2009年2月27日金曜日

家事費と必要経費の区分

Q:私は、個人事業を営んでいるものですが、家事費と必要経費はどのように区分したらいいのですか?

P:定められた方法はありませんので、合理的な方法で区分してください。

A:個人事業者の場合、自宅と事業所が同じということも多く、支払った費用が必要経費になるのか家事費になるのか判断に迷うことがあると思います。また、費用のうち全部は必要経費にならないけど一部は必要経費になるということもあるでしょう。そんなときの取り扱いをまとめてみましょう。
①対象となる費用
建物の固定資産税、火災保険料、電気代、水道代、ガス代、電話代、自動車のガソリン代など
②必要経費となる場合
家事費と必要経費が混然としている場合は、事業に使っている部分の面積割合とか、使用割合使用頻度など合理的と思われる方法で家事費と事業部分の費用を分けることによって、その事業部分の費用を必要経費とすることができます。
③必要経費とならない場合
家事費と事業部分の区分ができないものは、原則として、必要経費にはできません。
税務では、家事費と必要経費を区分する合理的な方法というのは、特に定められていませんので、合理的と認められる方法で区分すればそれが認められることになります。

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2009年2月26日木曜日

農地に係る相続税の納税猶予の改正

Q:農地に係る相続税の納税猶予の取扱いが改正されるとか。どのようになるのですか?

P:次のようになります。

A:農地を相続した場合には、相続税の納税猶予制度があり、一定の要件の下、一定額の納税が猶予されますが、今年度の税制改正では、次の措置が取られることとなっています。
①市街化区域外の農地
イ.農業経営基盤強化促進法の規定に基づいて貸し付けられた農地等については、その貸付けによる賃借権の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとして納税猶予の適用を認める。
ロ.納税猶予適用者について、20年間の営農継続により猶予税額の納付を免除する措置を廃止する。
ハ.猶予期間中に障害、疾病等のやむを得ない事情により営農継続が困難となったときは、農地等の貸付をした場合でも、その貸付けによる賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとして納税猶予の継続を認める。
ニ.納税猶予適用者が、納税猶予に係る農地等を譲渡した場合に納付する猶予税額に係る利子税については、税率を年3.6%(現行年6.6%)に引き下げる。
②市街化区域内農地
①ハの措置を講ずる。

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2009年2月25日水曜日

定額給付金の取扱い

Q:定額給付金がもらえるみたいですが、この定額給付金は税務上、どのように取り扱われるのですか?

P:所得税、住民税とも非課税扱いとなります。

A:昨年11月30日に閣議決定された「生活対策」では、今年度中に1人当たり12,000円、本年2月1日現在で65歳以上の者と18歳以下の者には20,000円の「定額給付金」が支給されることとされています。
こうした給付金は、原則として、一時所得となり、所得税や住民税の対象になるのですが、今年度の「所得税法等の一部を改正する法律案」において、「住民基本台帳に記録されている者等に対して市町村から給付される給付金で、厳しい経済金融情勢の下で家計への緊急支援の観点から給付されるものとして財務省令で定めるものについては、所得税を課さない」とされましたので、所得税は非課税となります。
また、所得税が非課税となるものは住民税も非課税になることとなっていますので、こちらも税金はかからないことになります。
ちなみに、この取扱いと同じ扱いには、オリンピックの成績優秀者を表彰する金品等の非課税規定があります。

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2009年2月24日火曜日

所得税の還付申告

Q:私はサラリーマンですが、昨年は多額の医療費を支払いましたので、医療費控除の適用を受けて税金の還付を受けたいのですが、いつまでに申告をしたらいいのですか?

P:そういう申告を還付申告といいますが、還付申告する年分の翌年1月1日から5年間申告できることになっています。

A:給与所得者など所得税を源泉徴収された人が、納め過ぎになっている税金の還付を受けるためにする申告を還付申告といい、次のような場合に還付申告をします。
①年の中途で退職し年末調整をしていない場合
②医療費控除の適用を受ける場合
③年末調整後に子供が生まれ扶養控除が増えた場合
④住宅ローン控除を受ける(初回)場合
⑤その他源泉所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額を超える場合
還付申告の申告期限は、通常の確定申告期限と違い、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間となっており、5年を過ぎると申告ができなくなりますので注意が必要です。なお、e-Taxを利用して還付申告をする場合には、還付申告をする年分の翌年1月1日からその年3月15日(日曜祝祭日は次の日)となっていますので、この点にも注意しておいてください。

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2009年2月23日月曜日

圧縮記帳

Q:今年度の税制改正では、土地の譲渡に圧縮記帳が認められるとか。圧縮記帳ってどんな制度なのですか?

