2009年6月30日火曜日

添付書面作成基準

Q:書面添付制度が整備されたのに伴い、添付書面の作成基準も策定されたと聞きましたが、どのようなものなのですか?

P:日本税理士会連合会によって作られたもので、意見聴取の基となるものです。

A:書面添付制度とは、税の専門家である税理士が、申告書を作成する過程で計算し、整理し、相談に応じた事項を明らかにすることによって国民の納税義務の適正な現実化を図ると共に税務行政の効率化・円滑化・簡素化を図る目的で設けられた制度です。
今回作られた基準に沿って税理士が添付書面を作成し、それを申告書に添付した場合には、それに基づいて意見聴取が行われ、税務署において疑問点が解明された場合には、調査に移行しない旨の通知がされるという内容になっています。
書面作成基準には次のようなことを記載します。
①申告書の作成等にあたり、計算し、整理し又は相談に応じた事項や、審査した事項について、どのような帳簿や書類等を基に、どのように計算、整理等を行ったか
②計算し、整理した事項は、どのような書類や帳簿に基づき、どのように確認したのか
③前年(度)と比較して顕著な増減が見受けられる事項について、どのような理由から増減したのか
④その他税目別に各項目ごとに内容等を具体的に記載します。

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2009年6月29日月曜日

研究開発税制の拡充

Q:経済危機対策で、研究費税制の拡充が図られたとか。どんな内容なのですか?

P:税額控除できる割合が、開始した事業年度によって次のように引上げられる措置が採られました。

A:試験研究税制は、平成20年度改正で総額型と増加型、高水準型にグルーピングされましたが、今回の経済危機対策においては、総額型の①試験研究費の総額に係る特別税額控除制度、②特別試験研究費に係る特別税額控除制度、③中小企業技術基盤強化税制が拡充されることとなりました。
具体的には、次のような内容になっています。
①H21.22年度に開始した事業年度
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度における税額控除の適用を受けることができる限度額を当期の法人税額の20%→30%に引き上げ
②H23.24年度に開始した事業年度
平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度において、21年分及び22年分の繰越税額控除限度超過額があるため、税額控除限度超過額を繰越控除する場合は、その繰越控除の対象になる前年度までに生じた繰越税額控除限度超過額を含めて計算することが認められる

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2009年6月26日金曜日

社員販売は何割引までOK?

Q:当社は 婦人服の小売をしています。在庫が多いので、社員販売をして少し減らそうと思っていますが、値引の率は定められているのですか?

P:通常の販売価額の70%以上であれば課税(給与)の問題は生じません。

A:会社が、社員に対して値引販売する場合の経済的利益(給与課税)は、次の要件のいずれにも該当するものであれば課税しなくてよいこととされています。
①値引販売に係る価額が、会社の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額でないこと・・・著しく低い価額とは、おおむね70%未満とされています。
②値引率が、役員もしくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体としてバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること
③値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること
なお、ここにいう通常他に販売する価額とは、小売業者であればその小売価格、卸売業者であれば卸売価格、製造業者であればその販売価格をいいます。 

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2009年6月25日木曜日

建物の贈与と同時にする預り敷金の贈与

Q:子供に賃貸アパートを贈与しようと思っていますが、預り敷金も同時に贈与しないと負担付贈与になると言われました。どういうことですか?

P:土地や建物を借金や預り金などの負担をつけて贈与する場合には、土地や建物の評価を通常の取引価額に相当する金額によって評価しなければならず、いわゆる相続税評価で評価することはできません。

A:土地や建物を贈与する場合、通常はいわゆる相続税評価額によって評価した金額を使いますが、相続税評価額がいわゆる時価より低いことから、この差額に着目して、借金を付けて贈与したり、低い価額で売買したりして税負担を免れるという行為が横行しました。
そこで、税務当局はこれを封じるために、負担付で贈与する場合や対価を伴う取引については、相続税評価額は認めず、通常の取得価額(いわゆる時価)に相当する金額によって評価することとしました。
したがって、お尋ねのように、賃貸アパートを贈与する場合、敷金をそのまま付けて贈与するということであれば、負担付贈与となりますので、この場合の評価は通常の取得価額に相当する金額によって評価しなければなりませんが、アパートの贈与と同時に預かった敷金相当額も贈与しているという場合は、実質的な負担がないことから、相続税評価額によることが認められるとされています。

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2009年6月24日水曜日

非課税枠が500万円の贈与

Q:経済危機対策の一環として、非課税枠が500万円となる贈与の制度ができたとか。どのような内容なのですか?

