2008年12月28日日曜日

連帯債務となっている場合のローン控除

Q:連帯債務となっている場合の住宅ローン控除は、どのように取り扱ったらいいのですか?

P:次により年末残高を計算して控除額を計算します。

A:住宅ローン控除は、年末の借入金残高に適用控除率を乗じて計算しますが、連帯債務となっている場合には、次の算式により控除を受ける者の負担すべき部分の年末残高を求めて計算することになっています。
 (連帯債務による住宅借入金等の年末残高)
  ×(控除を受ける者が負担する割合)
  =(住宅借入金等の年末残高のうち控除を
受ける者が負担すべき部分の年末残高)
この場合の「控除を受ける者が負担する割合」は、確定申告の際に提出した「住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」又は「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記入した負担割合となります。
なお、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」には、他の連帯債務者に住所、氏名(その者が給与所得者である場合には、勤務先の名称と所在地)及び「私は連帯債務者として住宅借入金等の残高のうち○○円を負担することになっています」旨を備考欄に記入、押印してもらい、提出してもらってください。

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2008年12月27日土曜日

不動産の現物出資

Q:不動産を現物出資して会社を作る場合、税務上どのような取扱いになりますか?

P:不動産の譲渡となり、譲渡所得税が課せられます。また、時価より受入れ価額が低い場合には、みなし譲渡課税や株主に対する贈与税課税の問題が生じます。

A:税務では、法人に対する現物出資も資産の譲渡に含まれ、その場合の譲渡所得の収入金額は、その取得した株式の時価により計算することとなっています。
株式の時価とは、現物出資後のその会社の1株当たりの純資産価額をいいます。
したがって、不動産を現物出資して会社を設立する場合には、譲渡所得税が課せられることになります。
なお、この場合において、法人が不動産の受入価額を低くしたりして、譲渡収入金額(譲渡対価としての株式の価額)が、現物出資財産の時価の2分の1未満となった場合には、低額譲渡となり、時価により譲渡したものとみなして課税される(みなし譲渡課税)こととなっていますので注意してください。
また、低額譲渡により、会社の株式の価額が上がった場合には、現物出資した者から現物出資した者以外の株主に対して贈与があったものとして取り扱われることとなっていますので、この点にも注意が必要です。

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2008年12月26日金曜日

年末調整後に出産した場合

Q:年末調整をした後に子供が生まれました。年末調整のやり直しはしてもらえるのでしょうか?

P:翌年1月末日までの間であれば年末調整の再調整をすることができます。

A:年末調整は、年末最後の給与を支払うときに行うことになっていますが、年末調整が終わった後に、給与等の追加支給があったり、扶養親族等の数に異動があった場合には、翌年1月末日までの間に年末調整の再調整ができることとなっています。
具体的には次のとおりです。
①給与の追加支給があった場合
年末調整が終了した後に給与の追加支給をすることとなった場合は、その追加支給する給与を含めたところで年税額を再計算し、当初の年末調整による年税額との差額を追加支給する給与の支払いをする際に徴収します。
②所得控除額に移動があった場合
年末調整終了後に出生、結婚等により扶養親族等の数に異動が生じた場合や生命保険料や地震保険料の追加支払いなどにより、所得控除額に異動が生じた場合は、それらの異動に関する申告書の提出を受け、異動後の状況により年末調整を行って、再調整後の年税額と当初の年税額との差額を還付します。なお、この場合には確定申告を行って税額を精算することもできます。

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2008年12月25日木曜日

発明等にかかる報奨金の取扱い

Q:社員が業務上有益な発明をしたので報奨金を支給しようと思います。報奨金はどのように取り扱われますか?

P:次のように取り扱われます。

A:社員が業務上有益な発明をしたことに伴ない支給される報奨金等は、次のように取り扱われます。
①業務上有益な発明、考案又は創作をした者が、その発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利もしくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権もしくは意匠権を会社に承継させたことにより支払いを受けるもの
・・・これらの権利の承継に際し一時に支払いを受けるものは譲渡所得、これらの権利を承継させた後に支払いを受けるものは雑所得
②特許権、実用新案権又は意匠権を取得した者がこれらの権利に係る通常実施権又は専用実施権を設定したことにより支払われるもの・・・雑所得
③事務若しくは作業の合理化、製品の品質の改善又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等をした者が支払いを受けるもの・・・その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合には給与所得、その他の場合には一時所得となります。

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2008年12月24日水曜日

株式のクロス取引

Q:含み損がある株式を売って買い戻しした場合には、損失として認められないと聞きましたが、本当ですか?