P:課税を繰延べる手法です。

A:今年度の税制改正では、個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告の提出期限までにこの適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等(事業用資産に限り棚卸資産は適用除外)の譲渡等をしたときは、その先行して取得した土地等について、その他の土地等の譲渡益の一定割合を限度として圧縮記帳を認める制度を創設するとなっています。
圧縮記帳とは、課税を繰延べる手法の一つですが、今回の改正の場合であれば、平成22年までに取得した土地の取得価額を他の土地を譲渡して得た利益の一定割合を限度として減額したものを帳簿価額とするというもので、譲渡した利益に対する課税はいったん軽減されますが、平成22年までに取得した土地の取得価額が減額されますことから、次にこの土地を譲渡するまでこの譲渡益に対する課税が繰延べられる(つまり、次に譲渡したときに譲渡益が大きくなる)というわけです。
土地の流動化を期待した政策的な取り計らいです。

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2009年2月20日金曜日

役員給与を株主総会決議せず減額した場合

Q:今期は役員給与の株主総会決議をせず、前期と同じ額を支給してきましたが、業績が悪化してきたことから、臨時株主総会を開いて減額改定することとしました。役員給与は全額損金算入できますか?

P:前期の定時株主総会で確定している期間の給与は同額であれば損金算入できますが、今期の分については、減額された金額を超える部分の金額は損金に算入されません。

A:ご質問は、定時株主総会において役員給与を据え置くこととなったので盛り込まなかったものの、期中に業績が悪化してきたので臨時株主総会を開いて減額支給するとする決議をした場合、役員給与の取扱いはどうなるかということだと思いますが、これについては、次のように取り扱われることとなっています。
①前年の定時株主総会で決議された部分
前年の定時株主総会で決議された職務執行期間にかかる給与(通常は期首から2ヶ月間)は、前年に決議されたものの支給ですから決議どおりの金額であれば、その部分の金額は、全額損金算入することができます。
②今期に係る部分
今期に係る部分については、減額改定後の支給額が同額であるならば、その部分は定期同額給与として取り扱われ、改定後の定期給与の額を超える部分は損金不算入として取り扱われます。

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2009年2月19日木曜日

株式の評価損

Q:株式が暴落していますが、評価損の計上はどうしたらいいですか?

P:会計上と税務上では取扱いが違いますので注意してください。

A:株式の評価損の取扱いは、次のように、会計上と税務上で少し違っていますので注意が必要です。
 [会計上]
企業会計では、債券を目的別に満期保有目的債券とその他有価証券とに区分し、区分変更は原則認められないとしていますが、最近の株式の暴落に対応して、特例的に区分変更を認め、時価評価をしなくてもよい満期保有目的債券への変更を認めるとしています。ただし、債券の時価が取得原価の50%以上下落し、回復する見込みがない場合は、減損処理をしなければなりません。
 [税務上]
税務上、有価証券の評価損の計上が認められているのは、発行法人の資産状態が著しく悪化し、その価額が著しく低下した場合に限られており、具体的には、法的整理があった場合や期末時点における発行会社の1株当たりの純資産価額が、取得時に比べておおむね50%以上下回ることとなった場合等一定のケースに限られています。
したがって、会計上では計上が認められても税務上では認められないといったケースもありますので、要件をきちんと確認するよう注意してください。

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2009年2月18日水曜日

税制改正要綱

Q:さきごろ、平成21年度税制改正の要綱が出されましたが、これは税制改正大綱とはどう違うのですか?

P:要綱は、税制改正を閣議決定するものです。

A:税制改正は、次のような流れで進められます。
①自民党の税制改正大綱が決定
②財務省から税制改正の大綱が発表
③税制改正の要綱によって閣議決定
④国会に税制改正法案が提出
⑤法案が成立・施行
税制改正は、まず、自民党の税制改正大綱が決定し、これがベースとなって国税の改正案、地方税の改正案が立案され、国会で承認され法律が施行されるわけですが、自民党の税制改正大綱には、法律や政省令だけでなく、通達による改正事項も入っていることがあります。
財務省の税制改正大綱は、来年度の予算案とセットして財務省が省議決定するもので、国税関係の改正項目が中心となって書かれています(地方税については、総務省から地方税改正案の要旨が取りまとめられます)。
このたび出された税制改正の要綱は、政府が税制改正することを閣議決定するために作成するもので、この後は、国会に改正法案が提出され、改正の内容が明らかになります。ただし、詳細は政省令や通達によって明らかにされる場合が結構あります。

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2009年2月17日火曜日

贈与税の納税猶予

Q:今年度の税制改正では、相続税の納税猶予の他に贈与税の納税猶予制度も創設されるとか。どのような内容なのですか?

