2009年1月30日金曜日

平成21年度証券税制

Q:平成21年度の税制改正では、証券税制はどのようになるのですか?

P:譲渡所得、配当所得に対する軽減税率は3年延長。譲渡損失と配当所得の損益通算は、改正なく、今年度から適用されます。

A:①上場株式に係る譲渡所得
[現行]
 平成20年12月31日まで軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が適用され、平成21年からは、20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用される。ただし、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間については、譲渡所得金額のうち500万円以下の部分は、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用される。
[改正]
 平成23年12月31日までの間、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とする。
②上場株式に係る配当所得
[現行]
 平成21年1月1日以後に受け取る上場株式等の配当所得は、税率を20%(所得税15%、住民税5%)とする申告分離課税と総合課税の選択適用ができる。ただし、申告分離課税を選択する場合には、平成22年12月31日までの間、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が適用される。
[改正]
 平成23年12月31日までの間、申告分離課税の税率は、10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とする。

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2009年1月29日木曜日

病気による役員給与の減額

Q:役員給与は、定期同額給与でないと損金に算入できないそうですが、病気入院などをした場合による減額も損金不算入になるのですか?

P:病気により職務の一部が遂行できなくなったという事実は、職務内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情があったものと考えられることから、定期同額給与に該当するものとして取り扱われます。

A:役員給与は、臨時改定事由に該当する場合の改訂を除き、その支給額を変動させると損金不算入になる金額が発生することとなっています。
臨時改定事由に該当する改訂とは、事業年度開始の日から3ヶ月の間にされた定期給与の改定時には予測しがたい偶発的な事情等により行われる定期給与の改定をいい、臨時改定事由に該当する改定については、定期同額給与として取り扱われることとなっています。
どのような場合が臨時改定事由に該当するかは、役員の職務内容など個々の実態に即し、あらかじめ定められていた役員給与の額を改定せざるを得ないやむを得ない事情があるかどうかにより判断することとなりますが、病気で入院したことなどの事由で当初予定されていた職務の一部又は全部の執行ができないこととなった場合には、職務の内容の重大な変更その他これに類するやむを得ない事情があると認められ、臨時改定事由に該当するものとして取り扱われることでしょう。

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2009年1月28日水曜日

平成21年度中小企業税制改正

Q:平成21年度の税制改正では、中小企業に関係するものはどう変わることになっていますか?

P:税率の引下げ、欠損金の繰戻還付の適用ができることとされています。

A:平成21年度における中小企業関係の税制改正には、次のようなことが盛り込まれています。
①税率の引下げ
中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税率を22%から18%に引き下げる。
※中小法人等とは、期末資本金が1億円以下の法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等をいい、協同組合等又は特定医療法人が連結親法人である場合には現行の23%から19%に引き下げるものとするとしています。
②欠損金の繰戻しによる還付制度が可能に
中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金額の繰戻し還付の適用ができることとする。
※繰戻し還付制度とは、青色申告法人に認められるもので、申告事業年度に欠損金額が出た場合には、その欠損金額を前事業年度に繰り戻して既に納付した法人税額を還付してくれる制度です。

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2009年1月27日火曜日

経営承継相続人の納税猶予

Q:経営を承継する相続人に対する納税猶予の特例の概要がわかってきたようですが、どのような制度になるのですか?

P:経営承継相続人が対象株式のみを相続するものとして計算した税額の80%相当額を猶予してくれるものとなっています。

A:平成21年度の税制改正では、いわゆる事業承継税制について、納税猶予制度が創設されることになっており、猶予税額は次のように求めることとなっています。
①まず、納税猶予制度の適用がないものとして、通常の相続税額の計算を行い、各相続人の相続税額を求めます。
②経営承継相続人以外の相続人には納税猶予の適用がありませんので、経営承継相続人以外の相続人の税額はこの額が相続税額となります。
③次に、経営承継相続人以外の相続人の取得財産はそのままで、経営承継相続人が対象株式のみを相続したものとした場合の相続税額を求めます。
④経営承継相続人が対象株式の20%相当額のみを相続したものとした相続税額を求めます。
⑤③から④を差し引いた額が納税猶予の金額となります。
⑥経営承継相続人は①で計算した自らの税額から⑤の額を控除した税額を納付することになります。

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2009年1月26日月曜日

過大役員給与の取扱い

Q:役員に対する給与の額が高すぎると否認されると聞きましたが、どのような取扱いになっているのですか?