P:自己の住宅資金に限定されるなど、一定の要件が付されています。

A:経済危機対策の一環として新設された、贈与税の非課税枠が500万円となる制度の要件は、次のとおりです。
①贈与期間・・・21年1月1日から22年12月31日まで
②贈与者・・・直系尊属(1人だけでなく、父母や祖父母からの贈与も対象になります)
③受贈者・・・その年1月1日において20歳以上である者
④非課税の金額・・・①の期間を通じて500万円までの金額
⑤資金の使途・・・資金使途は、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得、自己の居住用家屋に対する一定の増改築
⑥その他・・・床面積の要件のほか、中古住宅には築年数の要件などがあります。
なお、この500万円の非課税枠は、暦年課税の非課税枠(110万円)又は相続時精算課税制度の非課税に上乗せすることができるとされていますので、上手に組み合わせて活用していただければと思います。

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2009年6月23日火曜日

寄附金の取扱い

Q:政治団体が主催するパーティーのパーティー券の購入費用は寄附金となり、全額損金にならないと聞きました。どのようになっているのですか?

P:寄附金には、損金算入限度額が定められていて、限度額を超える金額は損金に算入されません。

A:法人の支出した寄附金は、次のように区分され、それぞれ次のように取り扱われることとなっています。
イ.国又は地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣が指定した寄附金・・・損金算入限度額を計算する寄附金には含めない
ロ.特定公益増進法人等に対する寄附金・・・下に掲げる損金算入限度までは寄附金の額に含めない
ハ.一般寄付金・・・すべてが寄附金の額に含まれる
そして、損金算入限度額は次のように計算することとなっています(普通法人の場合)。
①資本金基準
期末資本金等の額×事業年度の月数÷12×2.5/1000
②所得基準
その事業年度の所得金額×5/100(平成20年3月31日以前開始事業年度は2.5/100)
③損金算入限度額
(①+②)×1/2

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2009年6月22日月曜日

更正ができる期限

Q:税務署長には、提出した申告書に間違いがある場合、これを訂正することができるそうですが、いつまでも訂正することができるのですか?

P:この処分は更正というもので、内容によって次のように定められています。

A:税務署長は、申告書に記載された所得金額や税額などが法律の規定に従って計算されていなかったり、税務署の調査したところと異なるときは、その調査したところによって申告額を訂正(これを更正といいます)することができるとされており、その期限は、次のようになっています。
①法人税額の更正
法定申告期限から5年を経過する日(ただし、平成13年4月1日前に開始した事業年度分については法定申告期限から3年を経過する日)
②法人税の還付金を増減させる更正
法定申告期限から5年を経過する日
③法人の欠損金額を増減させる更正
法定申告期限から7年を経過する日(ただし、平成13年4月1日前に開始した事業年度分については法定申告期限から5年を経過する日)
④消費税額を増加する更正
法定申告期限から3年を経過する日
⑤消費税額を減額する更正
法定申告期限から5年を経過する日

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2009年6月19日金曜日

欠損金の繰戻し還付と税務調査

Q:欠損金の繰戻し還付をすると、税務調査があるって聞きますが、本当なのですか?

