2009年10月30日金曜日

コンパニオンの派遣業者に支払う報酬

Q:会社のパーティーにコンパニオンを呼びました。この費用を派遣会社に支払う際には源泉徴収が必要ですか?

P:コンパニオンの派遣会社に支払う報酬は源泉徴収の必要がありません。

A:コンパニオンやホステスなど、ホテルや旅館その他飲食をする場所において接客等を行う者に対する報酬・料金は、租税特別措置法41条の20の規定により、所得税法204条1項6号の報酬・料金とみなされ、源泉徴収の対象となっています。
しかしながら、コンパニオン等に対する報酬等についての源泉徴収義務者は、コンパニオン等に報酬等を支払う派遣業者とされていますので、コンパニオン等の派遣会社に報酬等を支払われるときは、源泉徴収する必要がありません。
もちろん、派遣会社がコンパニオン等に報酬を支払う場合には、支払いの際に源泉徴収が必要です。
なお、コンパニオン等の役務提供の場所は、ホテルや旅館その他飲食をする場所に限定されているわけではありませんので、会社内であったり、臨時に設けられた場所であっても、取扱いは同じです。
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2009年10月29日木曜日

欠損金の繰戻し還付

Q:欠損金の繰戻し還付制度が復活したと聞きましたが、どのような制度なのですか?

P:欠損事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度の法人税を還付請求できる制度です。

A:この制度は、期末資本金が1億円以下の中小法人等に適用がある制度で、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において青色欠損金が生じたときは、税務署長に対し、欠損事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の法人税額の全部又は一部の還付を請求することができるというものです。
次のすべての要件を満たさなければなりません。
①還付所得事業年度から欠損事業年度までの各事業年度について、連続して青色の確定申告書を提出していること
②欠損金額の確定申告書を提出期限までに提出すること
③申告書の提出と同時に、税務署長に対し、欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること
なお、地方税には欠損金の繰戻し還付という制度がありませんので、住民税においては繰越控除制度を適用しなければなりませんので注意しておいてください。
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2009年10月28日水曜日

使用人兼務役員になれない者

Q:役員の中には使用人兼務役員になれない者がいるそうですが、どんな人がなれないのですか?

P:次の人は、使用人兼務役員になれません。

A:使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員にはなれません。
①代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
②副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
④取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
⑤①から④までのほか、同族会社の役員のうち次のすべての要件を満たす役員
・その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超えるグループに属していること
・その役員の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
・その役員及びその配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%を超える他の会社の所有割合の合計が5%を超えていること
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2009年10月27日火曜日

源泉徴収義務者

Q:当社は新設法人ですが、この度、社員を雇って給与を支払うことになりました。給与から源泉所得税を引かなくてはならないのですか?

P:源泉徴収義務者になりますので、源泉所得税を差し引いて、国に納付しなければなりません。

A:会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度、支払金額に応じた所得税を差し引かなければなりません。
そして、その差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければならないこととされています。
この所得税を差し引いて、国に納めなければならない者を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収義務者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
しかし、個人のうち次のいずれかに当てはまる人は、源泉徴収しなくてよいこととなっています。
①常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
②弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
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2009年10月26日月曜日

アマゾン、PEに課税

Q:先日、アマゾンに対して、PEを有していると認定して追徴課税したというニュースを見ましたが、どういうことですか?

P:国内に恒久的施設(PE)を有していない非居住者は、課税されないのですが、アマゾンはPEを有していると認定されて課税されたようです。

A:国内に住所を有している者、又は1年以上居所を有している個人である居住者は、国内だけでなく全世界の所得に対して課税されますが、居住者以外の個人及び外国法人は、国内に恒久的施設(PE)を有しているときに限り、国内所得に対して課税されることとなっています。
つまり、居住者及び外国法人は、国内に恒久的施設を有していないときは課税されないのですが、東京国税庁はアマゾンジャパン・ロジティクスは実質的にAmazon.comInternational Salesの支社として事業を運営していたと認定し、追徴課税に踏み切ったようです。
PEとは、所得税で次のように規定しています。
①支店、出張所、事業所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等の天然資源を採取する場所
②建設、据付、組立て等の建設作業等のための役務の提供で1年を超えて行うもの
③非居住者のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行なう者、注文を受けるための代理人
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2009年10月23日金曜日

扶養親族の所属

Q:うちは夫婦共稼ぎですが、子供が2人います。2人とも主人の扶養親族にしなければなりませんか?