P:法人と個人では取扱いが違います。

A:同じ日に同じ銘柄の株式の売りと買いを同時に行うことをクロス取引といいますが、法人と個人では次のように取扱いが違っています。
①法人
法人が、同一の有価証券を売却した直後に購入している場合において、その売却をした有価証券の買戻し又は再購入をする同時の契約があるときは、その売却をした有価証券のうちその買戻し又は再購入した部分は、その売却がなかったものとして取り扱うこととなっています(つまり、売却損を認識しない)。この場合、同時契約でない場合であっても、それらの契約が予定されたものであり、かつ、売りと買いの価額が同一になるように設定されているときは、同時の契約があるものとして取り扱われます。
この取扱いは、購入の直後に売却する場合も同じです。
②個人
個人の場合は、市場で売買しておれば、クロス取引であっても損失は損失として取り扱われます。

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2008年12月22日月曜日

飲食物のお歳暮

Q:1人当たり5,000円以下の飲食費は交際費にならないとのことですが、5,000円以下の飲食物をお歳暮で贈答する費用も交際費に該当しないのですか?

P:交際費に該当します。

A:交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいますが、平成18年4月1日以後開始する事業年度においては、飲食その他これに類する行為のために要する費用(もっぱらその会社の役員もしくは従業員又はこれらの親族等のために支出するものを除く)で、1人当たり5,000円以下のものについては、これに含めなくてよいこととなっています。
飲食その他これに類する行為のために要する費用とは、通常行われる得意先等に対する接待にかかる飲食費用のほかに、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して差し入れられる弁当代などが対象になりますが、この場合には、その弁当が得意先等において差し入れ後相応の時間内に飲食されるであろうと想定されるものでなければなりません。
単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆるお歳暮と変わらないことから、飲食その他これに類する行為には含まれず、こうした贈答費用は本来の交際費等として取り扱われることになります。

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2008年12月19日金曜日

形式上の貸倒れ

Q:得意先からの入金が何度催促しても一向に入金がありません。貸倒れとして処理することは認められますか?

P:一定の場合には認められます。

A:貸倒損失は、①会社更生法の更生計画や民事再生計画の認可の決定などにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合など、法的に債権が消滅した場合、②債務者の財政状態及び支払能力からみて債権の全額が回収できないことが明らかである場合には、その明らかとなった事業年度において計上しなければならず、その金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後に限り貸倒れ処理が認められることになっています。
またその他に、債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒処理することが認められます。
①債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合(その売掛債権について担保物のある場合を除く)
②法人が同一地域の債務者について有するその売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対し支払いを督促したにもかかわらず弁済がないとき

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2008年12月18日木曜日

印紙税に係る過怠税

Q:契約書に収入印紙を貼らなかったような場合には、過怠税が課せられるとか。どのようになっているのですか?

P:次のような取扱いになっています。

A:印紙税は、課税物件に該当する文書に対して課せられることとなっており、課税標準や税率は、課税物件表に定められています。
課税物件には、不動産の譲渡契約書や請負に関する契約書、約束手形、売上代金の受領書などがあり、20の区分に分けられています。
印紙税は、原則として、印紙を貼ることによって納付をしますが、納付しなかった場合には、次のように取り扱われます。
①課税文書の作成者が課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合
課税文書の作成者が課税文書の作成時までに印紙税を納付しなかった場合は、印紙税額とその2倍に相当する額との合計額(すなわち、本来納するべき印紙税の額の3倍の額)が過怠税として課せられます。
②印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税の調査があったことにより過怠税の決定があるべきことを予知してされたものではない場合
自主的に納付する場合は、印紙税の額とその10%に相当する額との合計額が過怠税として課せられます。
③印紙の消印がされていない場合
印紙税の消印がされていない場合は、その印紙の額面金額が過怠税となります。

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2008年12月17日水曜日

年末調整、過納額の精算

Q:年末調整で過納額を還付する場合、どんな点に注意すればいいですか?