P:時期はわかりませんが、税務調査は行われることとなっています。

A:欠損金の繰戻し還付制度とは、今期が赤字で前期が黒字という場合に、前期に納めた税額のうち一定の算式で計算した金額を還付してくれるというもので、これまで、一定の法人を除いて原則不適用とされていたものですが、今期の税制改正で資本金1億円以下の法人について解禁になったものです。
ところで、この欠損金の繰戻し還付制度を受け、税額を還付してもらった場合に税務調査があるかどうかですが、これについては、法人税法において、「税務署長は、還付請求書の提出があった場合には、その請求の基礎となった欠損金額その他必要な事項について調査し、その調査したところところにより、その請求をした内国法人に対し、その請求に係る金額を限度として法人税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する」と規定されていますことから、調査はあるものと思われます。
ただ、いつ実施されるかということについては明確に規定されていませんのでわからないのですが、還付加算金が申告書の提出期限の翌日以後3ヶ月を経過した日からかかるということから、それまでに調査があるのではといわれています。

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2009年6月18日木曜日

中小企業投資促進税制

Q:中小企業には、中小企業投資促進税制という制度があり、設備投資等をすると税制上の恩典があるとか。どんな内容なのですか?

P:一定の設備投資をした場合には、特別償却又は税額控除が受けられることになっています。

A:中小企業投資促進税制の概要は、次のとおりです。
①対象者
青色申告法人である中小企業者等(税額控除は資本金3千万以下の法人に適用あり)
②対象設備
・機械及び装置
・器具及び備品(電子計算機、デジタル複合機の2品目)
・一定の自社利用ソフトウェア
・普通貨物自動車
・内航船舶
③取得価額
機械及び装置・・・160万円以上/1台
器具及び備品・・・120万円以上/1台
ソフトウェア・・・70万円以上
④特別償却又は税額控除
イ.特別償却=取得価額×30%
ロ.税額控除=取得価額×7%
※取得又は製作の場合はイ又はロの選択ができ、リースの場合はロの適用だけとなります。

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2009年6月17日水曜日

青空駐車場の小規模宅地等の適用

Q:青空駐車場は、小規模宅地等の特例が適用できないとする判決があったそうですが、どんな内容だったのですか?

P:小規模宅地等に該当するには、建物又は構築物の敷地の用に供されていなければならないとした上で、本件土地等はその要件を満たしていないとして納税者の主張を却下しました。

A:小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住の用又は事業の用に供していた財産を、相続又は遺贈により取得した場合には、一定の評価減が認められるという制度ですが、この事件は、いわゆる青空駐車場として貸し付けていた宅地等にこの小規模宅地等の適用があるかどうかで争われた事件です。
納税者は、駐車場業、自転車駐車場業に利用されている土地は、その規模、設備等の状況、営業形態等に関係なくすべて不動産貸付業に含まれ、特定事業用宅地等である小規模宅地等以外の小規模宅地等に該当することから、その土地等が建物又は構築物の敷地に供されていることは要件とされず、この特例が適用される旨を主張しましたが、判決では、この特例の対象となる宅地等に該当するための要件に建物又は構築物の敷地の用に供されていることが明確に掲げられているとした上で、本件土地等は、青空駐車場として利用されているにすぎず、構築物を設置し、その上でその構築物を利用した事業が行われているものでもないとして主張を却下しました。

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2009年6月16日火曜日

解雇予告手当

Q:不況のあおりを受け、受注が大幅に減ってしまいました。回復の見込みもないので、社員に解雇予告手当を支払って辞めていただこうと思っていますが、この解雇予告手当はどのような取扱いになりますか?

P:退職を原因として一時に支払われるものですから退職手当として取り扱われます。

A:長引く不況から、リストラを余儀なくされている企業が多いようです。
会社側の都合で従業員を整理解雇する場合には、労働基準法20条によって、①少なくとも30日前にその旨の予告をしなければならず、②これをしないときは、30日以上の平均賃金を支払わなければならないこととなっています。
この規定にしたがって支払われる賃金が、解雇予告手当といわれるものですが、税務では、この労働基準法の規定に基づいて支払われる解雇予告手当は、解雇すなわち退職を原因として一時的に支払われるものであるから、給与所得には該当せず、退職手当等として取り扱うこととなっています。
したがって、この解雇予告手当に対する源泉徴収は、給与に対する源泉徴収ではなく、退職所得としての源泉徴収となりますので間違わないようにしてください。

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2009年6月15日月曜日

消費税課税売上げの計算

Q:私は、今年の夏頃に開業する予定です。2年間は、消費税が免税とのことですが、3年目は今年度の課税売上げが関係するとか。今年度の課税売上げはどのように計算するのですか?そのままの金額ですか、それとも12月換算するのですか?

