2010年1月29日金曜日

小規模企業共済制度の改正

Q:昨年度の税制改正で頓挫した小規模企業共済制度が今年度改正されるとか。どのような内容になるのですか?

P:次のような内容になります。

A:小規模企業共済制度とは、個人事業主が事業を止めたり会社役員が退職したりした後の生活の安定を図ることを目的とした制度で、いわば小規模企業経営者の退職金制度ともいえるものです。
この小規模事業共済制度の改正は、昨年、経営環境が厳しくなってきていることなどから、共同経営者についても加入対象に加えて、個人事業者に安心感を与え、かつ、将来への不安を軽減させる必要があるのではということで、実行される予定になっていたものです。
改正の概要は次のようなものです。
①加入要件の緩和
・現行の加入要件・・・常時使用する従業員の数が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の個人事業主又は会社の役員
・個人事業主又は会社役員の配偶者、後継者などの共同経営者も加入対象者になる
②掛金の取扱い
・配偶者や後継者が支払った掛金も、現行制度と同様、所得控除になる
・共同経営者が支給を受ける分割(年金)払いの共済金等は公的年金控除の対象に、そして一括払いの共済金等は退職手当等とみなして取り扱われる
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2010年1月28日木曜日

雑所得

Q:事業所得と雑所得の大きな違いは事業所得の赤字は損益通算できるけど雑所得に係る赤字は損益通算できないと聞きました。雑所得になるものにはどのようなものがあるのですか?

P:次のようなものが挙げられています。

A:雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいいますが、次のようなものは雑所得に該当するとされています。
①公的年金等
②生命保険契約等に基づく年金及び損害保険契約等に基づく年金
③法人の役員等の勤務先預け金等の利子で利子所得とされないもの
④法人の株主等がその法人から受ける経済的利益で配当所得とされないもの
⑤人格のない社団等の構成員がその人格のない社団等から受ける収益の分配金(清算分配金及び脱退により受ける持分の払戻金を除く)
⑥就職に伴う転居のための旅行の費用として支払いを受ける金銭等のうち、その旅行に通常必要であると認められる範囲を超えるもの
⑦役員又は使用人が自己の職務に関連して使用者の取引先等からの贈与により取得する金品
⑧学校債、組合債等の利子
⑨国税又は地方税の還付加算金
⑩公社債の償還差益又は発行差金など
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2010年1月27日水曜日

売上計上基準の変更

Q:当社は、これまで製品を納入した日に売上を計上していましたが、検収日に計上することに変更しようと思います。問題ありますか?

P:変更する合理的な理由があり、変更後も継続してその基準を適用する必要があります。

A:棚卸資産の引渡しの日は、法人税で次のように規定されています。
棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、たとえば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができるようになった日、検診等により販売数量を確認した日等その棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、その棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
①代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
②所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む)をした日
したがって、その変更に合理的な理由があり、継続適用をしているときはその変更が認められることになります。
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2010年1月26日火曜日

申告書の押印

Q:法人の申告期限ですが、代表取締役が入院しています。申告書への署名、押印は代表取締役以外でも大丈夫でしょうか?

P:その方が業務を主宰しているのであれば問題ないでしょう。

A:申告書の押印については、次のように定められています。
①法人の提出する法人税の申告書等には、次の各号に掲げる場合の区分に応じその各号に定める者(その者が法人である場合には、その者の職務を行うべき者)が自署し、自己の印を押さなければならない。
・法人の代表者が1人である場合・・・その代表者
・法人の代表者が二人以上ある場合(次の場合を除く)・・・これらの者のうち社長、理事長、専務取締役、常務取締役その他の者でその法人税申告書等の作成の時においてその法人の業務を主宰しているもの
・二人以上の者が共同して法人を代表する場合・・・その全員
②法人税申告書等には、①の代表者のほか、法人の役員及び職員のうちその法人税申告書等の作成の時においてその法人の経理に関する事務の上席の責任者である者が自署し、自己の印を押さなければならない。
そして、これらの自署及び押印の有無は、法人税申告書の提出による申告の効力に影響を及ぼすものと解してはならないとされています。
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2010年1月25日月曜日

業績不振の子会社に対する無利息貸付

Q:子会社が業績不振に陥っていますので、親会社から無利息貸付をしたいと思っています。注意すべき点はありますか?