P:次のようになっています。

A:平成20年の税制改正大綱では、相続税の納税猶予制度を創設することが盛り込まれていましたが、今年度の税制改正では、贈与税の納税猶予制度も併せて創設されることとされました。
贈与税の納税猶予は、事業承継の観点から取引相場のない株式等の贈与について行われることとなっています。
概要は次のとおりです。
①中小企業基本法の中小企業が対象
②後継者の要件
・会社の代表者で、先代経営者の親族であること
・20歳以上で、かつ、役員就任から3年以上経過していること
・後継者と同族関係者で50%超の株式を保有し、かつ、筆頭株主になる場合
③先代経営者の要件
・会社の代表者であったこと
・役員を退任すること
・先代経営者と同族関係者で50%超の株式を保有し、かつ、筆頭株主であった場合
④雇用の8割以上を維持し5年間事業を継続すること
⑤株式を全部贈与すること

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2009年2月16日月曜日

役員給与を改定直後の支給分から支給しない場合

Q:当社では、役員給与を月末に支給していますが、改定は、定時株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する支給日から変更することとしていますので、改定を決議した後始めて到来する給与は改定前の金額になります。この場合、定期同額給与として認められますか?

P:認められます。

A:役員の職務執行期間は、一般に定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間でと解されており、定時株主総会における定期給与の額の改定は、その定時株主総会の開催日から開始する新たな職務執行期間にかかる給与の額を定めるものであると考えられています。
ご質問の場合、定時株主総会後最初に到来する支給日は改定前の金額で、その次の支給分から改定された金額を支給しても定期同額給与として認められるかというご質問だと思いますが、実務においては、定時株主総会開催日から1ヶ月経過後最初に到来する支給日から変更するということも一般的に行われていることですから、①事業年度開始の日から給与改定後の最初の支給日の前日までの支給時期又は②給与改定前の最後の支給時期の翌日からその事業年度終了の日までの各支給時期における支給額が同額であるときは、それぞれ定期同額給与として認められることとなっています。

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2009年2月10日火曜日

工事進行基準の進捗度合いの算定方法

Q:ソフトウェア業についても工事進行基準が導入されるようになったそうですが、進捗度合いはどのように算定したらいいのですか?

P:会計上の原価比例法が税務でも認められます。

A:工事進行基準とは、請負金額やその原価を事業年度終了時にその進捗割合から見積り、その見積もった金額から前期までに計上した収益・費用を控除した金額を当期の収益・費用として計上するというもので、税務では、工事期間が1年以上で、請負金額が10億円以上の長期大規模工事については強制適用、長期大規模工事以外でも工事進行基準により経理しているときは工事進行基準が適用されることとなっています。
工事進行基準は、これまで建設業界だけで使われてきましたが、会計基準が改正されソフトウェア業や製造業も対象となったことから、この進捗割合をどのように見積もればいいのかという声が上がっていましたが、建設業界で一般に用いられている原価比例法を適用しておけば問題ないようです。
原価比例法とは、実際かかった原価を見積り総原価で除して計算する方法ですが、出来高の価値でプロジェクトを管理するEVMやその他の方法でも進捗状況が適切に反映されているものであれば認められるでしょう。

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2009年2月6日金曜日

得意先の業績がおもわしくない場合

Q:得意先の業績がおもわしくなく、売掛金の回収が滞っています。貸倒損失を計上することは認められますか?

P:次に該当する場合には認められます。

A:貸倒損失の計上は次の場合に限り認められていますので、ただ業績が悪いというだけでは計上できませんので注意してください。
①法律上の貸倒れ
会社更生法の更生計画や民事再生計画の認可の決定などにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合には計上が認められます。
②事実上の貸倒れ
債務者の財政状態及び支払能力からみて債権の全額が回収できないことが明らかである場合には、その明らかとなった事業年度において貸倒れを計上し、担保物があるときは、その担保物を処分した後に限り貸倒れ処理が認められます。
③形式上の貸倒れ
債務者に次に掲げる事実が発生している場合には、その債務者に対する売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れ処理することが認められています。(売掛債権のみ)
・取引を停止した時以後1年以上経過した場合
・同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき
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2009年2月5日木曜日

損害賠償金の取扱い

Q:交通事故に遭い、相手方から損害賠償金をもらいました。取扱いはどうなりますか?