P:法人は年換算しますが、個人事業者の場合はそのままの金額となります。

A:消費税がかかるかどうかは、基準期間(個人事業者はその年の前々年)の課税売上げが1,000万円以内かどうかで判定し、1,000万円以下であればかからないことになっています。
したがって、今年開業されるということであれば、今年と来年は免税事業者になりますが、再来年は、今年度の課税売上げがいくらかによって決まることになります。
ところで、開業年度の課税売上げの計算方法ですが、法人の場合は次のように年換算して計算しますが、個人事業者の場合は、年換算せず、開業年度の課税売上高そのままの金額が課税売上高となります。
なお、この場合の課税売上高は年税事業者ですので、消費税を含んだ税込み金額となります。
9/1法人設立、3月決算法人で今年度の課税売上高が400万円の場合
400万円÷4×12=1,200万円(月数は暦に従って計算し、1ヶ月未満の端数は1ヶ月として計算します)
∴課税事業者

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2009年6月12日金曜日

単身赴任者の帰宅費用

Q:このたび、支店に社員を転勤させます。単身赴任させますので、帰宅費用を会社で負担しようと思っていますが、問題ないですか?

P:職務遂行上必要な出張に付随して帰宅するという場合は問題ありませんが、職務と関係ない帰宅費用は給与課税の対象となります。

A:給与所得者が金銭で受け取る旅費は、原則として、給与課税の対象になりますが、次の旅行をするために支給を受けるものについては、非課税とされています。
①勤務をする場所を離れてその職務を遂行するための旅行
②転任に伴う転居のためにする旅行
③就職又は退職した者がその就職又は退職に伴う転居のためにする旅行
④死亡による退職をした者の遺族がその退職に伴う転居のためにする旅行
つまり、いわゆる出張といわれる費用や転勤等に伴う旅費は非課税になり、お尋ねのような帰宅費用は課税になるわけですが、単身赴任者については、職務遂行上必要な旅行に付随して帰宅のために旅行を行った場合に支給される旅費については、これらの旅行の目的、行路等から見て、これらの旅行が職務遂行上必要な旅行と認められ、かつ、その旅費の額が適正と認められるものである場合は、非課税として取り扱ってもよいこととされています。

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2009年6月11日木曜日

標準的改修工事費用

Q:今年度の税制改正で、省エネ改修工事などを行った場合に、標準的な工事費用を超えていると税額控除が受けられるとか。標準的工事費用っていくらですか?

P:先日、国土交通省から告示されました。

A:お尋ねの制度は、今年度の税制改正で創設されたもので、一定の省エネ改修工事又はバリアフリー改修工事、耐震改修工事、長期優良住宅の新築工事などを行った場合に、その標準的な工事費用と実際の工事費用とのいずれか低い金額の10%をその年分の所得税額から控除され、控除し切れなかった金額は翌年に繰り越しができるというものです。
ただし、それぞれの工事には、次のように上限が決められており、標準的な工事費用に床面積を掛けた金額がその上限額を超えれば、その上限額の10%が税額控除されることになっています。
①省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、耐震改修工事は各200万円。ただし、太陽光発電を含む省エネ改修工事は300万円
②長期優良住宅の新築工事は1,000万円
この計算に用いる標準的な工事費用は、改修工事の内容などによって定められており、具体的な金額は、次のサイトで確認することができます。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000007.html

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2009年6月10日水曜日

利益準備金の資本組入れ

Q:利益準備金は、資本金に組入れることができますか?

P:これまではできませんでしたが、会社法の改正によってできるようになりました。

A:準備金の資本組入れは、これまで次のような経緯を踏んできています。
①旧商法・・・準備金を減少させる取引は、原則的に規制されていましたが、利益準備金やその他利益剰余金を取り崩して資本金に組み入れることは認められていました。
②会社法・・・株主総会の普通決議があれば、資本準備金を取り崩して資本金に組入れることができるようになるとともに、資本剰余金を取り崩して資本準備金に組み込むことも認められるようになりました。
これにより、資本準備金及び資本剰余金のどちらからも資本金に組入れることができるようになりました。
しかし、旧商法で認められていた利益準備金やその他利益剰余金の資本金への組み入れは認められないこととなっていました。
今年度の会社法の改正では、この利益準備金やその他利益剰余金の資本金組み入れが見直され、組入れが認められることとなりました。
したがって、現在では、利益準備金を資本金へ組み入れることは可能になっています。

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2009年6月9日火曜日

J-SaaSって

Q:中小企業の経営の効率化を図るJ-SaaSというものがあると聞きました。どんなものなのですか?