P:どなたの扶養親族にしても重複しない限り自由です。

A:夫婦共稼ぎのように、家族に所得者が2人以上いる場合において、子供が2人以上いるときは、これらの子供を誰の扶養親族とするのか、全員を世帯主にしなければならないのか、それとも別々の扶養親族にしていいのかといった疑問がわいてくるかもしれませんが、このような場合には、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。
したがってたとえば、2人ともご主人の扶養親族にされるのなら、この給与所得者の扶養控除等申告書に2人を扶養親族として記載すればいいですし、1人ずつ扶養にするということであれば、ご主人と奥さんの給与所得者の扶養控除等申告書にそれぞれ1人ずつを扶養親族として記載して勤務先に提出すればこれが認められることとなっています。
つまり、同じ世帯に所得者が2人以上いる場合には、同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても認められるということですので、誰の扶養親族に入れるのが一番有利かを検討して申告するといいでしょう。
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2009年10月22日木曜日

老人ホームの入所と小規模宅地等の特例

Q:介護のため老人ホームに入っていた父が、退所することなく亡くなってしまいました。父が入所する前に居住していた自宅の敷地は、小規模宅地等の適用が受けられますか?

P:事情を総合的に勘案して判断されます。

A:被相続人が自宅を離れて老人ホームに入所したような場合には、一般的には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられますが、場合によっては、その者の身体上又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、入所しているケースもあり、このようなケースについては、諸事情を総合勘案すれば、病気治療のため病院に入院した場合と同様な状況にあるものと考えられる場合もありますので、次に掲げる状況が客観的に認められるときには、小規模宅地等の適用が受けられることとなっています。
①被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
②被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
③入所後新たにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
④その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
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2009年10月21日水曜日

優良賃貸住宅の割増償却

Q:優良賃貸住宅を取得、又は新築して賃貸の用に供した場合は、特別に償却ができる制度があるとか。どのような制度なのですか?

P:通常の償却に加えて割増償却をすることが認められています。

A:法人が、①中心市街地に一定の優良賃貸住宅を取得又は新築し、これを賃貸の用に供した場合、②一定の高齢者向け優良賃貸住宅を取得又は新築し、これを賃貸の用に供した場合には、一定の割増償却をすることが認められることとなっています。割増償却の率は、次のとおりです。
①中心市街地優良賃貸住宅
 普通償却限度額に36%(耐用年数が35年以上のものについては50%)の割増償却
②高齢者向け優良賃貸住宅
・高齢者の居住の安定確保に関する法律の認定支援施設のうち一定のものについての記載がある認定計画に基づき整備が行われたもの
イ.耐用年数が35年未満のもの 40%
ロ.耐用年数が35年以上のもの 55%
・上記以外のもの
イ.耐用年数が35年未満のもの 20%
ロ.耐用年数が35年以上のもの 28%
なお、この取扱いは、平成23年3月31日までとなっています。
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2009年10月17日土曜日

被相続人に係る還付加算金

Q:被相続人の準確定申告をしたところ、還付になりました。この還付金と還付加算金は相続税の対象になりますか?