P:次のような点に注意してください。

A:年末調整で過納額を還付する場合には、次のような点に注意が必要です。
①12月最後の給与でいつもと同様の税額計算を行った場合
12月最後の給与でいつもと同様の税額計算を行い、これを徴収税額に含めて年末調整を行った結果、過納額が生じたという場合は、最後の給与に対する税額がまだ徴収されていませんので、その徴収していない額を控除した残額を本人に還付することになります。
したがって、徴収していない額が過納額より多い場合には、徴収していない額から過納額を控除した残額を徴収しなければなりません。
②最後の給与では税額計算を行わなかった場合
 最後の給与では税額計算を行わず、ゼロとして年末調整を行った結果、過納額が生じたという場合は、その超過額をそのまま本人に還付することになります。
還付する原資がない場合は、その後に徴収する源泉徴収税額から順次これに充当していくことになります。
ただし、この源泉徴収税額が少額で長期に及ぶ場合には、一定の手続きを取って税務署から直接還付してもらうこともできます。

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2008年12月16日火曜日

会計基準が強制される会社

Q:会計基準は、どんな会社にも強制適用されるのですか?

P:上場企業のほか、一定の会社は強制適用されます。

A:会計基準は、どんな会社にも強制適用されるというわけではなく、次の会社に対して強制されることになっています。
① 上場会社
上場会社とは、有価証券報告書の提出義務がある会社のうち、証券取引所に上場している会社をいい、東証や大証、名証、札証、福証、ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレス、名証セントレックス、札証アンビシャス、福証キューボートなどに上場している会社がこれに該当します。
② 金融商品取引法上の開示会社
金融商品取引法上の開示会社とは、有価証券報告書の提出義務がある会社のうち、上場していない会社をいい、店頭登録会社や社債等を発行する会社、株主が500人以上いる会社がこれに該当します。
③ 会社法上の大会社
会社法上の大会社とは、資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社をいい、これに該当する会社は、会計基準が強制適用されることになっています。

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2008年12月15日月曜日

リース取引にかかる仕入税額控除

Q:ファイナンスリース取引に係る仕入税額控除の取扱いが変わったそうですが、どのようになったのですか?

P:リース料の支払うべき日の属する課税期間の課税仕入とすることが認められることとなりました。

A:ファイナンスリース取引に係る仕入税額控除は、原則として、その対象資産の引渡しを受けた日の事業年度に一括して控除することとなっていますが、経理実務の簡便性の観点から、賃借人が賃貸借処理をしており、リース料の支払うべき日の属する課税期間の課税仕入として申告しているときは、これ(分割控除)を認めることとなりました。
また、複数のリース契約をしている場合において、売買処理したリース資産は一括控除をし、賃貸借処理をしたリース資産は分割控除するといった処理も認められるとのことです。
そしてまた、簡易課税から原則課税になった場合や免税事業者から課税事業者になった場合でも賃貸借処理をしているときは、分割控除することが認められます。
ただし、初年度は支払うべきリース料の分割控除を受け、翌年にリース料の残額にかかる消費税の仕入税額控除を受けることは認められていません。
また、分割控除を受ける申告をした後に、一括控除を受けるとする更正の請求は認められませんので注意してください。

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2008年12月10日水曜日

裁判員に支給される旅費、日当の取扱い

Q:平成21年5月から始まる裁判員制度に出席する際にもらう旅費や日当の取扱いは、どうなるのですか?

P:支給された旅費等は雑所得となり、実際にかかった費用は必要経費に算入します。

A:裁判員制度が平成21年5月21日から施行され、裁判所から裁判員候補者として呼び出しされた場合には、選任手続きの期日に出頭しなければならないこととなっています。
ところで、この裁判員制度を遂行するために支給される旅費や日当の取扱いですが、このほど国税庁から明らかにされ、次のように取り扱うこととされています。
①支給される旅費等
裁判員等に支給される旅費、日当宿泊料は、雑所得となります。
理由は、①裁判員等は特別な知識・能力・経験等が不要で、国民から無作為に選任され、原則として辞退を申し出ることができない一種の義務であり雇用契約等に基づくものではないことから給与所得には該当しないこと、②旅費等は、実費弁償的な対価としての性質を有していることから一時所得には該当しないことから、雑所得として取り扱うことが妥当としています。
②負担する費用等
裁判員等が実際に負担した旅費及び宿泊費その他出頭するのに直接要した費用は、雑所得の必要経費に算入します。

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2008年12月9日火曜日

地震保険料の取扱い

Q:平成19年の年末調整では、地震保険料控除の取扱いが変わりましたが、今年度は変更はありませんか?