P:次のような取り扱いになっています。

A:事故による損害賠償金とのことですが、損害賠償金でも内容によって次のように取り扱われることになっています。
①心身に加えられた損害に対するもの
心体の傷害に対して支払われるもの及び心身に加えられた損害に対して支払われる慰謝料等の損害賠償金は、非課税とされています。
②治療費に対するもの
治療費として受け取る損害賠償金も非課税の対象となります。ただし、この場合において医療費控除の適用を受けるときは、支払った医療費から受け取った損害賠償金等を差し引いて医療費控除の計算をしなければなりません。
③所得補償に対するもの
怪我などで働けなかった期間の給与補償や収益の補てんとして受け取る所得補償保険金なども非課税扱いになります。
④同一生計人が受け取った損害賠償金
傷害を受けた人と損害賠償金の支払いを受けた人が別人であっても、傷害を受けた人が配偶者や直系血族、生計を一にする親族である場合は、その損害賠償金は非課税の対象になります。

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2009年2月4日水曜日

税制改革、中期プログラム

Q:さきごろ、税制改革の道筋を示す中期プログラムが閣議決定されたそうですが、どのような内容のものだったのですか?

P:次のようなものとなっています。

A:中期プログラムでは、改革の基本方向性として次の8つを示しています。
①個人所得課税・・・各種控除や税率構造を見直し、高所得者の税負担を上げるとともに中低所得者の負担軽減を検討する。金融所得課税の一体化を更に推進する。
②法人課税・・・社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベースの拡大とともに法人税率の引下げを検討する。
③消費税・・・全額を社会保障財源とすることを明確化したうえで消費税の税率を検討する。
④自動車諸税・・・税制の簡素化を図るとともに税制の在り方及び税率のあり方を総合的に見直し、負担の軽減を検討する。
⑤資産課税・・・相続税の課税ベースや税率構造等を見直し負担の適正化を検討する。
⑥納税者番号制度の導入準備を含め、納税者の利便の向上と課税の適正化を図る。
⑦地方税・・・地方消費税の拡充を検討するとともに地方法人税のあり方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な体系の構築を進める。
⑧低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化を推進する。

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2009年2月3日火曜日

平成21年度個人課税の改正

Q:平成21年度の税制改正では、証券・金融税制以外に個人関連の改正でめぼしいものはありませんか?

P:確定拠出年金制度の改正、介護医療保険控除などが盛り込まれています。

A:平成21年度の税制改正では、次のようなものが盛り込まれています。
(1)確定拠出年金制度の拡充
①マッチング拠出の取扱い
 企業型確定拠出年金に従業員拠出型(マッチング拠出)が導入されることになり、その掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金)の対象になる。
②対象となる掛金
 事業主拠出額を限度とし、かつ、事業主拠出と合計して拠出限度額の範囲内で行われる掛金の全額が対象となる。
③拠出限度額の引上げ
 マッチング拠出の導入に伴い、確定拠出年金の限度額が引き上げられることとなる。
(2)介護医療保険料控除の創設
 生命保険契約等のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る保険料等について、現行の生命保険料控除と別枠で4万円(住民税は2.8万円)の所得控除(介護医療保険料控除)が創設され、これに伴ない、一般の生命保険料控除及び年金保険料控除の適用限度額は4万円(住民税は2.8万円)(現行5万円:住民税は3.5万円)に変更される。

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2009年2月2日月曜日

平成21年度土地譲渡益課税の特例

Q:平成21年度の税制改正では、土地の譲渡益課税の特例が創設されるそうですが、どのようなものなのですか?

P:1,000万円の特別控除と先行取得した場合の圧縮記帳を認める制度が創設されます。

A:平成21年度の税制改正では、土地の譲渡益課税に対する特例が盛り込まれています。概要は次のとおりです。
①1,000万円の特別控除
個人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等(その年1月1日において所有期間が5年を超えるもの)を譲渡した場合には、その長期譲渡所得の金額から1,000万円の特別控除を認める制度を創設する。
②土地を先行取得した場合の圧縮記帳
個人事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告の提出期限までにこの適用を受ける旨の届出書を提出している場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等(事業用資産に限り棚卸資産は適用除外)の譲渡等をしたときは、その先行して取得した土地等について、その他の土地等の譲渡益の一定割合※を限度として圧縮記帳を認める制度を創設する。
※先行取得が平成21年中・・・80%
平成22年中・・・60%

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