P:還付金は相続税の対象になりますが、還付加算金は相続税の対象にならず、相続人の所得税の対象になります。

A:①還付金の取扱い
還付金の請求権は、被相続人の死亡した後に発生するものですが、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属していて、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられます。したがって、これらの請求権に基づく還付金は、本来の相続財産となり、相続税の対象となります。
②還付加算金の取扱い
還付加算金は相続人が確定申告書を提出することによって原始的に取得するものであって、被相続人からの相続によって取得するものではありませんので、相続財産にはならず、その還付加算金を取得した相続人の所得税(雑所得)の課税対象となります。
③前年分の確定申告に係る還付加算金
還付加算金は、暦年の終了時に被相続人の債権として潜在的に成立するものと考えられることから、年が明けて前年分の確定申告をする場合の申告が還付申告になるという場合(申告後に相続が発生)については、被相続人の死亡時までの期間に係る還付加算金は、相続税の課税価格に算入されることになります。
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2009年10月16日金曜日

各省庁の税制改正に対する要望

Q:各省庁から、来年度の税制改正に対する要望が出されているようですが、どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:例年であれば、この各省庁から出された要望に基づいて議論がなされ、12月中旬に与党が税制改正大綱を決定するという流れなのですが、民主党は税制調査会を廃止し、財務大臣の下に新たな政府税制調査会を設置し、税制改正を行っていくとしていますので、今後税制改正がどのように行われていくかは不明ですが、各省庁からは、例年どおり要望が出されています。各省庁の要望は、次のようなものです。
・経済産業省
連結納税制度の改善及びグループ法人単体課税制度の創設を要望しています。
・中小企業庁
期限切れになる中小企業投資促進税制の延長を要望しています。
・金融庁
個人投資家の市場参加を促す金融商品間の損益通算の範囲拡大や、非居住者等による債権投資に係る利子の非課税措置の充実を重点事項とする要望をしています。
・環境省
環境税の創設を含めた税制全般の見直しを要望しています。
・厚生労働省
医業継続に係る相続税・贈与税の特例措置の創設を要望しています。
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2009年10月15日木曜日

陳列棚の無償取得

Q:陳列棚をメーカーから無償取得した場合の取扱いは、どうなりますか?

P:法人税では一定額が収益になりますが、消費税では課税関係が生じません。

A①法人税
販売業者等が製造業者等から資産(広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように専ら広告宣伝の用に供されるものを除く。)を無償又は取得価額に満たない価額で取得した場合は、その取得価額又はその取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益の額としてその取得の日の属する事業年度の益金の額に算入することとなっていますが、その取得した資産が広告宣伝用のものである場合には、その経済的利益の額は、製造業者等のその資産の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額とし、当該金額(同一の製造業者等から2以上の資産を取得したときは当該金額の合計額)が30万円以下であるときは、経済的利益の額はないものとされています。
②消費税
法人税の取扱いでは収益に計上する必要があるものであっても、消費税法では、課税資産の譲渡に該当しない限り課税関係は生じないこととなっています。したがって、陳列棚の取得に際して一部負担金を支出している場合(この金額は課税仕入になります)を除き、課税関係は生じないことになります。
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2009年10月14日水曜日

非常用食品の取扱い

Q:当社では、地震に備えて食料品を備蓄しておこうと思っていますが、食料品の取扱いはどうなりますか?

P:備蓄時の損金(消耗品費)に算入することが認められます。

A:法人税では、消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認めるとされています。
お尋ねの非常用食料品は、次の理由から、その備蓄時に事業供用があったものとして、その時の損金の額(消耗品)に算入することが認められます。
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性をもつものであること。
②その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は、減価償却資産又は繰延資産に含まれないこと。
③仮に、その食品が「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、災害時用の非常食は、備蓄することをもって事業の用に供したと認められること。
④類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること。
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2009年10月13日火曜日

ゴルフ会員権に対する貸倒引当金の計上

Q:ゴルフ場運営会社に更生手続開始の申立てがされました。預託金制ゴルフクラブの会員権に対して貸倒引当金を計上することができますか?

