2009年12月29日火曜日

役員に対する歩合給

Q:当社の取締役は、使用人と同様の業務にも従事していることから、使用人と同様の基準で歩合給を支給しています。この歩合給は、定期同額給与に該当しますか?

P:定期同額給与には該当しません。

A:法人税法では、役員の給与のうち次のものを定期同額給与として、損金に算入することを認めています。
①当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②一定の改定がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
つまり、損金算入の対象となる定期同額給与は、定期給与のうち当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与とされていますので、たとえ一定の算定基準に基づき、規則的に継続して支給されるものであっても、その支給額が同額でない給与は、定期同額給与には該当しないこととなります。
したがって、使用人と同様の基準で歩合給を支給していたとしても、その歩合部分の給与は損金に算入することはできません。
なお、その役員が使用人兼務役員で使用人としての職務に対する給与について歩合給を採用しているという場合には、その額が不相当に高額でない限り損金に算入されることになります。
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2009年12月28日月曜日

財産分与により取得した居住用家屋

Q:私は、これまで夫と共有で取得した自宅に住宅ローン控除の適用を受けてきましたが、夫と離婚することとなりましたので、夫の持分をローンを組んで取得することとなりました。この財産分与により取得した分も住宅ローン控除の適用が受けられますでしょうか?

P:要件を満たしていれば受けられます。

A:住宅ローン控除は、財産分与により共有持分を取得したという場合であっても、居住用家屋を新たに取得したものとして取り扱われますから、共有持分の追加取得に係る一定の住宅借入金等の金額を有するなど、その他の要件を満たしていれば、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅ローン控除の適用を受けることができることになります。
ただし、この場合には、住宅ローン控除の額が、当初確定申告で申告した内容と異なることとなりますので、取得年分については年末調整でローン控除の適用は受けられず、再度、確定申告が必要となりますので注意してください。
なお、居住用家屋の共有持分の追加取得であっても、追加取得時において自己と生計を一にし、その取得後も引き続き自己と生計を一にしている親族等からの取得は、住宅借入金等特別控除の対象とはなりませんので、この点、間違いのないようにしておいてください。
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2009年12月25日金曜日

信託受益権の評価方法

Q:信託の利益を受ける権利も相続税の対象になるそうですが、どのように評価されるのですか?

P:次のように評価されます。

A:信託受益権の相続税評価額は、財産評価基本通達によりますと、次の区分に応じてそれぞれ次のように評価することとなっています。
①元本と収益との受益者が同一人である場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額によって評価する。
②元本と収益との受益者が元本及び収益の一部を受ける場合においては、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額にその受益割合を乗じて計算した価額によって評価する。
③元本の受益者と収益の受益者とが異なる場合においては、次に掲げる価額によって評価する。
イ.元本を受益する場合は、この通達に定めるところにより評価した課税時期における信託財産の価額から、ロにより評価した収益受益者に帰属する信託の利益を受ける権利の価額を控除した価額
ロ.収益を受益する場合は、課税時期の現況において推算した受益者が将来受けるべき利益の価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の時期までの期間に応ずる基準年利率による複利現価率を乗じて計算した金額の合計額
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2009年12月24日木曜日

建築士の社員の年末調整

Q:当社には建築士の資格を持った社員がいます。この者の源泉徴収の提出は、一般の社員と基準が違うそうですが、どのようになっているのですか?

P:一定の資格を持った者の源泉徴収票の提出基準は、次のようになっています。

A:一般の社員について年末調整をした場合には、年間給与が500万円を超えると「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出しなければなりませんが、一定の者の提出基準については、次のように取り扱われることとなっています。
①法人(人格のない社団、財団を含みます)の役員及び現に役員をしていなくてもその年中にこれらの役員であった者・・・年間給与の額が150万円超
②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士等・・・年間給与の額が250万円超
③①、②以外の者・・・年間給与の額が500万円超
したがって、その者が建築士として業務を常に行なえる状況にあるのであれば、年間の給与の額が250万円を超えた場合に提出が必要になります。なお、この場合において未払いの給与がある場合は、その金額を含めて判断します。
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2009年12月22日火曜日

国税庁実績評価書

Q:国税庁が、平成20年度の目標に対する実績評価書を公表したそうですが、どのような内容になっていますか?