P:変更はありませんが、経過措置に注意が必要です。

A:地震保険料控除は、平成18年度の税制改正で損害保険料控除の廃止に伴って新設された制度で、平成19年分から適用されているものです。
今年度は、この取扱いに変更ありませんが、経過措置には注意しておいてください。
経過措置とは、平成18年末までに締結した契約で、保険期間または共済期間が10年以上等の一定の条件に該当する火災保険等の長期損害保険(旧長期損害保険)については、平成18年までと同様、最高15,000円まで控除が受けられるが、旧長期損害保険に地震保険を追加したような場合には旧長期損害保険の保険料か地震保険料のいずれか一方しか控除できないというもので、この場合には注意が必要です。
なお、平成18年以前に旧長期損害保険に加入していなかった者が、平成19年以後地震保険がついた火災保険等の損害保険に加入した場合は、地震保険料だけが控除の対象になりますので、この点も確認しておいてください。

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2008年12月8日月曜日

平成19事務年度の法人調査事績

Q:平成19年の法人の調査事績が公表されたそうですが、どんな内容だったのですか?

P:調査1件あたりの申告漏れ所得金額は、昨対10%増だったそうです。

A:国税庁は、さきごろ、平成19事務年度の調査課所管法人(原則1億円以上の資本金の会社)の調査事績を公表しました。
それによりますと、調査法人の数は34,314社と昨年より374社増えたものの、申告件数は昨年より3,156社少ない30,271社、法人税額は8,079億円少ない91,396億円でした。
調査件数は、平成17事務年度より管轄を税務署に6,000社ほど移したこともあり、4,016件になり、申告漏れ所得金額は8,483億円、不正脱漏金額は595億円と、いずれも昨年より減少しています。
しかし、不正発見割合は昨年より1.8%増えた17.9%、調査1件当たりの申告漏れ所得金額は2,000万円増えた2億1,000万円でした。
国際課税の状況は、申告漏れ件数は36件増えた870件で、申告漏れ金額は185億円増えた4,177億円でした。
内訳はタックスヘイブン税制に係る申告漏れが17件増加した98件、申告漏れ金額は342億円増加した481億円で、移転価格税制に係る申告漏れが32件増加した133件、申告漏れ金額が645億円増加した1,696億円でいずれも過去3番目に高い数字でした。

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2008年12月5日金曜日

加算税とは

Q:税金には、加算税といって本来の税金以外にかかる罰金的なものがあると聞きましたが、どんなものがあるのですか?

P:過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税があります。

A:加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税があり、それぞれ次のような内容になっています。
①過少申告加算税
過少申告加算税とは、期限内申告書を提出した納税者が、修正申告書の提出又は更正により納付すべき税額が生じた場合(申告した税額が本来の税額より少なかった場合)に、新たに納付する税額に附帯して納付する税金をいいます。
②無申告加算税
無申告加算税とは、期限内に申告書を提出せず、期限後申告又は決定があったときに課される税金です。
③ 不納付加算税
不納付加算税とは、源泉徴収による国税が法定納期限までに納められなかった場合に課される税金です。
④重加算税
重加算税とは、過少申告加算税、無申告加算税又は不納付加算税が課される場合において、納税者がそれらに係る事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装したと認められる場合に、これらの税に代えて課される税金をいいます。

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2008年12月4日木曜日

年末近くに退職したパートの年末調整

Q:先月、パートの人が、年末まで働くと夫の配偶者控除が受けられなくなるとのことで退職されましたが、この人については、今月支給する給与で年末調整してもいいでしょうか?