P:不相当に高額と認められる給与は、損金不算入になります。

A:法人税では、役員に対する給与のうち、不相当に高額な部分の金額は、損金に算入できないこととなっています。
不相当に高額な部分の金額とは、次の2つの基準で求めた金額により判定され、いずれにも該当する場合は、いずれか多い金額となります。
①実質基準
役員給与の額を次のイからホに照らしてその職務に対する対価として相当と認められる金額を超えているかどうかで判断する基準
イ.その役員の職務の内容
ロ.その法人の収益状況
ハ.その使用人に対する給与の支給状況
ニ.その法人と同種同規模法人の役員給与の支給状況
ホ.その他の状況
②形式基準
定款の規定又は株主総会等の決議により役員給与の限度額を定めている会社がその限度額を超えて支給していないかどうかで判断する基準
なお、退職給与の過大判断基準は、別に定められています。

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2009年1月23日金曜日

雑所得とは

Q:裁判員制度の日当は、雑所得になるそうですが、雑所得とはどのような計算をするのですか?

P:雑所得の中でも内容によって計算方法が違います。

A:所得税法では、所得区分を雑所得のほか給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、一時所得、退職所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得の10の区分に分けています。
このうち、雑所得はどういった所得かという明確な定義はなく、他のどの所得にも当てはまらない所得を雑所得に該当するとしており、①公的年金や恩給などの所得、②作家以外の人が受け取る原稿料や講演料、③一定の先物取引にかかる所得、④一定の割引債の償還差益などがこれに含まれるとしています。
雑所得の計算方法は、一律ではなく、①は「収入金額―公的年金等控除額」で求め、②は「収入金額―必要経費」で求めどちらも総合課税になりますが、③は申告分離課税、④は源泉分離課税となり、同じ雑所得でも内容によって所得金額の求め方が違ってきますので注意が必要です。
なお、裁判員制度の日当は、②に該当し、支給された日当等の金額から実際にかかった交通費等を差し引いた金額が雑所得の金額になります。

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2009年1月22日木曜日

労働者派遣業とは

Q:当社では、労働者派遣業を始めようかと思っていますが、法人税上の労働者派遣業の範囲が決められているとか。どのようになっているのですか?

P:労働者派遣法で定める事業のほか、一定の事業も含まれます。

A:労働者派遣業は、労働組合が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、原則禁止されていますが、労働者派遣法に規定する労働者派遣を除くとされていることから、一定の制限の下、適正に労働者派遣業ができることとなっています。
一方、法人税法上の労働者派遣業は、労働者派遣法とは別に、「自己の雇用する者その他の者を、他の者の指揮命令を受けて、その他の者のためにその他の者の行う事業に従事させる事業」と規定されており、労働者派遣法に該当しない労働者供給を行う事業も対象になるとされていますので、①の労働者派遣法の事業のほか、②、③の事業も労働者派遣業に含まれます。
①自己と雇用関係のある者を、他の者の指揮命令を受けて、その他の者の行う事業に従事させる事業
②自己と雇用関係のない者を、他の者の指揮命令を受けて、その他の者の行う事業に従事させる事業
③自己と雇用関係のある者を、他の者に雇用させることを約して、その他の者のためにその他の者の行う事業に従事させる事業

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2009年1月21日水曜日

平成19年分相続税の申告状況

Q:平成19年分の相続税の申告状況が公表されたそうですが、どのような内容になっていますか?