P:次のような内容になっています。

A:今回の実績評価は、中央省庁等改革基本法に基づくもので、国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画に対する評価がまとめられています。
それによりますと、次のようになっています。
①国税庁ホームページへのアクセス
前年より増加を目標にしましたが、104,074千件で5,705件の減少でした。
②電話相談を15分以内に
目標は95%でしたが、98.8%でした。
③職員の応対態度
目標は80%(前年79.9%)でしたが、実績は83%でした。
④税務署の利用しやすさ
目標は65%(前年62.6%)でしたが、実績は66%でした。
⑤e-TAXの利用満足度
目標は60%(前年43.5%)でしたが、実績は45.1%でした。
⑥所得税還付金6週間以内の処理件数割合
目標は90%以上でしたが、実績は96.7%でした。
⑦集中電話催告センターによる催告件数
836,184件でした。
⑧税理士法33条の2の書面添付割合
6%でした。
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2009年12月21日月曜日

法定調書を間違えた場合

Q:法定調書を間違えて提出してしまいました。どうしたらいいですか?

P:正しい法定調書を再提出することになります。

A:法定調書とは、法律の規定により税務署に提出を義務づけられているもので、次のようなものがあります。
「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
これらの法定調書を間違えたときは、正しい内容の法定調書を作成し、税務署に提出しなければなりません。そしてこの場合には、当初提出した法定調書を無効とする必要がありますので、次のものを提出することになります。
①先に提出した「法定調書」の写し
 先に提出した法定調書と同じ内容のものを作成するか、控えの写しを使用し、その法定調書の右上部余白に「無効」と赤書きします。
②正しい「法定調書」
 正しい内容の法定調書を作成し、その法定調書の右上部余白に「訂正分」と赤書きします。
③先に提出した「合計表」の写し
 先に提出した合計表と同じものを作成するか、控えの写しを使用し、誤り箇所を二重線で消し、正しい内容を赤書きするとともに、その合計表上部余白に「訂正分」と赤書きします。
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2009年12月19日土曜日

妻名義の生命保険に対する生命保険料控除

Q:私は、妻名義で生命保険に加入しています。生命保険料控除は、私が受けることができますでしょうか?

P:あなたが保険料を負担しているということを明らかにした場合は、あなたの生命保険料控除の対象とすることができます。

A:生命保険料控除は、居住者が一定の生命保険契約等に係る保険料又は掛金を支払った場合に総所得金額等から控除することができる制度です。
この生命保険契約等については、その保険金等の受取人のすべてがその保険料等の払込みをする者又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、払込みをする者又はその配偶者)でなければなりませんが、必ずしも払込みをする者が保険契約者である必要はありません。
したがって、保険契約者が保険料を支払うのが一般的ですが、契約者のあなたがその保険料を支払ったということを明らかにした場合には、あなたの生命保険料控除の対象とすることができます。
なお、この場合には、保険料を誰が負担するかによって、将来受け取る保険金の課税関係が異なって(妻が受取りの場合は贈与税、あなたが受取りの場合は一時所得として課税が生じる)きますので注意が必要です。
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2009年12月18日金曜日

課税対象にならない弔慰金等

Q:会社から社員に弔慰金を支給する場合、課税上問題にならない金額ってあるのですか?

P:相続税基本通達3-20に定められた金額の範囲内であれば問題ないでしょう。

A:税務では、法人又は個人からの弔慰金で社会通念上相当と認められるものは、所得税及び贈与税が課されないことになっていますが、この社会通念上相当と認められる金額についての具体的な金額は明らかにされていません。
そこで、税務の取扱いでは弔慰金の金額が明示されている相続税基本通達3-20の規定を準用することとしており、この金額の範囲であれば、問題にならないとしています。
相続税基本通達3-20に規定してる金額は、次のとおりです。
①被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分に相当する金額
②被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額
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2009年12月17日木曜日

消費税高額還付者に対する調査

Q:消費税の高額還付者に対する調査が多いと聞いたのですが、どれぐらいあるのですか?

