2009年5月29日金曜日

後入先出法廃止に伴う経過措置

Q:後入先出法が廃止されたそうですが、経過措置はありませんか?

P:一定の経過措置が設けられており注意が必要です。

A:後入先出法の廃止に伴ない、経過事業年度と移行事業年度で次のように取り扱うこととされていますので注意してください。
①経過事業年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日までに開始する事業年度)
経過事業年度終了時に保有する棚卸資産について、受入れ及び払出しに関する帳簿に後入先出法で計算した金額を記載している場合はそれが認められますが、記載がない場合には法定評価方法である最終仕入原価法で算出した金額が適用されます。
②移行事業年度(平成21年4月1日以後最初に開始する事業年度から平成22年4月1日以後最初に開始する事業年度までの期間)
旧評価方法から新評価方法への変更が求められ、その変更しようとする事業年度の申告書の申告期限までにその旨及び一定の事項を記載した届出書を提出した場合には承認があったものとみなされます。承認を受けなかった場合には評価方法を選定しなかったとみなされ、最終仕入原価法で算出した金額が適用されることとなっていますので注意が必要です。

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2009年5月28日木曜日

健康保険料率の改定

Q:健康保険料の料率が変わると聞きました。どのようになるのですか?

P:協会けんぽの健康保険の保険料は、今年の9月分から、一律ではなく、都道府県ごとで定めた料率に変わります。

A:協会けんぽの健康保険の保険料は、現在、全国一律の保険料率(8.2%)になっていますが、今年の9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)からは、都道府県で定めた保険料率に変わることとなっています。
具体的には、最高が北海道の8.26%、最低が長野県の8.15%、現行の保険料率を上回るのは20の道府県、下回るのは21都府県、変更なしが6県です。
このように、9月分以降は、都道府県によって適用料率が異なることになりますので確認すると共に注意が必要です。
ただし、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料は、これまでと同様、一律1.19%の料率で変更ありません。
また、改定される保険料率のうち、長寿医療制度の支援金等に充てられる特定保険料率も全国一律3.20%のままで変更ありません。
なお、この健康保険の料率は、疾病の予防などにより、加入者の医療費が下がれば、下げることが可能となる仕組みになっているとのことです。

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2009年5月27日水曜日

財務諸表の注記

Q:財務諸表の注記が変更になったと聞きましたが、どのようになったのですか?

P:継続企業の前提に関する注記について、改正案が公表されました。

A:さきごろ、公認会計士協会から継続企業の前提に関する注記の改正案が公表されました。
これまで、継続企業の前提に関する注記では、一定の事象又は状況が存在すれば直ちに注記することとしていましたが、改正では、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、財務諸表に次の事項を注記することとされました。
①当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
②当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
これは、内閣府令で同様の改正案が公表されたことを踏まえた改正で、平成21年3月末決算に係る財務諸表(四半期財務諸表、中間財務諸表を除く。)から適用するとしています。

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2009年5月26日火曜日

土地譲渡1,000万円控除の対象にならない者

Q:土地の譲渡所得から1,000万円を控除してくれる制度は、誰から買った土地についても適用されるのですか?

P:配偶者や一定の者から取得した土地等は適用されません。

A:この制度は、今年度の税制改正で創設された制度で、個人が、平成21,22年に取得した土地を譲渡した場合(所有期間5年超のものに限られます)に、その年中の譲渡所得から1,000万円を控除してくれるという内容のものですが、次の者から取得した土地等については適用がないこととされていますので注意してください。
①配偶者及び直系血族
②配偶者や直系血族以外の親族で取得をした者と生計を一にしている者
③婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしている者
④①から③以外の者及びその使用人以外の者でその取得者から受ける金銭等によって生計を維持している者及び取得者の親族で生計を一にしている者
⑤①から④に掲げる者が株主等かつ同族株主等になっているなど特殊関係にある会社など
また、代物弁済としての取得や所有権移転外リース取引による取得の対象にならないこととなっています。

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2009年5月25日月曜日

ショーケースをもらった場合

Q:メーカーから社名入りのショーケースをもらいました。どのように取り扱われるのですか?