P:経済産業省が推進しているもので、財務会計や給与計算、税務申告などの業務が安価で容易に利用できるソフトウェアのサービスです。

A:J-SaaSとは、経済産業省が推進しているもので、主に中小企業を対象として、財務会計や給与計算、顧客管理、税務申告などの業務を安価で容易に利用できるソフトウェアサービスの提供をいいます。
メリットには①専用のソフトウェアを購入しなくても最新のサービスを必要に応じて選択し利用できること、②高度なITスキルが不要であること、③アプリケーションのバージョンアップに関する作業が削減できることなどがあげられます。
利用する場合には、財務会計や顧客管理などのカテゴリの中から必要なサービスを選択して試すことができ、利用に応じて料金がかかる仕組みになっています。
現在提供されているサービスには、弥生会計や勘定奉行、会計王などの財務会計のほか、給与計算、経理、税務申告、経営分析、グループウェア、セキュリティ対策、販売管理、プロジェクト管理、インターネットバンキング、社会保険手続きなどがあります。

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2009年6月8日月曜日

適格退職年金の解除一時金

Q:弊社では、適格退職年金制度を企業型確定拠出年金制度に移行しようと思っています。この場合に支払われる解除一時金はどういう取扱いになりますか?

P:一時所得として取り扱われます。

A:適格退職年金制度は、平成13年の確定給付企業年金法の成立に伴ない、廃止となり、平成24年3月までに他の企業年金制度に移行しなければならないこととなっています。
適格退職年金制度から企業型確定拠出年金制度に移行した場合には、資格得喪者に対して、解除一時金が支払われることがあります。
この解除一時金は、確定拠出年金制度への移行に基因して適格年金契約が解除され、支給を受けるものであり、退職に基因しない適格退職年金契約の解除に伴う一時金となりますので、所得税法に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われることとなります。
ただし、確定拠出年金制度移行後であっても、移行月に60歳に達する者のみを対象とする適格退職年金契約を継続し、これらの者の退職に伴って一時金が支給されるような場合には、退職所得として取り扱って差し支えないこととなっています。

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2009年6月5日金曜日

稼動休止資産の減価償却

Q:不況のあおりを受けて、一部の機械の運転を休止しています。この機械にかかる減価償却の取扱いは、どうなりますか?

P:休止期間中に必要な維持補修が行われ、いつでも稼動できる状態にあるものについては、減価償却することが認められます。

A:法人や個人事業者が減価償却資産を取得した場合には、一旦資産に計上して、事業に供した後に一定の方法で減価償却をしますが、事業の用に供していない資産や時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却の対象にならないこととされています。
ただし、ご質問のように一時的に稼動を休止している資産については、休止期間中に必要な維持補修が行われ、かつ、いつでも稼動できる状態にしておけば、減価償却資産に該当し、償却ができることとなっています。
そして、相当期間にわたり休止した場合のその休止期間における稼動休止資産の償却費は、製造原価に算入しないことができることとなっています。
ちなみに、他の場所で使用するために移設中の固定資産については、移設期間が通常要する期間と認められる限り、減価償却を継続することができることとなっています。

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2009年6月4日木曜日

納税証明書の請求方法

Q:銀行に借入を申し込んだら納税証明書を取ってくださいといわれました。どのようにしたらいいのですか?