P:その無利息貸付が合理的な再建計画に基づくものであるなど相当の理由があると認められない場合には、無利息貸付による経済的利益は寄附金に該当してしまいますので注意してください。

A:親会社から子会社へ無利息貸付を行う場合には、その無利息貸付に経済的合理性が認められなければ寄附金となってしまいますが、経済的合理性は次のようなことを総合的に検討することになります。
①損失負担等を受ける者は、子会社に該当するか
②子会社は経営危機に陥っているか(倒産の危機に至らないまでも経営成績が悪いなど、放置した場合には今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであるかどうか)
③損失負担等を行うことは相当か
④損失負担額は合理的であるか
⑤整理・債権管理はなされているか
⑥損失負担等をする支援者の範囲は相当か
⑦損失負担等の額の割合は合理的か
無利息貸付が合理的な再建計画に基づくものかどうかは、個々の事案に応じ、これらを総合的に判断することになりますが、利害関係の対立する複数の支援者の合意により策定されたと認められる再建計画は、原則として、合理的なものとして取り扱われることとなっています。
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2010年1月22日金曜日

資産課税の見直しは平成23年度改正で

Q:資産税の改正は平成23年度に行われることになったようですが、小規模宅地等の評価減の特例はどうなりましたか?

P:論点として上がっていた小規模宅地の評価減や定期金に関する権利の評価方法は、今年度の税制改正で改正されることになります。

A:資産税の見直しは、近年の地価下落にもかかわらず、バブル期に緩和されたままになっていることから、相続税の再分配機能や財源調達機能が低下しているとし、幅広い観点から議論を行い、平成23年度の税制改正で見直しを行うことが提起されましたが、これまで問題点が指摘されていた小規模宅地等の特例や定期金に関する権利の評価方法については、平成22年度の税制改正で改正されることになりました。
小規模宅地等の評価減の特例の改正の概要は次のとおりです。
・相続人等が居住又は事業を継続しない宅地等についての軽減措置は廃止
・一の宅地について共同相続があった場合には取得した者ごとに適用要件を判定する
・一等の建物の敷地のうちに特定居住用宅地等とそれ以外の用途の宅地等がある場合は、用途ごとに按分して計算する
・特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた一の宅地等に限ることに明確化する
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2010年1月21日木曜日

法人設立費用

Q:法人を設立した時の費用は、どのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:法人の設立費用は、発起人または法人のいずれかの負担とすることが認められます。
そして、いずれが負担するかについて定款に記載してあるときは、定款に記載された者が負担することになりますが、定款に記載がない場合であっても、その設立された法人に負担させることが認められています。
設立費用は、税務上、創立費(繰延資産)となり、発起人に支払う報酬、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用でその法人の負担に帰すべきもの(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除きます)がこれに該当することになります。
繰延資産となる創立費の償却限度額は、会社法上は5年以内の決算期に均等額以上の償却をすることとしていますが、税務ではその未償却額となっていますので、5年以内であれば損金経理をすれば随時に任意の額だけ損金算入が認められることになっています。したがって、損金経理をすれば、その全額をその支出した第1期の事業年度の損金の額に算入することも認められます。
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2010年1月20日水曜日

金融円滑化法

Q:金融円滑化法ってどんな内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:金融円滑化法の概要は、次のようなものです。
①対象者
・原則
資本金3億円以下又は従業員300人以下
・特例
イ.小売業は資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
ロ.サービス業は資本金5,000円以下又は従業員100人以下
ハ.卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下
②概要
・金融機関は、中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合には、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置を採るよう努める。
・金融機関は、申込み又は求めがあった場合には、他の金融機関等との連携を図りつつ、できる限り、貸付条件の変更等の適切な措置等を採るよう努める
・金融機関に貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう、必要な体制の整備を義務付ける。
・金融機関に貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう義務付ける。
・行政庁はこれをとりまとめ公表する。
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2010年1月19日火曜日

居住する前に行った自宅の増改築工事

Q:私は夫の転勤でA市に住んでいますが、このたび転勤前の自宅に戻ることとなりましたので自宅をリフォームすることにしました。このリフォームは、住宅ローン控除の対象になりますか?

P:対象になります。

A:所得税の取扱いでは、居住者が自己の所有している家屋に一定の増改築等をして、その増改築等をした部分を平成21年1月1日以後に居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。)には、その増改築等について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることとされています。
したがって、お尋ねの場合、借入をしてリフォームを行われるのであれば、この住宅ローン控除の適用対象とすることができます。
なお、この増改築にかかる住宅ローン控除の取扱いは、平成21年の税制改正で、自己の所有している家屋で自己の居住の用に供しているものに増改築等をした場合に限られていたものが、要件が緩和されてこのように適用できることとなったものですから、たとえば、平成20年にリフォームをしていた場合には適用がないものでした。
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2010年1月18日月曜日

祖特透明化法

Q:祖特透明法ってどんな内容なのですか?