P:年末調整することが認められています。

A:年末調整は、原則として、年末まで勤務している人を対象にしますので、年の途中で退職した人については、年末調整を行わなず、その人が再就職した先で行うか、その人本人が確定申告して税額の精算をすることとなっています。
とはいうものの、確定申告をするのも大変なことから、パートタイマーなどが年の中途で退職する場合で、次の要件の全てを満たしているときは、その退職時に年末調整を行うことができることとされています。
①退職時までに「扶養控除等申告書」を提出していること
②本年中の給与の総額が103万円以下であること
③退職後、本年中に他に就職し、その就職先から給与の支払がないと見込まれること
したがって、御社の場合、その退職されるパートさんが、この要件の全てを満たしているのであれば、次に支給する給与で年末調整することが認められます。

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2008年12月3日水曜日

事前確定届出給与の増額

Q:役員の功績に大きいものがあったので、事前確定届出給与で届け出た給与に上乗せ支給をしようと思います。給与は全額損金不算入になりますか?

P:追加支給の分だけが損金不算入になるものと思われます。

A:役員に対して定期同額給与以外の給与を支給する場合において、その給与を損金算入するには、誰に、いつ、いくら支給するかを株主総会や取締役会等で決定し、これを所轄税務署長に事前に提出して、その支給の定めのとおりに支給しなければなりません(事前確定届出給与)。
この事前確定届出給与は、役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更等の事情や経営の状況の著しい悪化等の理由なく、当初届けた内容と異なる支給をすると、増額支給、減額支給を問わず、その支給した額の全額が損金に算入されないこととなっています。
では、お尋ねの場合のように、支給額があらかじめ決まっていたにも拘らず、役員の貢献度が顕著だったため、その貢献度を加味して支給したというケースについても同様に支給額の全額が損金不算入になるのでしょうか。
こうした場合には、当初に支給が確定した時期と事後的に決定した時期が異なり、かつ、その事後的決定の妥当性が認められれば、追加支給した部分の金額だけを損金不算入とすることが認められるということです。

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2008年12月2日火曜日

2分の1養老保険の逆パターン保険料

Q:死亡保険金受取人を法人、満期保険金受取人を役員とする養老保険の保険金の取扱いにかかる裁決があったそうですが、どんな内容だったのですか?

P:満期保険金から控除できるのは、役員報酬として経理処理された保険料部分に限られるとの判断を示しました。

A:この事件は、2分の1養老保険の逆パターン、すなわち、死亡保険金受取人を法人、満期保険受取人を役員とする保険料を支払っていた保険が満期になり、役員が満期保険金を受け取った場合の処理で、役員は満期保険金の一時所得の計算に際し、支払った保険料をその収入を得るために支出した金額としてこれを控除して申告したことに対し、原処分庁は、法人が損金経理した保険料及び給与となった保険料は控除を認めないとする更正処分を行ったことに起因しています。
審判所は、「収入を得るために支出した金額」は所得者本人が負担した金額に限られるとした上で、養老保険の保険料のうち法人が支払保険料として損金経理した金額以外の保険料は、役員が負担したものと認められることから、役員が受け取った満期保険金から控除することは妥当として、原処分庁の更正処分の一部取消しする判断を下しました。

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2008年12月1日月曜日

事業承継税制の取扱い

Q:来年度から、事業承継税制が導入されることに伴って、相続税の申告方式も変わるとか。今年に遡って適用されることはありませんか?

P:事業承継とは関係ない相続については、遡及適用されないようです。

A:来年度の税制改正では、事業承継税制が導入されることに伴なって、相続税の課税方式も現行の法定相続分課税方式から遺産取得課税方式に変更されることとなっています。
ところで、この変更によって相続税額が増えることになる相続人の方もおられることと思いますが、事業承継税制が来年の通常国会で成立した後、今年の10月に遡って適用されることから、いつから適用されるのかが気になるところです。
これについては、事業承継税制に関係ない相続人については遡及適用されず、公布日より適用されるようですが、事業承継税制が適用される相続については、この事業承継税制の適用を受けることについて、相続人の全員が同意していることと考えられることから、たとえ遡って適用されて税額が増えることとなったとしても、いわゆる「不利益規定の不遡及の原則」には反しないとの認識があることから、事業承継税制の適用を受ける場合については、税額が増えても遡って適用されるようです。

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