P:昨年度の調査件数は798件、非違件数は203件、追徴税額は6億円でした。

A:さきごろ、国税庁から平成20年度の所得税及び消費税の調査状況が公表され、その中に、消費税の高額還付申告者に対する調査状況がまとめられています。
それによりますと、調査件数は798件でそのうち203件に非違があったとのことでした。
追徴税額は6億円で、1件当たりの追徴税額(加算税を含みます)は75万円(昨年度は60万円でした)、重加算税の対象となった件数は11件でした。
消費税は、主要な税目であり、一層的確な執行が求められていますが、還付申告を行っている者の中には、虚偽の申告により不正に還付金を得るケースも見受けられることもあることから、還付原因が不明な場合などは必要に応じて調査等を実施して、適正公平な課税に努めているとのことです。
また、不正に還付金を得るケースの中には、査察事案にも見受けられるように、輸出免税制度を悪用したものが多く、こうした悪質な事案については刑事責任の追及も視野に入れて厳正に対応しているとのことでした。
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2009年12月16日水曜日

インターネット取引の申告漏れ

Q:インターネット取引業者の申告調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:調査件数は2771件、1件当たりの申告漏れ所得金額は1,137万円でした。

A:さきごろ、国税庁から平成20年度の所得税及び消費税の調査状況が公表され、その中に、インターネット取引の申告状況がまとめられています。
それによりますと、インターネット取引を行っている者に対する実地調査は2,771件(前年3,122件)で、その内訳は、ネット通販が654件、ネットオークションが652件、ネットトレードが454件、ネット広告が376件、コンテンツ配信が44件、出会いサイトの運営などその他のネット取引が591件でした。
そのうち申告漏れ所得金額を1件当たりに換算しますと、ネットトレードが一番高額で1,591万円、次いでコンテンツ配信が1,392万円、ネット広告が1,211万円、ネットオークションが1,113万円、その他のネット取引が1,030万円、ネット通販が884万円でした。
なお、インターネット取引を行っている者の調査1件当たりの申告漏れ所得金額は1,137万円で所得税全体の実地調査(特別・一般)の1件当たりの申告漏れ所得金額の887万円に比べるとかなりの高額になっています。
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2009年12月15日火曜日

小規模事業者の現金主義

Q:個人の小規模事業者には、現金主義で収入と費用計上できるそうですが、要件などはどうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:現金主義とは、現実に収入し、支出した時期を総収入金額又は必要経費の計上時期とする方法で、その年の前々年分の不動産所得金額と事業所得金額の合計額(青色専従者給与又は事業専従者控除する前の金額)が300万円以下である青色申告者について、所轄税務署に届け出をすることを要件に認められることになっています。
現金主義の計算は、次のように計算します。
イ.総収入金額は、その年に現実に収入した金額によりますが、この収入金額には現金収入のほか、小切手、受取手形の期日到来分、割引による収入その他経済的利益の収入が含まれます。
ロ.必要経費は、その年に現実に支出した金額によりますが、この支出には、現金支出のほか、小切手の振出し、支払手形の期日到来分による支出が含まれます。また、支出の伴わない償却費や事業用資産の損失も必要経費に算入されますが、貸倒金や引当金、準備金は売掛金や棚卸資産などが所得金額の基礎となっていないこともあり、必要経費に算入することは認められていません。なお、この場合の青色申告特別控除は、65万円控除は認められず、10万円控除となります。
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2009年12月14日月曜日

年末調整、今年はここに注意

Q:今年も年末調整の時期がやってきましたが、注意すべき点はありますか?

P:住宅ローン控除関係で改正された点がありますので、その点に注意してください。

A:今年度の年末調整は、昨年と大きく変わるところはありませんが、住宅ローン控除関係で改正された点がありますので、その点に注意しておきましょう。
①平成20年度に確定申告した者
 給与所得者が住宅ローン控除やバリアフリー改修促進税制、省エネ改修促進税制の適用を受ける場合、初年度は確定申告が必要ですが、適用2年目からは年末調整で控除を受けることができることとなっています。したがって、平成20年分までの確定申告で、これらの控除を受ける申告をした給与所得者については、年末調整でこれらの控除が受けられることとなりますので、間違いのないようにしなければなりませんが、年末調整でこれらの控除を受ける場合には、適用を受けようとする者から「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に「年末調整者の住宅借入金等控除証明書」及び「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付したものを提出してもらわなければなりませんので、忘れないようにしてください。
②今年度に住宅等の取得をした者
 なお、今年度に住宅等を取得してこれらの特例の適用を受けようとする人については、確定申告をしなければなりませんので、その旨を伝えて、申告するように指導してあげてください。
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2009年12月11日金曜日

自動車取得税が免除される自動車

Q:自動車取得税が免除される自動車があるそうですが、どのような自動車なのですか?