P:貸倒引当金を計上することは認められません。

A:法人税では、債務者につき会社更生法の規定による更生手続開始の申立てが行われた場合は、その個別評価金銭債権の額の50%相当額を個別評価による貸倒引当金に繰り入れることができることとされていますが、ゴルフ場経営会社の発行するゴルフ会員権について、この規定が適用されるためには、ゴルフ会員権として処理していたものの全部又は一部が金銭債権としての性格を有するものにならなければなりません。しかし、預託金制ゴルフクラブの会員権の法的性格は、会員のゴルフ場経営会社に対する契約上の地位であり、施設利用権、預託金返還請求権、年会費納入義務等を内容とする債権的法律関係であるといわれており、退会しない限り金銭債権にはならないとされています。
したがって、退会しない限りゴルフ会員権は金銭債権としての性格を有することになりませんので、貸倒引当金に繰り入れることは認められません。BY 税理士 大阪.blog
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2009年10月9日金曜日

民主党の税制改正

Q:民主党に政権交代しましたが、税制改正はどのようになるのでしょうか?

P:党税調を廃止し、政府に新しく税制調査会を設置して、税制改正過程の抜本見直しを行うとしています。

A:民主党は、税制について「政策集INDEX2009」において、法人税改革の推進、消費税改革の推進、所得税改革の推進、相続税・贈与税改革の推進、租税特別措置透明化の制定、中小企業支援税制など21項目を掲げています。主な内容には、次のようなものがあります。
・子育て、教育支援のための子供手当を創設
・中小法人の軽減税率を18%から11%に
・租税特別措置の効果を検証
・所得税を所得控除から中・低所得者に有利な手当に切替え
・相続税において遺産課税方式への転換の検討
・消費税を社会保障以外に充当しないことを明記
また、税制改正についても、「公平・透明・納得」という納税者の視点に立った原則の下で政治主導の政策決定を行うとともに、政策決定の過程も透明化するとしており、与党内の税制調査会は廃止し、財務大臣の下に政治家をメンバーとする新たな政府税制調査会を設置し、政治家が責任を持って税制改正作業及び決定を行うとし、地方税については、地方6団体、総務大臣、新たな政府税制調査会が対等の立場で協議を行うとしています。by 大阪の税理士.blog 禁無断転載
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2009年10月8日木曜日

発電システムの耐用年数

Q:会社の工場に設置した風力発電システム又は太陽光発電システムの耐用年数は何年を使えばいいのですか?

P:17年が適用されます。

A:お問合せの資産は、自家発電設備の一種であり、その規模等からみて「機械及び装置」に該当するものと思われます。
この場合の自家発電設備は、一般的には相当の規模を有し、かつ、その使用可能期間が比較的長いこと、及び各工業設備の法定耐用年数の算定の基礎に含まれていないことから、各工業設備とは区分して別途掲げられている耐用年数を適用することとされています(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-4-6)。
具体的には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2に、自家発電設備として「346 電気事業用水力発電設備」、「347 その他の水力発電設備」、「348 汽力発電設備」、「349 内燃力又はガスタービン発電設備」が特掲されていますが、お問合せの発電システムはこれらのいずれにも該当しませんので、「369 前掲の機械及び装置以外のもの・・・」の「主として金属製のもの」の17年を適用することが相当と考えられます。
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2009年10月7日水曜日

引越しした場合の通勤費の非課税限度額

Q:月の途中で引越しした場合の通勤費の非課税限度額はどのように計算したらいいのですか?

P:変更前と変更後の通勤距離のうちいずれか長い方の通勤距離に応じた金額を非課税限度額とすることが認められます。

A:所得税法では、給与所得者が通勤に必要な交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当については、1か月当たり一定金額までは非課税とすることが定められています(通勤費の非課税限度額)が、月の中途で通勤距離を変更した場合の「1か月当たりの非課税限度額」の算定方法については、規定が設けられていません。
したがって、月の中途で通勤方法・距離を変更した場合でもその月の1日現在の通勤方法に基づいて通勤手当を支給しているときは、その月の1日現在の通勤距離等に基づいた非課税限度額で差し支えないこととしていますので、お問合せの場合についても、変更前と変更後のいずれか長い方の通勤距離に応じた金額(月額)によることとしても差し支えないものと思われます。
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2009年10月6日火曜日

子会社支援のために行う債権放棄

Q:子会社の資金繰りが悪化して、危険な状況にありますので、子会社に対する債権を放棄して建て直しを図りたいと思っています。気をつける点はありますか?