P:被相続人は約111万人、うち相続税の課税対象となった人は約4.7万人で課税割合は4.2%となっています。

A:さきごろ、国税庁平成19年分の相続税の申告事績及び調査事績を取りまとめ公表しました。
それによりますと、相続税の課税対象になった被相続人は約4万7千人で、被相続人全体(約111万人)に占める割合は、4.2%となり、平成6年以降での最低基準となっています。
また、課税対象となった財産の価格は10兆6,216億円、税額は1兆2,634億円で、前年よりやや増加しています。
相続財産の構成比は、土地が47.8%、現金・預貯金が20.5%、有価証券が15.8%となっており、2年連続で土地の構成比が50%を下回っています。
相続税の調査は、13,845件で申告漏れが把握されたのは85.8%でした。
申告漏れの課税価格は4,119億円、追徴税額は941億円で、前年より若干増加しています。
申告漏れの財産は、現金・預貯金等が一番多く1,517億円にもなっています。
海外事案にかかる申告漏れ課税価格は308億円で、前年の148億円を大きく上回り、過去最高となっています。

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2009年1月20日火曜日

業績悪化に伴う役員給与の減額

Q:上半期の業績が予想以上に悪化したため、役員報酬を減額しようと思いますが、このような場合でも損金不算入になるのですか?

P:一定の場合には定期同額給与となり、損金算入が認められます。

A:役員の給与は、原則として、期中で額を変更すると定期同額給与に該当せず、損金算入が認められなくなりますが、経営状況等の悪化に伴ない、第三者である利害関係者との関係から給与を減額せざるを得なくなったという場合には、減額前と減額後の給与が同額であれば定期同額給与に該当し、損金の額に算入することが認められます。
次のような場合も同様に扱われます。
①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
②取引銀行との間で行われる借入金のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の減額が盛り込まれた場合
なお、上記のような事実が生じていても、利益調整のみを目的として行う減額については、やむを得ずした減額ではありませんので、損金に算入することは認められません。

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2009年1月16日金曜日

資本金を減少させる場合

Q:資本金を減らすにはどのようにするのですか?

P:原則的には株主総会の特別決議をして官報で公告をすることになります。

A:会社が、資本金を減らす場合には、原則として、株主総会の特別決議により次のことを定める必要があります。
①減少する資本金の額
②減少する資本金の額の全部又は一部を資本準備金とするときは、その旨及びその金額
③資本金の減少がその効力を生じる日
ただし、次の場合のように資本金が減少された後でも分配可能額が増えない場合には、特別決議は不要で、取締役又は取締役会の決定で認められます。
①欠損金を補てんする場合
②株式の発行により減少額以上の資本金の増加がある場合
なお、資本金の減少の決議を行った場合には、債権者保護の観点から、次の事項を官報で公告し、かつ、知れている債権者に催告しなければならないこととなっています。
①資本金の減少の内容
②株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
③債権者は一定の期間内に資本金の減少について異議を述べることができる旨

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2009年1月15日木曜日

繰延資産の評価損

Q:棚卸資産や有価証券は評価損の計上ができるそうですが、繰延資産でも評価損を計上することができるのですか?

P:一定の場合には計上することができます。

A:繰延資産とは、すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用で、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分する目的で、経過的に資産計上するものをいいます。
繰延資産については、次の区分に応じてそれぞれの事実が生じた場合において、評価損の計上ができることとなっています。
①税法特有の繰延資産で他の者の所有する固定資産を使用するために支出されたもの
イ.その固定資産に一定の事実が生じたことによりその繰延資産の価額が帳簿価額を下回ることとなったこと
ロ.会社更生法等の認可の決定があったことにより評価換えの必要が生じたこと
ハ.上記の準ずる特別の事実が生じたこと
②創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債等発行費及び①に該当しない繰延資産
上記①のロ、ハに該当する事実が生じた場合

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2009年1月14日水曜日

役員給与を未払いにする場合

Q:役員給与を資金繰りの関係で未払いにしようと思います。どのような取扱いになりますか?