P:次のような自動車です。

A:自動車取得税が免除される自動車は、次のものです。
①電気自動車
②車両総重量が3.5t以下の天然ガス自動車であって、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化合物等の排出量が少ないもの
③車両総重量が3.5tを超えるの天然ガス自動車であって、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化合物の排出量が少ないもの
④プラグインハイブリッド自動車(家庭用電源など外部からの充電が可能なハイブリッド車をいう)
⑤ハイブリッド自動車(車両総重量が3.5tを超えるバス、トラックを除く)で平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化合物等の排出量が少ないものであって、平成22年度燃費基準値より25%以上燃費性能が良いもの
⑥平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル自動車(乗用車に限る)
⑦車両総重量が3.5tを超えるハイブリッド自動車(バス、トラック)で一定のもの
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2009年12月10日木曜日

住宅取得等資金贈与の直系尊属

Q:住宅取得等資金贈与の500万円非課税の対象となる養子関係がある場合の直系尊属の範囲が明らかにされたそうですが、どのような取扱いになったのですか?

P:次のようになっています。

A:国税庁から公表された通達によりますと、この特例の対象となる直系尊属には、特定受贈者の父母、祖父母のほか、養親及びその養親の直系尊属は含まれるが、次のような者は含まれないこととされています。
①その特定受贈者の配偶者の直系尊属(民法727条(縁組による親族関係の発生)に規定する親族関係は除く。②において同じ)
②その特定受贈者の父母が養子縁組による養子となっている場合において、その特定受贈者がその養子縁組前に出生した子である場合のその父母の養親及びその養親の直系尊属
③その特定受贈者が民法817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属
ただし、養親及びその養親の直系尊属からこの規定による住宅取得等資金を贈与により取得した場合において、その贈与のときに養子縁組による親族関係がないときは、この規定の適用を受けることはできません。
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2009年12月9日水曜日

平成20年度所得税調査状況

Q:平成20年度の所得税の調査状況が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか?

P:次のような内容でした。

A:さきごろ、国税庁から平成20事務年度(平成20年7月から平成21年6月まで)の所得税の調査状況が公表されました。主な内容は、次のようなものです。
①調査件数、申告漏れなどの件数
調査等の件数は、特別調査・一般調査は6万件(前事務年度6万件)、着眼調査は4万4千件(前事務年度4万5千件)、簡易な接触は62万8千件(前事務年度72万2千件)でした。
申告漏れ等の非違があった件数は、48万6千件(前事務年度59万2千件)でした。
②申告漏れ所得金額
申告漏れ所得金額は、全体で9,155億円(前事務年度9,635億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは5,349億円(前事務年度5,828億円)、着眼調査によるものは958億円(前事務年度924億円)、簡易な接触によるものは2,848億円(前事務年度2,883億円)でした。
③追徴税額
 追徴税額は、全体で1,216億円(前事務年度1,322億円)で、このうち特別調査・一般調査によるものは1,005億円(前事務年度1,121億円)、着眼調査によるものは61億円(前事務年度60億円)、簡易な接触によるものは150億円(前事務年度141億円)でした。
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2009年12月8日火曜日

租税特別措置法って

Q:民主党は、租税特別措置法の見直しをするといっていますが、租税特別措置法とはどういう内容のものなのですか?

P:おおむね4つの類型にまとめることができます。

A:租税特別措置というのは、担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、なんらかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減しあるいは加重することを内容とする措置のこと(「租税法」金子宏著)をいいますが、おおむね次の4つの類型にまとめることができます。
①課税の免除や繰延べなど税負担の軽減等を図るもの
・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
・中小企業投資促進税制
・住宅ローン減税
・エコカー減税など
②本則に定める原則と異なる課税方式を定めるもの
・利子所得の分離課税
・株式等に係る譲渡所得等の課税の特例
③租税回避の防止や課税の適正化を図るもの
・移転価格税制
・外国子会社合算税制など
④その他
・内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例
・公益法人等の損益計算書等の提出など
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2009年12月7日月曜日

マイカー通勤者の非課税限度額

Q:マイカー通勤している人の通勤手当の非課税限度額はどうなっているのですか?