P:次のような取扱いになります。

A:①受贈者側の処理
販売業者等が製造業者等から資産を無償又は製造業者の取得価額に満たない価額で取得したときは、原則として、その取得価額又はその取得価額から販売業者等がその取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益として益金に算入しなければなりませんが、ショーケースや陳列棚などで製造業者等の製品名や社名が入っているものである場合には、製造業者等の取得価額の3分の2に相当する金額から販売業者等が取得のために支出した金額を控除した金額を経済的利益として扱い、その金額が30万円以下であるときは経済的利益がないものとして扱われることになっています。
②贈与者側の取扱い
製品等の広告宣伝用資産を贈与した費用で、その支出の効果が支出日以後1年以上に及ぶものは繰延資産として取り扱われます。
したがって、贈与者側では繰延資産として取り扱われることとなりますが、この場合の費用は、その贈与した資産の取得価額又は取得価額から譲渡価額を控除した金額となります。

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2009年5月22日金曜日

中小企業の会計に関する指針の改正

Q:中小企業の会計に関する指針が改正されたそうですが、どのようになったのですか?

P:次のようになりました。

A:今回の改正では、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準等のうち、企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等が行われました。
主な改正は次の点です。
「収益・費用の計上」の収益認識におけるその他の収益認識方法の改正
[改正前]
 区分・・・長期の請負工事
 収益認識方法・・・工事完成基準又は工事進行基準により収益計上
[改正後]
 区分・・・工事契約(受注制作のソフトウェアを含む)
 収益認識方法・・・工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。
成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積ることができなければならない。
(1) 工事収益総額
(2) 工事原価総額
(3) 決算日における工事進捗度

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2009年5月21日木曜日

住宅リフォーム減税

Q:今年度の税制改正で、住宅のリフォームをすると税金が安くなる制度が創設されたとか。どのような内容なのですか?

P:次のような内容になっています。

A:創設された制度は、一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の工事を含みます)又はバリアフリー改修工事を行った場合に、その標準的な工事費用と実際の工事費用の額とのいずれか少ない金額の10%をその所得税から控除する(最大控除可能額は20万円、太陽光発電装置設置の場合には30万円)というもので、平成22年12月31日まで適用があるとするものです。
対象工事は次のとおりです。
・省エネ改修工事
①全ての居室の窓全部の改修工事、②床の断熱工事③天井の断熱工事④壁の断熱工事⑤一定の太陽光発電装置設置工事(①から④については、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上になるものに限定されています。)
・バリアフリー改修工事
①廊下の拡幅②階段の勾配の緩和③浴室改良④便所改良⑤手すりの設置⑥屋内の段差の解消⑦引き戸への取替え工事⑧床表面の滑り止め化(各改修工事の費用が30万円超のものが対象になります。)

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2009年5月20日水曜日

経済危機対策における税制上の措置

Q:先日、与党から経済危機対策に対する税制上の措置が公表されたそうですが、どのような内容だったのですか。

P:次のような内容になっています。

A:与党から公表された経済危機対策に対する税制上の措置は、次のような内容です。
①住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成22年末までの時限措置として、直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、500万円まで贈与税を課さないこととする。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。
②中小企業の交際費課税の軽減
交際費等の損金不算入制度について、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を400万円から600万円に引上げる。
③研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21,22年度において税額控除ができる限度額を時限的に引上げるとともに、平成21,22年度に生じる税額控除限度超過額について平成23,24年度において税額控除の対象とすることを可能とする。

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2009年5月19日火曜日

課税事業者と名義人

Q:このたび私は飲食店を開業しました。営業の許可申請は、勤務先との関係上妻名義でしていますが、申告は妻名義でするのでしょうか?妻は店を手伝っていません。

P:あなたが申告をすることになります。

A:まず所得税ですが、所得税には資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益はこれを享受する者に帰属するものとして取り扱うこととされています。したがって、実際にお店を経営するあなたに申告義務が生ずることになります。
次に、消費税ですが、消費税においても所得税と同様に実質判定の規定が置かれていますので、こちらもあなたが申告義務者として取り扱われることになります。
ところで、消費税については開業した年とその翌年は、原則として消費税の免税事業者になりますが、お店などの設備投資があって消費税の還付を受けようとする場合には課税事業者選択届出書を提出して、課税事業者にならなければなりません。
この場合においても、事実上の経営者であるあなたの名前で届出をする必要がありますので留意しておいてください。
なお、課税事業者選択届出書は開業年についてはその年中に提出すればいいですが、2年間は最低、課税事業者となりますので、選択する際はよく検討してください。

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2009年5月18日月曜日

工事進行基準

Q:この4月から、一定の請負については工事進行基準によらなければならなくなったとか。どのようになっているのですか?