P:源泉税の取扱いと住民税の取扱いに注意してください。

A:役員給与は、すでにご承知のとおり、期の途中で支給額を変更しますと、定期同額給与に該当せず、損金算入することができなくなってしまいます。
そこで、資金繰りが苦しくなったようなときは未払い計上して損金算入できなくなることを防ぐということを一般にしますが、この場合には、源泉税の取扱いと住民税の取扱いに注意が必要です。
①源泉税
源泉税は、実際に支給するときに徴収すればよく、未払いの場合にはその未払いの給与を支払う時まで徴収しなくてよいこととなっています。したがって、支給したときに源泉税を徴収することになりますが、分割して支給する場合には、総支給額について求めた税額を、実際に支給する額で按分して計算した金額を徴収することのなります。
②住民税
住民税は、役員給与が未払いかどうかに関係なく、支払いが確定しているものについて課税されることとなっていますので、給与が支給されていなくても課税されますので注意してください。

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2009年1月13日火曜日

敷金に対する貸倒引当金の計上

Q:当社が入居しているテナントのオーナーが、会社更生法の適用を受けました。預けている敷金に貸倒引当金の設定はできますでしょうか?

P:難しいと思われます。

A:貸倒引当金とは、貸倒れその他これに類する事由により損失が見込まれる金銭の損失の見込み額を損金経理により貸倒引当金に繰り入れた金額について、確定申告書にその明細の記載を要件として損金算入が認められるものです。
ところで、ご質問は敷金返還請求権に対して貸倒引当金が設定できるかということですが、それについては、次のようになると思われます。
まず、敷金ですが、敷金とは賃貸借終了後目的物の返還義務を履行するまでに生ずる損害金その他賃貸関係により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するもので、敷金返還請求権は、目的物の返還が完了したときにそれまでに生じた被担保債権を控除し、なお残額があるときは、その残額につき発生する停止条件付き債権と解されています。
したがって、期末までにテナントを明け渡すなどをしない限り返還請求権は発生しませんので、現状では貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権には該当しないものと考えられます。
よって、現段階では、貸倒引当金の計上は難しいものと思われます。

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2009年1月9日金曜日

学校への寄付

Q:当社では、少しでも地域に貢献したいと考え、学校に寄付をしようかと思っています。全額損金となる寄付にはどのようなものがありますか?

P:国公立と一定の要件を満たす私立への寄付は、損金になります。

A:寄附金は、対価性がなく法人の事業と関連性が薄いことから、法人税では、損金算入に一定の限度額を設けていますが、①国等に対する寄附金と②財務大臣の指定する一定の要件を満たす寄附金については、全額損金に算入することが認められています。
したがって、国公立の学校に対する寄附金は問題なく損金に算入できるのですが、私立の学校の場合は、財務大臣が指定する次の要件を満たす寄附金である必要があります。
①広く一般に募集され、次のいずれにも該当せず、公益性の観点から問題がないこと
・寄付者がその寄付により特別な利益を受けていないこと
・寄付者が税制上の不当な軽減を意図したものではないこと
・寄付者の子弟等の入学に関するものでないこと
②税制上の優遇措置を必要としない者からの寄附金ではないこと
③すでに事業が終了している事業に充てる寄附金でないこと
④1口の寄附金が5千円以上であること
⑤一定の事業のための寄附金であること

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2009年1月8日木曜日

印税収入の所得区分

Q:私はこのたび、本を出版して印税をいただきました。他に役員としての収入がありますが、この印税収入は何所得になるのでしょうか?