P:次のようになっています。

A:マイカー通勤している人の通勤手当の1ヶ月の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように定められています。
①2km未満の場合・・・全額課税
②2km以上10 km未満の場合・・・4,100円
③10km以上15 km未満の場合・・・6,500円
④15km以上25 km未満の場合・・・11,300円
⑤25km以上35 km未満の場合・・・16,100円
⑥35km以上45 km未満の場合・・・20,900円
⑦45km以上の場合・・・24,500円
(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度となります。
なお、1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
そして、この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
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2009年12月4日金曜日

大工、左官、とび職の所得区分

Q:大工、左官、とびに対する所得税の取扱い通達が見直されるとか、どうなるのですか?

P:次のような改正案が出され、意見公募されていました。

A:通達案では次のようになっています。
大工等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払いを受けた報酬に係る所得区分は、その報酬が請負契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか(事業所得)、又は、雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づく対価(給与所得)により判定するので留意する。ただし、その区分が明らかでないときは、次の事項を総合勘案して判定するものとする。
①他人が代替して業務を遂行すること又は役務提供することが認められるかどうか
②報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束を受けるかどうか
③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか
④まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか
⑤材料又は用具等を報酬の支払者から提供されているかどうか
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2009年12月3日木曜日

配偶者控除、扶養控除を受けた人

Q:民主党は、来年度から実施する子供手当の財源を配偶者控除や扶養控除を廃止して捻出するとしていますが、それらの控除を適用していた人はどれぐらいいたのですか?

P:国税庁が公表している民間給与実態統計調査によりますと、次のようになっています。

A:国税庁の公表数字によりますと、平成20年分の給与所得者数は4,206万人(平成19年は4,138万人)でそのうち、配偶者控除又は扶養控除の適用を受けた人は、1,651万人(平成19年は1,697万人)で全体の39.3%(平成19年は41%)、扶養人員のある者1人当たりの平均扶養人員は2.06人になっています。
扶養人員の内訳は、配偶者が1,089万人(平成19年は1,139万人)で扶養親族数は2,312万人(平成19年は2,400万人)でした。
また、配偶者控除の有無による扶養人員は配偶者控除のある者(1人:31.5%、2人:26.4%、3人:29.7%、4人:9.9%、5人以上:2.5%)、配偶者控除のない者(1人:51.2%、2人:34.4%、3人:11.1%、4人:2.6%、5人以上:0.7%)となっており、いずれも扶養人員1人の者が一番多くなっています。
また、配偶者特別控除の適用を受けた者は、81万人でした。
なお、この数字は1年を通じて勤務した給与所得者のうち年末調整を行った者の統計数字です。
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2009年12月2日水曜日

個人事業者の海外渡航費

Q:個人事業者の海外渡航費は、どういう場合に認められますか?

P:事業の遂行上直接必要と認められる場合に限り必要経費に算入することができます。

A:個人事業者が自己の海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航がその事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、その海外渡航のための交通機関の利用、宿泊等の費用に充てられたと認められる部分の金額を必要経費に算入することが認められます。
また、個人事業を営む者と生計を一にする親族で、事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等の規定の適用を受けないものの海外渡航のために事業を営む者が支出した費用又は支給した旅費についても、これに準じて取り扱われます。
なお、事業を営む者又はその使用人(事業を営む者と生計を一にする親族を含む)の海外渡航がその事業の遂行上直接必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定されますが、次に掲げる旅行は、原則として、その事業の遂行上直接必要な海外渡航に該当しないものとされています。
①観光渡航の許可を得て行う旅行
②旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行
③同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの
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2009年12月1日火曜日

貸倒引当金の対象にならない債権

Q:貸倒引当金の対象にならない一括評価金銭債権には、どのようなものがありますか?

P:次のようなものがあります。

A:次のような金銭債権は、一括評価金銭債権に該当しないこととされています。
①預貯金及びその未収利子、公社債の未収利子、未収配当その他これらに類する債権
②保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
③手付金、前渡金等のように資産の取得の代価又は費用の支出に充てられるものとして支出した金額
④前払給料、概算払旅費、前渡交際費等のように将来精算される費用の前払として、一時的に仮払金、立替金等として経理されている金額
⑤仕入割戻しの未収金
⑥デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等に規定する未決済デリバティブ取引に係る差金勘定等の金額
⑦雇用保険法、雇用対策法、障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定に基づき交付を受ける給付金等の未収金
⑧証券会社又は証券金融会社に対し、借株の担保として差し入れた信用取引に係る株式の売却代金に相当する金額など
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