P:次のような内容です。

A:祖特透明法の概要は、次のようなものです。
①目的
租税特別措置に関し、適用の実態を明らかにするための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の実態の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与する。
②適用額明細書の提出義務
適用を受けようとする法人は、適用額明細書を法人税申告書にしなければならないこととする。(平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告から適用する)提出がない場合や虚偽の記載については、やむを得ない事情がある場合を除き特別措置を適用しないこととする。
③実態調査の実施
財務大臣は、特別措置について、適用額明細書を集計することにより、特別措置ごとの適用法人数、適用額の総額等の適用の実態を調査する。
④報告書の作成と国会への提出
財務大臣は、適用実態調査の結果に関する報告書を作成し、内閣は、これを国会に提出しなければならない。
⑤適用実態調査情報の提供
行政機関の長等は、財務大臣に対し、適用実態調査により収集した情報の提供を求めることができる。
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2010年1月15日金曜日

年末調整後に子供が生まれた場合

Q:12月25日の給与で年末調整をしてもらいましたが、大晦日に子供が生まれました。この場合はどのような取扱いになるのですか?

P:翌年1月末日までの間に年末調整の再調整をすることができます。

A:年末調整は、その年の最後の給与を支給するときに行うことになっていますが、年末調整が終わった後に、扶養親族等の数に異動があった場合や給与等の追加支給があった場合には、「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付することとされているその年の翌年1月末までに年末調整の再調整ができることとされています。
その場合の具体的な取扱いは次のとおりです。
①所得控除額に移動があった場合
 年末調整終了後、その年12月31日までに出生、結婚等により扶養親族等の数に異動が生じた場合や生命保険料や損害保険料の追加支払いなどにより、所得控除額に異動が生じた場合は、それらの異動に関する申告書の提出を受け、異動後の状況により年末調整を行って、再調整後の年税額と当初の年税額との差額を還付します。なお、この場合には確定申告を行って税額を精算することもできます。
②給与を追加支給した場合
 年末調整が終了した後、その年中にその年分の給与を追加支給することとなった場合は、その追加支給する給与を含めたところで年税額を再計算し、当初の年末調整による年税額との差額を追加支給する給与の支払いをする際に徴収します。
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2010年1月14日木曜日

5千円基準の対象にならない飲食費

Q:5千円以下の飲食交際費の適用にならない飲食費はありますか?

P:もっぱら役員もしくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費は対象になりません。

A:5千円以下の飲食交際費は、1人当たり5千円以下の飲食その他これに類する行為のために要する費用は交際費等に含めなくていいことになっていますが、1人当たり5千円以下の飲食交際費であっても、もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族に対するものについては、適用対象にはならないことになっています。したがって、社内の者だけを対象とする飲食費、すなわち社内交際費については飲食接待費から除外しなければなりません。なお、この場合のもっぱらがどの程度を指すかは、ケースバイケースの判断になりますが、参加者のうち社外の者が1人だけというような場合で、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められるような場合は、社内飲食費として取り扱われ、この規定の対象にはならないでしょう。
また、この取扱いは、同一会社内の者だけでする飲食費をこの規定の対象から除外するということですので、たとえば親子会社の役員間で行う飲食やグループ会社の役員及び社員で行う飲食、100%子会社の役員等との飲食、海外の子会社へ出向した社員などと行う飲食などもすべて適用対象となりますので、飲食交際費から除外する必要はありません。
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2010年1月13日水曜日

盆、暮れに支給する事前確定届出給与

Q:当社では、来期から、盆暮れに役員に給与(賞与)を支給しようと思っています。事前に届出すれば、支給時に損金に算入できますか?

P:使用人の支給時期と同じ時期に支給し、かつ、毎期継続して同時期に支給するということであれば損金に算入できます。

A:給与に係る役員の職務執行期間は一般的には定時株主総会から次の定時株主総会までの1年間であると解されていることや、民法上委任の報酬が原則後払いとされていることなどから、職務執行期間中に賞与(給与)を支給すると税務上問題になるのではと思われるかもわかりませんが、使用人に対する賞与が一般に盆暮れの時期に支給されているという慣行があることなどからすると、役員に対しても同時期に支給することはあながち不自然なことではないと考えられます。
したがって、会社が役員への賞与の支給時期を使用人への盆暮れの賞与と同じ時期とし、かつ、毎期継続して同時期に賞与の支給を行っているときは、支給した給与の額を損金の額に算入することが認められる取扱いとなっています。
もちろんこの場合には、届出の時期や届出どおりの金額を支給するという一定の事前確定届出給与の要件を満たさなければならないことはいうまでもありません。
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2010年1月12日火曜日

フリーターを雇用したとき

Q:フリーターを雇用したときの源泉徴収はどうしたらいいですか?