P:著作活動が事業的規模かどうかにより、事業所得又は雑所得になります。

A:事業所得とは、原則として、事業から生ずる所得をいい、農業、林業、漁業及び水産養殖業、鉱業、建設業、製造業、卸売業及び小売業、金融業及び保険業、不動産業、運輸通信業、医療保健業、著述業その他サービス業のうち対価を得て継続的に行う事業をいいます。そして、雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいい、次のような所得は、雑所得に該当するとしています。
①動産の貸付による所得
②工業所有権の使用料に係る所得
③温泉を利用する権利の設定による所得
④原稿、さし絵、作曲、レコードの吹込みもしくはデザインの報酬、放送謝金、著作権の使用料又は講演料等にかかる所得
⑤採石権、鉱業権の貸付による所得
⑥金銭の貸付による所得
⑦不動産の継続的売買による所得
⑧保有期間が5年以内の山林の伐採又は譲渡による所得
印税収入は、その活動が事業的規模かどうかで事業所得又は雑所得になります。

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2009年1月7日水曜日

申告書の提出が遅れた場合

Q:当社は、法人税について、確定申告書の提出期限の延長の届出を出していますが、消費税にもこの特例の適用があるものと思い込んでいましたので、申告書の提出が遅れてしまいました。無申告加算税の対象になりますか?

P:一定の要件に該当する場合は、対象になりません。

A:法人税の確定申告書の提出期限の延長の届出を提出していても、消費税については、提出期限の延長の適用がありませんので、忘れずに法定申告期限までに申告書を提出しなければなりません。
提出が遅れますと、原則として、無申告加算税の対象になりますが、申告書の提出が遅れた場合であっても、次のいずれにも該当し、かつ、法定申告期限から2週間を経過する日までにその申告書が提出された場合には、無申告加算税を課されないこととされています。
①自主的な期限後申告書の提出があった日の前日から起算して5年前の日までの間に、その期限後申告に係る税目について、無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合で、かつその提出が調査を予知してされたものではなく、期限内申告書を提出する意思があったと認められるとき
②期限後申告にかかる納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されているとき

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2009年1月6日火曜日

低額譲渡の適用対象者

Q:親族間で低額譲渡があると否認されるようですが、第3者間ではそういうことはないのですか?

P:第3者間取引でも、否認されることはあります。

A:相続税法では、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、その財産の譲渡があった時において、その財産の譲渡を受けた者が、その対価とその譲渡があった時におけるその財産の時価との差額に相当する金額をその財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなすとしています。
この取扱いは、みなし贈与といわれる規定で、財産の取得が著しく低い対価によって行われた場合には、その対価と時価との差額は実質的な贈与とみることができることから、この経済的実質に着目して、贈与とみなして課税をするというものです。
この規定には、譲渡人や譲受人の関係や要件、意図あるいは目的等といったものは特に規定されていませんので、その価額が客観的交換価値を正当に評価したものであるときはいいですが、そうでないときは、こうした問題が生じることになります。
この規定は、一般的には親族間などに適用される規定といわれているのですが、必ずしもそうではありませんので注意してください。

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2009年1月5日月曜日

贈与があったとき

Q:今年から、贈与を積極的に行って、相続税対策をしていこうと思っています。贈与は、いつの時点で贈与があったと認識されるのですか?

P:書面によるものは、その契約の効力の発生の時、書面によらないものはその贈与の履行のあった時に贈与があったものとされます。

A:贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することになって成立する契約のことをいいます。(名義だけを使うというのは贈与にはなりません)
 贈与がいつあったかは、その方法などにより、次のように取り扱われることとされています。
①書面によるものは、その贈与契約の効力の発生の時
②書面によらないものは、その贈与の履行があった時、ただし、停止条件がついているものについては、その条件が成就した時
③農地などの場合は、農地法の許可があった日又は届出の効力のあった日
所有権の移転の登記又は登録の目的となる財産で、贈与の日が明確でないものについては、その登記又は登録があった時
なお、「私が死んだらあなたに○○をあげましょう」という贈与(これを死因贈与といいます)は贈与税の対象とならず、相続税の対象になります。

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