P:長期大規模工事は工事進行基準によらなければなりません。

A:次に該当する長期大規模工事(製造及びソフトウェアの開発を含みます)は、平成21年4月1日以後に開始する事業年度から工事進行基準によらなければなりません。一部工事完成基準と選択適用ができていたものも、工事進行基準一本になっていますので注意が必要です。
①工事の着手の日からその工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であること
②請負対価の額が10億円以上であること
③工事に係る契約において、請負対価の額の2分の1以上がその工事の目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないこと
工事進行基準による収益、費用は次の算式により計算します。
 [工事進行事業年度]
 収益の額=請負額×工事進行割合-前期までの収益の額
 費用の額=工事原価×工事進行割合-前期までの費用の額
 [完成事業年度]
 収益の額=工事の収益総額-前期までの収益
 費用の額=工事の費用総額-前期までの費用

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2009年5月15日金曜日

仮装隠ぺいとは

Q:仮装隠ぺいは重加算税の対象になるそうですが、仮装隠ぺいとはどんなことをいうのですか?

P:次のようなことをいいます。

A:仮装隠ぺいとは、次のようなことをいうとされています。
①いわゆる二重帳簿を作成していること
②次の事実があること
・帳簿書類を破棄又は隠匿していること
・帳簿書類の改ざん(偽造又は変造を含む)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装経理を行っていること
・帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入を脱漏又は棚卸資産の除外をしていること
③特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし又は虚偽の申請に基づき書類の交付を受けていること
④簿外資産にかかる利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと
⑤簿外資金をもって役員賞与その他の経費を支出していること
⑥同族会社であるにもかかわらず、その判定の基礎となる株主等の所有株式数等を架空の者又は単なる名義人に分割する等により非同族会社としていること

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2009年5月14日木曜日

売上割戻しの計上時期

Q:当社では売上を伸ばすためリベートを取り入れようと思っています。このリベートはいつのタイミングで計上すればいいのですか?

P:次のようになっています。

A:リベートとは、売上割戻しのことで、一定期間にたくさん取引をした取引先に対して行う売上代金の返戻額等のことをいいます。
リベートの損金算入時期は、そのリベートの算定基準が明示されているかどうかで次のように取り扱われることとされています。
①算定基準が明示されている場合
算定基準が販売価額又は数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法で相手方に明示されているときは、棚卸資産を販売した日の属する事業年度に計上しなければならないというのが原則で、継続して金額の通知又は支払いをした日の事業年度としているときは、これが認められます。
②算定基準が明示されていない場合
算定基準が明示されていない場合、上記①に該当しない場合は、その売上割戻しの金額の通知又は支払いをした日の属する事業年度に損金に計上することとなります。ただし、各事業年度終了の日までにその割戻しを支払うこと及びその算定基準が内部的に決定されており、そこで算定した金額をその事業年度の未払金として計上するとともに、確定申告書の提出期限までに相手方に通知したときは継続適用を条件にこれが認められます。

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2009年5月13日水曜日

欠損金の繰戻し還付制度

Q:欠損金の繰戻し還付制度が復活したと聞きましたが、どんな内容なのですか?

P:資本金1億円以下の法人について適用があり、今年の2月1日以後に終了する事業年度から適用が可能になっています。

A:欠損金の繰戻し還付制度とは、法人に欠損金が生じた場合に、欠損金の生じた事業年度の開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度の所得の金額に対する法人税の額について、一定の算式で計算した税額の還付を請求できるという制度ですが、平成4年4月1日以後、その適用が停止されており、特定の法人にしか適用が認められていませんでした。
しかし、景気悪化の影響を受けて、赤字に転落する企業も増えると見込まれることから、今年度の税制改正において、資本金1億円以下の青色申告法人については、今年2月1日以後に終了する事業年度から適用が受けられることとされたということです。
なお、この制度の適用を受けるには、申告期限までに欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出しなければならず、提出が遅れた場合には適用が受けられないので注意しなければなりません。
また、この制度の適用を受けてもなお、控除しきれない欠損金については、翌期以降において、欠損金の繰越し制度の適用を受けることができます。

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2009年5月12日火曜日

執行役と執行役員

Q:執行役と執行役員はどう違うのですか?