P:債権放棄の必要性があると認められない場合は寄附金と認定されるおそれがありますので、その点に注意が必要です。

A:子会社や関係会社に対する債権を放棄する場合には、その債権放棄が、今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであると認められるため、やむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当の理由があると認められる場合には損金処理が認められますが、そうでない場合には、寄付金として認定されるおそれがありますので、注意が必要です。
損金処理が認められるには、債権者や債務者について客観的な必要性と相当性が必要になってきますが、次のような点を考慮して判断することになりましょう。
①子会社等が経営危機の状態にあるか
②債権放棄を行うことに相当の理由はあるか
③債権放棄の金額に合理性があるか
④債権放棄をする債権者に恣意性がないか
⑤債権者間での損失負担割合は合理的か
⑥債権放棄後の財産管理及び債権管理が債務者において行われているかなど
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2009年10月5日月曜日

棚卸資産の評価方法

Q:所得税を計算する場合の棚卸資産の評価方法が来年から変わるとか。どのようになるのですか?

P:後入先出法と単純平均法が使えなくなります。

A:棚卸資産の評価方法は、今年度の税制改正で改正され、平成22年以降、後入先出法と単純平均法が使えなくなりました。
ただし、平成21年12月31日の属する年分において、後入先出法又は単純平均法により算出した取得価額による原価法を選定しているときは、平成22年及び23年までの間に、その選定に係る事業の種類及び資産の区分に属するその経過事業年度終了のときにおいて有する棚卸資産について、その計算の基礎となった資産の受け入れ及び払い出しに関する帳簿に、その旧評価方法により計算した金額を記載した場合には、その旧評価方法により計算した金額が使えることとなっています。
また、旧評価方法を適用している者が、平成22年分又は23年分の棚卸資産(旧評価方法を選定している事業の種類及び資産の区分に属するものに限ります)の評価方法を新評価方法に変更しようとする場合において、確定申告書の提出期限までにその旨及び一定の事項を記載した届出書を所轄税務署に提出したときは、その届出書をもって申請書とみなし、その届出書の提出をもってその変更の承認があったものとみなされることとなっています。by 大阪の税理士.blog 禁無断転載

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2009年10月2日金曜日

エネ革税制

Q:太陽光発電設備を取得するとエネ革税制の適用が受けられるとか。どのような内容なのですか?

P:即時償却又は税額控除の適用が受けられます。

A:お問合せの制度は、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)といわれるもので、青色申告書を提出する個人又は法人が、エネルギー需給構造改革推進設備を取得等し、これを1年以内に事業の用に供した場合に取得価額の一定割合の特別償却や税額控除を認めるもので、今年度の税制改正においては、21年4月1日から23年3月31日までの取得について、事業供用年度で即時償却することができることとされたものです。
エネルギー需給構造改革推進設備等とは、次の8つをいい、太陽光発電設備もその中に含まれています。
①エネルギー有効利用製造設備等
②エネルギー有効利用付加設備等
③電気、ガス需要平準化設備
④新エネルギー利用設備等
⑤その他の石油代替エネルギー利用設備
⑥電気供給安定化設備
⑦エネルギー使用合理化設備
⑧エネルギー使用制御設備
太陽光発電設備の対象になる資産は、一定の新エネルギー利用等に資する機械その他の減価償却資産とされていますので、機械装置だけでなく建物付属設備も対象になります。
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2009年10月1日木曜日

分掌変更に伴う退職給与

Q:取締役を退任して監査役になる場合に支給する給与は、退職給与として取り扱うことができますか?

P:実質的に退職したと同様の事情にあると認められる場合は認められます。

A:法人税基本通達に役員の分掌変更の際に支給する給与について、次に掲げる事実があったことなど、その分掌変更によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、退職所得として取り扱うことができるとされています。
①常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。
②取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で使用人兼務役員とされない役員に掲げる要件のすべてを満たしている者を除く。)になったこと。
③分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。
なお、この規定は例示ですので、実質で判断されることになります。
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