P:納税証明書は4種類あり、必要なものを所轄税務署で交付してもらいます。

A:納税証明書とは、確定申告書を提出した場合の納付税額、所得金額、未納の税額がないことなどを証明する書類で、次の4種類があります。
①納付税額等の証明
②所得金額の証明(個人は申告所得税に係る所得金額、法人は法人税に係る所得金額)
③未納の税額がないことの証明(税目を指定した「その3の2」[申告所得税と消費税及び地方消費税]や「その3の3」[法人税と消費税及び地方消費税]の証明もあります)
④滞納処分を受けたことがないことの証明
交付手続には3つの方法があります。
イ 所轄税務署に本人(法人の場合は代表者)が納税証明書交付請求書を持参する
この場合には、本人確認できるものと印鑑が必要です。
ロ 代理人が持参する
この場合には、本人の委任状、代理人本人と確認できるもの及び印鑑が必要です。
ハ 郵送
郵送で請求する場合は、納税証明書交付請求書、手数料(収入印紙)返信用封筒を同封して所轄税務署に送付してください。

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2009年6月3日水曜日

平成20年e-TAXの利用者

Q:平成20年度のe-TAXの利用状況が公表されたそうですが、どんな状況なんですか?

P:前年に比べ620万件ほど利用が増えたとのことです。

A:国税庁は、さきごろ平成20年度のe-TAXの利用状況を公表しました。
それによりますと、利用件数は1,630万536件で前年に比べ約620万件も増えたとのことです。
このうち申告に係るものは、所得税が613万6,866件で昨対168.9%、法人税が98万2,505件で192.4%、個人の消費税が44万3,706件で154.6%、法人の消費税が111万8,060件で192.5%、酒税が3万9,409件で113.9%、印紙税が6万5,188件で221.2%と大幅な伸び率となっています。
法定調書については、給与所得の源泉徴収票等97万6,589件で昨対172.2%、利子等の支払調書が10万489件で1776.1%となっています。
また、申請・届出書関係は、開始届出書が444万9,423件で昨対125.5%、納税証明書の交付請求が6,115件で334.0%でした。
利用が大きく伸びているのは、e-TAXのシステムを簡素化したことや24時間受付を1週間前倒ししたことなどが要因のようです。
国税庁では、さらにe-TAXの利用が増えるように取り組んでいくとのことでした。

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2009年6月2日火曜日

法人が土地を先行取得した場合

Q:今年度の税制改正では、土地を先行取得した場合の課税の特例制度が創設されたそうですが、この規定は、法人にも適用されるのですか?

P:適用がありますが、一定の届出書を提出しなければなりません。

A:この特例は、土地を平成21年及び22年に取得して、その取得した事業年度終了の日後10年以内に、所有する他の土地等を譲渡したときに譲渡益の8割又は6割相当額を限度として課税を繰延べるというもので、法人及び個人事業者に適用されるものですが、一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないとされています。
提出期限は、確定申告書の提出期限(期限の延長の特例を受けている場合は延長の提出期限)が平成21年4月30日前に到来するかどうかで、次のように取り扱われますので注意してください。
「原則」
その土地等を取得した日を含む事業年度の確定申告書の提出期限が届出書の提出期限となります。
「例外」
平成21年4月1日前に終了する事業年度(確定申告書の提出期限が平成21年4月30日前に到来する事業年度に限る)については、平成21年4月30日が届出書の提出期限でした。

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2009年6月1日月曜日

引当金の取扱い

Q:企業会計では、一定の要件に該当する場合には引当金を計上しなければならないそうですが、どのようになっているのですか?また、税務の取扱いは少し違うようですが。

P:次のようになっています。

A:企業会計では、次のすべての要件に該当するものについては、引当金として計上しなければならず、引当金のうち、当期の負担に属する部分の金額を当期の費用又は損失として計上することとされています。
そして、その引当金はその計上の目的を示す適当な名称を付して記載し、繰入額は、その引当金の目的等に応じて、損益計算書に売上高の控除項目、製造原価、販売費及び一般管理費又は営業外費用として、その内容を示す適当な項目に計上することとなっています。
①将来の特定の費用又は損失
②発生が当期以前の事象に起因していること
③発生の可能性が高いこと
④金額を合理的に見積もることができること
一方、税務では、これらの引当金のうち、貸倒引当金と返品調整引当金の計上だけを認めており、賞与引当金や退職給付引当金、修繕引当金、製品保証引当金などの計上は損金に算入されないこととしていますので、これらについては、税務調整しなければならないことになります。

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