けた人
⑧国外所得があり、外国税額控除の適用を受けることができる人で、所得税額控除の計算上引ききれない外国税額控除額がある人
⑨予定納税している人で、第1期及び第2期の予定納税額が申告納税額より多い人
なお、申告書の提出を失念した人でも還付申告は、提出することができる日から5年間はすることができることとなっています。
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