P:正社員と同じです。

A:①給与が月払いの場合
 給与が月払いである場合は、「源泉徴収税額表」の月額表を適用し、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があるときは甲欄を、提出がないときは乙欄を適用して所得税の源泉徴収をします。
②日払いの場合
 給与が日払いの場合は、「源泉徴収税額表」の日額表を適用し、月払いと同様、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があるときは甲欄を、提出がないときは乙欄を適用して所得税を源泉徴収します。ただし、①雇用期間が2ヶ月以内と定められている人に対して、②日給又は時間給を支給する場合(雇用期間の延長や再雇用により継続して雇用されることとなった場合は、2ヶ月を超える部分は除きます)は、日額表の丙欄を適用して源泉徴収をしてもよいことになっています。
③通勤費の非課税限度額
 通勤手当は、その人の通勤手段や通勤距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃のうち、一ヶ月10万円に達する金額までの部分(非課税限度額)が非課税とされています。
 この一ヶ月10万円という金額は、正社員だけに認められているものではありませんので、フリーターのように勤務日数が一ヶ月に満たない者であっても同様に適用があります。また、この場合には非課税限度額を日割りして計算する必要もありません。
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2010年1月8日金曜日

中古資産の耐用年数

Q:中古資産の耐用年数は、どのようにして算定すればいいのですか?

P:次のように算定します。

A:中古資産とは、個人において使用された、又は法人において事業の用に供された減価償却資産を取得して、これを事業の用に供したものをいいますが、中古資産の耐用年数は、次のように算定することとなっています。
①見積法による耐用年数
その資産を事業に供した時以後の使用可能期間の年数を見積りその年数を耐用年数とします。
②簡便法による耐用年数
見積法により耐用年数を見積もることが困難なものは、次に掲げる資産の区分に応じてそれぞれに定める年数(その年数が2年未満のときは2年)を耐用年数とします。
イ.法定耐用年数の全部を経過した資産
   法定耐用年数の20%
ロ.法定耐用年数の一部を経過した資産
   (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
ただし、その資産を事業の用に供するためにその資産について支出した資本的支出の金額がその資産の取得価額の50%相当額を超えるときは、簡便法による耐用年数は使えないことになっています。
なお、上記の耐用年数は暦に従って計算し、1年未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
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2010年1月7日木曜日

扶養親族が死亡した場合の年末調整

Q:扶養親族にしていた母が、昨日亡くなりました。私の年末調整はどうなりますか?

P:今年は、そのまま扶養控除の適用が受けられます。

A:扶養控除や控除対象配偶者に該当するかどうかは、その年12月31日の現況によって判断する(年末調整においては、年末調整時における扶養控除等申告書の内容に基づいて行う)こととなっていますが、年の中途で死亡した場合は、次のように取り扱うこととなっています。
①配偶者その他の親族が年の中途で死亡した場合
 配偶者その他の親族が年の中途で死亡した場合は、その者の死亡時の現況で控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかを判定しますので、当初は扶養親族としていなかった者であっても、その年中の合計所得金額が38万円以下であったというような者については、扶養親族に含めることができます。
また、ご質問のように扶養親族に該当する者が年の中途で亡くなったという場合についても、その死亡時の現況で扶養親族に該当するのであれば、その年の年末調整において扶養親族として扶養控除を受けることができます。
②所得者本人が年の中途で死亡した場合
 所得者本人が年の中途で死亡した場合は、本人の死亡時の現況で扶養親族又は控除対象配偶者に該当するかどうかの判断をすることになっています。
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2010年1月6日水曜日

外国株式の評価方法

Q:先日、父が亡くなりました。遺産の中に外国の上場株式がありますが、相続税を計算する場合には、どのように評価するのでしょうか?

P:国内の上場株式に準じて評価し、TTBで邦貨に換算します。

A:外国の上場株式は、外国の証券取引所で取引されていますので、課税時期における客観的な時価がわかります。
したがって、このような外国の上場株式は、国内の上場株式の評価方法に準じて評価することとされています。
具体的には、次のうち一番低い価額によって評価します。
①その株式が上場されている取引所の公表する課税時期の最終価額
②課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額
なお、この評価額を日本円に換算する場合には、原則として、納税者の取引金融機関が公表する課税時期における最終の為替相場によることとされており、この場合には、対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場によって換算することとなっています。
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2010年1月5日火曜日

信用保証協会の保証料割引制度

Q:信用保証協会には、保証料の割引制度があるそうですが、どのような制度なのですか?

P:一定の中小企業については、割引されることとなっています。

A:信用保証協会とは、信用保証協会法に基づき、中小企業者の金融円滑化を図るために設立された公的な機関で、中小企業者がこの保証協会を利用して事業資金をスムーズに調達をすることを目的としています。
中小企業者が融資を受けるには、この信用保証協会に信用保証料を支払い、保証の承諾を受けた後にその信用保証書の交付を受けた金融機関から借入を行うことになります。
なお、中小企業のうち次の何れかの書類を提出した会社については、適用利率から0.1%優遇した金利が適用されることになっています。
①中小企業の会計に関する指針のすべての項目について、財務諸表の作成に携わった税理士、公認会計士が適用状況を確認した書類
②会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類
③公認会計士又は監査法人の監査を受けたことを示す監査報告書の写し
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