P:執行役は役員、執行役員は、原則として使用人として取り扱われます。

A:執行役と執行役員は、名前が似ているのでわかりにくいかと思いますが、税務では違う取扱いをしますので注意してください。
「執行役」
執行役とは、会社法に規定されている役員で取締役の代わりに取締役会で決定した業務を執行する人をいいます。
「執行役員」
これに対して、執行役員とは、取締役会によって選任され、業務を執行する人をいいます。使用人もいれば実質的な役員とされる人もいて企業によって様々です。
ところで、これらの税務の取扱いですが、執行役は役員に該当しますので、執行役に支給する給与は役員給与としての取扱いがされ損金算入に制限がかかります。
これに対して、執行役員は取締役などを兼任していない限り、使用人として取り扱われますので、執行役員に対する給与・賞与は損金に算入することが認められます。
ただし、その執行役員がその法人内における地位やその職務内容等からみて、会社の経営に従事していると認められる場合には、税法上の役員に該当することになりますので注意しておいてください。

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2009年5月11日月曜日

贈与税の納税猶予の対象となる非上場株式

Q:新しくできた贈与税の納税猶予には、限度となる非上場株式の数が決められているとか。どのようになっているのですか?

P:次のようになっています。

A:今年度の税制改正では、贈与税の納税猶予制度が創設されましたが、その贈与税の納税猶予制度の対象となる非上場株式等の数は、次のa、b、cの数を基にイ、ロに応じた数が限度とされています。
「a」・・・先代経営者(贈与者)が贈与直前に保有する非上場株式等の数
「b」・・・後継者(受贈者)が贈与前から保有する非上場株式等の数
「c」・・・贈与直前の発行済株式等の総数
「イ」 a+b<c×2÷3の場合
  先代経営者が贈与直前に保有する非上場株式等の数(a)
「ロ」 a+b≧ c×2÷3の場合
発行済株式等の総数の3分の2から後継者が贈与前から保有する非上場株式等の数を控除した数(c×2÷3-b)
なお、この特例の適用を受けるためには、後継者は上記イに該当する場合は限度数(a)の全部を、また、ロに該当する場合は限度数(c×2÷3-b)以上の数の非上場株式等を先代経営者から贈与により取得する必要があります。

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2009年5月8日金曜日

相続税の納税猶予の特例

Q:今年度の税制改正で新しい相続税の納税猶予制度ができたとか。この制度を受けるにはどんな要件があるのですか?

P:次のような要件があります。

A:この特例には次のような要件があります。
①会社の要件
次のいずれにも該当しないこと
・上場会社
・中小企業者に該当しない会社
・風俗営業会社
・資産管理会社
・総収入金額が零の会社、従業員数が零の会社
②後継者である相続人等の
・相続開始から5か月後において会社の代表者であること
・先代経営者(被相続人)の親族であること
・相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
③先代経営者である被相続人の要件 
・会社の代表者であったこと
・相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

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2009年5月7日木曜日

上場有価証券の評価損

Q:上場有価証券は、時価が著しく下落した場合に限り評価損の計上ができるそうですが、著しい下落とはどんな場合をいうのですか?

P:次のような場合をいいます。

A:さきごろ、国税庁から上場有価証券の評価損の計上について考え方が示されました。その概要は次のとおりです。
上場有価証券(売買目的有価証券を除く)は、価額が著しく下落した場合に限り、評価損を損金に算入することが認められます。
著しい下落とは、①上場有価証券等の事業年度末の価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ること、かつ、②近い将来その価額の回復が見込まれないことをいい、近い将来その価額の回復が見込まれないかどうかについては、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案して判断することになります。
ただし、会社において、こうした合理的な判断を行なうことが困難なこともありますことから、専門性を有する第三者である証券アナリストなどによる個別銘柄別・業種別分析や業界動向に係る見通し、株式発行法人に関する企業情報などを用いて、その株価が近い将来回復しないことと判断しているときは、それを合理的な判断として認めることとしています。
なお、株価の回復可能性の判断は、各事業年度末時点において行います。

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